Contract
大阪市立大学短時間勤務教職員給与規程
制 定 平成 31.4.1 規程 99
最近改正 令和3.9.30 規程 253
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則(以下「短時間勤務教職員就業規則」という。)第 49 条の規定に基づき、同条第1号に掲げる短時間勤務教職員(以下
「短時間勤務教職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 短時間勤務教職員の給与は、給料、超過勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、汚水内作業手当、緊急診療手当、分べん手当、通勤手当及び期末手当とする。
(計算期間)
第3条 給与は、本規程において別に定める場合を除き、月の初日から末日までを計算期間とする。
(支払日)
第4条 給与は、本規程において別に定める場合を除き、翌月の支給日に支給する。
2 前項に定める給与の支給日は、毎月 17 日とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第
178 号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日
(3) 土曜日 その前日
(退職者等への給与支払)
第5条 給与の支給日(以下「支給日」という。)前において離職し、又は死亡した短時間勤務教職員に係る給料については、その日以後速やかに支給するものとする。
(非常時の給与支払)
第6条 短時間勤務教職員が次の各号のいずれかに該当し、その費用に充てるため請求した場合においては、第3条及び第4条の規定にかかわらず、その請求の日までの給与を支給する。
(1) 短時間勤務教職員又はその収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) 短時間勤務教職員又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
(3) 短時間勤務教職員又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない理由に
より1週間以上にわたって帰郷する場合
(給与の支払方法)
第7条 給与は、通貨をもって、直接本人に、その全額を支払う。ただし、短時間勤務教職員の同意を得た場合は、銀行その他の金融機関に対する当該短時間勤務教職員の預金又は貯金口座への振込みにより支払うことができる。
2 第1項の規定にかかわらず、法律に定めのあるほか、次の各号に掲げるものは給与から控除することができる。
(1) 教職員の厚生会等の会費
(2) 労働組合がその構成員たる短時間勤務教職員から徴収する組合費並びに労働金庫、全日本自治体労働者共済生活協同組合及び全大阪労働者共済生活協同組合に対する払込金
(3) 教職員宿舎の賃貸料その他教職員宿舎の居住に伴う徴収金
(4) 学内保育所の保育料その他学内保育所の利用に伴う徴収金
第2章 給料
第1節 給料の支給基準
(給料)
第8条 短時間勤務教職員には、所定の勤務時間による勤務に対し、その者の職務と責任に応じて、給料を支給する。
2 短時間勤務教職員(次項から第7項までに掲げる者を除く。)の給料は時間給とし、別表第1に定める金額とする。
3 非常勤講師、日本語補講講師、ティーチングアシスタント及びスチューデントアシスタントの給料は、1授業当たりの金額により定めるものとし、その者の経歴等に応じて、別表第2に定める金額とする。
4 日嘱医師は日給とし、別表第3に定める金額とする。
5 法曹実務教員及び断続的労働職員の給料は月給とし、別表第4に定める金額とする。
6 削除
7 短時間勤務教職員のうち理事長が特に必要と認める者については、前5項の規定にかかわらず、理事長が個別に定める。
第2節 時間給制の給料の計算方法
(時間給制の給料の計算方法)
第9条 前条第2項の規定の適用を受ける短時間勤務教職員(以下「時間給制短時間勤務教職員」という。)の計算期間中の給料は、別表第1に定める時間給の額に、当該計算期間中において勤務した時間の合計を乗じた額とする。
2 当該計算期間中に次の各号に掲げる休暇を取得し、又は勤務しないことの承認を受け
た場合は、当該各号に定める時間を前項の勤務した時間に算入する。
(1) 大阪市立大学短時間勤務教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「短時間勤務教職員勤務時間等規程」という。)第 20 条に規定する年次有給休暇
当該年次有給休暇を取得した日に通常勤務するべき時間(通常勤務するべき時間が特定できない場合を除く。)。ただし、1時間単位の年次有給休暇を取得した場合は、当該取得した時間。
(2) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 28 条第1項に規定する特別休暇
当該特別休暇の期間が時間単位のものについてはその時間、当該特別休暇の期間が日以上の単位のものについては当該特別休暇を取得した単位期間に通常勤務するべき時間(通常勤務するべき時間が特定できない場合を除く。)。ただし、1時間単位の特別休暇を取得した場合は、当該取得した時間。
(3) 短時間勤務教職員就業規則第 54 条及び短時間勤務教職員勤務時間等規程第 32 条に規定する病気休暇(これらの病気休暇の期間並びにそれらの後に引き続く休日及び短時間勤務教職員就業規則第 37 条の欠勤(心身の故障によるものではないことが明らかな場合を除き、1日未満の遅刻、早退及び外出は1日とみなす。)の期間(以下「病気休暇等の期間」という。)が引き続き 90 日を超えるに至った日の前日以前の病気休暇に限る。)
当該病気休暇を取得した日に通常勤務するべき時間(通常勤務するべき時間が特定できない場合を除く。)
(4) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 18 条第1項の規定により勤務しないことの承認を受けた日又は時間
当該勤務しないことの承認を受けた時間については、その時間。当該勤務しないことの承認を受けた日については、当該承認を受けた日に通常勤務するべき時間(通常勤務するべき時間が特定できない場合を除く。)。
3 当該計算期間中に次の各号に掲げる休職等の期間がある者の給料は、第1項の規定により計算して得られる給料の額に、別表第1に定める時間給の額に当該休職等の期間に通常勤務するべき時間(通常勤務するべき時間が特定できない場合を除く。)を乗じて得られる額に当該各号に定める割合を乗じて得られる額を加えた額とする。
(1) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職(満1年に達するまでの期間に限り、次号及び第4号に定めるものを除く。) 100 分の 80
(2) スモン、ベーチェット病、パーキンソン病等の難病で理事長の指定する疾患による短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職(満1年に達するまでの期間に限る。) 100 分の 100
