あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。なお、本営業者は、本件匿名組合契約の締結の前後を通じて、本件匿名組合契約と申込期 間を同じくし、かつ、本件営業(下記 C に定義される。以下同じ)と同一の営業を目的とし、本件匿名組合契約と実質的に同一の内容と様式による、本営業者を営業者、お 客様以外の者を匿名組合員として、両者の間で締結される匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいます。)に基づいて出資を受け入れます。
匿名組合契約に基づく権利(出資対象事業持分)の取得に係る募集・私募の取扱いに関する説明書
(契約締結前交付書面)
【申込期間】2018 年 1 月 12 日〜2018 年 1 月 26 日
金融商品取引業者
(第二種金融商品取引業)
クラウドクレジット株式会社
xxxxxxxxxxxxxxx0x 0 x
xxxxxxxxxx 000
登録番号:関東財務局長(金商)第 2809 号
この書面は、クラウドクレジット・ファンディング合同会社を営業者とする匿名組合の出資持分の募集・私募の取扱いを行う当社が、クラウドクレジット・ファンディング合同会社との間で匿名組合契約を締結し当該匿名組合の出資持分を取得されるお客様に対し、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によって交付するもの(契約締結前交付書面)です。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
カメルーン農業支援ファンド 6 号契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、当社がクラウドクレジット・ファンディング合同会社(以下
「本営業者」といいます。)との間で、本営業者が発行するカメルーン農業支援 ファンド 6 号に係る匿名組合の出資持分(以下「本件出資持分」といいます。) の募集・私募の取扱い委託契約(以下「本件募集・私募取扱契約」といいます。)を締結し、本件募集・私募取扱契約に基づき、契約の相手方たる本営業者に代わ って、お客様に対して、本件出資持分についてご説明し、その取得の申込の勧誘 を行い、お客様が本営業者との間で匿名組合契約(以下「本件匿名組合契約」と いいます。)を締結していただくうえでのリスクや留意点が記載されております。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。なお、本営業者は、本件匿名組合契約の締結の前後を通じて、本件匿名組合契約と申込期間を同じくし、かつ、本件営業(下記 C に定義される。以下同じ)と同一の営業を目的とし、本件匿名組合契約と実質的に同一の内容と様式による、本営業者を営業者、お客様以外の者を匿名組合員として、両者の間で締結される匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいます。)に基づいて出資を受け入れます。
A. 当社が、本件募集・私募取扱契約によって募集又は私募の取扱いを行う対象となるのは、お客様が本営業者との間で締結される予定の本件匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分となります。
本件匿名組合契約は、お客様が、当社のウェブサイト上で、本件匿名組合 契約の内容について同意・承諾をされ、当社のウェブサイト所定の手続によ り本営業者との間で本件匿名組合契約を締結し、本件匿名組合契約に定める 出資金の払込み先である本営業者の口座(以下「分別管理口座」といいます。)に対し出資金を送金し、これが着金することにより、本件匿名組合契約が成 立いたします。
B. なお、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます。同約款に従い、当社は、お客様が本営業者に対して出資する金銭の預託を受けますので、お客様から本営業者の分別管理口座
への出資金の送金は、お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって行います。
C. 本営業者は、本件営業において、Crowdcredit Estonia OÜ(以下「本営業者グループ会社」といいます。)に対し、本営業者グループ会社が行う本件事業(以下に定義されます。)のため資金を責任財産限定特約付きで貸し付け
(以下「本件ローン貸付」といい、本件ローン貸付に係る債権を、以下「本件ローン貸付債権」といいます。)、これを回収する事業(以下「本件営業」といいます。)を行います。
お客様が出資した金銭(出資金)は、本件匿名組合契約に従い、本営業者の行う本件営業に充てられます。
D. 本営業者グループ会社は、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金のみを原資に本営業者が本営業者グループ会社に貸し付けた本件ローン貸付の実行代り金のみをもって、以下の取引を行います。(以下「本件事業」といいます。)この本件ローン貸付の実行代り金のみを原資として行われる本件事業に関する本営業者グループ会社の財産のみが、本件ローン貸付の責任財産となります。
①モーリシャス共和国の保護セル会社(Protected Cell Company)である Pan Africa Investment Funding Limited PCC(以下「本件借入人」とい います。)に対する責任財産限定特約付きの金銭の貸付(以下「本件貸付」といいます。また本件貸付に係る債権を「本件貸付債権」といいます。) を行い、これを回収する事業
②本件借入人は、①の本件貸付の実行代り金のみを原資とする、カメルーン共和国の Ovamba Cameroon Solutions Sarl(以下「オリジネーター」といいます。)が行なう企業(主として農業に関する事業を行う企業)向けのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)(注1)に参加(パーティシペーション:Participation)(注2)し、本件貸付の全額を当該企業向けのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)に当てます。そしてこの本件貸付を原資として行われるトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)への参加(パーティシペーション:Participation)事業に関する本件借入人の財産のみが、本件貸付の責任財産となります。すなわち、本件貸
付債権は、当該カメルーン共和国の企業(主として農業に関する事業を行う企業)向けのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)からの回収金のみを引当てとして弁済されます。
(注1)トレードファイナンスとは、一般的に、「売戻条件付売買契約」に該当する商行為を指しております。本件事業においては、在カメルーン共和国の最終資金需要者である主として農業に関する事業を行う企業が取り扱う農作物等を与信元(本件ではオリジネーター)が購入するとともに一定期間後に当該企業が買い戻す契約を締結します。このため、与信期間中は企業が取り扱っている商品実物の所有権が与信元に移転しており、実質的に担保物の供与をうけているのと同様の経済効果を持っております。 与信元は当初契約に基づいて満期時点で当該商品を与信先に引き渡すとともに当該商品の販売代金として資金の回収を行います。万一、与信先が商品の買戻しを履行できなかった場合には与信元は当該商品を第三者に売却することで資金の回収を図ることが可能です。
(注2)参加(パーティシペーション:Participation)とは、金融取引の債権者と債務者の権利義務関係を移転させずに原債権に係る経済的利益とリスクを原債権者から参加者に移転させる契約をいいます。
E. お客様は出資した金銭(出資金)の実際の使途や収支の状況等については、 本件営業(出資対象事業)を行う本営業者から相対で入手する情報に基づいて、お客様自身でご判断いただく必要があります。もし、ご不明な点などがござい ましたら本営業者又は本営業者の窓口となる当社まで遠慮なくご連絡ください。
