Contract
利用規約
第 1 条(目的)
1. この規約は、株式会社トランジットジェネラルオフィス(以下「TGO」といいます。)が運営するアウトドア施設「FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳」(以下、「当施設」といいます。)内に設置された株式会社リアルゲイト以下「RGT」といいます。)が提供するワーケーション施設「neu. Room」(以下、「当ワーケーション施設」といいま す。)(当施設及び当ワーケーション施設を総称し、「本施設」といいます。)が当施設の宿泊客及び日帰り利用客、当ワーケーション施設の利用客(総称して以下、「利用客」といいます。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約等(総称して以下、
「利用契約」といいます。)は、当施設が別途定める利用規約(以下、「本約款」といいます。)及び当ワーケーション施設が定めるこの約款(以下、「本利用規約」といいま す。)の定めるところによるものとし、本約款及び本利用規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 本施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3.本約款及び本利用規約は、各施設・各設備・各備品を、円滑かつ適正に利用していただくために必要な事項を定めたものです。
第 2 条(利用契約の申込み)
1. 本施設に利用契約の申込みをしようとされる方は、次の事項を本施設に申し出ていただきます。
(1) 利用者名、住所、電話番号、メールアドレス
(2) 利用日
(3) 利用料金(原則として別表1の基本料金による。)
(4) 利用人数
(5)RGT 物件入居者は入居中の物件名と部屋番号
(6) その他本施設が必要と認める事項
2. 利用客が、本施設を利用中に前項第 2 号の利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合、本施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条(利用契約の成立等)
1. 利用契約は、本施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、本施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により利用契約が成立したときは、利用料金を限度として本施設が定める
申込金を、本施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、利用客が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第 6 条及び第 15 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により本施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、本施設がその旨を利用客に告知した場合に限ります。
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、本施設は、利用契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 利用契約の申し込みを承諾するに当たり、本施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条(利用契約締結の拒否)
1. 本施設は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 第 2 条に定める利用の申し込みが、本約款によらないとき。
(2) 満室(員)により施設、客室の余裕がないとき。
(3) 利用しようとされる方が、本施設の利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 利用しようとされる方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 利用しようとされる方が、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 利用しようとされる方が、伝染病者であるおそれがあると認められるとき。
(7) 利用しようとされる方が、当施設従業員に対し、暴行、👉迫、恐喝、威圧的な不当要求、又は著しく粗野若しくは乱暴な言動を行ったとき。
(8) 本施設の利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により本施設を利用させることができ
ないとき。
(10) 法令、山梨県の定める条例の規定に反するとき。
第 6 条(利用客の契約解除権)
1. 利用客は、本施設に申し出て、利用契約を解除することができます。
2. 本施設は、利用客がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合は、別表 2 に掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受けます。ただし、本施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、利用客が利用契約を解除したときの違約金支払義務について、本施設が利用客に告知したときに限ります。
3. 本施設は、利用客が連絡をしないで利用開始日の午後 6 時になっても当施設に到着しないときは、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条(当施設の契約解除権)
1. 本施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
(1) 利用客が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 利用客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 利用客が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき。
(4) 利用客が伝染病者であると認められるとき。
(5) 利用客が、当施設従業員に対し、暴行、👉迫、恐喝、威圧的な不当要求、又は著しく粗野若しくは乱暴な言動をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの言動をしたと認められるとき。
(6) 本施設の利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、大規模障害、感染症のまん延等不可抗力に起因する事由により本施設を利用させることができないとき。
(8) 法令、山梨県の定める条例の規定に反するとき。
(9) 喫煙が可能であることが明示されたスペース以外の場所での喫煙、テント内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他本施設が定める利用規則等の禁止事項に従わないとき。
(10) 本施設が定める利用規則等を守らないとき、施設管理者の指示に従わないとき。
2. 本施設が前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、速やかに本施設からご退
場いただきます。なお、利用客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金について返金対応は一切致しません。
第 8 条(施設の利用時間)
当ワーケーション施設は 24 時間利用可能となります。
但し、本施設消灯時間以降の大きな物音や話し👉、音楽、強い照明はお控えください。また、車の移動・入退場はできません。
第 9 条(利用規則の遵守)
1. 利用客は、本施設内においては、以下の各号に定める事項のほか本施設が別途定めて施設内に掲示した利用規則等に従っていただきます。
(1) 騒音・迷惑行為等により他の利用客のご迷惑にならないようにしてください。
(2) 本施設内は次に類するものは持ち込み禁止となります。