(3) スモン、ベーチェット病、パーキンソン病等の難病で理事長の指定する疾患による短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職(満1年を超え満2年に達するまでの期間に限る。) 100 分の 80
(4) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病による短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職 100 分の 100
(5) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第2号の規定による休職 100 分の 60
以内
(6) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第3号の規定による休職 100 分の 70
以内
(7) 短時間勤務教職員就業規則第 40 条の規定による業務傷病休業又は通勤傷病休業(以下「業務傷病休業等」という。) 100 分の 100
(8) 短時間勤務教職員就業規則第 54 条及び短時間勤務教職員勤務時間等規程第 32 条に規定する病気休暇(病気休暇等の期間が引き続き 90 日を超えるに至った日以降の病気休暇に限る。) 100 分の 50
4 第2項第3号及び前項第8号に掲げる病気休暇等の期間の計算にあたって、病気休暇等の期間と病気休暇等の期間の間の期間がある場合については、大阪市立大学特定有期雇用教職員給与規程第 37 条第4項の規定を準用する。
5 計算期間中に、第2項及び第3項の各号の休暇を取得し、勤務しないことの承認を受け、又は休職等となった日がある場合で、当該日のうちに通常勤務するべき時間が特定でき ないもの(以下「時間不特定休暇等」という。)があるときは、当該時間不特定休暇等の 時間を除いた時間を基礎に前4項の規定により計算して得られる給料の額に、労働基準 法(昭和 22 年法律第 49 号)第 12 条に規定する平均賃金に時間不特定休暇等の日数を乗 じて得た額を加えるものとする。
6 第1項及び第3項の時間の計算にあたっては、当該計算期間につき勤務した日ごとの時間(分単位とし、支給割合を異にする場合においては、各別に計算した時間数)を合計した上で、その合計に 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
第3節 非常勤講師、日本語補講講師、ティーチングアシスタント及びスチューデントアシスタントの給料の計算方法
(非常勤講師、日本語補講講師、ティーチングアシスタント及びスチューデントアシスタントの給料の計算方法)
第 10 条 非常勤講師、日本語補講講師、ティーチングアシスタント及びスチューデントア
シスタントの計算期間中の給料は、別表第2に定める1授業当たりの金額に、当該計算期間中において実施した授業の回数を乗じた額とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、非常勤講師、日本語補講講師、ティーチングアシスタント及びスチューデントアシスタントの給料の計算について準用する。
第4節 日給制の給料の計算方法
(日給制の給料の計算方法)
第 11 条 第8条第4項の規定の適用を受ける短時間勤務教職員(以下「日給制短時間勤務教職員」という。)の計算期間中の給料は、別表第3に定める日給の額に、当該計算期間中において勤務した日の合計を乗じた額とする。
2 当該計算期間中に次の各号に掲げる休暇を取得し、又は勤務しないことの承認を受けた日がある場合は、当該日を前項の勤務した日に算入する。
(1) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 20 条に規定する年次有給休暇
(2) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 28 条第1項に規定する特別休暇
(3) 短時間勤務教職員就業規則第 54 条及び短時間勤務教職員勤務時間等規程第 32 条に規定する病気休暇(病気休暇等の期間が引き続き 90 日を超えるに至った日の前日以前の病気休暇に限る。)
(4) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 18 条第1項の規定により勤務しないことの承認を受けた日
3 当該計算期間中に次の各号に掲げる休職等の期間がある者の給料は、第1項の規定により計算して得られる給料の額に、別表第3に定める日給の額に当該休職等となった日数を乗じて得られる額に当該各号に定める割合を乗じて得られる額を加えた額とする。
(1) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職(満1年に達するまでの期間に限り、次号から第4号に定めるものを除く。) 100 分の 80
(2) スモン、ベーチェット病、パーキンソン病等の難病で理事長の指定する疾患による短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職(満1年に達するまでの期間に限る。) 100 分の 100
(3) スモン、ベーチェット病、パーキンソン病等の難病で理事長の指定する疾患による短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職(満1年を超え満2年に達するまでの期間に限る。) 100 分の 80
(4) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病により短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職 100 分の 100
(5) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第2号の規定による休職 100 分の 60
以内
(6) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第3号の規定による休職 100 分の 70
以内
(7) 業務傷病休業等 100 分の 100
(8) 短時間勤務教職員就業規則第 54 条及び短時間勤務教職員勤務時間等規程第 32 条に規定する病気休暇(病気休暇等の期間が引き続き 90 日を超えるに至った日以降の病気休暇に限る。) 100 分の 50
4 第2項第3号及び前項第8号に掲げる病気休暇等の期間の計算にあたって、病気休暇等の期間と病気休暇等の期間の間の期間がある場合については、大阪市立大学特定有期
雇用教職員給与規程第 37 条第4項の規定を準用する。
第5節 月給制の給料の計算方法
(月給制短時間勤務教職員の給料支給の始期及び終期)
第 12 条 新たに第8条第5項の規定の適用を受ける短時間勤務教職員(以下「月給制短時間教職員」という。)となった者には、その日から給料を支給する。
2 月給制短時間勤務教職員が離職し、又は死亡したときは、その離職の日までの給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合の給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数(以下「所定勤務日数」という。)を基礎として日割により計算する。
