第 3 条(PFI 事業者の事業内容) 4 第 5 条(PFI 事業者の連帯債務) 4 第 6 条(PFI 事業者の収入) 5 第 27 条(PFI 事業者による完成検査) 9 第 46 条(PFI 事業者による事実の表明及び保証) 15 第 47 条(PFI 事業者による誓約) 15
(仮称)xx市自転車駐車場施設整備・運営事業に関する事業契約書(案)
平成 16 年●月●日x x 市
(公共施設等の管理者等)
及び
●●株式会社
[●●株式会社]1
(選定事業者)
1 本契約書案は、原則として、選定事業者として特別目的会社を設立せずに、応募者グループの構成員企業全員により組成される法人格のない共同企業体と事業契約を締結することを念頭において作成したものです。選定事業者として特別目的会社を設立し、当該特別目的会社との間で事業契約を締結する場合の修正点等については、適宜脚注において指摘しています。
目次
第 2 章 総則 3
第 4 条(本事業にかかる資金・費用) 4
第 40 条(運営期間中の超過費用) 12
第 42 条(契約期間) 12
第 46 条(PFI 事業者による事実の表明及び保証) 15
別紙一覧
別紙 1 施設計画書(第 1 条第 1 項第(26)号)
別紙 2 要求水準書(第 1 条第 1 項第(28)号)
別紙 3 リース調達一覧表(第 1 条第 1 項第(29)号)
別紙 4 運営仕様(第 32 条、第 35 条第 1 項)
別紙 5 維持管理仕様(第 32 条、第 35 条第 1 項)
別紙 6 料金体系(第 37 条)
別紙 7 事業収支計画書及び費用項目算定根拠表(第 43 条第 6 項第(4)号)
別紙 8 保険一覧(第 50 条)
(本頁以下余白)
xx市、●●株式会社及び●●株式会社2は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年第 117 号)に基づき、xx市の行う(仮称)xx市自転車駐車場整備・運営事業に関して、特定事業(PF I 法に定める通り。)に係る契約(以下「本契約」という。)を次の通り締結する。
第1章 定義及び解釈
(定義)
第1条 本契約においては、次に掲げる用語は、文脈上他の解釈が当然なされる場合を除いて、当該各号に定める意味を有する。
(1) | 「維持管理・運営費」 | PFI 事業者の事業者提案にて提案された本施設の維持管理及び運営にかかる費用をいう。 |
(2) | 「維持管理仕様」 | 本契約に別紙 5 として添付された維持管理仕様をいう。 |
(3) | 「運営仕様」 | 本契約に別紙 4 として添付された運営仕様をいう。 |
(4) | 「仮設自転車駐車場」 | 本工事期間中における既設自転車駐車場の利用者の自転車駐車場として、本契約第 4 章(仮設自転車駐車場の整備・管 |
理)の規定に従い、市が建設し、本工事期間の終了に伴い撤 | ||
去する施設をいう。 | ||
(5) | 「既設自転車駐車場」 | 本契約の締結日現在において本事業用地で運営されている |
自転車駐車場にかかる施設をいう。 | ||
(6) | 「建設費」 | PFI 事業者の事業者提案にて提案された本施設の建設(設計 |
及び建中金利を含む。)にかかる費用をいう。 | ||
(7) | 「工事記録」 | 本工事に関する日々の進捗状況及び施工状況等を記録した |
書面をいう。 | ||
(8) | 「実施工程表」 | 第 17 条(施工計画書)第 2 項の規定に従い、PFI 事業者が |
施工計画書と共に市に対して提出することを要する書面で | ||
あって、本工事の各作業にかかる工期等を明記した書面をい | ||
う。 | ||
(9) | 「市」 | 広島県xx市をいう。 |
(10) | 「竣工図書」 | 本契約別紙 2「要求水準書」Ⅱ、2.(3)、c)、3)に掲げる |
工事完了届、工事記録写真、竣工図、備品等リスト・カタロ | ||
グ、竣工調書・写真をいう。 |
2 当事者表示:選定事業者として特別目的会社を設立せずに、応募者グループの構成員企業全員により組成される法人格のない共同企業体と事業契約を締結する場合には、複数の構成企業全員を当事者として表示することとなります。
(11) 「施工計画書」 第 17 条(施工計画書)第 1 項の規定に従い、PFI 事業者が
市に対して提出する書面であって本施設の建設に関する手順及び施工方法を明記した書面をいう。
(12) 「設計図書」 第 13 条(設計)第 2 項の規定に従い、PFI 事業者が市に対
して提出等することを要する、本施設の設計に関する事項を明記した書面をいう。
(13) 「地方自治法」 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(14) 「PFI 事業者」 ●●株式会社及び●●株式会社により組成される法人格の
無い共同企業体である PFI 法第 2 条第 5 項に定める選定事業者をいう。
(15) 「PFI 法」 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す
る法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(16) 「秘密情報」 本事業に関連して、市又は PFI 事業者が相手方に対し、口頭
又は書面により開示した一切の情報をいう。但し、(1) 開示のときに既に公知である情報、(2) 市又は PFI 事業者から開示される以前に市又は PFI 事業者が正当に保持していたことを証明できる情報、(3) 市及び PFI 事業者が、本契約書に基づく秘密保持義務の対象としないことを文書により承認した情報、及び(4) 開示の後、市又は PFI 事業者のいずれの責めにも帰せずに公知となった情報は除く。
(17) 「不可抗力」 本契約締結日以降に発生した現象のうち、暴風、豪雨、洪水、
高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他の自然災害若しくは騒乱、暴動、戦争 その他の人為的な現象をいい、通常の予見可能な範囲を超えていて市及び PFI 事業者が合理的に支配することができないため、市又は PFI 事業者のいずれの責めにも帰すことのできない現象をいう。
(18) 「付帯事業」 第 38 条(付帯事業)に定める事業をいう。
(19) 「法令変更」 市以外の機関の権限に属する法令の制定又は改廃(規制変更
及び税制変更、並びに最高裁判所の確定判決による法令の解釈の変更等)であって、本契約締結日以降に公布されたものをいう。但し、市の権限に属する法令の制定又は改廃のうち、 PFI 事業者又は本施設以外にも非差別的、一般的に適用されるものは、法令変更とみなす。
(20) 「本工事」 本施設の建設工事及び本事業用地の整地(既設自転車駐車場
の解体及び撤去工事を含む。)をいう。
(21) 「本工事期間」 PFI 事業者が、本事業用地において本施設の建設を実施する
