Contract
一般ガス供給約款 2024 年 8 月 1 日実施 新旧対照表
一般ガス供給約款(旧) | 備 考 | 一般ガス供給約款(新) |
Ⅰ 供給約款の適用 2.供給約款の変更 (1) 当社は、次のいずれかの理由により、この供給約款を変更することがあります。この場合、この供給約款に定めるガス料金その他の供給条件は、変更後の一般ガス供給約款によります。 なお、当社は、この供給約款を変更する際には、実施日の1か月前までにお客さまにお知らせするものとします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までにこの供給約款に基づく契約(以下「ガス使用契約」といいます。)終了又は解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまがこの供給約款の変更を承諾したものとみなし変更後の一般ガス供給約款を適用します。変更後の一般ガス供給約款は当社のホームページにて掲載することで差し替えとします。 ① 託送供給約款が改定された場合。 ② 法令・条例・規則等の改正があった場合。 ③ 当社がガス料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合。 (2) この供給約款を変更する場合において、(3)に定める場合を除き、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものとします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号のみ記載すれば足りるものとします。 (3) この供給約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス使用契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のホームページ上で開示することで足りるものとし、同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。 (4) この供給約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、ガス使用契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づきこの供給約款を変更します。この場合におけるこの供給約款の変更に関する手続きは(1)と同様とします。 3.用語の定義 (省略) (28)「最終保障供給契約」… 当社(導管部門)が定める最終保障供給約款に基づき、お客さまと当社(導管 | 変 更 追 加 | Ⅰ 供給約款の適用 2.供給約款の変更 (1) 当社は、次のいずれかの理由により、この供給約款を変更することがあります。この場合、この供給約款に定めるガス料金その他の供給条件は、変更後の一般ガス供給約款によります。 なお、当社は、この供給約款を変更する際には、実施日の1か月前までにお客さまにお知らせするものとします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までにこの供給約款に基づく契約(以下「ガス使用契約」といいます。)終了又は解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまがこの供給約款の変更を承諾したものとみなし変更後の一般ガス供給約款を適用します。変更後の一般ガス供給約款は当社のWebサ イトにて掲載することで差し替えとします。 ① 託送供給約款が改定された場合。 ② 法令・条例・規則等の改正があった場合。 ③ 当社がガス料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合。 (2) この供給約款を変更する場合において、(3)に定める場合を除き、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、当社のWebサイト上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものとします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、当社のWebサイト上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号のみ記載すれば足りるものとします。 (3) この供給約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス使用契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のWebサイト上で開示することで足りるものとし、同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。 (4) この供給約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、ガス使用契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づきこの供給約款を変更します。この場合におけるこの供給約款の変更に関する手続きは(1)と同様とします。 3.用語の定義 (省略) (28)「最終保障供給契約」… 当社(導管部門)が定める最終保障供給約款に基づき、お客さまと当社(導管 |
部門)の間で締結する、ガス事業法第2条第5項に規定される最終保障供給に関する契約をいいます。 (省略) 7.申込みの承諾 (省略) (4)当社は、お客さまの当社に対する支払状況が次に掲げる事由に該当する場合、申込みを承諾できないことがあります。 ① 当社との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息がそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない、もしくは支払期限日を過ぎて支払われた場合。 ② 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の債務(ガス使用契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)がそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない、もしくは支払期限日を過ぎて支払われた場合。 (5)当社は、(3)及び(4)の場合、又は当社が特別の事情があると認めた場合で、ガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせします。 8.ガスの使用開始日及び契約変更の適用開始日 (1) 当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりとします。なお、3(26)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とします。 ① ガス小売事業者又は当社(導管部門)による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する12(1)の定例検針日の翌日。 ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。 ② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び32(1)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。 (2) 当社とお客さまとのガス使用契約の変更が成立したときの、契約変更の適用開始日は、原則として、契約変更が成立した後に到来する12(1)の定例検針日の翌日とします。 (省略) | 変 更 変 更 | 部門)の間で締結する、ガス事業法第2条第5項に規定される最終保障供給に関する契約をいいます。 (29)「まとめ請求サービス」… 当社が別途定めるまとめ請求サービス規約に基づき、複数の契約上の債権を まとめて請求するサービスをいいます。 (30)「電子請求」… 当社からスマートフォン等にSMS(ショートメッセージサービス)で請求情報及び支 払方法を通知し、お客さまがこれを利用して支払うことのできるサービスをいいます。 (省略) 7.申込みの承諾 (省略) (4)当社は、お客さまの当社に対する支払状況が次に掲げる事由に該当する場合、申込みを承諾できないことがあります。 ① 当社との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金その他の債務がそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない、もしくは支払期限日を過ぎて支払われた場合。 ② 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の債務(ガス使用契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)がそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない、もしくは支払期限日を過ぎて支払われた場合。 (5)当社は、(3)及び(4)の場合、又は当社が特別の事情があると認めた場合で、ガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせします。 8.ガスの使用開始日及び契約変更の適用開始日 (1) 当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりとします。なお、3(26)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とします。 ① ガス小売事業者又は当社(導管部門)による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する12(1)の定例検針日の翌日。 ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。 ② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び35(1)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。 (2) 当社とお客さまとのガス使用契約の変更が成立したときの、契約変更の適用開始日は、原則として、契約変更が成立した後に到来する12(1)の定例検針日の翌日とします。 (省略) |
10.ガス使用契約の解約 (1) 引越し(転出)等の理由による解約 ① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を当社の本社、支店又は当社の指定した特約店に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とします。ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とします。 ② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居されている等、明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものとします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に32(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものとします。 (2) 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約 お客さまがガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。 当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を当社(導管部門)を介して受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とします。 (3) 当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書等でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。 (4) 当社は、32(1)の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告します。 (省略) Ⅲ 検針及び使用量の算定 (省略) 12.検 針 ガスの検針は、原則として当社(導管部門)が行います。 ― 検針の手順 ― (1) 当社(導管部門)は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。 ① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。 ② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。 (2) 当社(導管部門)は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。ただし、③及び④については、 当社が検針を行います。 | 変 更 変 更 | 10.ガス使用契約の解約 (1) 引越し(転出)等の理由による解約 ① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を当社の本社、支店又は当社の指定した特約店に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とします。ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とします。 ② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居されている等、明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものとします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に34(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものとします。 (2) 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約 お客さまがガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。 当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を当社(導管部門)を介して受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とします。 (3) 当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書等でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。 (4) 当社は、34(1)の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告します。 (省略) Ⅲ 検針及び使用量の算定 (省略) 12.検 針 ガスの検針は、原則として当社(導管部門)が行います。 ― 検針の手順 ― (1) 当社(導管部門)は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。 ① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。 ② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。 (2) 当社(導管部門)は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。ただし、③及び④については、 当社が検針を行います。 |
① 8(1)②に規定するガスの使用開始日 ② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日 ③ 32(1)の規定によりガスの供給を停止した日 ④ 33(1)の規定によりガスの供給を再開した日 ⑤ ガスメーターを取り替えた日 ⑥ 8(1)①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日 ⑦ その他当社(導管部門)が必要と認めた日 ― 検針の省略 ― (3) 当社(導管部門)は、お客さまが8(1)なお書、8(1)①ただし書及び8(1)②に規定するガスの使用開始日又は33の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始又は供給再開の日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。 (4) 当社(導管部門)は、ガス使用契約が10(1)から10(3)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が3日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。 (5) 当社は、(2)③供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が6日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。 (6) 当社(導管部門)及び当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。 (省略) 14.使用量の算定 (省略) (3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。 ① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。) ② 8(1)②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は33(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間 ③ 32(1)の規定によりガスの供給を停止した日に33(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間 (省略) (12) 当社(導管部門)は、30(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定します。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。 | 変 更 | ① 8(1)②に規定するガスの使用開始日 ② 10(1)から(3)の規定により解約を行った日 ③ 34(1)の規定によりガスの供給を停止した日 ④ 35(1)の規定によりガスの供給を再開した日 ⑤ ガスメーターを取り替えた日 ⑥ 8(1)①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日 ⑦ その他当社(導管部門)が必要と認めた日 ― 検針の省略 ― (3) 当社(導管部門)は、お客さまが8(1)なお書、8(1)①ただし書及び8(1)②に規定するガスの使用開始日又は35の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始又は供給再開の日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。 (4) 当社(導管部門)は、ガス使用契約が10(1)から(3)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が3日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。 (5) 当社は、(2)③供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が6日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。 (6) 当社(導管部門)及び当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。 (省略) 14.使用量の算定 (省略) (3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。 ① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。) ② 8(1)②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は35(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間 ③ 34(1)の規定によりガスの供給を停止した日に35(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間 (省略) (12) 当社(導管部門)は、32(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定します。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。 |
15.使用量のお知らせ 当社は、14の規定により当社(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせします。 Ⅳ 料金等 16.料金の適用開始 料金は、8のガスの使用開始日又は33(1)の規定により供給を再開した日から適用します。 17.支払期限 (1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生します。 ① 検針日(12(2)①、④、⑥及び14(8)を除きます。) ② 14(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日 ③ 14(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、15により使用量をお知らせした日 (2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。 (3)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月29日、 12月30日をいい、32においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とします。 18.料金の算定及び申し受け (省略) (3) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定します。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。 ① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合 ② 8(1)なお書、8(1)①ただし書、8(1)②の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合 ③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合。(10(2)による解約が定例検針日と同日であった場合は①に該当する場合とします。) ④ 32の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場 | 変 更 項番のみ変更 変 更 変 更 | 15.使用量のお知らせ (1)当社は、14の規定により当社(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、原則として、当社の運営 する会員制サイト又は電子メール等でお客さまにその使用量をお知らせします。 (2)当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、書面によりお客さまにその使用量をお知らせします。 ① 料金を25(1)の方法で支払われる場合 ② 当社が30(1)②に定める書面を発行する場合 Ⅳ 料金等 16.料金の適用開始 料金は、8のガスの使用開始日又は35(1)の規定により供給を再開した日から適用します。 17.支払期限 (1)お客さまにお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生します。 ① 検針日(12(2)①、④、⑥及び14(8)を除きます。) ② 14(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日 ③ 14(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、15により使用量をお知らせした日 (2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。 (3)支払期限日は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して30日目とします。ただし、その日から起算して 30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月29日、12月3 0日をいい、34においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とします。 ① 供給約款に基づく料金のみを請求する場合は、当社(導管部門)より通知を受けた使用量に基づき、当 社にて請求が可能となった日 ② まとめ請求サービスを利用する場合は、まとめ請求サービス規約に定める日 18.料金の算定及び申し受け (省略) (3) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定します。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。 ① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合 ② 8(1)なお書、8(1)①ただし書、8(1)②の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合 ③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合。(10(2)による解約が定例検針日と同日であった場合は①に該当する場合とします。) ④ 34の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場 |
合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) ⑤ 33の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) ⑥ 31(1)から(4)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。 (省略) ― 適用料金の事前のお知らせ ― (7)当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにします。 (省略) 20.料金の精算等 (1) 当社は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算します。 (2) 当社は、既に料金としていただいた金額と14(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算します。 (3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、30(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第6の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。 (省略) 22.料金及び延滞利息の支払方法 料金(27の規定による延滞利息を含みます。以下23、24、25、26において同じ)は、口座振替、クレジット決済又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、次の各号に掲げる場合は、払込みの方法によりお支払いいただきます。 ① 33(1)①及び②に規定する料金及び延滞利息 ② 口座振替もしくはクレジット決済が不能となっている場合の料金及び延滞利息 23.料金の口座振替 (1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関とします。 (2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書に | 変 更 変 更 変 更 | 合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) ⑤ 35の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。) ⑥ 33(1)から(4)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。 (省略) ― 適用料金の事前のお知らせ ― (7)当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)を、イン ターネット上での開示その他当社が適当と認める方法により、あらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにします。 (省略) 20.料金の精算等 (1) 当社は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算します。 (2) 当社は、既に料金としていただいた金額と14(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算します。 (3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、32(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第6の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。 (省略) 22.料金等の支払方法 料金、27に規定する延滞利息及び30に規定する帳票発行手数料(以下併せて「料金等」といいます。)は、口座振替、クレジット決済又は払込みいずれかの方法により、お支払いいただきます。ただし、次の各号に掲げる料金等は、払込みの方法によりお支払いいただきます。 ① 35(1)①及び②に規定する料金等 ② 口座振替又はクレジット決済が不能となっている場合の料金等 23.料金等の口座振替 (1)料金等を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関とします。 (2)お客さまは、料金等を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の方法又は金融機関所定の申込書等 |
よりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。 (3)料金の口座振替日は、当社が指定した日とします。 (4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。 ① 既にガスをお使いのお客さまは口座振替申込み時点の支払方法でご利用いただいている方法 ② 新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法 24.料金のクレジット決済 (1)料金をクレジット決済の方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。 (2)お客さまは、料金をクレジット決済の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。 (3)クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされる日は、当社が指定した日とします。 (4)料金の支払方法としてクレジット決済の方法を申し込まれたお客さまは、クレジット決済の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。 ① 既にガスをお使いのお客さまはクレジット決済申込み時点の支払方法でご利用いただいている方法 ② 新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法 25.料金の払込み お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)又は弁護士法に定める弁護士法人(以下「弁護士法人」といいます。)が作成した払込書により、当社、債権回収会社又は弁護士法人が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。 26.料金の当社への支払日 (1)当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 (2)当社は、お客さまが料金をクレジット決済の方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 (3)当社は、お客さまが料金を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等に払込まれた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 27.延滞利息 (1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。 ① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの | 変 更 変 更 変 更 変 更 | によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。 (3)料金等の口座振替日は、当社が指定した日とします。 (4)料金等の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続きが完了するまでは料金等を以下の方法でお支払いいただきます。 ① 既にガスをお使いのお客さまは口座振替申込み時点の支払方法でご利用いただいている方法 ② 新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法 24.料金等のクレジット決済 (1)料金等をクレジット決済の方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。 (2)お客さまは、料金等をクレジット決済の方法で支払われる場合は、当社所定の方法又はクレジットカード会社所定の申込書等によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。 (3)クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされる日は、当社が指定した日とします。 (4)料金等の支払方法としてクレジット決済の方法を申し込まれたお客さまは、クレジット決済の手続きが完了するまでは料金等を以下の方法でお支払いいただきます。 ① 既にガスをお使いのお客さまはクレジット決済申込み時点の支払方法でご利用いただいている方法 ② 新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法 25.料金等の払込み (1)お客さまは、料金等を払込みの方法で支払われる場合は、次項に定める場合を除き、当社が作成した払込 書により、当社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。 (2)お客さまは、次の条件を満たすときは、電子請求により料金等をお支払いいただくことができます。 ① 当社の運営する会員制サイトに登録いただいた上で、当社所定の方法により申し込んでいただくこと ② お支払いいただく料金等の金額が、1回につき30万円以下であること 26.料金等の当社への支払日 (1)当社は、お客さまが料金等を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 (2)当社は、お客さまが料金等をクレジット決済の方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 (3)当社は、お客さまが料金等を金融機関等で払込みの方法により支払われる場合は、その金融機関等に払い 込まれた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 (4)当社は、お客さまが電子請求により料金等を支払われる場合は、お客さまが当社の通知した支払方法によ る支払手続きを完了した日に当社に対する支払いがなされたものとします。 27.延滞利息 (1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次のいずれかの場合には延滞利息は申し受けません。 ① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの |
口座から引き落とした場合 ② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 (2)延滞利息は、次の算式により算定して得た金額とします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものとします。 算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数×0.0274パーセント(1円未満の端数切り捨て) (備 考) 消費税等相当額の算定方法は、別表第3の2(2)のとおりとします。 (3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。 (4)延滞利息の支払義務は、28及び32(1)①の適用にあたっては、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。 (5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。 28.料金及び延滞利息の支払順序 料金及び延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 | 25より移動及び変更 変 更 追 加 | 口座から引き落とした場合 ② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 (2)延滞利息は、次の算式により算定して得た金額とします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものとします。 算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数×0.0274パーセント(1円未満の端数切り捨て) (備 考) 消費税等相当額の算定方法は、別表第3の2(2)のとおりとします。 (3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。 (削除) (削除) 28.督促の委託 当社は、お客さまから料金等のお支払いがない場合、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基 づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)又は弁護士法に定める弁護士法人(以下「弁護士法人」といいます。)