F. 本件ローン貸付は、本営業者グループ会社が本件貸付債権の換価、回収により取得した金銭(本 F において、以下「返済原資」といいます。)のみを引当てとする責任財産限定特約付の貸付です(但し、本件ローン貸付債権は流通市場が存在せず売却等による換価は一般に困難ですので、本件ローン貸付の回収は、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。)。なお、本件ローン貸付の返済スケジュールは、本件匿名組合契約の別紙2「本件ローン貸付の返済スケジュール」のとおりですが、本営業者グループ会社による本件貸付債権の換価、回収が早期になされた場合等には本営業者グループ会社による任意期限前返済がなされ得る一方、ある返
済日において返済原資が利息又は元本の支払に不足する場合、未払いの利息及び元本の支払日は、次回返済日に繰り延べられます。また、返済原資が本件ローン貸付の返済に不足する場合には、原則として元本に優先して利息を返済するものとされていますが、かかる取扱いにより、お客様への出資の返還及び利益の配当に係る課税上お客様の不利益となる場合には、本営業者において、本件ローン貸付に設けられた以下の特約により、本件ローン貸付の利息の取扱いを変更することがあります。
①本営業者グループ会社は、本件事業及び本営業者が行う本件営業と同種 の営業により貸付を受けて本営業者グループ会社が行う本件事業と同種 の事業から現在及び将来得られる金銭を本営業者の本営業者グループ会 社に対する各貸付の現在及び将来の返済に合理的に按分して充当した場 合に、本件ローン貸付の現在又は将来の元利金の返済に不足を生じるお それがあると認められるとき(以下「利息免除要件」といいます。)は、利息免除要件を充足することの合理的な説明を付して、本営業者に対し て利息の全部又は一部の返済を繰り延べ又は免除し、元本の返済を優先 して行うことを申し出ることができる。
②本営業者は、利息免除要件を充足すると認められ、かつ、本件ローン貸付の利息の全部又は一部の返済を繰り延べ又は免除し、元本の返済を優先して受けることがお客様への出資の返還及び利益の配当に係る課税上お客様の利益となる場合には、本件ローン貸付の利息の全部又は一部の返済を繰り延べ又は免除し、元本の返済を優先して受けるものとする。
G. ①本件出資持分の取得に係る払込みは円建てですが、②本件貸付及び③本件ローン貸付はユーロ建てで行われることから、為替相場の変動により、本件貸付及び本件ローン貸付から回収される金額が変動します。
H. 本件匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、 本件営業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。また、本件借入人が参加(パーティシぺーション)したトレードファィナンス
(売戻条件付売買契約)に係る債務者の返済状況、本件貸付債権に係る本件借入人の返済状況、本営業者グループ会社による本件ローン貸付の返済状況並びに日本円及びユーロの為替相場の変動等によりお客様に損失が生ずるおそれがあります。
I. 本件匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、後記の「2 リスクについて」をよくご確認いただき、お客様の知識、経験、資力、投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資いただきますようお願い申し上げます。
【 目 次 】
13 本件募集・私募取扱契約及び本件匿名組合契約に係る当事者の概要 31
1 手数料等の概要
○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 2.0%を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2018 年 2 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。他方で、当社は、毎月、本営業者が収受した、本営業者が営業を行う全てのファンドに係る報酬
(上記の営業者報酬を含みます。)の合計額から 30 万円(但し、当該金額は、将来、本営業者と当社の間の合意により、変更されることがあります。)を控除した残額(但し、当該金額がゼロ未満となる場合には、当該合計額の 2%相当額)を、当社が本営業者から募集・私募の取扱い又は事務取扱を受託する全てのファンド(本ファンドを含みます。)に係る手数料として、本営業者から支払いを受けますが、お客様が当社に対して直接負担する手数料等はありません。
○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。
① 本件匿名組合契約に基づきご出資されるとき。
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用され、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行いますので、お客様から当社に対する送金に係る送金手数料はお客様にご負担頂きますが、当社から本営業者に対する送金に係る送金手数料は当社が負担します。
② 利益の分配又は出資金の返還を受けるとき。
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます。クラウドクレジット取引約款に従い、本件匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る送金手数料は、本営業者が負担します。また、当社が、かかる送金を受けた金銭をお客様の依頼によりお客様宛に送金する場合には、月(1 日~月末)1回に限り当該送金に係る送金手数料は、当社が負担します。但し、月(1日~月末)2回目以降の送金手数料は、預託金からの払戻手数料(注)としてお客様に負担いただきます。
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則となる当社のウェブページに掲載の「手数料一覧」をご参照ください。
○ 以上のほか、本件匿名組合契約の解約又は本件出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払いただく場合がございます。
○ | 上記を含む手数料等については、詳しくは、後記の「5 | 手数料等 |
について」をご覧ください。 リスクについて |
(1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ
○ 本件営業では、お客様には円建てでご出資いただきますが、本営業者の本営業者グループ会社に対する本件ローン貸付の実行及び本件ローン貸付の元利金の回収はユーロ建てで行われ、また、本営業者グループ会社の本件借入人に対する本件貸付及び本件貸付債権の元利金の回収、その他現地の費用の支払いもユーロ建てで行われます。
○ したがって、日本円とユーロとの間の為替相場の変動によっては、本ローンの貸付金額(円に両替した金額)に比して元本及び利息の支払金額(円に両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
○ カメルーン共和国でのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)は現地通貨である XAF(中央アフリカセーファーフラン)建てとなります。2017 年 9 月末時点において1ユーロを 655.957 中央アフリカセーファーフランで交換できることをフランス政府が保証しているため、この通貨ペッグが破棄されない限り為替リスクはありませんが、もしフランス政府がこの通貨ペッグを保証しなくなった場合には、ユーロと中央アフリカセーファーフランとの間の為替相場の変動によっては、本件貸付金額(ユーロ)に比して、責任財産であるトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)への参加(パーティシペーション:Participation)事業での回収金(ユーロに両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