期間(平成●年●月●日から平成●年●月●日までの期間を
(22) 「本事業」 本契約に基づき実施する(仮称)xx市自転車駐車場施設整備・運
営事業をいい、本契約に別段の定めのある場合を除き、付帯事業を含む。
(23) 「本事業期間」 本工事期間の初日(本施設の工事着手予定日である平成●年●
月●日)に始まり、本施設運営期間の末日に終わる期間をいう。(平成●年●月●日から平成●年●月●日までを予定)
(24) 「本事業用地使用貸借契約」 第 7 条(本事業用地の使用貸借)第 2 項の規定に
従い、本契約と別途、市と PFI 事業者の間で締結された、本事業用地上に本事業の用に供する本施設を所有することのみを目的として、市が本事業用地を PFI 事業者に無償で貸付けることを内容とする使用借権の設定を目的とする契約をいう。
(25) 「本事業用地」 市が行政財産として所有しており、本事業の実施に伴い、PF I
事業者に無償で貸付ける予定の、xxxxxxxxxxx
2068 番 21 号他の所在の土地(敷地面積約 1,476m 2)をいう。
(26) 「本施設」 別紙 1(施設計画書)に規定される自転車駐車場施設及び付
帯施設をいう。
(27) 「本施設運営期間」 PFI 事業者が本施設を建設した後、本施設の維持管理及び運
営を実施する期間(平成●年●月●日から平成●年●月●日までの期間を予定する。)をいう。
(28) 「要求水準書」 本契約に別紙 2 として添付された要求水準書をいう。
(29) 「リース機器」 本施設のうち、PF I 事業者がリースにより調達する別紙 3(リ
ース調達一覧表)記載の機器をいう。
2. 次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる本契約の条項で定義された通りの意味を有する。
(1)「維持管理・運営業務報告書」 第 34 条(報告義務)第 1 項
(2)「近隣住民」 第 8 条(本事業に関する近隣対策等)第 1 項
(3)「工期」 第 25 条(工期の変更)第 1 項
(4)「設計業者」 第 13 条(設計)第 4 項
3. 別紙は本契約と一体をなし契約条件の一部を構成するが、目次、条文及び別紙の見出しは便宜上のものであり、契約条件の一部を構成するものではなく、また契約条件の解釈において考慮されない。募集要項、提案書の内容は、本契約の規定の意味の明確化のために斟酌することができるが、本契約の内容と異なることを主張立証するために用いることはできない。
4. 法令への言及は、当該法令施行後の改正を含む。
第 2 章 総則
(本事業の概要)
第2条 PFI 事業者は、本契約で定めるところに従い、市から本事業用地を使用貸借し、自己
の責任と費用において、既設自転車駐車場の撤去を行なった上で、本施設の設計及び本事 業用地上への本施設の建設を行い、本施設を自転車駐車場として運営及び維持管理を行い、第 44 条(期間満了時の取扱い)の規定にしたがい、本事業期間の終了後、本施設を市に 対し譲渡すると共に、本事業用地を市に返還する。
2. 本事業期間が長期にわたるため、本事業の採算性が社会・経済上の環境変化の影響を受けることが予想されることを踏まえて、PFI 事業者は、本事業期間を通じて、本施設の公共性に鑑み、地元住民に提供されるサービスの品質を損なわないように、最善の本事業の実施体制を確立する。
(PFI 事業者の事業内容)
第3条 PFI 事業者が行う本事業の内容は以下のとおりとする。
(1) 本施設の設計,建設
①本施設の設計
②本施設の建設(既存自転車駐車場の撤去含む)
③本施設の建設工事及び工事監理にかかる近隣対応・対策
④本施設の建設にかかる各種許認可・申請業務
(2) 本施設の運営
①自転車の保管及び整理(放置自転車の市の定める保管場所への移動を含む。)
②本施設利用者の募集、抽選、契約締結及び契約更新
③本施設利用者からの利用料の収受
④本施設の不正利用者に対する指導
⑤本施設利用状況の把握及び市への報告
⑥本施設内及びその周辺の監視及び巡回(クレーム対応を含む。)
(3) 本施設の維持・管理
①本施設の清掃
②本施設の日常保守管理及び修繕業務(クレーム対応を含む。)
③本施設の定期保守点検業務
④本施設の警備及び保安業務
⑤本施設内の放置自転車の保管及び運搬
(4) (応募者の提案があった場合には)附帯事業
(本事業にかかる資金・費用)
第4条 本事業に必要とされる資金の調達は、すべて PFI 事業者の責任において行う。
2. 既設自転車駐車場の撤去、本施設の設計、建設、維持管理、運営にかかる費用、本施設にかかる公租公課、駐車場利用者の応募にかかる費用、その他本事業に関する費用(公租公課を含む。)については、本契約に別段の規定がある場合を除き、すべて PFI 事業者が負担する。
(PFI 事業者の連帯債務)
第5条 本契約に基づき PFI 事業者が市に対して負担する債務は、●●株式会社と●●株式会社3が市に対し、連帯してこれを負担する。
3 第 5 条: 選定事業者として特別目的会社を設立する場合には、当該特別目的会社の商号のみを記入します。
第6条 本施設の利用者から徴収する駐車料金及び付帯事業による収入は、PFI 事業者の収入とする。
2. 市は、本施設の競合施設の建設、利用者減少、利用者による利用料の未納又は滞納等により、PFI 事業者の本事業に係る収入が減少しても、PFI 事業者に対し何ら補償を行なわない。但し、本事業期間中に市が法及び条例に基づく自転車の放置規制を怠り、不正駐車が増え利用料収入が減少した場合もしくは、市が JR xx駅東口の自由通路事業を実施したことに起因して明らかに本施設の利用者が減少したと認められる場合は、PFI事業者が本事業により得ていたはずの利用料金収入(別紙 7(事業収支計画書及び費用項目算定根拠表)に規定する通り。)と当該事業年度における実際の利用料金収入との差額を市が補償する。なお、収益減少に伴う補償額及び方法等については市と PFI 事業者は別途協議する。
(本事業用地の賃貸借)
第7条 市は、市xxの行政財産である本事業用地を、別途市及び PFI 事業者間で締結する本事業用地使用貸借契約で定める日までに、本事業用地上に本事業の用に供する本施設を所有することのみを目的として、本事業用地を PFI 事業者に無償で貸与し、PFI 事業者は、市から本事業用地を借入する。本事業用地使用貸借契約の期間は、本事業期間と同一(すなわち平成●年●月●日から平成●年●月●日までを予定。)とする。
2. 市は、本事業用地使用貸借契約の期間の開始後速やかに、本事業用地を本事業用地使用貸借契約で規定された状態で PFI 事業者に引き渡す。
3. PFI 事業者は、本事業用地使用貸借契約に基づき借入した本事業用地を、本事業を実施する目的以外に使用してはならず、また、本事業用地使用貸借契約に基づく本事業用地の使用に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