(月給制短時間勤務教職員が休職した場合等の給与)
第 13 条 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定により休職となった者(次項及び第3項に定めるものを除く。)に対しては、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料の 100 分の 80 を支給し、満1年を超えてからは、給与を支給しない。
2 スモン、ベーチェット病、パーキンソン病等の難病で理事長の指定する疾患にかかり短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職となった者に対しては、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料の全額、満1年を超え満2年に達するまでは、その 100 分の 80 を支給し、満2年を超えてからは、給与を支給しない。
3 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病により短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号の規定による休職となった者に対しては、給与の全額を支給する。
4 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第2号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料の 100 分の 60 以内を支給する。
5 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第3号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料の 100 分の 70 以内を支給する。
6 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第4号から第6号までの規定による休職者には、その間、給与を支給しない。
7 短時間勤務教職員就業規則第 45 条第3号の規定による停職とされた者に対しては、その間、給与を支給しない。
8 大阪市立大学特定有期雇用教職員等の育児・介護休業等に関する規程に規定する育児休業及び介護休業を取得した者に対しては、その間、給与を支給しない。
9 業務傷病休業等となった短時間勤務教職員に対しては、給与の全額を支給する。
(月給制短時間勤務教職員の休職前後の給与支給の変更)
第 14 条 月給制短時間勤務教職員が月の中途において、前条各項に規定する休職、停職、育児・介護休業又は業務傷病休業等(以下「休職等」という。)となり、又は、休職等が
終了し、再び勤務することとなった場合は、その月の給料は、第 12 条第3項に規定する日割計算の方法により計算し、支給する。
(月給制短時間勤務教職員の給料の減額)
第 15 条 月給制短時間勤務教職員が短時間勤務教職員勤務時間等規程第2章又は第3章に規定する勤務日(以下「所定の勤務日」という。)又は勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次の各号に掲げる場合を除く外、その勤務しない1日又は1時間につき勤務1日又は1時間当たりの給料額をその者に支給すべき給料の額から減額する。
(1) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 20 条に規定する年次有給休暇
(2) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 28 条第1項に規定する特別休暇
(3) 短時間勤務教職員就業規則第 54 条及び短時間勤務教職員勤務時間等規程第 32 条に規定する病気休暇
(4) 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 18 条第1項の規定により勤務しないことの承認を受けた日又は時間
(5) 前各号に定めるもののほか、理事長がやむを得ないと認めた場合
2 前項の規定により給料減額の対象となる時間数については、その月分を合計し、その合計時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第1項の規定にかかわらず、病気休暇等の期間が引き続き 90 日を超えるに至った日以降の期間については、病気休暇により勤務しない1日につき1日当たりの給料の額の 100 分の 50 をその者に支給すべき給料の額から減額する。
4 病気休暇等の期間の計算にあたって、病気休暇等の期間と病気休暇等の期間の間の期間がある場合については、大阪市立大学特定有期雇用教職員給与規程第 37 条第4項の規定を準用する。
5 第1項に規定する勤務しない日数には、短時間勤務教職員勤務時間等規程に定める休日、休暇その他勤務を要しない日を算入しない。
(勤務1日又は1時間当たりの給料額)
第 16 条 前条第1項に規定する勤務1日当たりの給料額は、給料の月額をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除した額とする。
2 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の計算式により得られる額とする。
「給料の月額」
「週勤務時間」×52/12
3 前項に規定する週勤務時間とは、次の計算式により得られる額とする。
「週勤務時間」=「週所定勤務時間」-「週所定勤務時間」×「年間祝日等日数」÷365
4 前項の週所定勤務時間とは、短時間勤務教職員勤務時間等規程に規定する1週間あた り勤務時間をいい、年間祝日等日数とは、次の各号に規定する日数を合計した日数をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び 12 月 29 日、30 日、31 日
5 第3項に規定する週勤務時間に 12 分の 52 を乗じたものに 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
(月給制短時間勤務教職員給料の減額の方法)
第 17 条 前条の規定により減額すべき給料の額は、減額すべき事由のあった日の属する月の分として第4条に規定する翌月の支給日に支払われる給与から差し引く。
第3章 超過勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、緊急診療手当及び分べん手当第1節 超過勤務手当及び夜間勤務手当の支給基準
(超過勤務手当)
第 18 条 所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられて勤務した短時間勤務教職員には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 所定の勤務日における勤務(第2号に掲げるものを除く) 100 分の 100
(2) 所定の勤務日における勤務のうち、所定の勤務時間と所定の勤務時間以外の時間を通算して7時間 45 分を超える場合のその超える時間における勤務 100 分の 125