(2)本営業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ず ることとなるおそれ
○ 本件匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本件営業を行い、本件営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返還を行うことを内容とした契約です。この点、本営業者は、本件匿名組合契約に基づく営業者として本
件営業を行うほか、本件営業以外の他のファンドに係る事業も行います。したがって、本営業者の本件営業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。
○ 本件匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本件営業を行い、本件営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返還を行うことを内容とした契約です。すなわち、本件匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら出資金に本件営業による損益を加算又は減算した後の金額をその原資とします。そのため、本件営業において期待どおりの収益を得られなかった場合又は予想以上に費用が増加した場合は、利益の分配が行われず、又は出資金の全部若しくは一部が返還されない可能性があります。
○ 本件匿名組合契約においては、本件営業により損失が生じた場合であっても、出資金の額を上回る損失(元本超過損)が生じることはありません。
○ 本件営業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれのある要因には、例えば以下のものが含まれます。
(本件ローン貸付債権の回収リスク)
○ 本件営業においては、本営業者は本件ローン貸付債権の回収を行います。本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われますが、下記「本件貸付債権の回収リスク」記載の場合のほか本営業者グループ会社の信用力の悪化その他の理由で本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(本件ローン貸付債権の流動性リスク)
○ 本件営業において本営業者が貸付を行う本件ローン貸付債権は流通市場がないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
(本件貸付債権の回収リスク)
○ 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行
われます。そのため、本件貸付債権に係る債務者の信用力の全体的な悪化その他の理由で本件貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(本件貸付債権の流動性リスク)
○ 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。そのため、本件貸付債権の貸付機会が想定より少なく本営業者グループ会社が想定したより少ない額しか本件貸付を行えず、又は本件貸付を行うタイミングが遅れることを通じて本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
なお、本件貸付債権には、セカンダリー・マーケットがないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
(本件ローン貸付の実行日変動リスク)
○ 本営業者が本営業者グループ会社に対して本件ローン貸付を行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で本件ローン貸付が予定日に実行できないことがあります。このことが本件貸付の実行に影響を与え、本件貸付の実行が遅れることにより、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。
(本件貸付の実行日変動リスク)
○ 本件貸付において、本営業者グループ会社が本件借入人に対し金銭の貸付を行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で本件貸付が予定日に実行できないことがあります。本件貸付の実行が遅れることにより、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。
(貸付の実行時期に差が生じるリスク)
○ その他さまざまな理由により、本件ローン貸付と本件貸付のいずれかのタイミングが遅れ、これらの取引が同時期に実行されないことがあります。これらの取引の実行時期に差が生じることにより、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。
(取引先金融機関の信用リスク)
○ 本営業者が本件営業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本件営業の遂行に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。また、本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社が当該金銭を預け入れるために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(オリジネーターのリスク)
○ 本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。本件貸付債権には責任財産限定特約が付されているため、本件借入人によるオリジネーターのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)への参加(パーティシペーション:Participation)事業の回収金のみが本件貸付債権の原資となります。ここでトレードファイナンス
(売戻条件付売買契約)のための資金需要者(企業)の開拓、審査、与信及びその管理・回収はオリジネーターに依存しています。したがってオリジネーターの破綻、事務的過誤その他の理由によりこれらの業務の遂行が困難ないし不可能となった場合には、本件貸付債権の回収により得られる金銭が減少することにより、本件ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(トレードファイナンスを受ける企業の信用リスク)
○ 本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。本件貸付債権には責任財産限定特約が付されているため、本件借入人によるオリジネーターのトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)への参加(パーティシペーション:Participation)事業の回収金のみが本件貸付債権の原資となります。ここでトレードファイナンス
(売戻条件付売買契約)事業の回収がトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)を受ける企業(主として農業に関する事業を行う企業)の財産の状況、破綻その他の理由により困難となった場合には、本件貸付債権の回収により得られる金銭が減少することにより、本件
ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(トレードファイナンス対象資産の流動性リスク)
〇 トレードファイナンスの対象資産が不動産など流動性が低い資産の場合、売却に半年~1 年あるいはそれ以上の期間がかかることが予想されます。これにより、ファンドの運用期間が長期化するおそれがあります。また、トレードファイナンスの対象資産である農作物等を売却する際に流通市場の状況により、売却に想定したよりも長い時間がかかり又は想定したよりも低い価格でしか売却できないことにより、本件ローン貸付債権の回収が予想通りになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(為替変動のリスク)
○ 上記(1)をご参照下さい。
(倒産手続等のリスク)