4. PFI 事業者が前項の規定に違反した場合は、市は、本事業用地使用貸借契約を直ちに解除することができる。
(本事業に関する近隣対策等)
第8条 市は、本事業を実施するにあたり、既設自転車駐車場利用者及び本事業用地周辺の住民(以下「近隣住民」という。)に対し、本事業内容の告知に関する看板を設置する等の方法により、本事業の内容を周知するよう努めるほか、本事業に対する近隣住民の理解を得るよう努力するものとする。
2. 近隣住民から本事業(付帯事業は除く。)に対する理解が得られないことにより事業の実施に支障が生じた場合は、市の責任において対応する。本事業(付帯事業は除く。)に対する住民反対運動若しくは訴訟対応等に伴う本事業計画の遅延、本施設の仕様の変更、本事業の停止等により、本事業(付帯事業は除く。)の実施に関して PFI 事業者に追加費用が発生した場合、市はかかる追加費用を PFI 事業者に対し支払う。但し、本工事の実施及び本施設の運営・管理に対する近隣住民の理解が得られないことに起因して PFI 事業者に生じた費用及び損失については、PFI 事業者がこれを負担する。
(地位の譲渡)
第9条 PFI 事業者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、本事業に関する権利若しくは義務又は本契約上の地位を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。但し、市は、合理的な理由なくかかる承認を留保又は遅延しない。
(本施設の所有xx)
第10条 PFI 事業者は、本事業期間中、本施設(リース機器を除く。本条において以下同じ。)
を所有する。本施設は、●●株式会社及び●●株式会社との共有物とし、その共有持分の割合は、●●株式会社が●%、●●株式会社が●%とする。4
2. PFI 事業者は、その所有に係る本施設について、事前に市の承諾を得ることなく、抵当権、質権、譲渡担保権の設定等の処分行為を行なってはならない。
(業務の委託)
第11条 PFI 事業者は、本事業の全部又は本事業を構成する大部分の実施を、一括して第三者に委託してはならない。
2. PFI 事業者は、本契約に定める委託先民間事業者が倒産等の事情により委託業務を遂行できなくなった場合、従前の委託先と同等の業務遂行が可能であることを市に説明した上で、[事前に市の承諾を得た場合には、5]新たな民間事業者に業務を委託することができる。この場合、PFI 事業者は、新たな民間事業者との契約成立後、速やかに当該契約書の謄本証明付き写しを市に提出する。
第 3 章 本施設の設計
(調査等)
第12条 PFI 事業者は、本施設の設計にあたって必要となる資料の収集及び調査を、自らの責任と費用で行う。
2. 市は、PFI 事業者が本施設の設計にあたって必要とする資料のうち、市が所有し、かつ適用法令上提供することができる資料については、PFI 事業者からの請求があった場合、PFI 事業者に対し提供する。
3. PFI 事業者は、市に対する事前の書面による通知を行なった上で、本施設の設計及び工事のために必要な測量・地質調査を自己の責任及び費用において行うことができる。
4. 前項に基づき PFI 事業者が実施した調査結果と、市が PFI 事業者に対し提供した資料との間の著しい差異を原因として、本施設の設計変更等の必要が生じ、PFI 事業者に追加的費用が発生した場合、市は、当該追加的費用を負担する。
(設計)
第13条 PFI 事業者による本施設の設計は、別紙2(要求水準書)に記載の条件を満たすものでなくてはならない。
2. PFI 事業者は、本工事期間の開始の●日前までに、市に対し設計図書一式を提出し、その内容につき市に対し説明した上で、市の承認を得なくてはならない。設計図書及びその内容は、適用ある関連法令等に適合したものでなければならない。
3. PFI 事業者は、本施設の設計にあたって、必要に応じて道路管理者及び警察等の関連諸官庁との協議を行うこととする。
4. PFI 事業者は、本施設に関わる設計及び本事業を実施する上で必要な許認可の申請業務を、第三者に委託し又は請け負わせる場合には(以下、当該第三者を「設計業者」という。)、予め市の承認を得なければならない。設計業者は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当せず、かつ施設設計業務を担当する者が、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条(登録)の規定により一級建築士事務所の
4 10 条 1 項: 選定事業者として特別目的会社を設立する場合には、本施設所有権の共有割合に関する規定は削除します。
5 11 条 2 項: なお委託・請負企業から下請企業に対して下請けを行う場合及び当該下請企業を変更する場合には、事前の市の承諾は不要です。
5. 設計業者への設計の委託又は請負は全て PFI 事業者の責任において行うものとし、設計業者その他本施設の設計に関して PFI 事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、市との関係においては、全て PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、 PFI 事業者が責任を負うものとする。
(設計内容の変更)
第14条 PFI 事業者は、本工事の施工の着手の前後を問わず、本施設の設計変更が必要となった場合には、速やかに市に報告し、その承認を受けなければならない。これらの変更は、事業目的及び別紙 2(要求水準書)に定める本施設の性能に支障を来たすものであってはならない。設計変更に対する市の承認は、PFI 事業者の本契約上の責任を軽減又は免除するものではない。
2. 前項に従い設計変更を行う場合、当該変更により PFI 事業者に追加的に生ずる費用は、当該変更が市の責めに帰すべき事由により必要となった場合を除き、これを PFI 事業者が負担する。
3. 市は、必要があると認めるときは、書面により設計の変更を PFI 事業者に求めることができ、PFI 事業者は、かかる書面による変更の請求があった場合、当該書面の受領日から速やかに設計変更の可否を市に通知しなければならない。但し、PFI 事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
4. 前項により、市の請求に基づき設計の変更を行う場合においては、当該変更により PFI事業者に追加的な費用が発生したときには、市はその費用を合理的な範囲内で負担する。また、同変更により本工事期間の延長が必要となる場合は、市は合理的な範囲で期間延長を認め、これに伴い本施設運営期間の開始日が遅れる場合は、本事業期間の延長について、市と PFI 事業者は協議する。
5. PFI 事業者は、本施設にかかる設計又は調査の不備又は誤り等により、設計変更又は遅れ等が生じたために必要となる一切の費用及び市の責めに帰することができない事由に起因する設計変更又は遅れ等が生じたために必要となる一切の費用を負担する。
