(1)本規定は、当社の「スルガ Visa デビットカード会員規約」および「スルガ Visaクレジットカード会員規約」または「スルガJ デビットカード規定」(以下、「各取引規定」という。)に定義される「スルガ Visa デビットカード取引」または「スルガ Visaクレジットカード取引」または「スルガ J デビットカード取引」(以下、「スルガキャッシュレスサービス取引等」という。)を行なう利用者(一般消費者に限り...
スルガ銀行株式会社が実施するキャッシュレス・消費者還元事業に関する規定
第1条(適用範囲)
(1)本規定は、当社の「スルガ Visa デビットカード会員規約」および「スルガ Visaクレジットカード会員規約」または「スルガJ デビットカード規定」(以下、「各取引規定」という。)に定義される「スルガ Visa デビットカード取引」または「スルガ Visaクレジットカード取引」または「スルガ J デビットカード取引」(以下、「スルガキャッシュレスサービス取引等」という。)を行なう利用者(一般消費者に限り、以下「利用者」という。)に対して、当社が提供する消費者還元(次条に定義する。)について適用されるものとする。
(2)利用者が当社との間で消費者還元(次条に定義する。)の対象となるスルガキャッシュレスサービス取引等を行なった場合には、当該利用者は本規定に同意したものとみなす。
(3)各取引規定において定義された用語は、本規定に別段の定めがない限り、本規定においても同様の意味に用いられることとする。
第2条(消費者還元の定義)
本規定において「消費者還元」とは、平成 31 年度政府予算に基づき施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下、「還元事業」という。)に基づき、当社が、還元事業における補助事業者(A型決済事業者)として、利用者がスルガキャッシュレスサービス取引等を用いて加盟店で売買取引債務の支払いを行なった場合に、当該支払金額に応じて利用者に消費者還元ポイント相当額を還元することをいう。
第3条(消費者還元の方法)
(1)利用者が行なったスルガキャッシュレスサービス取引等が還元事業に基づく消費者還元の対象となる取引に該当する場合には、当社は、当該スルガキャッシュレスサービス取引等の以下の①から③の各期間分を、①から③の各期間終了の翌月中に、次項に定める方法により、消費者還元を実施するものとする。
① 2019 年 10 月~12 月の期間分
② 2020 年 1 月~ 3 月の期間分
③ 2020 年 4 月~ 6 月の期間分
(2)当社は、スルガキャッシュレスサービス取引等による売買取引債務の支払金額に応じた消費者還元ポイント相当額を利用者のスルガキャッシュレスサービス 取引等の決済口座に振り込むものとする。
( 3 )( 2 ) により消費者還元される消費者還元ポイント相当額の月間限度額は
15,000円とする。
(4)消費者還元ポイント相当額を消費者還元した後に返品・解約等によりスルガキャッシュレスサービス取引等がキャンセルされたときは、当社は利用者に、当該取引に
係る消費者還元ポイント相当額(以下、「キャンセル分還元相当額」という。)を当社が指定する方法により直ちに返還するよう請求することができるものとし、利用者はこれに従うものとする。
(5)当社は、利用者が当社に有する預金口座からキャンセル分還元相当額を引き落し、当該引き落としに係る金額をキャンセル分還元相当額の返還に充てることができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとする。
第4条(不当な取引)
(1)利用者は、当社が提供する消費者還元について、以下に掲げる取引(以下、「不当な取引」という。)を行なってはならず、不当な取引の可能性を認識した場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとする。利用者が不当な取引を行なおうとした場合、当社は消費者還元の提供を拒むことができるものとする。
① 他人のスルガ Visa デビットカード、スルガ Visa クレジットカードまたはスルガ J デビットカードを用いてスルガキャッシュレスサービス取引等を行なった結果として、自己または他社が消費者還元に基づく利益を得ること
② 架空の売買等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として消費者還元に基づく利益を得、または他社に得させること
③ 商品または権利の売買もしくは役務の授受を目的とせず、消費者還元を受けることのみを目的として、スルガキャッシュレスサービス取引等を行ない、消費者還元に基づく利益を得、または他者に得させること
④ 還元事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、消費者還元に基づく利益を得ること、または他者に得させること
⑤ 還元事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは還元事業の対象外取引である金券等による反対給付が行なわれたにもかかわらず、消費者還元に基づく利益を得ること、または他者に得をさせること
⑥ 還元事業の対象でない加盟店が、還元事業の対象である加盟店であると装っていることを知りながら、利用者が消費者還元に基づく利益を得ること、または他者に還元事業に定める加盟店手数料補助に基づく利益等を得させること
⑦ その他還元事業を悪用していると、経済産業省から採択された還元事業の執行団体(以下、「補助金事務局」という。)が判断した取引
(2)当社は、利用者が不当な取引を行なったと判断した場合、当該利用者に対し、不当な取引に係る消費者還元に相当する金額(以下、「不正還元金額」という。)を当社が指定する方法により直ちに返還するよう請求することができるものとし、利用者はこれに従うものとする。
(3)当社は、利用者が当社に有する預金口座から不正還元金額を引き落し、当該引き落としに係る金額を不正還元金額の返還に充てることができるものとし、利用者はあら
かじめこれに同意するものとする。
第5条(不当な取引に関する調査)
当行は、還元事業における補助事業者(A 型決済事業者)として、法令等により要求される事項についてのモニタリングを含め、不当な取引であることが疑われるものを検知するために必要な措置を講ずるとともに、不当な取引であることが疑われるものを検知した場合には、法令等により要求される調査を行うものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとする。
第6条(停止・解約等)
当社は、利用者が不当な取引を行なった場合には、当該利用者による以後のスルガキャッシュレスサービス取引等および消費者還元の利用を停止し、スルガキャッシュレスサービス取引等に係る一切の契約(当社との預金契約を含む。)を直ちに解約することができるものとする。
第7条(情報連携)
当社は、利用者が不当な取引を行なった場合には、当該利用者の氏名、生年月日、電話番号、住所、決済手段に付与された番号または記号、口座情報、不当な取引を行なった事実その他の利用者を特定するために必要な情報を他のキャッシュレス事業者および補助金事務局に共有することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとする。