Contract
委 託 契 約 書
(長期継続契約)
1 事 業 名
2 施行(納入)場所
3 委 託 期 x x 月 日から 年 月 日まで
百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
4 委 託 金 額
(うち、取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金
上記の委託について、委託者 高梁市 と受託者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、この契約は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の3、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)及
び高梁市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成22 年条例第57 号)に基づく契約であることを委託者、受託者の双方が確認し、疑義が生じた場合は、当該法令その他の関係法令の趣旨に基づいて、双方協議の上解決するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
委託者 岡山県高梁市
印
高梁市 高梁市長
受託者 住所
氏名 ㊞
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、この契約を履行しなければならない。
(一括再委託の禁止)
第2条 受託者は、この契約に基づく作業(以下「作業」という。)を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(年の定義)
第3 条 この契約に係る年の区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業務計画)
第 4 条 受託者は、契約締結後14日以内に、委託期間内の1年ごとの作業について業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から14日以内に、受託者に対してその修正を求めることができる。
3 受託者は、第1項で作成した業務計画書に定める作業(以下「年間業務」という。)を1年ごとの期間(以下「期日」という)内に履行するものとする。
(権利の譲渡等)
第5 条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持等)
第 6 条 受託者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
(現場責任者)
第7 条 受託者はこの委託契約に関し、現場責任者を定め、委託者に報告するものとする。
(委託業務の監督等)
第 8 条 委託者は、この契約の履行途中において、契約の適正な履行を確保するために必要があると認められるときは、受託者に対して当該業務の実施状況について、立会い、指示その他の適当な方法によって監督するものとする。
2 委託者は、前項の監督により、受託者による業務の実施が仕様書等、契約の内容を満たしていない場合は、受託者に対して業務の是正、改善又は補完を請求することができる。
3 受託者は、前項に定める請求を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。
(検査及び引渡し)
第9 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求するとができる。
(作業の変更、中止)
第10 条 委託者は、必要がある場合には、作業内容を変更し、又は作業の一時中止若しくは打ち切りをすることができる。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者、受託者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
(契約不適合責任)
第 11 条 委託者は、業務を完了した後において、業務の目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項の場合において、委託者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は同項の請求をすることができない。ただし、受託者が引渡のときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、委託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第12 条 委託者は、第9条第2項の検査が完了したときから1年以内にしその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、 損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が検査が完了したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について、仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めによるところによる。
(委託金額の支払)
第13 条 受託者は、第10 規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って契約書記載の委託金額の支払いを委託者に請求するものとする。
2 受託者は、期日内に別途支払期日が定められている場合において第10 条第2項の検査に合格したときは、所定の手続きに従って委託金額の支払いを委託者に請求するものとする。
3 委託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第 14 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 委託期間内に業務を履行しないとき又は委託期間経過相当の期間内に業務を履行する見込がないと委託者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第3項の完全な履行又は第11 条第1項の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行がされないとき。
(4) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号のほか、受託者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第15 条 委託者は、受託者が次の各号いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の業務を遂行できないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にした場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受託者が地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(8) 第18 条又は第19 条の規定によらないで、受託者から契約解除の申出があったとき。
(暴力団排除に係る解除)
第16 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受託者が(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17 条 第14 条各号、第15 条各号又は前条各号び定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前3条の規定による契約の解除をすることはできない。
(受託者の催告による解除権)
第18 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第19 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで
きる。
(1) 第9条の規定により委託者が業務を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が10 分の5(10 分の5が6を超えるときは、6か月)を超えたとき。
(2) 第9条の規定により委託者が業務内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することになるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20 条 第18 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除はできない。
(解除に伴う措置)
第21 条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既に履行された部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡を受けた既履行部分に相応する業務委託料を受託者に支払うものとする。
2 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者は受託者に対して損害賠償の責を負う。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を現状に復して委託者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
6 第3項及び第4項に規定する受託者の取るべき措置の期限、方法等については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第 22 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務内容に契約不適合があるとき。
(3) 第14 条、第15 条又は第16 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受託者の損害賠償請求等)
第23 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18 条又は第19 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第24 条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受託者に通知するものとする。
(協議解除)
第25 条 委託者は、前2条に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
(補 則)
第26 条 契約書及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者及び受託者が協議して定めるものとする。