6. 市が行なった地形・地質等現地調査又は市が PFI 事業者に対し提供した資料の不備により、PFI 事業者が本施設の計画又は仕様の変更を行なうことが必要となったために生じた費用については、市の負担とする。また、市は、本事業用地の確保について責任を有するものとし、本事業用地の確保に起因して設計変更又は遅れ等が生じたために必要となる追加費用について、これを負担する。
第 4 章 仮設自転車駐車場の整備・管理
(仮設自転車駐車場の整備・管理)
第15条 市は、本工事期間中における既設自転車駐車場の利用者の自転車駐車場として、自らの費用負担にて仮設自転車駐車場の整備を行う。仮設自転車駐車場の整備・運営その他仮設自転車駐車場に関して必要な一切の行為は、市が自らの費用と責任において行うものとし、PFI 事業者は仮設自転車駐車場に関して何らの責任を負担しないものとする。
第 5 章 本施設の建設
(本工事の実施)
第16条 PFI 事業者は、本工事を施工計画書(実施工程表を含む。)に基づき行う。
2. 仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の建設工事の内容については、PFI 事業者が自己の責任において定める。
3. PFI 事業者は、本施設の建設に必要な工事用電気、水道、ガス等の設備を、自己の責任において確保する。
4. PFI 事業者はいずれも、本工事の着手時において、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当せず、かつ、PFI 事業者のうち施設整備業務を担当する者(請負者を含む。)は、本件工事の着手時において、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 15 条に規定する特定建設業の許可を受けていなくてはならない。
(施工計画書)
第17条 PFI 事業者は、本工事期間開始の[14]日前までに、本施設の建設に関する品質確保の方法を明記した施工計画書(工事実施体制、工事着手届、現場代理人及び監督技術者届及び承諾願を含む。)を市に提出し、その内容につき説明した上で、市の承認を得なくてはならない。
2. PFI 事業者は、施工計画書の提出と同時に実施工程表を作成し市に提出しなくてはならない。
3. 施工計画書の作成にあたっては、要求水準書を参照し、これに適合した内容でなければならない。
4. PFI 事業者は、工事現場に常に工事記録を備置し、市の請求があった場合は、速やかに市に対し工事記録を提出する。
(許認可等の取得)
第18条 本施設の建設のために必要な一切の許認可は、PFI 事業者が自己の責任及び費用において取得する。
2. PFI 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、PFI 事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出等につき協力する。
3. 市が PFI 事業者に対して協力を求めた場合、PFI 事業者は、市による本施設の建設に関する許認可の取得、届出等に必要な資料の提出等について協力する。
(第三者の使用)
第19条 PFI 事業者は、本施設の建設を、第三者に委託し又は請け負わせる場合には(以下、当該第三者を「建設企業」という。)、予め市の承諾を得なければならない。
2. 建設企業への建設工事の委託又は請負は全て PFI 事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本施設の建設に関して PFI 事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、PFI 事業者が責任を負う。
3. PFI 事業者は、本施設の建設工事において建設企業により使用されている下請人等に関する情報を提供するために、市に対して市が定める様式に従って施工体制図を提出するものとし、施工体制が変更されたときは、速やかにかかる変更について市に通知するものとする。
(工事監理)
第20条 PFI 事業者は、本工事の施工にあたり、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 5 条
の 4(建築物の設計及び工事監理)第 2 項及び建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)により規定される資格を有する者を、工事監理者として任命する。工事監理者は、PFI 事業者の現場代理人として、工事監理を行う。
2. PFI 事業者は、工事監理者をして本工事に関する報告書を毎月作成せしめ、当該報告書を、翌月[10 日]までに市に対して提出する。
3. 市は、PFI 事業者を通じて、本工事の進捗状況及び施工状況について、工事監理者に
(本工事に関する近隣対策)
第21条 PFI 事業者は、自己の責任と費用において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他、本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、住民説明会等の合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、PFI 事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2. 本工事に関する近隣住民等からの苦情は、すべて PFI 事業者の責任において対応する。
(既存構造物の防護)
第22条 PFI 事業者は、本事業期間中、その費用と責任において本事業用地に隣接する道路構造物等の防護に必要な措置を取らなくてはならない。本事業期間中に本事業用地に隣接する道路構造物等に毀損、滅失等の損害が生じた場合、PFI 事業者の責めによらないものを除き、PFI 事業者はかかる損害を賠償する責任を負う。
(交通への妨害)
第23条 PFI 事業者は、本契約に基づき PFI 事業者が行うとされる全ての作業につき、公道の通行、使用を不必要に又は不当に妨げない方法で実施しなくてはならない。
(市による説明要求及び立会)
第24条 市は、本工事の進捗状況及び施工状況について、PFI 事業者から随時報告を受けることができる。
2. 市は、本工事について、本工事期間中の前後を問わず、PFI 事業者に対して質問を記した書面により説明を求めることができる。PFI 事業者は、かかる書面を受領後 14 日以内に、市に対して書面により回答する。
3. 市は、本工事期間中、PFI 事業者に対する事前の通知なしに本工事に立ち会うことが出来る。
(工期の変更)
第25条 市が、PFI 事業者に対して、実施工程表に記載された工期(以下「工期」という。)の変更を請求した場合、市と PFI 事業者は、当該変更の当否及び費用負担について協議しなければならない。
