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カードローン契約規程 新旧対照表
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(前文) (同左) カードローン契約規定 第 1 条(取引方法)~第 3 条(貸越極度額と利用限度額)(同左) (新規貸越の停止) 第 4 条 借主に次の次号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 ① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 ② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 ③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 ④ 借主が死亡したとき。 2.(同左) 3.(同左) (貸越金利息・損害金) 第 5 条 第 1~5 項(同左) 6.前項による利率、損害金の割合を変更する場合には、金庫は変更を行 う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。なお、変更 日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 | (前文) 私は、信金ギャランティ株式会社の保証により、以下の事項を確認のうえカードローンの利用を申し込みます。なお、借入諸条件については本申込書、カードローン契約規定およびローンカード規定の各条項に、保証条件については保証委託約款の各条項に従い債務弁済の義務を履行します。 カードローン契約規定 第 1 条(取引方法)~第 3 条(貸越極度額と利用限度額)(略) (新規貸越の停止) 第 4 条 借主に次の次号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 ① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 ② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 ③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 (追加) 2.(略) 3.(略) (貸越金利息・損害金) 第 5 条 第 1~5 項(同左) 6.前項による利率、損害金の割合の変更の内容は、金庫の店頭または自 動機の設置場所に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 |
第 6 条(定例返済)~第 9 条(諸費用の自動支払)(同左) (期限前の全額返済義務) 第 10 条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第 6 条および第 7 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。 ③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 ⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (削除) 第 11 条(反社会的勢力の排除)~第 19 条(報告および調査)(同左) (契約の変更) 第 20 条 民法 548 条の 4 の規定に基づいて、この契約の内容を変更する場 合、金庫は変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。借主および金庫は、その効力発生時期以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。 第 21 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)~第 23 条(合意管轄)(同左) 以 上 | 第 6 条(定例返済)~第 9 条(諸費用の自動支払)(略) (期限前の全額返済義務) 第 10 条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第 6 条および第 7 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。 ③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押命令、通知が発送されたとき。 ⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 ⑥ 借主に相続の開始があったとき。 第 11 条(反社会的勢力の排除)~第 19 条(報告および調査)(同左) (契約の変更) 第 20 条 この契約の内容を変更する場合(第 5 条第 5 項による利率・損 害金の割合の変更を除く)、金庫は変更内容および変更日を借主に通知するものとします。借主および金庫は、変更日以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。 第 21 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)~第 23 条(合意管轄)(略) 以 上 |
「保証委託約款」新旧対照表
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(前文) (同左) 第 1 条(委託の範囲)~第 5 条(求償権)(同左) (求償権の事前行使) 第 6 条 私が各号のいずれかに該当した場合、私は、第 4 条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ① 金庫または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。 ② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。 ③ 租税公課の滞納処分、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (削除) ④ 弁護士仲介または調停等の申立のよる債務整理の事実が発生したとき。 ⑤ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。 ⑥ 原契約または本契約の条項に違反したとき。 ⑦ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。 2.(同左) 第 7 条(弁済の充当順序)~第 14 条(管轄裁判所の合意)(略) 以 上 | (前文) 私は、次の各条項を承認のうえ、表記信用金庫(以下「金庫」という)とのカードローン契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金庫に対し負担する債務について、信金ギャランティ株式会社(以下「貴社」という)に保証を委託します。 第 1 条(委託の範囲)~第 5 条(求償権)(略) (求償権の事前行使) 第 6 条 私が各号のいずれかに該当した場合、私は、第 4 条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ① 金庫または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。 ② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。 ③ 租税公課の滞納処分、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 相続の開始があったとき。 ⑤ 弁護士仲介または調停等の申立のよる債務整理の事実が発生したとき。 ⑥ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。 ⑦ 原契約または本契約の条項に違反したとき。 ⑧ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。 2.(略) 第 7 条(弁済の充当順序)~第 14 条(管轄裁判所の合意)(略) 以 上 |