Contract
全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定書
全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2及び第8条第
2項第 12 号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会で締結している災害時の相互応援協定又は都道府県間で個別に締結している災害時の相互応援協定では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、地震等による大規模災害が発生した都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(広域応援)
第2条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック知事会以外のブロック知事会を構成する都道府県に対し、全国知事会を通じて広域応援(以下「広域応援」という。)を要請することができる。
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | |
北海道東北地方知事会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県 山形県xx県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県静岡県 xx県 滋賀県 xx県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府和歌山x xx県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 xx県徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 xx県 | xx県xx県xx県奈良県 xx県 |
関 東 地 x x 事 会 | ||
中 部 圏 知 事 会 | ||
近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 | ||
中 国 地 x x 事 会四 国 知 事 会九 州 地 x x 事 会 |
2 所属するブロック知事会(以下「ブロック」という。)が複数ある都道府県については、被災県からの広域応援が要請された場合、重複しているブロックの間で協議のうえ、いずれかのブロックに属するものとして対応すべきことを決定するものとする。
(ブロックによる広域応援の連絡調整)
第3条 広域応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県及び副幹事県(以下「幹事県等」という。)を置く。
2 幹事県は、原則として前条第1項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
3 幹事県は、被災県に対する広域応援を速やかに行うため、ブロック内の総合調整を行うものとする。
4 幹事県が被災等によりその事務を遂行できない場合に備え、各ブロックは、協議のうえ、副幹事県を決定しておくものとする。
5 幹事県等がともに被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
6 各ブロックの幹事県は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。幹事県又は副幹事県を変更したときも同様とする。
7 全国知事会は、前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(連絡窓口)
第4条 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。
2 各都道府県は、連絡担当部局を変更した場合には、速やかに全国知事会に報告するものとする。
3 全国知事会は、第1項及び前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(広域応援の内容)
第5条 広域応援の内容は、被災地における救援・救護及び災害応急・復旧対策並びに復興対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(広域応援の要請)
第6条 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに自らが所属するブロックの幹事県に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により広域応援の要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前項の連絡及び要請を受けた幹事県は、速やかに、被災県の被害状況及び広域応援の要請内容等を全国知事会に連絡するものとする。
3 全国知事会は、前項の連絡を受けたときは、速やかに、各ブロックと調整を行ったうえで、被災県に対する広域応援計画を作成し、各ブロックの幹事県等及び被災県に、広域応援の内容を連絡するものとする。
4 広域応援計画で被災県を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果たす
よう努めるものとする。
5 前第1項による要請をもって、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第7条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。
ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(隣接県に対する応援要請)
第8条 被災県は、隣接するブロックの一部の都道府県に対し応援を要請することができる。この場合において、被災県は、応援を要請する都道府県名を指定して行うものとする。
2 前項の応援(以下「ブロック外応援」という。)については、第5条、第6条(第3項を除く。)及び第7条の規定を準用する。
3 全国知事会は、被災県が指定した都道府県に対し、ブロック外応援の内容を伝えるとともに、協力方を要請するものとする。
4 前項の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなければならない。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、都道府県が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第 10 条 各都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
(適用)
第 12 条 この協定は、平成 18 年7月 12 日から適用する。
2 平成8年7月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成 18 年7月 12 日
全 国 知 事 会 会 長
福 岡 x x 事
北海道東北地方知事会会長
岩 手 x x 事
関 東 地 x x 事 会 会 長
茨 城 x x 事
中 部 圏 知 事 会 会 長
愛 知 x x 事
近畿ブロック知事会会長
兵 庫 x x 事
中 国 地 x x 事 会 会 x
x 島 x x 事
四国知事会常任世話人
香 川 x x 事
九 州 地 x x 事 会 会 長
長 崎 x x 事