2. PFI 事業者が、PFI 事業者の責めに帰すことのできない事由に基づき、市に対して、工期の変更を請求した場合、市と PFI 事業者は、当該変更の当否及び費用負担について協議しなければならない。
(工事の中止)
第26条 市は、その裁量により必要があると認めるときは、PFI 事業者に通知の上、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2. 市は、前項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合、市が必要と認めた場合には工期を変更することができる。この場合、市は、本工事の中止が PFI 事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合(この場合は、本工事の中止により PFI 事業者に発生した費用は PFI 事業者の負担とする。)を除き、工期変更の日数分に応じて本事業期間を延長し、また本工事の中止により PFI 事業者に発生した費用について協議する。
(PFI 事業者による完成検査)
第27条 PFI 事業者は、本工事の完成時において、その費用負担により、本施設の竣工検査及
び導入設備の試運転等(以下「完成検査」という。)を行なう。
2. PFI 事業者は、前項の完成検査の 7 日前までに、市に対して、完成検査を行なう旨を文書により通知する。
3. PFI 事業者は、完成検査において、要求水準書に記載された本施設の仕様の充足につき検査し、竣工図書を市に提出しなければならない。
(市による竣工確認)
第28条 PFI 事業者は、本施設が竣工した場合には、竣工図書(工事完了届、工事記録写真、竣工図、備品等リスト・カタログ及び竣工調書・写真をいう。)を市に提出し、自ら立会いの下で、市より竣工確認の通知を受けるものとする。
2. 前項の竣工確認は、市が事前に確認した設計図書との照合により行う。
(所有権登記)
第29条 PFI 事業者は、本施設の完成後速やかに、第 11 条(本施設の所有権等)第 1 項に規定する PFI 事業者の本施設の共有持分割合に関する所有権の登記申請手続を行なう。登記手続にかかる費用は、全て PFI 事業者が負担する。
(工事期間中の増加費用)
第30条 本工事期間中に発生した工事遅延、工事監理の不備、設計変更、要求性能への不適合等の発生等を原因として生じた追加の費用については、本条第 2 項及び第 3 項に定める場合を除き、PFI 事業者が負担する。
2. 不可抗力により本工事が遅延したことに起因してPFI 事業者に発生した本工事に関する追加の費用については、市がその 100 分の 99 を、PFI 事業者がその 100 分の 1 を負担するものとする。
3. 市の責めに帰すべき事由による本工事の設計変更により当初予定した金額を超過した工事費は、市の負担とする。
(工事期間中の第三者損害)
第31条 本工事の施工に起因して第三者への損害が発生した場合(騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等による場合を含む。)、当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、PFI 事業者がその損害を賠償しなければならない。
第 6 章 施設の運営及び維持管理
(運営及び維持管理)
第32条 市は、本施設を地方自治法第 244 条第 1 項に規定される「住民の福祉を増進する目的でその利用に供するために設ける施設」(以下「公の施設」という。)として設置し、管理するものとする。ただし、市は、本施設運営期間の開始日をもって、本契約に基づき、下記各号に定める業務の実施を PFI 事業者に委託するものとし、PF I 事業者は、これを受託するものとする。なお、市と PFI 事業者は、地方自治法における「公の施設」に関する規定が改正された場合には、当該委託業務の内容の変更について協議できるものとする。
2. PFI 事業者は、本施設運営期間中、第 3 条第(2)号及び同条第(3)号に定める本施設の運営及び維持管理業務を、別紙 4(運営仕様)及び別紙 5(維持管理仕様)の定めに従い、自己の費用と責任において行う。
第33条 PFI 事業者は、事前に市の承認を得た場合を除き、本施設の運営及び維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2. 前項に基づく委託によっても、PF I 事業者の本契約上のいかなる責任又は義務も免除されるものではない。また、前項に基づく委託又は請負は全て PFI 事業者の責任において行うものとし、本施設の運営及び維持管理業務に関して PFI 事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、市との関係においては、全て PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、PFI 事業者が責任を負うものとする。
(報告義務)
第34条 PFI 事業者は、本施設運営期間中、毎月の本施設の利用状況報告(契約者数、売上金額等を含む。)、点検・修繕記録、クレーム・要望対応記録、改善提案・報告、見学対応記録、本施設内のトラブル報告、盗難届出のほか、市が必要と認めた事項(第 5 項に定める
内容を含む。)を翌月 5 日までに、大竹市●●課に提出する(これらの記録又は報告を、以下「維持管理・運営業務報告書」と総称する。)。
2. PFI 事業者は、本事業の会計を自ら営む他事業の会計から分離して会計帳簿及び計算書類を作成し、本事業の会計にかかる会計監査報告書(決算報告書)を作成のうえ、毎年決算期末から 3 ヶ月以内に市へ提出する。また、PF I 事業者の経営に重大な影響を与える事項が生じた場合は、PFI 事業者は市に対し、財務報告を随時行う。
3. 市は、PFI 事業者が提出した維持管理・運営業務報告書を公開することができる。
4. PFI 事業者は、利用者からの苦情・要望、本施設内のトラブル・盗難等の問題につき、市に対し随時報告し、PFI 事業者で対応できないと合理的に判断されるものについては、市と打合せを行い解決する。
5. PFI 事業者は、運営・維持管理業務を通じて得られた経験、情報に基づき、運営・維持管理業務の改善を適宜行うものとし、改善を実施した場合には、維持管理・運営業務報告書により改善内容を市に報告するものとする。
(モニタリング)
第35条 市は、自らの費用において、別紙 2(要求水準書)に規定する本施設仕様、別紙 4(運 営仕様)に規定する本施設の運営仕様、及び別紙 5(維持管理仕様)に規定する本施設の 維持管理仕様における要求水準を確保するために、本施設の施設巡回、PFI 事業者の業務 監視、PFI 事業者に対する説明要求その他の方法によるモニタリングを行うことができる。モニタリング項目については、各モニタリングの実施までに市が決定し、市は、必要と認 める場合、モニタリングの実施日時及び内容につき、実施の 14 日前までに PFI 事業者に 対して通知する。
