Contract
2024年
)
〜加入のご案内〜
(賠償責任保険普通保険約款・使用者賠償責任担保追加条項 等
第三者賠償 保険にご加入の方にのみ加入 できる内容に
なります。
特色
1
建設業協会の会員(県建設業協同組合の組合員)に適した保険条件を設定しています。
これに見合った合理的で加入しやすい保険料となっています。
2
保険料は全額損金処理できます。(2023年11月現在)
★今後法改正により変更になる可能性があります。実際の税務処理については税理士にご相談ください。
万一の労働事故発生により被災従業員やその遺族等より貴社が訴えられてしまった場合、争訟費用や法律上の賠償責任を負担することにより支払うべき損害賠償金は上記の「過労死」等の事案の例のように非常に高額となってしまうおそれがあります。
そこで、これらをカバーする、「使用者賠償責任保険」のご加入をぜひおすすめします。
使用者賠償責任 役員個人を被保険者に含めます。
過去の労災事故に関する判例では事業主(企業)の安全配慮義務違反による損害賠償責任を問うものが大半でしたが、近年、役員個人の責任が問われるケースが増加傾向にあることから、役員個人を被保険者に含めます(被保険者の範囲に関する特約条項(使用者賠償責任条項用)が全件セットされます。)。
リストラ等による労働環境の変化
(企業内人口ピラミッドの変化等)
政府労災の認定基準緩和
(過労死等)
労働者の
権利意識の高まり
使用者としての責任増大
過去に使用者の賠償責任が問われた事案の例・・・・・・・・・・・・・
※実際のお支払いはご加入状況等により異なります。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
【判決】
4,000万円
【和解】
6,000万円
竣工検査の為、マンホール蓋の開閉状況を確認する作業の際、指示に従ってマンホール内に侵入後、水中に転落し、死亡。会社は安全配慮の義務を怠ったとして、約4,000万円の支払いを命じられた。
持病の気管支喘息を悪化させた結果死亡したのは過労が原因として、亡くなった社員の遺族が、勤務先の会社を相手取り、約1億1,000万円の損害賠償と、同社が受け取った約1億円の団体定期保険の引渡しを求めて提訴。同社が合計6,000万円を支払うことで和解。
保険給付のイメージ図
(1)貴社が法定外補償規定を定めている場合
:使用者賠償責任条項の補償範囲
① 賠償保険金
② 費用保険金
③貴社に民事責任のない事故(使用者賠償責任条項適用対象外)
法定外補償規定に基づく給付
③
①
<解説>
貴社が法定外補償規定を定めている場合には、使用者賠償責任条項は法定外補償規定に基づく支払いの上乗せ補償となります。
②
政府労災保険による給付
死亡 1級 2級 3級 4級 ...
参考
建設業福祉共済団の建設共済保険にご加入いただくことで、法定外労災補償として活用いただけます。
<ご参考~建設共済保険の補償~>
保険金区分合計 (被災者補償保険金区分) (諸費用補償保険金金区分) 保険金の種類 | 5,000万円 (2,500万円) (2,500万円) | 4,000万円 (2,000万円) (2,000万円) | 3,000万円 (1,500万円) (1,500万円) | 2,000万円 (1,000万円) (1,000万円) | 1,000万円 (500万円) (500万円) |
死亡保険金 障害保険金(障害1,2,3級)傷病保険金(傷病1,2,3級) | 5,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
障害保険金(障害4,5級) | 4,000万円 | 3,200万円 | 2,400万円 | 1,600万円 | 800万円 |
障害保険金(障害6,7級) | 3,000万円 | 2,400万円 | 1,800万円 | 1,200万円 | 600万円 |
建設共済保険の加入の有無、保険金区分合計の金額により、A~Fプランとなります。
1災害および保険期間中通算
1 億 円
建設
または
土木
建設業福祉共済団の建設共済保険の加入プラン
主業務支払限度額
主 業 務
本制度の保険金額
※現在ご加入の建設共済保険の加入プランをご選択ください。(注:本募集では、建設共済保険の募集を兼ねておりません。)
※建設共済保険に加入されていない場合の補償につきましては取扱幹事代理店までお問い合わせください。
●加入者の直近1年間の完成工事高1万円につき(消費税を含みます。)
土木工事
1、建設業福祉共済団の建設共済保険に加入ありの場合
(消費税含む)
建設共済保険の保険金額 年間完成工事高
10円未満の端数は四捨五入となります。
年間保険料
A | 5,000万円 | 7.63円 |
B | 4,000万円 | 7.67円 |
C | 3,000万円 | 7.75円 |
D | 2,000万円 | 7.87円 |
E | 1,000万円 | 8.09円 |
×
2、建設業福祉共済団の建設共済保険に加入なしの場合
F 9.67円 × ✚
建設工事
1、建設業福祉共済団の建設共済保険に加入ありの場合
万 = 円
10円未満の端数は四捨五入となります。
(消費税含む)
建設共済保険の保険金額 年間完成工事高
年間保険料
A | 5,000万円 | 3.05円 |
B | 4,000万円 | 3.08円 |
C | 3,000万円 | 3.11円 |
D | 2,000万円 | 3.16円 |
E | 1,000万円 | 3.24円 |
×
2、建設業福祉共済団の建設共済保険に加入なしの場合
F 3.88円 ×
万 = 円
ご注意
