Contract
一般社団法人 日本バーテンダー協会
第 1 章 総則
(名 称)
第1条 この法人(以下、「協会」という。)は、一般社団法人 日本バーテンダー協会と称する。
英文ではNIPPON BARTENDERS’ ASSOCIATION、略してN.B.A.とする。
(事務所)
第2条 この協会は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
2. この協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この協会は、わが国におけるバーテンダーの資質の向上と調酒及び飲酒に関する正しい知識の普及を通じて飲料文化の発展と継承を担い、カクテルを中心とする調酒、調理技術の向上、食品衛生の推進、バー及び職場における健全で衛生的な環境の確保を図り、もって国民の福祉と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)調酒技術、調理技術、食品衛生、職場における衛生的環境等に関する調査、研究
(2)カクテルを中心とする飲料等の調酒、調理に関する正しい知識の普及を図るための刊行物の発行及び講習会等の開催
(3)正会員に対する研修、教育、及び資格技能検定の実施
(4)教育カリキュラムの構築とバーテンダー養成機関の指定、及び設置、運営に関する事業
(5)会員の相互扶助
(6)その他、この協会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会員
(協会の構成員)
第5条 この協会に次の会員を置く。
(1) 正会員 この協会のバーテンダー呼称技能認定試験を受験しようとする満 20 歳以上の酒類を
取り扱う飲食、サービス業従事者又はこれら従事者が在籍する法人で、かつ日本国内に住所を有する個人及び日本国内に登記を有する法人(記名式)
(2) 一般会員 この協会の事業に賛同して入会しようとする満 20 歳以上で、かつ日本国内に住所を有する個人及び日本国内に登記を有する法人(記名式)
(3) 賛助会員 この協会の事業を賛助するために入会しようとする日本国内に登記する法人で、かつ日本国内に事業所のある法人(無記名式)
2. 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
3. 居住とは国内に住所を有する個人で、住所は個人の生活本拠を言い、生活本拠かどうかは客観的事実によって判断する。
(会員の資格の取得)
第6条 この協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みし、会長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会時及び毎年、会員は会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この協会の名誉を傷つけたとき又は目的に反する行為をしたとき。 (3)日本国の法令を破り、逮捕有罪とされたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 10条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。 (1)第 7 条の支払義務を協会が指定する支払期日までに履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき又は協会が解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第 11条 既納の入会金、会費、及びその他の拠出金品はいかなる場合も返還しない。
第 4 章 会員総会
(構成)
第 12条 会員総会は、正会員をもって構成する。
2. 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 13条 会員総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任 (3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認 (5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14条 会員総会は、定時会員総会として毎年度 6 月に開催するほか、必要がある場合に臨時に開催することができる。
(招集)
第 15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 16条 会員総会の議長は、当該会員総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第 17条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第 18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって総会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第 19条 会員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第 20条 理事又は正会員が、会員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 21条 理事が、正会員の全員に対し会員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を会員総会に報告を要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の会員総会への報告があったものとみなすものとする。
(議事録)
第 22条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 代表評議員
(代表評議員の選出)
第 23条 この協会には、代表評議員 50 名以上 100 名以内を置く。
2. 代表評議員は、本部定数に伴い互選によって選出し会員総会において任命する。
(代表評議員の職務)
第 24条 代表評議員は、理事会の諮問のあった事項について助言する。
2. 代表評議員は、理事候補者を会員総会に推薦することができる。
第 6 章 役員
(役員の設置)
第 25条 この協会に次の役員を置く。 (1)理事 20 名以上 30 名以内
(2)監事 2 名又は 3 名
2. 理事のうち 1 名を会長、会長以外の理事のうち 1 名を専務理事、2 名以上 5 名以内を副会長、8 名以内を常務理事とする。
3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事、副会長、常務理事をもって、同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 26条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2. 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところによりこの協会を代表しその業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところによりこの協会の業務を分担執行する。
3. 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産状況の調査を行うことができる。
(役員の任期)
第 29条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第 25 条に定める定数に足りなくなるとき、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで理事又は監事としての権利義務を有する。
(免責事項)
第 30条 理事又は監事がその任務を怠ったときは、協会に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第 112 条の規定にかかわらず、この責任はすべての会員の同意がなければ免除することができない。
(役員の解任)
第 31条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
(役員の報酬等)
第 32条 理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第 33条 この協会は、顧問 2 名以内、及び相談役を 3 名以内置くことができる。また、特化した分野に関しては特別顧問を 3 名以内置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3. 顧問及び相談役は、無給とする。ただし、顧問及び相談役には費用を弁償することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第 34条 この協会は、法人法第 114 条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第 35条 この協会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 36条 理事会は、次の職務を行う。 (1)この協会の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、専務理事、副会長、常務理事の選定及び解職
(招集)
第 37条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3. 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第 38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長が議長の職務を代行する。
(決議)
第 39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第 40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第 41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第 27 条第 3 項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第 42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第 8 章 資産及び会計
(事業年度)
第 43条 この協会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 44条 この協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(暫定予算)
第 45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき、会長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第 46条 この協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号の書類については定時会員総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に会員名簿を主たる事務所に備え置く。
(1)監査報告
(長期借入金)
第 47条 この協会が借入をする場合には、短期借入金を除き会員総会の承認を要する。
第 9 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 48条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 49条 この協会は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第 50条 この協会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第 51条 この協会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 事務局
(設置等)
第 52条 この協会の事務を処理するため事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会員総会の議決を経て会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 53条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。 (1)定款
(2)会員名簿、及び会員の異動に関する書類 (3)理事、監事、及び職員の名簿及び履歴書 (4)許可、認可等、及び登記に関する書類 (5)定款に定める機関の議事に関する書類 (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (7)資産、負債、及び正味財産の状況を示す書類 (8)その他必要な帳簿及び書類
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第 54条 この協会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において、読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. この協会の最初の代表理事はx xとする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において、読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、
第 43 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし設立の登記の日を事業年度の開始日とする。