2. 市は、前項のモニタリングの結果、別紙 2(要求水準書)に規定する本施設仕様、別紙 4
(運営仕様)に規定する本施設の運営仕様、及び別紙 5(維持管理仕様)に規定する本施設の維持管理仕様における要求水準から逸脱していると合理的に判断した場合、PF I 事業者に対し、その逸脱状態の改善措置を講ずべき旨とその理由を記載した通知を書面で行なう。PFI 事業者は、かかる市の改善措置通知に対し誠意をもって対処し、改善措置通知を受領した日から原則として[7]日以内に改善措置を完了し、市に対し報告しなければならない。
(安全管理)
第36条 PFI 事業者は、本施設に立ち入るすべての者の安全に配慮し、本施設を、かかる者への危険が及ぶことを防止するのに適する状態に保持する。
2. PFI 事業者は、本施設の保護又は公衆の安全及び利便のために必要とされる措置、又 は法令に基づく範囲で市若しくは権限ある機関から要求されるすべての時点又は箇所に、
別紙 4(運営仕様)の安全管理の項目に記載の内容の措置を、自己の費用により手配して設置及び保持する。
3. PFI 事業者は、本施設及び付近の環境を保護し、かつ本事業遂行の結果として発生する公害、騒音その他の原因から公衆及び公衆等の財産に対する損害又は妨害を防止するため、自己の費用で合理的な措置を取る。
(料金)
第37条 本施設の利用開始時における料金体系は、別紙 6(料金体系)のとおりとする。
2. 本施設運営期間中に大幅な物価変動が起こった時には、PFI 事業者は、市と協議のうえ本施設の利用料金を増額改定することができる。また、市は、別途本施設の利用料金の下限額を定める条例を制定するところ、市が当該条例を改正することにより当該下限額を変更した場合には、当該下限額の変更の範囲内で、PFI 事業者は、市の承認を得た場合には本施設の利用料金を減額変更することができる。
[(付帯事業)
第38条 PFI 事業者は、[(*事業者提案による付帯事業に係るサービス内容を規定する。)]等のサービスの提供を付帯事業として実施する。
2. 付帯事業の追加、変更又は廃止は、PFI 事業者からの提案により、本事業期間中の任意の時期において、これを実施することができる。但し、付帯事業の追加、変更又は廃止に際しては、市の事前の承諾を得て行なうこととする。
3. PFI 事業者は、付帯事業の追加、変更又は廃止に際しては、本施設利用者及び近隣住民に対して、当該付帯事業の追加、変更又は廃止について事前に周知のための措置をとり、本事業の円滑な実施に支障を生じないように努める。
(本事業の変更)
第39条 PFI 事業者は、本施設運営期間中、施設利用者に対するサービス向上の目的で本事業の内容の変更を計画した場合、市に検討を依頼し、その承認を得ることによって、本事業の内容を変更することができる。
(運営期間中の超過費用)
第40条 本施設運営期間中に事故、災害等が発生したことにより、PFI 事業者に生じた追加の費用については、第 1 条に定める不可抗力によるもの及び市の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、PFI 事業者の負担とする。
(運営期間中の第三者損害)
第41条 本施設の運営及び維持管理に起因して第三者への損害が発生した場合、当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、PFI 事業者がその損害を賠償しなければならない。
第 7 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第42条 本契約は、その締結日から効力を生じ、本契約の規定に従い解除されない限り、本事業期間の末日(平成●年●月●日)の経過をもって終了する。但し、本事業期間の末日現在において未履行である市又は PFI 事業者の本契約上の義務、及び本契約の規定に従い、
事業期間の末日の経過後に発生し若しくは履行期が到来する市又は PFI 事業者の本契約上の義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有する。
(本契約の解除)
第43条 市は、以下の各号に該当する場合、PFI 事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) PFI 事業者が本工事期間の開始日が過ぎても本工事に着工せず、相当の期間を定めて催告しても PFI 事業者から市が満足すべき合理的説明がないとき。
(2) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により工期内に本工事が完成しないとき又は工期内に本工事を完成する見込みが明らかに無いと認められるとき。
(3) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、PFI 事業者が本契約に規定する要求水準に従った運営及び維持管理業務を行なわず、市が相当の期間を定めて催告しても改善が認められないとき。
(4) PFI 事業者が、維持管理・運営業務報告書において虚偽の報告を行ったとき。
(5) PFI 事業者が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(6) 前号に掲げる場合のほか、PFI 事業者による本契約の規定への重大な違反があったとき。
2. 前項に定める事由のほか、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、PFI 事業者による本事業の継続的履行が困難であると合理的に判断される場合、市は、当該 PFI 事業者に対して書面により通知した上で、当該 PFI 事業者との関係で、本契約を解除することができる。但し、当該 PFI 事業者が責任を持って本事業を継続できる後継企業を推薦し、市が承認した場合は、当該 PFI 事業者は、第 9 条(地位の譲渡)の規定により、本契約上の地位を当該後継企業に譲渡することができ、当該後継企業は、本事業を継続することができる。市が PFI 事業者の推薦に係る後継企業への本契約上の地位の譲渡を承認しない場合、市は、当該 PFI 事業者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
3. 前二項に基づき本契約が解除された場合、PFI 事業者は互いに連帯して、市に対し、次の各号に定める本契約の解除の時期に対応して、当該各号に定める金額を違約金として支払うものとする。
(1) 本施設の運営開始前に前二項に基づく解除により本契約が終了した場合本施設の建設費の 10 分の 1 に相当する金額
(2) 本施設の運営開始後に前二項に基づく解除により本契約が終了した場合