なお、ご加入時に直近1年間の完成工事高の資料を提出いただくことがあります。この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は最近の会計年度における保険料算出基礎(年間完成工事高)になっており保険期間終了後の確定精算はありません。
中途加入について
本制度の契約開始以後のご加入もできます。ただし、新規加入の方は月割となりますが、それ以外の方は年間分の保険料となります。保険期間は、毎月10日までに加入依頼書と保険料が到着したものについて、その月の20日から2025年3月20日までの契約となります。
加入手続きについて
(1)保険期間
2024年3月20日午後4時から2025年3月20日午後4時まで1年間とし、以後毎年更新します(保険期間中の中途加入も可能です。)。
なお、補償の対象となる工事は次の部分です。
個別の工事
個別の工事
個別の工事
3月20日 保険期間 3月20日
(2)加入対象者 本保険の加入対象者は、一般社団法人高知県建設業協会会員(高知県建設業協同組合員も含みます。)です。
(3)被保険者 ①記名被保険者、②記名被保険者の役員個人。
(4)保険料 加入者の直近1年間の完成工事高に対し、所定の保険料率を乗じて算出します。なお、4分割払もできますのでお申込みください(保険料は変わりません。)。
※第1回目の分割保険料の払い込みがなかった場合には、保険金をお支払いできません。
(5)加入方法 ①加入依頼書の記入 -記載例を参考にしてください。
・加入依頼書の記載内容に間違いがないかご確認ください。
・この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は必ずご記入ください。
②加入依頼書、保険料の送付は2024年3月10日までに手続きください。加入依頼書は協会まで返送してください。
保険料は専用の振込依頼書により、お振込みください。
※中途脱退はできませんのでご注意ください。
お支払いする保険金
従業員が被った労働災害について、使用者(企業)が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金(※1)および解決のために支出する費用(※2)をお支払いします。
※1. 下記①~③の合算額を超過した損害賠償金を賠償保険金としてお支払いします。また、賠償保険金のお支払いは、政府労災の認定を受けた場合にかぎります。使用者賠償責任条項の賠償保険金は、損害賠償金が以下の金額を超える場合に、その超過額についてのみ(自己負担額の設定がある場合は、超過額から自己負担額を差し引いた額についてのみ)、てん補限度額を限度としてお支払いします。
①政府労災からの給付金(特別支給金は除きます。)
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険等からの支払われるべき金額
③-a.企業が法定外補償規定を定めている場合はその規定に基づき支払われるべき金額
-b.法定外補償規定を定めていなくとも、政府労災の上乗せとなる労働災害総合保険契約の法定外補償条項を締結している場合はその法定外補償条項により支払われるべき金額
お支払いする賠償保険金の範囲は、逸失利益・休業損失・慰謝料等となります。
※2. 下記の争訟費用等を費用保険金としてお支払いします。
①弁護士報酬を含む争訟・和解・調停または仲裁に要した費用
②示談交渉に要した費用
③解決のための損保ジャパンへの協力費用
➃第三者への損害賠償請求が可能な場合の権利の保全・行使に要する費用
使用者賠償責任担保追加条項のあらまし
■本保険制度は賠償責任保険普通保険約款に使用者賠償責任担保追加条項等をセットしたものです。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
被保険者(注1)の被用者(注2)が業務上災害によって被った身体障害(死亡、後遺障害、負傷、疾病)について、被災した被用者またはその遺族からの損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することよって生じる損害に対して、てん補限度額を限度として、被保険者に保険金(注3)をお支払いします。 (注1)被保険者とは、事業主(企業)をいいます。 (注2)被用者とは、事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者(xx従業員、アルバイト、パートタイマー等)のうち、保険証券に記載された者をいいます。 (注3)訴訟や調停となった場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても、賠償保険金の外枠で保険金の対象となります。(必ず事前に損保ジャパンまでご連絡ください。)ただし、損害賠償金の額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金額に対する割合をもってお支払いします。 (注4)被保険者の事業について、政府の管掌する労働者災害補償保険等(以下「政府労災保険等」といいます。)の保険関係が成立していることが必要です。 使用者賠償責任条項自動追加特約条項 使用者賠償責任条項に自動セットする以下の補償を追加する特約条項です。 - 使用者賠償責任条項の被保険者への役員(注)の追加 役員(注)を使用者賠償責任条項の被保険者に追加します。 (注)法人税法に規定する役員および執行役員(業務執行権限を有する者として会社の規程等で定められた地位にある者)ならびにこれらに準ずる者をいいます。 - 使用者賠償責任条項への通勤災害の追加 使用者賠償責任条項の補償の対象とする身体の障害に、通勤により被った身体の障害を追加します。 【ご注意】 この保険は、政府労災保険等の保険給付が決定されることが、保険金お支払いの要件となります。 (注)また、業務上災害の認定、後遺障害の等級および休業の期間などについては、政府労災保険などの認定に従います。 (注)使用者賠償責任担保追加条項の費用保険金(争訟費用や弁護士報酬など)のお支払いについては、政府労災保険等の給付を絶対要件とはしていませんが、明らかに業務上災害に該当しない場合などはお支払対象とはなりません。事前に損保ジャパンまでご連絡ください。 【被保険者の範囲に関する特約条項】 被保険者に被保険者の役員を含むものとします。 【下請負人担保特約条項】 下請業者の従業員や下請負人自身を補償の対象に含めます。 | ①契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意による被用者の身体障害 ②地震、噴火またはこれらによる津波による被用者の身体障害 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による被用者の身体障害 ➃核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用による被用者の身体障害 ⑤風土病による被用者の身体障害 ⑥職業性疾病による被用者の身体障害 (職業性疾病担保特約条項をセットしない場合) ⑦石綿(アスベスト)または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する被用者の身体障害 ⑧賃金を受けない日の第3日目までの休業に対する休業補償保険金および損害賠償金 ⑨記名被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合において、その契約または規定により記名被保険者が負担する損害賠償金または費用 ⑩記名被保険者が個人の場合は、その記名被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用 など |
ご加入の際にご注意いただくこと | |
●ケガや病気などに備える保険には、大きく分けて公的保険と民間保険の2種類があります。民間保険は公的保険を補完するも面もあることから、ご契約ご加入にあたっては労災保険等の公的保険制度を踏まえ、ご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ等を確認ください。 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx) ●ご契約の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。 ●特に、保険料算出基礎数字となる完成工事高の保険料計算に関係する事項につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。 | ●法定外補償規定(被用者に対し政府労災保険等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定等をいいます。)を定めているかどうかお申し出ください。建設共済保険の加入の有無や、建設共済保険の保険金区分合計の金額により、ご加入プランを決定してください。 ●保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(加入依頼書および付属書類の記載事項すべて)について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。 ●保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。 (注)被保険者、対象とする被用者の範囲、他の保険契約等のことをいいます。 |
その他ご注意いただくこと | |
●使用者賠償責任条項の賠償保険金は、損害賠償金が以下の金額の合計額を超える場合に、その超過額についてのみ(自己負担額の設定がある場合は、超過額から自己負担額を差し引いた額についてのみ)、てん補限度額を限度としてお支払いします。 ◇政府労災保険等から支払われるべき金額 ◇自動車損害賠償責任保険等から支払われるべき金額 ◇法定外補償規定を定めている場合は、その規定に基づき支払われるべき金額 ◇法定外補償規定を定めていない場合は、労働災害総合保険の法定外補償条項等から支払われるべき金額 ●以下の場合には、あらかじめ(注)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。 ①加入依頼書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。) ②法定外補償規定の新設または変更をする場合 ③建設共済保険の加入プランを変更する場合 (注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合には、損保ジャパンまで通知する必要はありません。) ●ご契約者の住所などを変更される場合にも、取扱代理店までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。 ●重大事由による解除等 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 ●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●この保険の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は、被保険者の最近の労働保険年度(建設事業以外の場合)または会計年度(建設事業の場合)における保険料算出基礎数値(平均完成工事高)となっており、保険期間終了後の保険料の精算はありません。 (注)ご契約時に、保険料算出基礎数字(平均被用者数、賃金総額、完成工事高、請負金額等)につきましては正確にご申告ください。 ●加入者証は大切に保管してください。また、1か月を経過しても加入者証が届かない場合には、損保ジャパンまでご連絡ください。 ●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回)制度の対象ではありません。 |