○ 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件営業の遂行に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
○ 本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(税務上のリスク)
○ 本営業者と日本国、モーリシャス共和国、カメルーン共和国その他の関連する国又は地域の税務当局との見解の相違により、本件営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(税制等の変更のリスク)
○ 日本国、モーリシャス共和国、カメルーン共和国その他の関連する国又は地域における本件営業に関連する税法(両国間における租税条約を含む)の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、本件営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(法制度の変更のリスク)
○ 日本国、モーリシャス共和国、カメルーン共和国その他の関連する国又は地域において、本件営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、本件営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあります。
(突発的要因に伴うリスク)
○ 金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本件営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本件営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。
(カントリー・リスク)
○ 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本件貸付及び本件貸付債権の回収はモーリシャス共和国において、またオリジネーターのトレードファィナンス
(売戻条件付売買契約)はカメルーン共和国において行われます。そのため、以上に述べた要因以外にも、エストニア共和国、モーリシャス共和国及びカメルーン共和国の政治経済情勢等の要因による影響を受けて本件営業において想定外の費用又は損失が生じるおそれがあります。また、現地における商慣習や法制度の欠落、また、社会的に日本と比較し遵法精神に大きな隔たりがあることから予期せぬ事態が発生し、資金回収に何らかの影響が出る可能性があります。
(本営業者の株式が第三者に移転するリスク)
○ 本営業者の社員の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の社員持分が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがあります。
3 クーリング・オフについて
○ 本件匿名組合契約には、金融商品取引法第 37 条の 6 に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
4 本件匿名組合契約の概要
(1) 概要
お客様が本営業者との間で締結される本件匿名組合契約は、商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。
本件匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者となって、お客様は本件匿名組合契約に基づく本件出資持分を取得することとなります。本件匿名組合契約に基づいてお客様が取得することとなる本件出資持分は、金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に規定される有価証券に該当します。
なお、本営業者は、2016 年 3 月 30 日に設立された合同会社であり、2017 年 9 月
30 日現在の資本金は 1,000,000 円です。また、本営業者グループ会社は、2015 年 4
月 10 日にエストニア共和国の法律に基づいて設立された非公開有限責任会社であり、
2017 年 9 月 30 日現在の資本金は 5,000 ユーロです。
(2) 本件匿名組合契約締結時・出資時の契約及び資金の流れ
本件匿名組合契約締結時・出資時の契約及び資金の流れは、以下のとおりです。
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、お客様が本営業者に対して出資する金銭の預託を受けます。この場合、当社は、お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって、本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行います。
本件匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金の支払(円建て)と引き換えに、お客様は、本件出資持分を取得します。また、本営業者は、他の匿名組合契約に基づいて出資を受け入れます。
(3) 本件ローン貸付から本営業者グループ会社による本件貸付に至る関係当事者間の契約及び資金の流れ
期初の関係当事者間の契約及び資金の流れは以下のとおりです。
①本営業者は、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金を原資として、本営業者グループ会社に対して、本件ローン貸付(責任財産限定)を実行します(ユーロ建て)。
②本営業者グループ会社は、モーリシャス共和国の本件借入人に対して、本件貸付(責任財産限定)を実行します(ユーロ建て)。
③本件借入人は、④のトレードファイアンス(売戻条件付売買契約)に対して参加(パーティシぺーション:Participation)します(ユーロ建て)。
④オリジネーターは、カメルーン共和国において資金需要者(主として農業に関する事業を行う企業)に対してトレードファィナンス(売戻条件付売買契約)を行います(中央アフリカセーファーフラン建て)。
期末の関係当事者間の契約及び資金の流れは以下のとおりです。
①カメルーン共和国の資金需要者(主として農業に関する事業を行う企業)は、トレードファイナンス(売戻条件付売買契約)に係る商品の買戻残代金をオリジネーターに支払います(中央アフリカセーファーフラン建て)。
②オリジネーターは、参加(パーティシぺーション)に係る元利金相当額を本件借入人に支払います(ユーロ建て)。
③本件借入人は元利金を本営業者グループ会社に支払います(ユーロ建て)。なお、本件貸付債権の回収は、本件借入人の財産のうち、本件借入人が参加(パーティシぺーション)したトレードファイナンス(売戻条件付売買契約)の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。
④本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権の元利金を本営業者に支払います
(ユーロ建て)。なお、本件ローン貸付債権の回収は、本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。
(4) 出資金等支払い時の資金の流れ
出資金等支払い時の資金の流れは、以下のとおりです。
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配金及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。この場合、当社は、別途お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様に返還するか、又は、当社が募集又は私募の取扱いを行う出資に充てるため送金を行います(お客様の指図がない場合、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドがある間は、当該金銭は預託金口座に留保されます。)。
5 手数料等について
本件匿名組合契約に関して、お客様には以下の手数料等をご負担いいただきます。