に対して、料金等の督促回収を委託することがあります。この場合は、債権回収会社又は弁護士法人が指定する方法で料金等をお支払いいただくほか、所定の手数料を負担していただくことがあります。 29.料金等の支払順序 料金等は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。なお、お支払いいただいた金額が当社のお客さ まに対する債権を全て消滅させるに足りない場合の充当順については、当社に一任していただくものとします。 30.帳票発行手数料 (1)当社は、次のいずれかに該当する場合、各帳票の発行につき、(2)に定める帳票発行手数料をお客さまに 請求できるものとします。なお、帳票発行手数料は、原則として、帳票が発行された直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。 ① お客さまが料金等を払込みの方法で支払われる場合で、当社が払込書を発行したとき ② お客さまが料金等を口座振替又はクレジット決済の方法で支払われる場合で、書面による使用量又は請 求内容の通知を希望され、当社がその通知文書を発行したとき ③ お客さまが料金等を口座振替の方法で支払われた場合で、書面による領収証の発行を希望され、当社が その領収証を発行したとき (2)帳票発行手数料は、1通につき、220円(税込)とします。 (3)(1)①において、新たにガスの使用を開始した日から90日以内に発行する払込書については、次のいず れかに該当する場合を除き、帳票発行手数料を申し受けないものとします。 ① 紛失等、お客さまの責に帰すべき事由により再発行する払込書 ② お客さまから料金等のお支払いがない場合に、当社が督促の目的で再発行する払込書 (4)まとめ請求サービスを利用する場合の帳票発行手数料の取扱いは、まとめ請求サービス規約に定めるもの とします。 |
29.料金以外の費用の支払方法 料金以外の代金については、原則として、当社が指定した金融機関で払込みの方法によりお支払いいただきます。 Ⅴ 供 給 30.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 (省略) 31.供給又は使用の制限等 (1)当社は、受入地点において注入するガスの熱量等が30の規定と相違する場合には当社(導管部門)の求めによりガスの注入を中止することがあります。 (2)当社は、次の事由のいずれかに該当する場合には、当社(導管部門)の求めによりガスの供給を制限もしくは中止し、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。 ① 当社の注入ガス量が当社(導管部門)の通知する注入指示量と著しく乖離する場合 ② お客さまが40に掲げる当社(導管部門)係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合 ③ お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合 ④ お客さまが、35、37、及び38の保安に係る当社(導管部門)への協力又は責任の規定に違反した場合 (3)当社が(1)(2)にかかわらずガスの注入又は供給を制限もしくは中止しない場合には、当社(導管部門)によりガスの供給を制限もしくは中止される場合があります。その際、当社(導管部門)は必要に応じお客さまに対し、ガスの供給の制限もしくは中止をする旨をお知らせすることがあります。 (4)当社(導管部門)は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を制限もしくは中止する場合があります。また、当社(導管部門)は、必要に応じお客さまに対し、ガスの供給を制限もしくは中止する旨をお知らせすることがあります。 ① 災害及び感染症の流行等その他の不可抗力による場合 ② ガス工作物に故障が生じた場合 ③ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合 ④ 法令の規定による場合 ⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合 ⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合(37(4)の処置をとる場合を含みます。) ⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合(37(4)の処置をとる場合を含みます。) ⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合 (5)当社(導管部門)がガスの供給の制限又は中止をしたことに対するお客さまからの問い合わせ等に対して は、当社が対応させていただきます。 | 変 更 項番のみ変更 項番のみ変更 | 31.料金等以外の費用の支払方法 この供給約款に基づいてお支払いいただく料金等以外の費用については、原則として、当社が指定した金融機関で払込みの方法によりお支払いいただきます。 Ⅴ 供 給 32.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 (省略) 33.供給又は使用の制限等 (1)当社は、受入地点において注入するガスの熱量等が32の規定と相違する場合には当社(導管部門)の求めによりガスの注入を中止することがあります。 (2)当社は、次の事由のいずれかに該当する場合には、当社(導管部門)の求めによりガスの供給を制限もしくは中止し、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。 ① 当社の注入ガス量が当社(導管部門)の通知する注入指示量と著しく乖離する場合 ② お客さまが42に掲げる当社(導管部門)係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合 ③ お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合 ④ お客さまが、37、39、及び40の保安に係る当社(導管部門)への協力又は責任の規定に違反した場合 (3)当社が(1)(2)にかかわらずガスの注入又は供給を制限もしくは中止しない場合には、当社(導管部門)によりガスの供給を制限もしくは中止される場合があります。その際、当社(導管部門)は必要に応じお客さまに対し、ガスの供給の制限もしくは中止をする旨をお知らせすることがあります。 (4)当社(導管部門)は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を制限もしくは中止する場合があります。また、当社(導管部門)は、必要に応じお客さまに対し、ガスの供給を制限もしくは中止する旨をお知らせすることがあります。 ① 災害及び感染症の流行等その他の不可抗力による場合 ② ガス工作物に故障が生じた場合 ③ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合 ④ 法令の規定による場合 ⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合 ⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合(39(4)の処置をとる場合を含みます。) ⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合(39(4)の処置をとる場合を含みます。) ⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合 (5)当社(導管部門)がガスの供給の制限又は中止をしたことに対するお客さまからの問い合わせ等に対して は、当社が対応させていただきます。 |
(6)当社(導管部門)は、30(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本条の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせします。 32.供給停止 (1)当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 なお、①から④の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告します。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告します。 ① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合 ② 当社との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 ③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合 ④ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の債務(ガス使用契約以外の契約によって支払を要することとなった債務)について、それぞれの契約で定める支払期限日を経過してもなお支払いがない場合 ⑤ 40各号に掲げる当社(導管部門を含みます。)の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合 ⑥ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合 ⑦ 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合 ⑧ 37(5)及び38(4)の規定に違反した場合 ⑨ その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合 (2)当社(導管部門)は、お客さまが次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社(導管部門)が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 ・ クーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、当社(導管部門)がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結しなかった場合 33.