(3) 所定の休日における勤務(第4号及び第5号に掲げるものを除く) 100 分の 100
(4) 所定の休日における勤務のうち、7時間 45 分を超える場合のその超える時間における勤務 100 分の 125
(5) 所定の休日における勤務のうち、所定の勤務日と所定の休日における勤務日を通算して週5日を超える場合のその超える日における勤務 100 分の 135
2 前項の勤務が、午後 10 時から翌日の午前5時までの間になされる場合は、当該勤務1時間につき勤務1時間あたりの給料額に、前項各号に定める割合に 100 分の 25 を加算する。
(夜間勤務手当)
第 19 条 所定の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前5時までの間に勤務した短時間
勤務教職員には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 25 を夜間勤務手当として支給する。
第2節 時間給制の勤務1時間当たりの給与額
(時間給制の超過勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる勤務1時間当たりの給与額)
第 20 条 時間給制短時間勤務職員に係る前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、別表第1に定める時間給の額とする。
(1授業当たりの金額により給料を定めるものの超過勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる1授業当たりの給与額)
第 21 条 非常勤講師、日本語補講講師、ティーチングアシスタント及びスチューデントアシスタントについて前2条を適用するときは、「勤務1時間」を「1授業」と読み替えるものする。
2 この読み替えを行った後の前2条に規定する1授業当たりの給与額は、別表第2に定める額とする。
第3節 日給制の勤務1時間当たりの給与額
(日給制の超過勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる勤務1時間当たりの給与額)
第 22 条 日給制短時間勤務職員に係る第 18 条及び第 19 条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、別表第3に定める日給の額を1日の所定の勤務時間で除した額とする。
第4節 月給制の勤務1時間当たりの給与額
(超過勤務手当及び夜間勤務手当の計算となる勤務1時間当たりの給与額)
第 23 条 月給制短時間勤務教職員に係る第 18 条及び第 19 条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の計算式により得られる額とする。
「給料の月額」
「週勤務時間」×52/12
2 前項に規定する週勤務時間とは、次の計算式により得られる額とする。
「週勤務時間」=「週所定勤務時間」-「週所定勤務時間」×「年間祝日等日数」÷365
3 前項の週所定勤務時間とは、短時間勤務教職員勤務時間等規程に規定する1週間あた り勤務時間をいい、年間祝日等日数とは、次の各号に規定する日数を合計した日数をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び 12 月 29 日、30 日、31 日
4 第2項に規定する週勤務時間に 12 分の 52 を乗じたものに 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
第5節 超過勤務手当及び夜間勤務手当の計算
(超過勤務手当及び夜間勤務手当の計算)
第 24 条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50 銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 50 銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
2 超過勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数
(支給割合を異にする場合においては、各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、当該時間数に、30 分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 30 分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。
第6節 宿日直手当
(宿日直手当)
第 25 条 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 17 条に規定する宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命じられて勤務した短時間勤務教職員には、その勤務1回につき、5,800 円を宿日直手当として支給する。
2 前項にかかわらず、医学部附属病院において入院患者の病状の急変等に対処するため、医師免許証を有する特任教員が宿日直勤務を命じられて勤務した場合は、23,500 円を宿日直手当として支給する。
3 前6条の規定は、宿日直勤務については適用しない。ただし、宿日直勤務中において第
18 条に該当する勤務に従事した場合は、この限りでない。
第6節の2 汚水内作業手当
(汚水内作業手当)
第 25 条の2 汚水内作業手当は、大阪市立大学附属植物園の短時間勤務教職員が園内の水路(コンクリート部分を除く。)若しくはかんがい用地の汚泥若しくは土砂の排除又は浚渫の作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき、390 円とする。
第7節 緊急診療手当
(緊急診療手当)
第 26 条 緊急診療手当は、医学部に勤務する特任教員で医師の資格を有するものが、所定の勤務時間以外の時間において勤務に服し、緊急を要する診療に関する業務に従事したときは、次の各号に定める区分に応じ、各号に定める額を支給する。
(1) 救命救急センター、集中治療部、重症患者病棟、心血管疾患集中治療部及びこれらに準ずるものとして理事長が定める診療部門(以下「救急部門」という。)において、宿日直時間中に緊急を要する診療に関する業務に従事したとき 勤務1回につき 12,550 円
(2) 救急部門において、所定の勤務時間以外の時間(宿日直時間中を除く。)に緊急を要する診療に関する業務に従事したとき 勤務1回につき 32,050 円(時間外勤務に服した時間が5時間未満の場合にあっては、16,030 円)
第8節 分べん手当
(分べん手当)
第 27 条 分べん手当は、医学部に勤務する特任教員で医師の資格を有するものが、宿日直時間中の分べんを取り扱う業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1分べんにつき 10,000 円とする。
第9節 断続的労働職員の適用除外
(断続的労働職員の適用除外)