事業期間満了時の本施設の買取価格(提案書における PFI 事業者の提案価格による。)相当額及び本契約解除時における残存運営期間にわたる本施設の維持管理・運営費の 10 分の 1 に相当する金額の合計額
4. 前項に基づく違約金の規定は、市に違約金額を超過する実損害額が発生した場合において、市が PFI 事業者に対して、当該超過額部分につき損害賠償請求を行うことを妨げるものではない。
5. 第 44 条(期間満了時の取扱い)第 2 項ないし第 4 項の規定は、本条第 1 項又は第 2項の規定に基づき市が本契約を解除した場合に、これを準用する。但し、この場合の本施設にはリース機器は含まれない。
6. 市の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合、PFI 事業者は、それぞれ相手方に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、市は、PFI 事業者に対し、次の各号に掲げる金額の合計額を損害賠償として支払う。但し、支払日、方法については別途協議とする。
(1) 本施設の未償却資産相当額(償却資産の残存簿価及びリース契約のリース料残高の合計額に相当する額をいう。)
(2) 本契約解除日から、前号に掲げる金額を PFI 事業者が受領する日までの間に生じる
第 4 条(本事業にかかる資金・費用)第 1 項に基づく借入金の経過利息及び遅延損害金に相当する額
(3) 第 4 条(本事業にかかる資金・費用)第 1 項に基づき、PFI 事業者と金融機関が締結する融資契約において定められた期限前弁済により生じる手数料
(4) 本契約が本項により解除されなければ本施設運営期間中に PFI 事業者が本事業により得ていたはずの経常利益(別紙 7(事業収支計画書及び費用項目算定根拠表)に規定する通り。)の現在価値に相当する額。但し、本契約の解除の時点で、第 34 条(報告義務)第2 項に基づき市に提出された会計監査報告書が利用可能である場合には、当該会計監査報告書に記載された経常利益の実績値を反映させて逸失利益額の調整を行うことができる。
7. 不可抗力、法令変更、その他本契約当事者双方の責めに帰すことのできない事由により、本事業の継続が不能若しくは著しく困難となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、市及び PFI 事業者は、本事業継続の可否につき協議し、30 日以内に本事業継続の可否につき協議が調わないときは、市又は PFI 事業者は、それぞれ相手方に対し書面により通知することにより、本契約を解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、市は、本施設の未償却資産相当額(償却資産の残存簿価及びリース契約のリース料残高の合計額に相当する額をいう。)を PFI 事業者に対し支払う。但し、支払日、方法については別途協議とする。
8. 第 44 条(期間満了時の取扱い)第 2 項ないし第 4 項の規定は、第 5 項又は前項の規定に基づき本契約が市又は PFI 事業者により解除された場合に、これを準用する。但し、第 44 条第 2 項に定める譲渡に要する諸手続費用は市の負担とする。
9. 市及び PFI 事業者は、上記契約解除に際して、本施設が公共性を有することを十分理解し、本施設の利用可能な状態を存続することを最優先事項として協議し、施設利用に支障のないよう努める。
(期間満了時の取扱い)
第44条 本事業期間終了の 1 年前より、PFI 事業者は市との間で、本事業期間満了後の本施設の市への移管手続について、協議するものとする。
2. 前項の協議の結果として、(i)本施設を自転車駐車場として継続使用することが決定された場合には、市は、本事業期間満了時における本施設(リース機器を含む。以下本項において同じ。)の簿価を上限金額とする本施設の査定評価額にて本施設を買い取るものとし、PFI 事業者は、本施設を担保権その他の何らの負担の無い状態で現状有姿にて市に譲渡し(本施設の所有権移転手続に要する諸手続費用及び[SPC の清算手続に伴い発生する費用6 ]は、PF I 事業者の負担とする。)、(ii)継続使用が不可能と判断された場合には、PFI 事業者の費用負担にて本施設を廃棄して撤去し、本事業用地を更地にして市に明け渡す。 但し、本施設の一部のみ継続使用が可能と判断された場合、PFI 事業者は、市の指示に従い、当該使用可能と判断された部分を(i)に準じて市に譲渡し、残りの部分を(ii)に準じて PFI 事業者の費用負担により廃棄して撤去する。
3. 前項に基づく本施設の買取代金は、本事業期間満了時における市の予算の状況により、一括又は分割にて、PFI 事業者が別途指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
4. 市は、本契約に基づく本施設の所有権の市に対する譲渡の実行を確保するために、本施設について PFI 事業者の費用負担により、市の所有権移転請求権保全の仮登記手続きを行うことができ、PFI 事業者は市の請求がある場合これに協力しなければならない。
6 44 条 2 項 特定目的会社を設立する場合には、括弧書きの趣旨の文言を挿入します。
(市による事実の表明及び保証)
第45条 市は、PFI 事業者に対し、本契約締結日現在における以下の事実を表明し、またその表明が真実であることを保証する。
(1) 本事業用地は市が所有している。
(2) 本契約の締結及び履行は、市の議会の議決事件ではない。(但し、本契約で定めるところに従い、市が PFI 事業者に対し損害賠償債務を負担する場合、当該損害賠償額を定めることは、地方自治法に従い市の議会の議決事件となる。)
(PFI 事業者による事実の表明及び保証)
第46条 PFI 事業者は、市に対し、本契約締結日現在における以下の事実を表明し、またその表明が真実であることを保証する。
(1) PFI 事業者は、日本法に準拠して設立され有効に存続する会社であり、本契約に定める債務、義務及び責務を負担し履行する権利能力を有している。
(2) PFI 事業者は、本契約の締結及び履行に必要な許認可の取得、取締役会の承認、その他関係法令又は会社定款上必要とされる一切の手続を完了している。
(PFI 事業者による誓約)
第 47 条 PFI 事業者は、本契約に基づく PFI 事業者の債権債務が消滅する日まで、次に掲げる事項を遵守する。
(1) PFI 事業者は、市による事前の承諾を得ずして、自ら破産、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わない。
(2) PFI 事業者は、本事業の自主的な放棄をしない。
(3) PFI 事業者は、本事業が終了し、市との間の本事業に関する債権債務関係が全て履行解消されるまで、会社解散の決議は行わない。
第 9 章 法令変更及び不可抗力
(法令変更)