お客様に直接的にご負担いただく手数料等
(1) 送金手数料
お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。
① 本件匿名組合契約に基づきご出資されるとき
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行う場合には、お客様から当社に対する送金に係る手数料はお客様にご負担頂きますが、当社から本営業者に対する送金に係る手数料は当社が負担します。
② 利益の分配又は出資金の返還を受け取るとき
当社とお客様の間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が 適用されますので、かかる利益の分配又は出資金の返還に係る金銭が本営業者か ら当社に送金される場合には、当該送金に係る手数料は、本営業者が負担し、か かる送金を受けた金銭をお客様の依頼により当社がお客様宛に送金する場合には、月(1 日~月末)1回に限り当該送金に係る手数料は、当社が負担します。但し、月(1日~月末)2回目以降の送金手数料は、預託金からの払戻手数料(注)に 含まれるものとしてお客様に負担頂きます。
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則となる当社のウェブページに掲載の「手数料一覧」をご参照ください。
(2) 解除手数料等
下記 8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本件匿名組合契約を解除する場合、又は下記 8(2)②(a)から(g)まで、(i)又は(k)に記載する事由により本営業者が本件匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金
(下記 10(4)④において定義します。以下同じです。)及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。この場合、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(解除事務に係る手数料を含む)を支払います。
(3) 譲渡手数料
お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は
「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持分の譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。
お客様に間接的にご負担いただく手数料等
(4) 運用手数料(営業者報酬)
本件匿名組合契約上、本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 2.0%を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。以下「営業者報酬額」という。)を、初回の計算期間中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受いたします。なお、かかる運用手数料(営業者報酬)の中から本件募集・私募取扱いの手数料及び本営業者から本件営業に係る事務の委託をうける当社に対する事務委託手数料が支払われます。
(5) 本件ローン貸付の実行及び元利金の返済に係る為替手数料
本営業者から本営業者グループ会社に本件ローン貸付を外貨にて実行する際 に、本営業者と本営業者グループ会社の間でローン貸付契約を締結いたします。この契約において、貸付金額(本件ローン貸付債権の外貨建ての元本額)は、 送金を取扱う銀行が為替手数料を収受した後で実際に本営業者グループ会社が 受け取る外貨の額に、当該為替手数料相当額を上乗せして設定されます。また、本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権の元利金を外貨建てで本営業者 に返済する際に、送金を取扱う銀行が収受する円貨へ転換するための為替手数 料相当額を上乗せして送金します。これにより、本営業者グループ会社が、送 金を取扱う銀行が収受する為替手数料相当額を負担する形となりますが、この 金額は本件ローン貸付債権の返済原資から控除されることとなるため、最終的 にはお客様に間接的に負担いただくこととなります。
6 委託証拠金その他の保証金について
本件匿名組合契約上、委託証拠金その他の保証金に関する事項の定めはありません。
7 本件匿名組合契約に関する租税の概要について
現時点における本件匿名組合契約に関する租税の概要は以下のとおりです。
本件匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の 20%相当額(但し、 2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国の税法に基づきお 客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額 は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談の上ご確認ください。
8 本件匿名組合契約の終了の事由について
(1) 当然終了
本件匿名組合契約は、①その契約期間が満了する日(下記 10(6)をご参照下さい。)又は、②本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金 及び本営業者が本件営業により取得する本件ローン貸付債権その他一切の財産(以 下「本件財産」といいます。)について、その処分及びこれに関する権利の行使並び に当該処分及び権利の行使に係る対価の受領(以下「本件投資回収」といいます。) の全部が完了した日(同日を含む。)から 1 ヶ月を経過した日のいずれか早い日にお いて終了するものとされております(但し、本営業者とお客様の合意により期間を 延長することができます。)。
(2) 解除
① 本件匿名組合契約における匿名組合員であるお客様は、以下のいずれかの場合には、本件匿名組合契約を解除することができます。
(a) 本営業者に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他本営業者について適用ある倒産手続(日本国外における同様の手続を含む。)の開始の申立てが行われたか、又は、かかる申立ての原因が存在する場合。
(b) 本営業者が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)。
(c) 本営業者が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。
(d) 本件財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分の命令又は差押え若しくは保全差押えの通知が発送され、その他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様の手続が行われた場合を含む。)。
(e) 本営業者が本件匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30 日以内に治癒されない場合。
(f) 本件匿名組合契約に定める本営業者の表明及び保証が重大な点において真実に反することが判明した場合。
(g) 本件匿名組合契約における匿名組合員であるお客様に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
② 本営業者は、以下のいずれかの場合には、本件匿名組合契約を解除することができます。
(a) お客様に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他お客様について適用ある倒産手続(日本国外における同様の手続を含む。)の開始の申立てが行われたか、又は、かかる申立ての原因が存在する場合。
(b) お客様が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)
(c) お客様が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。