第 28 条 断続的労働職員については、第 18 条から第 25 条までの規定にかかわらず、超過勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当を支給しない。
第4章 通勤手当 第1節 通勤手当の区分
(通勤手当の区分)
第 29 条 短時間勤務教職員には、次の各号に掲げる区分に応じて、各号に定める通勤手当を支給する。
(1) 特任教員、特任研究員、博士研究員、研究員、研究補佐員、治験コーディネーター、短時間勤務医療職員、短時間勤務専門職員、短時間勤務一般職員、特命教員、URA及びプロジェクトコーディネーター(以下「特任教員等」という。)であって、勤務日数が週4日以上のもの 第1号通勤手当
(2) 特任教員等であって、勤務日数が週4日未満のもの 第2号通勤手当
(3) 非常勤講師、日本語補講講師、法曹実務教員、日嘱医師及び断続的労働者(以下「非常勤講師等」という。) 第3号通勤手当
2 短時間勤務教職員勤務時間等規程第 10 条又は第 11 条の規定により勤務割により休日を定める特任教員等のうち、週当たりの勤務日数が一定でない者については、第2号通勤手当を支給する。
3 短時間勤務教職員就業規則第2条第2項第 18 号に掲げる短時間勤務教職員の通勤手当は、その者の職務内容及び勤務態様を勘案し、他の短時間勤務教職員と均衡を失しない範囲内で個別に定める額を支給する。
4 リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント及びスチューデントアシスタントについては、通勤手当は支給しない。
5 特別の事情により、前4項の規定によることが困難であると理事長が認める場合においては、理事長が個別に通勤手当を定めることができる。
第2節 第1号通勤手当
(第1号通勤手当)
第 30 条 前条第1項第1号に規定する短時間勤務教職員には、次の各号に定めるところにより、通勤手当を支給する。
(1) 定期乗車券を発行している交通機関を利用する場合 当該交通機関が発行する最長(6月を超える定期乗車券を発行する場合については6月とする。)の定期乗車券の通用期間を支給期間として、当該支給期間の最初の月の給与の支給日に、当該支給期
間を通用期間とする利用区間に係る定期乗車券の購入価格を支給する。ただし、当該通用期間に係る最後の月の前月以前に、離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他理事長が定める事由が生ずることが、当該支給期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間の範囲内で支給単位期間を定めることができる。
(2) 定期乗車券を発行していない交通機関を利用する場合 1月の勤務の往復に要する回数分の利用区間に係る片道普通乗車券の購入価格を支給する。
(3) 自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を利用する場合 1月を支給期間として、当該支給期間の給与支給日に、使用距離に応じて1月につき次の額を支給する。
使用距離 | 1月当たりの額 |
5キロメートル未満 | 2,000 円 |
5キロメートル以上 10 キロメートル未満 | 4,200 円 |
10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 | 7,100 円 |
15 キロメートル以上 20 キロメートル未満 | 10,000 円 |
20 キロメートル以上 25 キロメートル未満 | 12,900 円 |
25 キロメートル以上 30 キロメートル未満 | 15,800 円 |
30 キロメートル以上 35 キロメートル未満 | 18,700 円 |
35 キロメートル以上 40 キロメートル未満 | 21,600 円 |
40 キロメートル以上 45 キロメートル未満 | 24,400 円 |
45 キロメートル以上 50 キロメートル未満 | 26,200 円 |
50 キロメートル以上 55 キロメートル未満 | 28,000 円 |
55 キロメートル以上 60 キロメートル未満 | 29,800 円 |
60 キロメートル以上 | 31,600 円 |
(4) 短時間勤務職員のうち、傷病、障害その他理由により歩行が困難であり、自動車等で理事長が認めた通勤手段を利用する場合 1月を支給期間として、当該支給期間の給与支給日に、理事長が個別に定める額を支給する。
2 前項にかかわらず、同項第1号及び第2号の規定による通勤手当は、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満のものには支給せず、また、同項第3号の規定による通勤手当は、自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のものには支給しない。
3 第1項の規定により計算される1月当たりの額(1月を超える期間を支給期間として支給される定期乗車券含まれる場合は、当該支給期間に係る月数で除した額)が 55,000円を超えることとなる場合については、55,000 円とする。
(支給方法)
第 31 条 前条に規定する通勤手当の支給は、新たに短時間勤務教職員となり、又は支給要件を満たした場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、前条の通勤手当を支給されている短時間勤務教職員が離職し、若しくは死亡した場合又は支給要件を欠くに至った場合においてはそれらの事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 前条に規定する通勤手当は、これを受けている短時間勤務教職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
3 前条に規定する通勤手当を支給されている短時間勤務教職員が、旅行、休暇、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給しない。
4 月の中途において次の各号に掲げる事実が発生し、又は消滅した場合については、前条に規定する通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額についてその月の現日数のうち勤務を要しない日の日数に応じて日割によって計算した額を減額して通勤手当を支給する。
(1) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第5号に規定する専従休職
(2) 短時間勤務教職員就業規則第 45 条に規定する停職(以下「停職」という。)
(3) 短時間勤務教職員就業規則第 40 条に規定する業務傷病休業又は通勤傷病休業(労働者災害補償保険法に基づく補償を受ける者に限る。)
(4) 短時間勤務教職員就業規則第 16 条第1項第1号に規定する休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病によるものに限る。)
(支給日)
第 32 条 第 30 条に規定する通勤手当は、特別の事情のない限り、支給期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。