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
0000-000-000
〔窓口:事故サポートセンター〕 受付時間 平日:午後5時~翌日午前9時まで
土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●万一事故が発生した場合は、以下を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下を履行しなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所および状況ならびに身体障害を被った被用者の住所・氏名・身体の障害の程度
<2>損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
2.身体障害の発生および拡大の防止に努めてください。
3.第三者に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記1から6のほか、損保ジャパンにxxxが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
万一事故にあわれたら
万一事故にあわれたら(続き)
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳細につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故(災害)の日時、原因および状況等が確認できる書類 | 災害状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、政府労災保険等の給付請求書(写)、政府労災保険等の支給決定通知書(写) など |
③ | 身体の障害に対する補償の額、身体の障害の程度および身体の障害の範囲などが確認できる書類 | 診断書(死亡診断書)、死体検案書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、法定外補償規定 (写)、補償金受領証 など |
➃ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書 など |
(注)事故(災害)の内容(ケガの程度)または身体の障害に対する補償の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。
事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
(注)この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●使用者賠償責任担保追加条項の保険金請求権に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店までお問い合わせください。
■個人情報の取扱いについて ○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。 ○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト (xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。 |
■指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル] 0570-022808 <通話料有料> 受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
お問い合わせ先 |
■お問い合わせ先 〈取扱代理店〉(幹事)株式会社 xxxxxxx xxxxx 0 xx 0 x00 TEL088 ー822 ー6181 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) (非幹事)株式会社 リスクマネージメント xxxxxxx 000 x0 TEL088 ー833 ー6866 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) 〈引受保険会社〉 損害保険ジャパン株式会社 高知支店 高知支社 xxxxx 0 x0 x0 TEL088 ー822 ー6202 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) |
★このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
★ご契約者(加入者)以外に補償の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合にはその方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
★取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(SJ23-12989)2024年1月12日