(d) お客様又はその財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分の命令又は差押え若しくは保全差押えの通知が発送され、その他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様の手続が行われた場合を含む。)。
(e) お客様が本件匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30 日以内に治癒されない場合。
(f) 本件匿名組合契約に定める匿名組合員たるお客様の表明及び保証が重大な点において真実に反することが判明した場合。
(g) お客様が法令に違反し、本営業者が本件匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合。
(h) 本事業の継続が不可能又は著しく困難となったと本営業者が合理的に判断した場合。
(i) お客様が所在不明となった場合。
(j) 本営業者に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
(k) お客様又はその役職員が(ア)反社会的勢力に該当した場合、又は(イ)自ら若しくは第三者を介して反社会的行為を行った場合。
(l) 本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、又は本営業者が本件営業を開始若しくは継続できないと判断した場合。
9 本件出資持分の譲渡制限に関する事項
お客様は、本件匿名組合契約第 10.2 条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾なく、本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の
地位について、一切の第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を一切行うことができません。なお、本営業者の書面による承諾がある場合でも、匿名組合員であるお客様は、本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を一括して譲渡する場合以外に譲渡することができません。
また、相続、合併等により本件匿名組合契約上の本匿名組合員の地位を承継する者は、本件匿名組合契約第 6.1 条第 2 項各号に定める事項を表明し保証することができる者1名に限り、本営業者の書面による承諾を得て承継することとなっています。
10 本件匿名組合契約に関する事項
(1) 本件出資持分の名称
カメルーン農業支援ファンド 6 号
(2) 本件出資持分の形態
商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分
(3) 本件匿名組合契約の締結の申込みに関する事項
① 申込期間
2018 年 1 月 12 日から 2018 年 1 月 26 日までを予定しております。
② 申込人 1 人当たり募集金額
申込人 1 人当たり募集金額は、10 億円を上限、1 万円を下限といたします。
③ 募集総額
募集総額は、10 億円を上限といたします。
④ 募集単位
最低出資金を 1 万円とし、1 万円以上は 1 万円単位で出資を行えます。
(4) 申込方法
本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。
(a) お客様には当社のウェブページにて契約締結前交付書面及び匿名組合契約書をご確認いただきます。
(b) 次に当社のウェブページから投資するファンドの内容を確認された後に、本件匿名組合契約に基づいて当初出資することを希望される金額をご入力いただき、送信ボタンをクリックいただくことで、本営業者に対する本件匿名組合契約のお申込みとなります。
(c) お客様の同意により、お客様と当社との間にクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、お客様は、当初出資金に相当する金額の金銭を当社に預託し、当社は、お客様の指図に従い、当該預託を受けた金銭をもって、本営業者の分別管理口座への当初出資金の送金を行います。本件匿名組合契約は、当初出資金が本営業者の分別管理口座に入金されることを条件として契約が成立します。
なお、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、又は本営業者が本件営業を開始若しくは継続できないと判断した場合は、お客様に通知のうえ、本件匿名組合契約を解除し、払い込まれた出資金(出資金の支払時にお客様にご負担いただいた送金手数料は除きます。)について金利を付さずに返還されることがあります。なお、この場合の出資金の返還に係る送金手数料は、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、当該出資金の返還に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る手数料は、本営業者が負担し、かかる送金を受けた金銭をお客様の依頼により当社がお客様宛に送金する場合(利益の分配又は出資金の返還と合わせて送金する場合を含む)には、月
(1 日~月末)1回に限り当該送金に係る手数料は、当社が負担します。但し、月(1日~月末)2回目以降の送金手数料は、預託金からの払戻手数料(注)に含まれるものとしてお客様にご負担頂きます。
(注) 預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則となる当社のウェブページに掲載の「手数料一覧」をご参照ください。
(5) 出資をする金銭の払込みに関する事項
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、お客様には、出資金の払込みに充てる金銭を当社に預託頂き、お客様の指図に従い、当社が、指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金の払込みをしていただきます。払込みがなされた出資金は、本件匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。
なお、出資金の払込みに係る送金手数料は、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用され、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者の指定口座への出資金の送金を行いますので、お客様から当社に対する送金に係る手数料はお客様にご負担頂きますが、当社から本営業者に対する送金に係る手数料は当社が負担します。
(6) 本件出資持分に係る契約期間
本件匿名組合契約の契約期間は、本件匿名組合契約に基づき出資金が払い込まれた日から 2019 年 2 月末日までです。但し、本営業者は、本件営業に係る投資環境の変化その他の社会情勢等に照らし、合理的に適切であると判断する場合、理由を示した書面により本匿名組合員に通知の上、本件匿名組合契約の契約期間を1年間を上限として延長することができ、それ以降も同様に延長することができます。ただし、本営業者の通知により延長できる回数は3回を上限とします。
(7) 本件出資持分に係る解約に関する事項
① 解約の可否
お客様は、原則として本件匿名組合契約の解約を行うことはできません。但し、上記 8(2)①(a)から(g)までに記載する場合に限り、お客様は本件匿名組合契約を解除することができます。
② 解約により行われる本件出資持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日
上記①の解除により本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、清算を行わず、本件営業を継続します。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しません。
③ 解除手数料