第 48 条 法令変更が行われたことにより、本契約に基づく自己(以下本項及び次項において「法令変更被影響当事者」という。)の義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、市又は PFI 事業者のうち法令変更被影響当事者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに、これを相手方に対して通知する。
2. 前項の通知が発信された場合、当該通知を発した法令変更被影響当事者は、法令変更被影響当事者が負担する履行期日における当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れる。但し、市及び PFI 事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を、最小限にするよう努力しなければならない。
3. 市が PFI 事業者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び PFI 事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに、本契約、施設計画書、要求水準書、設計図書、施工計画書、実施工程表、運営仕様、維持管理仕様、その他本契約の定める契約条件の変更について、協議しなければならない。
4. 法令変更に対応する為の増加費用ないし法令変更に起因して本件事業が中止となった場合に発生した追加費用は PFI 事業者が負担するものとする。ただし、本施設の建設期
間中の法令変更、又は、市の放置自転車に関する条例、規則の制定及び変更に対応する為の増加費用ないしこれらに起因して本件事業が中止となった場合に発生した追加費用は市が負担するものとする。
(不可抗力)
第49条 市及び PFI 事業者は、不可抗力により本契約に基づく自己(以下本項及び次項において「不可抗力被影響当事者」という。)の義務の履行ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。
2. 前項の場合において、通知を行なった不可抗力被影響当事者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。但し、市及び PFI 事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3. 本工事期間中又は本施設運営期間中に、不可抗力により、本施設又は本工事の現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等に損害が生じたときは、PFI 事業者は、発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
4. 市は、第 1 項の規定に従った通知を受けたときは、直ちに調査を行ない、前項の損害の状況を確認し、その結果を PFI 事業者に通知しなければならない。
5. 前二項に定める損害の負担は、市がその 100 分の 99 を、PF I 事業者がその 100 分の 1を負担するものとする。但し、補償金額の決定に際しては、PFI 事業者が付保する保険により補償される金額を差し引くこととする。
第 10 章 保険
(保険)
第50条 PFI 事業者は、別紙 8 に定める内容の保険を自ら付保し又は第三者をして付保せしめるものとする。なお、当該保険のうち、同別紙に定める「付保する期間」中において更新する必要があるものは、PFI 事業者の責任において更新されるものとする。
第 11 章 雑則
(秘密保持)
第51条 市及び PFI 事業者は、本事業に関連して相手方から受領した秘密情報を責任をもって管理し、第三者に開示してはならない。
2. 市及び PFI 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結などを行う場合、相手方に守秘義務を負わせたうえで、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示できる。
3. 前項により秘密情報を開示した当事者は、開示先をして秘密情報を目的外で使用させない義務を負う。
4. 前三項の定めにかかわらず、①法令に従う場合、②権限ある官庁・公署の要請・命令にしたがう場合、③弁護士、公認会計士、税理士、その他法令上の守秘義務を負担する専門家に対して本事業の実施に必要な範囲で相談依頼を行なう場合は、相手方の承認を要することなく秘密情報を開示できる。
(通知)
第52条 本契約の相手方当事者に対する通知、報告その他の連絡は、全て書面により、手交又は次の各号の相手方の住所(本契約締結後に、当事者がその通知先を変更し、これを本条
にしたがい相手方当事者に通知した場合は、かかる変更後の通知先とする。)宛てに郵便、ファクシミリ若しくは電子メール(ファクシミリ若しくは電子メールによる場合には、原本を直ちに追って郵送することを要する。)にてこれを行なう。
(1) 市宛て: 大竹市 宛 先:
住 所:
電 話: ファクシミリ:電子メール:
(2) PFI 事業者宛て: ●●株式会社
宛 先:●●株式会社
代表取締役 ●● ●●住 所:[●]
電 話:[●] ファクシミリ:[●]電子メール:[●]
: ●●株式会社宛 先:●●株式会社
代表取締役 ●● ●●住 所:[●]
電 話:[●] ファクシミリ:[●]電子メール:[●]
2. 前項に定める通知は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める時にそれぞれその
効力が発生する。
(1) 手交された場合 相手方に手交された時
(2) ファクシミリ又は電子メールにて行なわれた場合 ファクシミリ又は電子メールによる送付に係る通知の原本を相手方が前項所定の相手方住所において受領したことを条件として、当該通知をファクシミリ又は電子メールで相手方が受領した時
(3) 郵便にてなされた場合 相手方が前項所定の相手方住所において受領した時
(準拠法及び合意管轄)
第53条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因する紛争に関しては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(以下記名押印頁)
以上の事項を確認するため、頭書記載の契約締結日付にて本書●通を作成し、市及び PFI
事業者がそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成 16 年 12 月 13 日
市: [住所]
大竹市長 中川 洋
PFI 事業者: [住所]
●●株式会社
代表取締役 ●● ●●
PFI 事業者: [住所]
●●株式会社
代表取締役 ●● ●●
別紙 1
施設計画書
別紙 2
要求水準書
項目 | 内容 |
(本頁以下余白)
別紙3
リース調達一覧表
機器名 | 数量 | 備考 | |
(本頁以下余白)