(返納の事由及び額等)
第 33 条 第 30 条に規定する通勤手当を受ける短時間勤務教職員が、次の各号に該当する場合は、次項に定める額を返納させるものとする。
(1) 離職した場合又は支給要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 旅行、休暇、欠勤、休職その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定
める額とする。
(1) 1箇月当たりの合計額が 55,000 円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する改定後に1箇月当たりの合計額が 55,000 円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事長が定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(以下「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの合計額が 55,000 円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000 円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての 払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 支給単位期間が複数ある場合 55,000 円に事由発生月の翌月からその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び理事長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 短時間勤務教職員に前2項に定める額を返納させるときは、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことがある。
第3節 第2号通勤手当
(第2号通勤手当)
第 34 条 第 29 条第1項第2号に規定する短時間勤務教職員には、次の各号に定めるところにより、通勤手当を支給する。
(1) 交通機関を利用する場合 1月を支給期間として、当該支給期間の翌月の給与の支給日に、1月の勤務の往復に係る回数分の利用区間に係る片道普通乗車券の購入価格を支給する。ただし、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満のものには支給しないものとする。
(2) 自転車等を利用する場合 1月を支給期間として、当該支給期間の翌月の給与支給日に、使用距離に応じて1日当たり次の額を支給する。ただし、自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のものには支給しないものとする。
使用距離(片道) | 1日当たりの額 |
5キロメートル未満 | 100 円 |
5キロメートル以上 10 キロメートル未満 | 200 円 |
10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 | 350 円 |
15 キロメートル以上 20 キロメートル未満 | 490 円 |
20 キロメートル以上 25 キロメートル未満 | 630 円 |
25 キロメートル以上 30 キロメートル未満 | 770 円 |
30 キロメートル以上 35 キロメートル未満 | 910 円 |
35 キロメートル以上 40 キロメートル未満 | 1,050 円 |
40 キロメートル以上 45 キロメートル未満 | 1,190 円 |
45 キロメートル以上 50 キロメートル未満 | 1,280 円 |
50 キロメートル以上 55 キロメートル未満 | 1,370 円 |
55 キロメートル以上 60 キロメートル未満 | 1,450 円 |
60 キロメートル以上 | 1,540 円 |
(3) 短時間勤務職員のうち、傷病、障害その他理由により歩行が困難であり、自動車等で理事長が認めた通勤手段を利用する場合 1月を支給期間として、当該支給期間の翌月の給与支給日に理事長が個別に定める額を支給する。
2 前項の規定により計算される1月当たりの額が 55,000 円を超えることとなる場合については、55,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
第4節 第3号通勤手当
(第3号通勤手当)
第 35 条 第 29 条第1項第3号に規定する短時間勤務教職員には、次の各号に定める通勤手当を支給する。
(1) 公立大学法人大阪(以下「本法人」という。)以外に主たる職を有しない者 居住地と本法人における勤務地との移動に利用する交通機関の利用区間に係る交通費及び宿泊料
(2) 本法人以外に主たる職を有する者 主たる職における勤務地(居住地から通勤する場合にあっては居住地)と本法人における勤務地との移動に利用する交通機関の利用区間に係る交通費及び宿泊料
2 前項の規定により支給する交通費及び宿泊料の支給の基準は理事長が別に定める。
3 前2項に定める通勤手当の支給期間は1月とし、当該支給期間の翌月の給与の支給日に支給するものとする。
第5節 支給通則
(通勤手当の調整)
第 36 条 複数の事業に従事するにあたりそれぞれの事業ごとに法人と労働契約を締結している短時間勤務教職員(通勤手当を支給すべき労働契約が1以下である者を除く。)の通勤手当については、次の各号に定めるところにより調整する。
(1) 個別の契約の中に、特任教員等又は大阪市立大学医学部附属病院短時間勤務職員給与規程第 18 条第1項第1号に定める短時間勤務一般職員等であって勤務日数が週4日以上であるものがある場合 当該契約に係る通勤について第1号通勤手当を支給するものとし、この支給に係る通勤経路について他の契約による通勤手当は支給しない。
(2) 個別の契約の中に、特任教員等又は大阪市立大学医学部附属病院短時間勤務職員給与規程第 18 条第1項第1号に定める短時間勤務一般職員等であって勤務日数が週4日以上となるものがない場合 特任教員等に係る通勤については第2号通勤手当を、非常勤講師等の通勤については第3号通勤手当をそれぞれ支給するものとする。この場合において、同一日に2つ以上の勤務を行う場合は特段の事情がない限りその日の勤務におけるもっとも高い通勤手当区分となる通勤手当のみを支給するものとする。
2 前項各号を適用した場合に不合理が生じると理事長が認める場合は、別に理事長が調整する。
(通勤経路)
第 37 条 運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による。
第 38 条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、所定の勤務時間が午前7時以前又は午後 10 時以降に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(通勤の届出)