上記 8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本件匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)の額の 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。この場合、当該解除に伴う払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合は、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(解除事務に係る手数料を含む)を支払います。
(8) 損害賠償額の予定に関する定め
お客様の本営業者に対する損害賠償に関して、本件匿名組合契約上、損害賠償額の予定に関する定めはありません。
他方、本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支 払期日の翌日(同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率 14%(1 年を 365 日として計算した日割計算とし、1 円未満の 端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとされていま す。
(9) お客様の権利及び責任の範囲に関する事項
① 本件営業に係る財産に対するお客様の監視権
お客様は、商法第 539 条及び本件匿名組合契約第 7.3 条に基づいて、本営業者に対して、本営業者の窓口となる当社を介して、貸借対照表の閲覧若しくは謄写を請求し、又は業務及び財産状況に関する検査を行うことができます。
また、本営業者は、分配金の支払開始後お客様に直近の計算期間におけるファンドの分配金額について記載したレポートを提供します。かかるレポートの作成及び交付は、本営業者の委託を受けた当社が行います。
② 本件営業に係る財産の所有関係
本件営業に係る財産の所有権は、全て本営業者に帰属します。
③ お客様の第三者に対する責任の範囲
お客様は、本件営業に関して第三者に対する責任を負いません。
④ 本件営業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項 本件営業に係る財産が損失により減じた場合には、本件匿名組合契約に基づ
いてお客様にご出資いただいた金額を限度として、当該損失の全額を分担いただきます。
⑤ 本件出資持分の内容
お客様が本件匿名組合契約に基づいて取得される本件出資持分は、商法第 2
編第 4 章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分です。お客様は、本営業者に対して、本件匿名組合契約の規定に従い出資の返還及び利益の配当を求める権利を有します。
(10) 本件匿名組合契約の定めにおいて本件出資持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所
裁判所の名称: 東京地方裁判所
裁判所の所在地: 東京都千代田区霞が関一丁目 1 番 1 号
執 行 の 手 続: 日本国内において執行の手続を行う場合には、民事執行法に基づく強制執行を行うこととなります。
11 出資対象事業の運営に関する事項
(1) 本件営業の内容及び運営の方針
本件営業の内容は、以下のとおりです。本営業者は、本件営業について、適正に管理し運営して参ります。
① 本営業者グループ会社に対し、本件事業を行うための資金の貸付(本件ローン貸付)
② ①に掲げる業務に付随又は関連する業務
(2) 本件営業の運営体制に関する事項
本件営業の運営体制は以下のとおりです。
① 組織
本件営業は、本営業者が、本件匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営します。
② 内部規則
本件営業は、本件匿名組合契約の規定に従って運営されます。
③ 本件営業に関する意思決定に係る手続
本件営業に関する意思決定は本営業者の判断によって行われます。
(3) 本件出資持分の発行者
① 商号
クラウドクレジット・ファンディング合同会社
② 役割
本件出資持分の発行者である本営業者は、お客様と本件匿名組合契約を締結することによって本件出資持分をお客様に対して発行し、本件匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資いただいた金銭を原資として本件営業を運営するとともに、本件営業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益の分配及び出資金の返還を行います。
③ 関係業務の内容
匿名組合契約に基づく営業者として本件営業を行う業務
(4) 本件出資持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称及びその主な内容本件出資持分の発行者である本営業者は外国の当局の監督を受けておりません。
(5) 本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において本件出資持分の発行者を代理する権限を有する者
本営業者の代表社員であるクラウドクレジット株式会社の職務執行者である杉山智行は、裁判上及び裁判外においてこれを代表する権限を有します。
(6) 本件営業の運営を行う者
本件営業の運営は本営業者が行います。
(7) 配当等の方針
本営業者は、本匿名組合員に対し、①各計算期間に生じた本件投資回収により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本件営業に関し本件投資回収以外の理由により受領し又は保有する金銭がある場合には当該金銭も含む。)の総額から、
②本営業者において、次回の現金分配日までに本件営業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額を、当該計算期間に係る現金分配日において、本匿名組合員に対して支払います。但し、営業者の裁量によりかかる現金の分配を現金分配日以前に行うことができます。なお、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合において本匿名組合員及び他の匿名組合員に対して配当を行う場合には、本営業者は、本匿名組合員及び他の匿名組合員の出資金の額、出資の時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理的と認める方法で分配を行うよう配当方法について調整を行います。
(8) 計算期間
本件匿名組合契約に係る計算期間は、本件匿名組合契約の締結日からその終了する日までの間、毎月 1 日(同日を含む。)から末日(同日を含む。)までの各期間と
します。但し、初回の計算期間については、本件匿名組合契約の締結日から 2018 年
2 月末日までとし、最終の計算期間については、直前の計算期間の末日の翌日から本件匿名組合契約の終了する日までとします。
(9) 本件営業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
① 本件営業に係る手数料等の徴収方法
(a) お客様に直接的にご負担いただく手数料等
(i) 送金手数料
お客様が金融機関に振込依頼をする際に、直接当該金融機関にお支払いただきます。
(ii) 解除手数料等
お客様に払戻金額をお支払する際に、解除手数料等を控除してお支払いたします。
(iii) 譲渡手数料
お客様よりお支払いただきます。
(b) お客様に間接的にご負担いただく手数料等
(i) 運用手数料(営業者報酬)
出資金から運用手数料(営業者報酬)を控除します。
(ⅱ) 本件ローン貸付の実行及び元利金の返済に係る為替手数料
本営業者から本営業者グループ会社に本件ローン貸付を外貨にて 実行する際に、本営業者と本営業者グループ会社の間でローン貸付契約を締結いたします。この契約において、貸付金額(本件ローン貸付債権の外貨建ての元本額)は、送金を取扱う銀行が為替手数料を収受した後で実際に本営業者グループ会社が受け取る外貨の額に、当該為替手数料相当額を上乗せして設定されます。また、本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権の元利金を外貨建てで本営業者に返済する際に、送金を取扱う銀行が収受する円貨へ転換するための為替手数料相当額を上乗せして送金します。これにより、本営業者グループ会社が、送金を取扱う銀行が収受する為替手数料相当額を負担する形となりますが、この金額は本件ローン貸付債権の返済原資から控除されることとなるため、最 終的にはお客様に間接的に負担いただくこととなります。
