第1条 本覚書における「本件情報」とは、ヤフー株式会社が提供する知識検索サービス、「Yahoo!知恵袋」の利用者が行なう投稿に関する以下のデータをいい、その全 部または一部を問わず、かつその複製物(複製を行った主体を問わない)を含む。
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覚 書
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所(以下、「甲」という)と
○○大学(以下、「乙」という)とは、甲がヤフー株式会社と締結している契約の下に、本覚書第1条に定める本件情報を、甲が実施する情報検索システム評価用テストコレクション構築プロジェクト(以下「本件プロジェクト」という)への参加を希望する者、または、本件プロジェクトに関連する研究を実施している者のうち、本件情報を利用することを希望する者である乙に対して、甲が提供することに関して、以下の通り覚書(以下、「本覚書」という)を結ぶものとする。
(提供情報の内容)
第1条 本覚書における「本件情報」とは、ヤフー株式会社が提供する知識検索サービス、「Yahoo!知恵袋」の利用者が行なう投稿に関する以下のデータをいい、その全部または一部を問わず、かつその複製物(複製を行った主体を問わない)を含む。
(本件情報)
ヤフー株式会社が運営する知識検索サービス「Yahoo!知恵袋」の利用者が行なう投稿に関するデータとして2004 年4 月から2009 年4 月までの間に蓄積されたもののうち、
甲が指定する質問約 1,600 万件及び回答約 5,000 万件分
(権利の帰属)
第2条 本件情報を構成する「Yahoo!知恵袋」の利用者が行なった個々の投稿に関する著作権は、当該個々の投稿にかかる投稿者等に帰属し、本件情報に関する配置、編集に関する全ての著作権は、ヤフー株式会社に帰属する。
(利用許諾)
第3条 xは、乙に対して本件情報の利用を許諾する。
2 本件情報の利用に対する対価は、これを無料とする。
(利用許諾の範囲)
第4x xは、本件プロジェクトにかかる研究、または、本件プロジェクトに関連する研究を遂行するにあたり本件情報をその分析対象とするものとし、かつ本件情報を利用した研究の成果を発表するために必要な範囲を超えて利用してはならないものとする。
2 本契約において本件情報を利用する者の範囲は、下記の研究代表者および当該研究代表者と同一組織(研究室、グループ、プロジェクト等の名称を問わない。)に所属し、直接に共同して研究を行う者(以下「研究グループ」という)とする。
記
研究代表者
所属・職名: ○○○○研究科 ×××専攻・教授氏名: ○○ □□
以上
3 乙は、本件情報を利用した研究を行なうために必要な場合、および当該研究の成果を発表するために必要な場合を除いて、本件情報を複製してはならないものとする。
4 乙は、自己の責任において、第2項に定める研究グループに対して開示、または提供する場合を除き、甲の承諾なく本件情報を第三者に対して開示、提供、貸与、公衆送信、配布等をしないものとする。
5 乙は、第2項に定める研究グループの名簿を管理し、甲から求めがあった場合は、遅滞なく、これを甲に提出するものとする。
(提供の方法)
第5条 甲は、本件情報を乙に提供する場合、電子的手段によるファイル転送等適宜の方法を用いることができるものとする。
(研究成果の公表)
第6条 乙は、本件情報を利用した研究の成果を発表する場合、当該発表後、速やかに当該成果にかかる印刷物等の資料、或いは発表論文の場合は、書誌事項(掲載資料名、巻号ページ、出版者、発表年月日等)を記載した研究発表報告書、及び、発表論文の別刷りまたは写しを二部、論文発表の都度、甲に贈呈するものとする。
2 乙は、前項の印刷物等または出版物の資料に、本件情報から知得した特定の個人を識別することができる情報を記述等してはならないものとする。
3 乙は、本件情報を利用した研究の成果を発表する場合、当該研究が甲より提供を受けた本件情報を分析した結果に基づくものであることを、印刷、映像、放送その他直接知覚することのできる方法を用いて明示しなければならないものとする。ただし、本項本文の履行に際し乙は、著作権者であるヤフー株式会社の商標、サービスマーク、ロゴ等を使用してはならない。
(研究成果の帰属)
第7条 乙が、本件情報を利用して開発した技術、システム等に関連する知的財産権は乙に帰属するものとする。
2 乙から提出されたデータに基づいて、甲が行った分析結果などに関連する知的財産権は、甲に帰属するものとする。
(覚書の有効期間)
第8条 本覚書の有効期間は、締結日より当該年の12月31日までとする。期間満了日の一ヶ月前までに、甲、乙いずれかの書面による本覚書を終了する旨の申し出がない場合、本覚書は、翌年1月1日から12月31日まで自動的に更新されたものとし、以後も同様とする。なお、第4条第2項に定める研究代表者、同者の属する組織または同者の所属に変更の生じた場合は、遅滞なくこれを甲に報告し、必要があれば覚書の取り交わしを改めて行うものとする。
(報告書の提出)
第9x xは、本覚書の有効期間満了日の一ヶ月前までに、本件情報を利用した当該年度の研究活動に関する報告書を甲へ提出するものとし、有効期間を更新した場合も同様とする。
(データの利用中止)
第10条 乙は、甲または著作権者であるヤフー株式会社より、本件情報の利用中止を申し入れ た場合、或いは乙において本覚書に違反する行為が認められた場合、速やかに本件情報の 利用を中断し、本件情報およびこれを加工して得られたデータの全てを消去するものとし、甲から要求があった場合は、消去した旨の書面を提出するものとする。
(免責事項)
第11x xおよび著作権者であるヤフー株式会社は、乙が本件情報を利用したことによる第三者からの何等かの請求等理由の如何を問わず生じた不利益に対し、一切の責任を負わないものとし、乙は自らの責任において一切の解決を図るものとする。
(協議事項)
第12条 本覚書に定めのない事項が生じた場合は、甲乙は誠意を持って協議し、問題を解決するものとする。
(管轄裁判所)
第13条 甲および乙は、本覚書に関する紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本覚書の成立の証として本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 : | xxxxxx区一ツ橋2-1-2 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構国立情報学研究所 所長 xx xx | ○印 |
乙 : | ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○大学 | |
○○○○研究科 | ||
○○ ○○ ○○ | ○印 |