Contract
WEB⼝座振替受付サービスご利⽤規定
株式会社北國銀行(以下、「当行」という)は、当行がインターネット上で提供するWEB口座振替受付サービス(第1条1項に示されるサービス)の利用に関して、以下のとおり利用規定(以下、「本規定」という)を定める。
第1条(サービスの概要)
1 当行は、地銀ネットワークサービス株式会社(以下、「CNS」という)が提供するサービスを利用し、当行を含む地方銀行(以下、「提携銀行」という)との間で口座振替収納事務に関する契約(契約名称の如何を問わず、企業等から提携銀行に対し代金の収納事務の取扱いを委託する契約)を締結している企業等(以下、「収納機関」という)の顧客が、パソコン又は携帯電話等を介し、インターネット上で収納機関のウェブサイトに必要な情報を入力し口座振替を申し込む仕組み(以下、「本サービス」という)を、収納機関に提供する。
2 本サービスは、前号に定める各提携銀行が、CNSが運営する情報ネットワークシステム(以下、「CNSセンター」という)を通じて提供する。
3 当行が収納機関に本サービスを提供する前提として、CNSと提携銀行とは予め本サービスにかかる契約を締結しており、提携銀行は当該契約に基づき、CNSセンターを通じて収納機関から依頼された口座振替受付の事務処理を行い、収納機関は当行に対し、処理量に応じた手数料を支払う。
第2条(サービス名称)
本サービスの名称は、収納機関がWEB口座振替受付サービス利用申込書<兼 受付サイト利用申込書>(以下、「利用申込書」という)で指定するサービス名称とする
第3条(提携銀行)
1 収納機関が本サービスを利用するためには、事前に提携銀行の応諾を要するものとする。
2 前項の応諾を求めるため、収納機関は当行所定の方法により事前に応諾要請先提携銀行を指定するものとする。
3 第1項の応諾を行った提携銀行は、2か月前までに、CNSに申し出ることにより、収納機関に対する応諾を解消することができるものとする。
4 前項の申出があった場合、当行はCNSより通知を受けた上で、直ちに収納機関に対し、応諾が解消される旨及び解消予定日を通知するものとする。
5 収納機関が本サービス利用開始後、新たに提携銀行からの応諾を得ようとする場合、収納機関は当行所定の方法により事前に応諾要請先提携銀行を指定するものとする。
6 前項により当行からの通知を受けた提携銀行は、応諾の可否を速やかに当行に回答し、当行は収納機関に回答する。
第4条(業務・事務内容の詳細)
1 CNSセンターが提供する機能の具体的内容、並びに本サービスにおける収納機関及び当行の事務手続の詳細については、別途当行が作成する「Web口振受付サービス事務処理要領(収納機関様用)」(以下、「事務処理要領(収納機関様用)という」において定める。
2 当行は、事務処理要領(収納機関様用)の内容を、必要に応じて改定することができるものとする。
第5条(再委託)
CNSは、CNSセンターの運営にかかる業務を、必要に応じ、第三者に再委託できるものとする。
第6条(接続試験)
収納機関がCNSセンターとの接続試験を実施する手順、その具体的内容及び費用等の詳細については、事務処理要領(収納機関様用)において定める。
第7条(事務処理手数料)
1 収納機関は、本サービスの利用にあたり当行所定の事務処理手数料を支払う。
2 前項の事務処理手数料は、利用申込書に記載の手数料とする。
3 第1項の事務処理手数料については、前月分の事務処理手数料を当行が当月月初に集計し、別途定める通知日までに収納機関に通知する。
4 本サービスの事務処理手数料は、当行所定の方法により普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)の各約定の定めにかかわらず、預金通帳及び払戻請求書、当座小切手の提出なしに、収納機関が利用申込書で指定した手数料お引落口座から自動的に引落しする。ここで、支払条件の詳細については、「事務処理要領(収納機関様用)」において定める。
第8条(解除)
1 収納機関又は当行は、相手方が本規定に違反したとき、相当期間を付して相手方に催告し、当該期間を経過してもなお改善されない場合、本規定に基づく契約(以下、「本契約」という)を解除することができるものとする。
2 収納機関又は当行は、相手方が次の各号の一に該当したとき、相手方に対する催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
一 手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき
二 差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、滞納処分を受けたとき
三 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類するものの申立てを受け、又は自ら申立てをしたとき
四 その他、当事者間の信頼関係を著しく損なう等、本サービスの中止を必要とする重大な事由が生じたとき
五 収納機関による本サービスの利用が2年以上に渡りなかったとき
3 前各項に基づく解除がなされた場合、当行は、直ちにCNSに対し、解除された旨及び解除日を通知し、CNSが収納機関へのサービス提供を応諾している全ての提携銀行に対し、解除された旨及び解除日を通知するものとする。
第9条(利用停止)
1 当行は、次の各号に定める場合、収納機関の本サービスの利用を停止することができる。 一 収納機関に信用上の不安が生じ、かつ、当行が収納機関の信用状態についての質問状に対
し収納機関からの合理的回答がない場合
二 収納機関に本サービスを利用する意思がないものと判断できる合理的理由が存する場合三 収納機関が支払いを怠っている場合
四 天災その他の不可抗力により本サービスに使用する通信回線の利用が不可能となった場合五 保守・点検のため本サービスに使用するシステムの計画停止が必要となった場合(ただし、
緊急の場合以外、当行は収納機関に事前に通知するものとする。)六 その他本サービスの提供を継続し難い合理的理由が存する場合
第10条(解約)
1 収納機関又は当行は、相手方に対し、2か月前までに申し出ることにより、本サービスを解約することができる。
2 前項の申出がなされた場合、当行は、直ちにCNSに対し解約をする旨及び解約予定日を通知し、CNSは、収納機関へのサービス提供を応諾している全ての提携銀行に対し、解約をする旨及び解約予定日を通知するものとする。
第11条(契約外当事者による解除・解約)
1 当行とCNSとの間で締結した本サービスにかかる契約が解除又は解約される場合、当行は、直ちに収納機関に対し、解除された旨、解除当事者の提携銀行名、及び解除日、又は、解約がなされる旨、解約当事者の提携銀行名、及び解約予定日を通知するものとする。
2 CNSと提携銀行との間で締結した本サービスにかかる契約が解除又は解約され、当行がCN Sから解除又は解約の通知を受けた場合、当行は、直ちに収納機関に対し、解除された旨、解除当事者の提携銀行名、及び解除日、又は、解約がなされる旨、解約当事者の提携銀行名、及び解約予定日を通知するものとする。