供給停止の解除 (1)32の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開します。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。 ① 32(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金及び延滞利息を支払われた場合 ② 32(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(既に消滅しているも のを含みます。)の料金でそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日が到来した全ての料金及び延滞利 | 変 更 変 更 | (6)当社(導管部門)は、32(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本条の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせします。 34.供給停止 (1)当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 なお、①から④の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告します。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告します。 ① 支払期限日の翌日から起算して20日(支払期限日の翌日から起算して20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金等のお支払いがない場合 ② 当社との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金等について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 ③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金等以外の債務について、お支払いがない場合 ④ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の債務(ガス使用契約以外の契約によって支 払いを要することとなった債務)について、それぞれの契約で定める支払期限日を経過してもなお支払いがない場合 ⑤ 42各号に掲げる当社(導管部門を含みます。)の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合 ⑥ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合 ⑦ 3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合 ⑧ 39(5)及び40(4)の規定に違反した場合 ⑨ その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合 (2)当社(導管部門)は、お客さまが次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社(導管部門)が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 ・ クーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、当社(導管部門)がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結しなかった場合 35.供給停止の解除 (1)34の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開します。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。 ① 34(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金等を支払われた場合 ② 34(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(既に消滅しているも のを含みます。)に基づく支払期限日が到来した全ての料金等を支払われた場合 |
息を支払われた場合 ③ 32(1)③、④、⑤、⑥、⑦、⑧又は⑨の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合 (2)32(2)の規定により供給を停止した場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されます。 (3)当社は、供給の再開は原則として午前9時から午後5時の間に行います。 34.供給制限等の賠償 (1)当社が10(4)、31又は32の規定により解約をし、又は供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 (2)当社(導管部門)が31又は32の規定により供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、当社及び当社(導管部門)は賠償の責任を負いません。 Ⅵ 保 安 35.供給施設の保安責任 (省略) 36.周知及び調査義務 (省略) 37.保安に対するお客さまの協力 (1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社(導管部門)に通知していただきます。この場合、当社(導管部門)が、直ちに適切な処置をとります。 (2)当社又は当社(導管部門)は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は当社(導管部門)がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社(導管部門)に通知していただきます。 (3)お客さまは、35(3)及び36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 (4)当社又は当社(導管部門)は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。 (5)当社(導管部門)は、お客さまが当社(導管部門)の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設もしくは30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りします。 (6)お客さまは、当社(導管部門)が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常 | 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 | ③ 34(1)③、④、⑤、⑥、⑦、⑧又は⑨の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合 (2)34(2)の規定により供給を停止した場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されます。 (3)当社は、供給の再開は原則として午前9時から午後5時の間に行います。 36.供給制限等の賠償 (1)当社が10(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。 (2)当社(導管部門)が33又は34の規定により供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、当社及び当社(導管部門)は賠償の責任を負いません。 Ⅵ 保 安 37.供給施設の保安責任 (省略) 38.周知及び調査義務 (省略) 39.保安に対するお客さまの協力 (1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社(導管部門)に通知していただきます。この場合、当社(導管部門)が、直ちに適切な処置をとります。 (2)当社又は当社(導管部門)は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は当社(導管部門)がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社(導管部門)に通知していただきます。 (3)お客さまは、37(3)及び38(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 (4)当社又は当社(導管部門)は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。 (5)当社(導管部門)は、お客さまが当社(導管部門)の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設もしくは32(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りします。 (6)お客さまは、当社(導管部門)が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常 |