① 火薬・揮発油等、発火あるいは引火しやすいもの
② 著しく悪臭を発するもの、及び著しく多量なもの
③ 適法による所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
(3) 施設内で、賭博、その他風紀を乱すような行為は禁止とします。
(4) みだりに外来者を本施設に呼び入れないでください。
(5) 施設を無断で私的な営業目的(展示会、物品販売等)で使用することは禁止です。
(6) 施設内の設備及び備品類は、その目的以外の用途に使用しないでください。
(7) 施設内の備品類を施設外へ持ち出す、あるいは他の場所に移動しないでください。
(8) 施設内で他のお客様に広告物を配布するような行為はしないでください。
(9) 施設内に所持品を放置しないでください。
(10) 本施設を毀損又は損壊し、もしくはその恐れのある行為はしないでください。
(11) 本施設の運営業務を妨害し、もしくはその恐れのある行為はしないでください。
(12) 本施設の許可なく、本施設内において、営利・非営利を問わず、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」といいます)の目的以外の目的で、写真・動画を撮影すること、又は本施設内で撮影された写真・動画等を、営利・非営利を問わず、私的使用の目的以外の目的で公開することはしないでください。
(13)セキュリティカード・シリンダーキーの複製行為はしないでください。 (14)当ワーケーション施設へのペットの持ち込みは禁止とします。
(15)当ワーケーション施設内は土足禁止とします。
(16) その他、本施設管理者により不適切と判断される行為。
2.前各号のいずれかに該当する違反によりTGO又はRGTが被った損害にかかる賠償請求は妨げないものとする。
3.利用客は本利用規約に定めのない事項についてはTGO又はRGT、乃至は本施設管理者のビル管理・運営上の方針に則り、その指導に従うものとする。
第 10 条 (原状回復)
1. 本施設は常に清潔にご利用いただきますようお願いいたします。
2. 本施設ご利用にあたり、排出されたゴミは各自お持ち帰り下さい。
3. 本施設利用終了時には机・椅子等の全ての備品を所定の位置にお戻しください。
4. 補修や特別な清掃、残材、ゴミ処理または施設内設備や備品の破損・紛失等につきましては別途実費をご負担いただきます。
5. 原状回復が困難となり次の利用者が利用できなくなった場合は、賠償請求いたします。
第 11 条(本施設利用料)
1. 利用客が支払うべき利用料金の内訳は、別表 1 に掲げるところによります。
2. 前項の利用料金の支払いは、現金を除く本施設が認めた電子マネー、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用客のチェックインの際又は本施設が請求した時、フロント又は所定のシステム内において行っていただきます。
3. 本施設が利用客に宿泊施設を提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用又は宿泊しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
第 12 条(免責事項)
1. 本施設(駐車場等を含む、以下本条において同じ)は、次の各号に定める事項に関して一切の責任を負いません。ただし、当該事項について本施設の責めに帰すべき事由が明らかに存する場合(本項第 4 号にあっては本施設による食品加工や引き渡しに問題が認められる場合)はこの限りではありません。
(1)台風、豪雨、雷、雪、地震等の自然災害による事故、病気、ケガ等 (2)火災、盗難、利用客同士のトラブル、虫獣による事故、病気、ケガ等
(3)本施設に利用客が持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品の滅失、毀損等 (4)本施設で購入した食品を原因としての体調不良や病気等
(5)本施設の利用中及び入退場中に利用客に生じた一切の事故、病気、ケガ等
(6)地震・風水害等の天災地変や暴徒等を原因とする災害・停電・事件・事故等の損害 (7)機器トラブルを原因とするガス・水道・電気・IT 設備その他諸設備の故障、破壊
により生じた損害。
(8)本施設の維持保全のために行う保守点検、修理等を原因とする損害。
2. 前項に定めるほか、本施設の責に帰すことができない事由により利用者が被った一切の損害について、本施設はその責任を負わないものとし、利用者の自己責任となります
のであらかじめご了承ください。
第 13 条(利用客の物品等の保管)
利用客が本施設の利用を終了したのち、利用客の物品等が本施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、本施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合(所有者と連絡が取れない場合も含みます。)又は所有者が判明しないときは、適切な方法をもって処分します。
第 14 条(車両に関する責任)
利用客が本施設の駐車場をご利用になる場合、本施設は場所をお貸しするものであって、利用客の所有する車両の管理責任、安全の保障、及び当該車両の鍵を保管する義務を負うものではありません。
第 15 条(利用客の責任)
利用客の故意又は過失により本施設が損害を被ったときは、当該利用客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2.当施設のオプション利用により、食材等の提供を致しますが、利用者責任のもと衛生管理を行ってください。
3.飲酒される場合は節度をお守りください。また、お車でお越しの場合はハンドルキーパーを必ずお一人ご用意いただくか運転代行をご利用ください。
第 16 条(本約款の変更)
1. 本施設は、次に掲げる場合、利用客からの個別の同意を得ることなく本施設の裁量で本約款を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、ユーザーの一般の利益に適合する場合
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2. 本施設は、本約款を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、本施設のウェブサイトにて周知するものとし、変更後の本約款は明示した効力発生日から適用されるものとします。
3.前項の本約款の変更の効力発生日以降に、利用客が本施設を利用した場合、本約款の変更に同意したものとみなします。
第 17 条(準拠法及び管轄)
本約款は日本法に基づき解釈されるものとし、本施設と利用客との間で締結する利用
契約及びこれに関連する契約並びに本約款に起因する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(言語)
本約款は、日本語をxxとして作成され、成立するものとします。利用客の参考のために提示された他の言語による翻訳文がある場合でも、日本語のxxのみが効力を有するものとし、翻訳文は当事者を拘束するものではありません
第 19 条(協議)
本約款に定めのない事項および本約款の各条項について疑義が生じた場合、本施設及び利用客は誠意をもって協議し、解決するものとします。
別表 1 利用料金の内訳(第 2 条第 1 項及び第 11 条第 1 項関係)
項目 | 内訳 | |
利用料金 | 基本料金 | ①宿泊料 ②施設利用料 |
追加料金 | ③飲食代及びその他利用料金 | |
税金 | ④消費税 |
契約解除の通知を受けた日 | 違約金 |
宿泊日当日 | 利用料金(税込金額)の 100% |
宿泊日当日の 3 日前~前日 | 利用料金(税込金額)の 50% |
宿泊日当日の 5 日前~3 日前まで | 利用料金(税込金額)の 40% |
宿泊日当日の 10 日前~5 日前まで | 利用料金(税込金額)の 30% |
※備考 上記料金はフロント及びWEB サイト等に掲示する料金表によります。別表 2 違約金(第 6 条関係)
※備考 無断の不泊については宿泊料(税込金額)の 100%を申し受けます。利用規約は 2022 年 9 月 15 日より施行するものとする。