第12条(通知手段)
当行は収納機関に対し、本サービスの利用にかかる内容等について通知・照会・確認をすることがあります。収納機関は、当行からの通知・確認・案内の手段として、郵便、電話、当行ウェブサイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第13条(サービス内容・規定等の変更)
1 当行が受付サイトにおいてする掲示、またはその他の方法により定める個別規定は、本規定の一部を構成します。本規定と掲示・個別規定が矛盾抵触する場合には、原則として掲示・個別規定が優先するものとします。
2 本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上、または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は収納機関に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は収納機関が負担するものとします。
3 本サービスの内容および本規定を変更した場合は、その変更内容を前記第12条の通知方法により周知します。
第14条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第15条(機密保持)
1 収納機関及び当行は、本サービスの履行に関して相手方から提供を受けた技術上又は営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下、「機密情報」という)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、機密情報を第三者に開
示してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
一 機密保持義務を負うことなく既に保有している情報
二 機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
x x規定違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 前項にかかわらず、収納機関及び当行は、機密情報のうち法令の定めに基づき開示を強制される情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
3 機密情報の提供を受けた当事者は、当該機密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 収納機関及び当行は、機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 収納機関及び当行は、機密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(第5条に基づき当行が再委託する場合の再委託先を含む。)の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき収納機関及び当行が負担する機密保持義務と同等の義務を、機密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6 収納機関及び当行は、相手方から提供を受けた機密情報が、本サービスに関する業務遂行上不要となったときは、当該機密情報を遅滞なく相手方に返還又は相手方の指示に従った処置を行うものとする。
7 機密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
8 本条の規定は、本契約終了後、3年間存続する。
第16条(個人情報保護)
1 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律(以下、本条において「法」という)に定める個人情報のうち、本サービスに関する業務遂行に際して相手方より取扱いを委託された個人データ
(法第2条第4項に規定する個人データをいう。以下同様)及び本サービスに関する業務遂行のため、甲乙間で個人データと同様の安全管理措置(法第20条に規定する安全管理措置をいう)を講ずることについて、別途合意した個人情報(以下本条において、あわせて「個人情報」という)を第三者に漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 甲及び乙は、個人情報について、本契約の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 甲及び乙は、相手方から提供を受けた個人情報が、本サービスに関する業務遂行上不要となったときは、当該個人情報を遅滞なく相手方に返還又は相手方の指示に従った処置を行うものとする。
5 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第17条(損害賠償)
収納機関又は当行は、相手方の本規定違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
第18条(xxxxの譲渡)
収納機関及び当行は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保に供してはならない。ただし、第7条に定める事務手数料債権のうち、支払日を徒過したものについてはこの限りではない。
第19条(免責)
1 提携銀行から収納機関に対し提供された本人確認情報について、その情報を利用したことにより収納機関が損害を被ったとしても、当該損害が提携銀行の重過失によるものでない限り、提携銀行は一切の責任を負わないものとする。
2 天災地変、通信回線の不具合等、当行の責に帰すことのできない事由により、収納機関に生じた損害については、当行は一切の責任を負わないものとする。
第20条(サービス開始日)
当行の収納機関に対する本サービス提供開始日は、利用申込書記載のサービス開始希望日とする。
第21条(契約期間)
本契約の有効期間は、本サービス利用申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日の2か月前までに収納機関または当行から解約の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとする。また、継続後も同様とする。
第22条(協議事項)
本規定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、収納機関、当行協議のうえ、円満に解決を行うものとする。
第23条(合意管轄)
収納機関及び当行は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上
お客さまの個⼈情報の取得・利⽤のご案内