に容易な状態に保持していただきます。 (7)当社(導管部門)は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。 38.お客さまの責任 (1)お客さまは、36(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。 (3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社(導管部門)の指定する場所に当社(導管部門)が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとします。)はお客さまに負担していただきます。 (4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 ① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること ② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること ③ 30(2)に規定する供給ガスに適合するものであること ④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること ⑤ 当社(導管部門)が認めた安全装置を備えるものであること (5)お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して次の各号に掲げる内容を遵守していただきます。 ① ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと ② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと ③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること 39.供給施設等の検査 (省略) Ⅶ その他 40.使用場所への立ち入り 当社又は当社(導管部門)は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。 なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。 (1)当社の作業 | 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 | に容易な状態に保持していただきます。 (7)当社(導管部門)は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。 40.お客さまの責任 (1)お客さまは、38(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。 (3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社(導管部門)の指定する場所に当社(導管部門)が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとします。)はお客さまに負担していただきます。 (4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 ① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること ② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること ③ 32(2)に規定する供給ガスに適合するものであること ④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること ⑤ 当社(導管部門)が認めた安全装置を備えるものであること (5)お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して次の各号に掲げる内容を遵守していただきます。 ① ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと ② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと ③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること 41.供給施設等の検査 (省略) Ⅶ その他 42.使用場所への立ち入り 当社又は当社(導管部門)は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。 なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。 (1)当社の作業 |
① 消費機器の調査のための作業 ② 10(1)(3)(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業 (2)当社(導管部門)の作業 ① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。) ② 供給施設の検査のための作業 ③ 当社(導管部門)の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業 ④ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業 (3)当社又は当社(導管部門)の作業 ① 31又は32の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業 ② その他保安上の理由により必要な作業 41.お客さまに関する情報の取扱い (1)当社は、当社(導管部門)に36(2)の法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供します。 (2)消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握したお客さまの情報を当社(導管部門)から提供を受けます。 42.反社会的勢力の排除 (省略) 43.管轄裁判所 お客さまとのガス使用契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 付 則 1.この供給約款の実施期日 この供給約款は、2023年9月1日(令和5年9月1日)から実施します。 2.ガスメーターの能力の表記に関する経過措置 当社は、当面の間、ガスメーターの能力を「号数」で表記することがあります。 3.この供給約款の掲示 当社は、この供給約款を、本社及び支店等のほか、当社ホームページにおいて掲示します。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の30日前までに、この供給約款を変更する旨、変更後の一般ガス供給約款の内容及びその効力発生時期を周知します。 (省略) | 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 変 更 | ① 消費機器の調査のための作業 ② 10(1)(3)(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業 (2)当社(導管部門)の作業 ① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。) ② 供給施設の検査のための作業 ③ 当社(導管部門)の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業 ④ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業 (3)当社又は当社(導管部門)の作業 ① 33又は34の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業 ② その他保安上の理由により必要な作業 43.お客さまに関する情報の取扱い (1)当社は、当社(導管部門)に38(2)の法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供します。 (2)消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握したお客さまの情報を当社(導管部門)から提供を受けます。 44.反社会的勢力の排除 (省略) 45.管轄裁判所 お客さまとのガス使用契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 付 則 1.この供給約款の実施期日 この供給約款は、2024年8月1日(令和6年8月1日)から実施します。ただし、30に定める帳票発行手 数料については、2024年8月分以降の料金に適用するものとします。 2.ガスメーターの能力の表記に関する経過措置 当社は、当面の間、ガスメーターの能力を「号数」で表記することがあります。 3.この供給約款の掲示 当社は、この供給約款を、本社及び支店等のほか、当社のWebサイトにおいて掲示します。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の30日前までに、この供給約款を変更する旨、変更後の一般ガス供給約款の内容及びその効力発生時期を周知します。 (省略) |
(別表第6) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 D=F×(C−A) C (備 考) Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、30(2)に規定する標準熱量 Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値 (省略) | 項番のみ変更 | (別表第6) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 D=F×(C−A) C (備 考) Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、32(2)に規定する標準熱量 Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値 (省略) |