第 39 条 第 29 条から第 35 条までの規定の適用を受ける短時間勤務教職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、別に定める様式の通勤届によりその実情を速やかに、その勤務する所属の長に届け出なければならない。
(1) 新たに短時間勤務教職員となったとき
(2) 所属を異にして配置転換したとき
(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき
(4) その他理事長が必要と認めたとき
2 短時間勤務教職員の通勤手当の支給の開始については、前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(通勤手当の決定)
第 40 条 理事長は、短時間勤務教職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 理事長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の通勤手当認定簿に記載しなければならない。
第4章の2 期末手当
第 40 条の2 短時間勤務教職員には、大阪市立大学短時間勤務教職員の期末手当に関する規程に定めるところにより、期末手当を支給する。
第5章 雑則
(給与を受ける権利の処分禁止)
第 41 条 短時間勤務教職員の給与を受ける権利は、これを処分することができない。
(給与の支給額の端数計算)
第 42 条 本規程に規定する給与の種類ごとの支給額について円位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(追給の限度)
第 43 条 給与を精算する場合で、精算の内容が未払い分の追給であるときは、未払い給与が本来支払われるべき支給日の翌日から起算して3年を経過していない分に限り追給するものとする。
(戻入の限度)
第 44 条 給与を精算する場合で、精算の内容が過払い分の戻入であるときは、給与の過払いが生じた支給日の翌日から起算して5年を経過していない分に限り戻入を行うものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第 45 条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、理事長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年 11 月1日から施行し、平成 31 年4月1日から適用する。ただ
し、第 25 条の2の規定は、令和元年8月1日以後に支給すべき事由が生じる汚水内作業手当について適用する。
(給料の特例)
2 第8条第2項の規定にかかわらず、平成 31 年4月1日から令和元年9月 30 日までの
間にこの規程の適用を受ける一般職(補助)の時間給は 936 円とする。
3 第8条第3項の規定にかかわらず、平成 31 年4月1日から令和元年9月 30 日までの
授業時間 | 金額(円) |
100 分 | 1,560 円 |
90 分 | 1,404 円 |
60 分 | 936 円 |
50 分 | 780 円 |
間にこの規程の適用を受けるスチューデントアシスタントの1授業当たりの金額は次に定めるとおりとする。
(令和3年4月 16 日から法人が指するまでの間における緊急診療手当に関する特例)
4 令和3年4月 16 日から法人が指定するまでの間において、法人が新型コロナウイルス感染症に罹患した重症患者受入れ病棟に指定する病棟については、第 26 条第1号に定める重症患者病棟として取り扱う。
附 則(令和2.3.31 規程 67)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(追給の限度に関する経過措置)
2 この規程による改正後の大阪市立大学短時間勤務教職員給与規程第 43 条の規定は、この規程の施行の日以後に本来支払われるべき支給日が到来する給与について適用し、同日より前に支給日が到来した給与については、なお従前の例による。
附 則(令和3.3.31 規程 55)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3.5.31 規程 136)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月 16
日から適用する。
附 則(令和3.9.30 規程 253)
この規程は、令和3年 10 月1日から施行する。
別表第1
短時間勤務教職員時間給給料表
短時間勤務教職員の種類 | 金額(円) | |
特任教員 | 特任教授S | 個別に定める |
特任教授 | 3,552 | |
特任准教授 | 2,737 | |
特任講師 | 2,366 | |
特任助教 | 2,036 | |
特任研究員 | 特任研究員S | 個別に定める |
特任研究員A | 3,552 | |
特任研究員B | 2,737 | |
特任研究員C | 2,366 | |
特任研究員D | 2,036 | |
博士研究員 | 1,924 | |
研究員 | 研究員A | 1,800 |
研究員B | 1,700 | |
研究員C | 1,600 | |
研究員D | 1,500 | |
研究補佐員 | 研究補佐A | 1,400 |
研究補佐B | 1,300 | |
研究補佐C | 1,200 | |
研究補佐D | 1,100 | |
研究補佐E | 1,000 | |
治験コーディネーター | コーディネーターA | 2,633 |
コーディネーターB | 2,212 | |
コーディネーターC | 1,947 | |
コーディネーターD | 1,679 | |
コーディネーターE | 1,317 | |
短時間勤務専門職員 | カウンセラー | 2,727 |
就職相談員 | 1,940 | |
医療事務補佐 | 1,317 | |
医療事務補助 | 1,100 | |
診療情報管理事務補助 | 1,200 | |
短時間勤務医療職員 | 看護師 | 1,679 |
保健師 | 1,679 | |
臨床検査技師 | 1,576 | |
診療放射線技師 | 1,576 | |
管理栄養士 | 1,576 | |
短時間勤務一般職員 | 一般職(補佐) | 1,317 |
一般職(補助) | 992 | |
実習補助(1部) | 1,086 | |
実習補助(2部) | 1,146 | |
リサーチアシスタント | 1,360 | |
URA | URA(S) | 個別に定める |
URA(A) | 3,552 | |
URA(B) | 2,737 | |
URA(C) | 2,366 |
URA(D) | 1,924 | |
URA(E) | 1,629 | |
プロジェクトコーディネーター | プロジェクトCD(S) | 個別に定める |
プロジェクトCD(A) | 2,737 | |
プロジェクトCD(B) | 2,366 | |
プロジェクトCD(C) | 1,924 | |
プロジェクトCD(D) | 1,629 |
備考)
1 特任研究員のS、A、B、C、Dの格付、研究員のA、B、C、Dの格付及び研究補佐員のA、B、C、D、Eの格付は、その者が従事する職務の困難の度に応じて、下表を基準に決定する。
区分 | 基準となる職務内容 |