当行は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、お客さまの個人情報(個人番号及び特定個人情報を含む。以下同じ。)を適切かつ適法な手段により取得し、下記業務において当行及び当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し下記利用目的の範囲内において利用させていただきます。
<業務内容>
①預金業務、為替業務、証券業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、リース業務およびこれらに付随する業務
②公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険商品の窓口販売業務、金融商品仲介
業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
<利用目的>
【個人番号を含まない個人情報について】
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②各種金融商品やサービスのご提案のため
③金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
④犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
⑤預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため
⑥お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑦融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
⑧適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑨与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を当行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑩与信事業に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため
⑪他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑫お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑬市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑭ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため
⑮各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑯その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
【特定個人情報について】
①金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため
②非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため
③国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため
④その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
<外部委託>
当行は、事務の効率化を目的として、業務を外部に委託することがあります。外国にある委託先に個人データを提供する場合には、法令で定められた場合を除き、事前にお客さまに同意をいただくこととします
<その他>
当行は、あらかじめ利用目的を明確にして個人情報を取得いたします。また、業務の適切な運営から、お客さま本人の個人情報取得に加えて、法人先との取引においては法人代表者の氏名等の個
人情報を、融資のお申込みの際にはご家族情報を取得する場合がございます。
なお、下記の通り特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。
○銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以外に利用・第三者提供いたしません。
※セールスを目的としたダイレクトメールの発送、電話勧誘などのダイレクトマーケティングをご希望されないお客さまは、お取引店までお申し出ください。中止のお取扱いをさせていただきます。
以上
反社会的勢⼒の排除に係る規定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
当行との各種預金取引、その他の取引や当行が提供するサービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、お客さま(本規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます、以下同じ)が第2条第1項第1号、第2号、第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第
1項第1号、第2号または第3号AからEの一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
2.(取引の停止、口座の解約)
(1)次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまとの取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(2)通知により当行が解約を申出る場合、当行よりの解約の通知が届出のあった氏名(名称)、住所あてに到着したときに解約されるものとします。なお、お客さまは、印章、名称、称号、代表者、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をするものとし、届出を怠ったため、当行からなされた通知または送付された書類などが遅着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
(3)解約時に預金口座または積金口座に残高がある場合、通帳、証書および届出印鑑を持参のうえ当行に申出るものとします。この場合、当行は必要な書類等の提出を求めることがあります。
(4)解約後の預金口座または積金口座の残高に対しては、利息は付されないものとします。
3.(本規定の取扱)
本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定に抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。
以上