金融ADR制度のご案内
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っ ていただくうえでのリスクや留意点が記載さ れています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にか かる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場
の金利水準の変化に対応して変動します。
金利が上 する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上
することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の 交換比率)が変化することにより、為替相 場が円高になる過程では外貨建て債券を 円貨換算した価値は下落し、逆に円安にな る過程では外貨建て債券を円貨換算した価 値は上 することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況に よっては為替差損が生じるおそれがありま す。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者 の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の
元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があり
ます。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは、支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれのある場合な どには、発行者の本拠所在地国の破綻処理 制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位にしたがって元本やxxの削減や 株式への転換等が行われる可能性がありま す。ただし、適用される制度は発行者の本 拠所在地国により異なり、また今後変更さ れる可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商
品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
外貨建て債券にかかる金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みま す。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金 額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告に より外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場 合は為替損益を含みます。)については、法人税にかかる所得の計 算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人 または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度にもとづいて管理されるペーパーレス 化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日 またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制 度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場 は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場 、当社との間で 意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場 があります。また、注文書をご提出いただく場 があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場 には、取引報告書をお客さまに交付いたします。(郵送または電磁的方法による場 を含みます。)
当社の概要・連絡先
当社の概要
商 号 等/百五証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第134号
本店所在地/x000-0000 xxxxxxx00x00x加 入 協 会/日本証券業協会
指定紛争解決機関/特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金/30億円
主 な 事 業/金融商品取引業設立年月日/2009年8月14日連 絡 先/059-222-3610
またはお取引のある部支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所/x000-0000 xxxxxxx00x00x
電 話 番 号/0000-000-000(百五証券お客さま相談窓口)受 付 時 間/9:00~17:00(休業日を除く)
金融ADR制度のご案内
金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)を利用することができます。
住 所/x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx
1番1号 第二証券会館電 話 番 号/0000-00-0000
(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません)
受 付 時 間/9:00~17:00(休業日を除く)