特任研究員S | 当該研究において主体者として研究に専ら従事し、理事長が特別に認めるもの |
特任研究員A | 高度な研究又は技術経験(概ね 20 年以上)をもとに行う研究 |
特任研究員B | 高度な研究又は技術経験(概ね 15 年~20 年未満)をもとに行う研究 |
特任研究員C | 高度な研究又は技術経験(概ね 10 年~15 年未満)をもとに行う研究 |
特任研究員D | 高度な研究又は技術経験(概ね 10 年未満)をもとに行う研究 |
研究員A | 相当の研究経験をもとに教員の指導を伴わずに行う高度な研究 |
研究員B | 相当の研究経験をもとに教員の指導を伴わずに行う相当高度な研究 |
研究員C | 教員の概括的な指導のもとに行う相当高度な研究 |
研究員D | 教員の概括的な指導のもとに行う研究 |
研究補佐A | 特に高度な知識又は技術を必要とする研究を補佐する業務 |
研究補佐B | 高度な知識又は技術を必要とする研究を補佐する業務 |
研究補佐C | 相当高度な知識又は技術を必要とする研究を補佐する業務 |
研究補佐D | 知識又は技術を必要とする研究を補佐する業務 |
研究補佐E | 研究を補佐する業務 |
2 治験コーディネーターのA、B、C、D、Eの格付けは、その者の資格及び 職務経験等に応じて、下表を基準に決定する。
区分 | 基準となる資格及び職務経験等 |
コーディネーターA | ・自然科学、薬学等の分野において、博士号を有する者 ・臨床試験業務の管理職等の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターB | ・認定CRCの資格を有する者 ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有し、治験コーディネーターとしての高度な知識及び相当の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターC | ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有し、かつ治験コーディネーターの経験を有する者・その他これら に相当すると認められる者 |
コーディネーターD | ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターE | ・A~Dに該当しない者 |
3 URAのS、A、B、C、D、Eの格付け及びプロジェクトコーディネーターのS、A、 B、C、Dの格付けは、その者の資格及び職務経験等に応じて、下表を基準に決定する。
区分 | 基準となる資格及び職務経験等 |
URA(S) | 下記以外の者で、理事長が特別に認める者 |
URA(A) | 修士号を有する又は相当の業績を有し、研究開発等に係る企画 立案、事業の運営、知財管理及びマッチング業務についての知識及び経験(概ね 25 年以上)を有する |
URA(B) | 修士号を有する又は相当の業績を有し、研究開発等に係る企画立案、事業の運営、知財管理及びマッチング業務についての知識及び経験(概ね 15 年以上)を有する |
URA(C) | 修士号を有する又は相当の業績を有し、研究開発等に係る企画立案、事業の運営、知財管理及びマッチング業務についての知識 及び経験(概ね 10 年以上)を有する |
URA(D) | 修士号を有する又は相当の業績を有し、研究開発等に係る企画立案、事業の運営、知財管理及びマッチング業務についての知識 及び経験(概ね4年以上)を有する |
URA(E) | 修士号を有する又は相当の業績を有する |
プロジェクトCD(S) | 下記以外の者で、理事長が特別に認める者 |
プロジェクトCD(A) | 学士号を有する又は相当の業績を有し、事業の運営又は知財管理についての知識又は経験(概ね 17 年以上)を有する |
プロジェクトCD(B) | 学士号を有する又は相当の業績を有し、事業の運営又は知財管理についての知識又は経験(概ね 12 年以上)を有する |
プロジェクトCD(C) | 学士号を有する又は相当の業績を有し、事業の運営又は知財管理についての知識又は経験(概ね6年以上)を有する |
プロジェクトCD(D) | 学士号を有する又は相当の業績を有し、事業の運営又は知財管理についての知識又は経験(概ね2年以上)を有する |
別表第2
短時間勤務教職員1授業当たりの金額による給料表
教職員の職種等 | 金額(円) | |||
職種 | 授業時間 | 区分 | 大学卒業後の年数 | |
非常勤講師 | 100 分 | 日本人 | 20 年以上 | 13,385 |
10 年以上 20 年未満 | 11,443 | |||
10 年未満 | 9,823 | |||
外国人 | 20 年以上 | 16,192 | ||
10 年以上 20 年未満 | 13,492 |
10 年未満 | 10,578 | |||
90 分 | 日本人 | 20 年以上 | 12,046 | |
10 年以上 20 年未満 | 10,298 | |||
10 年未満 | 8,840 | |||
外国人 | 20 年以上 | 14,572 | ||
10 年以上 20 年未満 | 12,142 | |||
10 年未満 | 9,520 | |||
60 分 | 日本人 | 20 年以上 | 8,031 | |
10 年以上 20 年未満 | 6,866 | |||
10 年未満 | 5,894 | |||
外国人 | 20 年以上 | 9,715 | ||
10 年以上 20 年未満 | 8,095 | |||
10 年未満 | 6,347 | |||
50 分 | 日本人 | 20 年以上 | 6,023 | |
10 年以上 20 年未満 | 5,149 | |||
10 年未満 | 4,420 | |||
外国人 | 20 年以上 | 7,286 | ||
10 年以上 20 年未満 | 6,071 | |||
10 年未満 | 4,760 | |||
日本語補講講師 | 100 分 | 10 年以上 | 10,667 | |
10 年未満 | 9,223 | |||
90 分 | 10 年以上 | 9,600 | ||
10 年未満 | 8,300 | |||
ティーチングアシスタント | 100 分 | 2,267 | ||
90 分 | 2,040 | |||
60 分 | 1,360 | |||
50 分 | 1,020 | |||
スチューデントアシスタント | 100 分 | 1,654 | ||
90 分 | 1,488 | |||
60 分 | 992 | |||
50 分 | 827 |
備考
(1) 大学卒業後の年数は、4年生大学卒業の日から採用の日の属する年度の4月1日までの期間の年数をいう。
(2) 4年生大学の卒業者以外の者については、その者の学歴及び修業年数に応じて、所要の調整を行う。
別表第3
短時間勤務教職員日給給料表
教職員の種類 | 金額(円) |
日嘱医師 | 24,520 |
別表第4
短時間勤務教職員月給給料表
教職員の種類 | 金額(円) |
法曹実務教員 | 350,000 |
断続的労働職員 | 外国人留学生宿舎管理人 | 96,600 |
看護職員宿舎若草寮管理人 | 42,500 | |
看護職員宿舎西xx寮管理人 | 39,900 |