② 本件営業に係る租税に関する事項
(a) 本件貸付債権の回収金に関する課税
本件貸付債権の回収金には、課税されません。
(b) 本件ローン貸付債権の回収金に関する課税
本件ローン貸付債権の回収金には、課税されません。
(c) お客様への配当に関する課税
本件匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の 20%相当額(但し、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
(10) 分別管理の方法等
① 分別管理の方法
本件出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する銀行の預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して適切に管理されます。
銀行の商号 | 三井住友銀行 |
営業所の名称 及び所在地 | 日比谷支店 東京都港区西新橋一丁目 15 番 1 号 |
預金の名義 預金口座種類預金口座番号 | クラウドクレジット・ファンディング合同会社 Agri6 号普通預金 9016413 |
② 分別管理の実施状況及び当社が当該実施状況の確認を行った方法
新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等の財産はありません。なお、前記①の預金口座はすでに開設済みとなっておりますので、出資金の払込みを受け次第、前記①に記載する方法による分別管理が実施される予定です。当社は、本営業者から前記①の預金口座の通帳の提示を受け、当該預金口座が開設済みであることを確認しております。
なお、出資金は、当社に預託した金銭からお客様の指図により当社が本営業者の前記①の分別口座に振込みいたします。募集期間経過後、本営業者は出資金から営業者報酬を差し引いた全額を、原則として 6 営業日以内に本営業者グループ会社のエストニア共和国の口座に本件ローン貸付の実行として外国送金します。
但し、本営業者の判断により募集期間の末日以前に募集を打ち切った場合、又は本件営業に係る投資環境等に照らし適切であると本営業者が合理的に判断する場合その他の理由により、本件ローン貸付の実行日は変更されることがあります。
なお、当社は、第二種金融商品取引業協会の定める規則(以下「自主規制規則」といいます。)に従い、本営業者から本件事業の概況等を記載したファンド報告書の交付を受け、ファンド報告書の交付を受けたときは、遅滞なく、ファンド報告書に基づく本件事業の状況並びに本営業者による出資金及び運用財産(金銭に限る。)の分別管理の状況について、自主規制規則に定めるところに
従って、確認を行います。
(11) 出資対象事業に係る資金の流れに関する事項
① 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭の使途の具体的な内容及び当該金銭の各使途への配分に係る方針
お客様より出資を受けた金銭は、本営業者の本営業者グループ会社に対する貸付である本件ローン貸付に全て充当いたします。
② 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者
本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者の商号又は名称及び役割は以下のとおりです。
<日本国内>
・商 号:株式会社三井住友銀行
・役 割:本件匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭の管理及び本営業者のグループ会社である Crowdcredit Estonia OÜ への送金
③ 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る外部監査外部監査の有無:無し
12 本件営業の経理に関する事項
(1) 貸借対照表
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(2) 損益計算書
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(3) 本件出資持分の総額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(4) 発行済みの本件出資持分の総数
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(5) 配当等に関する事項
① 配当等の総額
本件出資持分に基づくお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額の総額は、本件営業により生ずる利益の額によって定まります。
② 配当等の支払方法
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配額及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。この場合、当社は、別途お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様の指定する口座に送金することにより返還するか、又は、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てるため送金を行います。(お客様の指図がない場合には、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドがある間は、当該金銭は預託金口座に留保されます。)
③ 契約期間の末日以前に行われる財産の分配に係る金銭の支払方法
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配額及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。この場合、当社は、別途お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様の指定する口座に送金することにより返還するか、又は、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てるため送金を行います。(お客様の指図がない場合には、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドがあ
る間は、当該金銭は預託金口座に留保されます。)
④ 配当等に対する課税方法及び税率
本件匿名組合契約に基づく利益の分配に対しては、当該金額の 20%(但し、 2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)相当額が日本国の税法 に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に 支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
なお、本営業者は、所得税法の規定に基づき、お客様が本匿名組合の一事業 年度において受領された利益分配金の額等を記載した支払調書を、当該事業年 度の終了日の属する年の翌年 1 月 31 日までに、所轄税務署長に提出いたします。
⑤ 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
⑥ 本件出資持分一口当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
⑦ 自己資本比率及び自己資本利益率
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(6) 本件営業が投資を行う資産に関する事項
① 資産の種類ごとの数量及び金額
出資対象事業が投資を行う資産は本件ローン貸付債権ですが、新規の募集となりますので、現時点で該当するものはございません。
② ①の金額の評価方法
本件ローン貸付債権の評価額は、本営業者グループ会社に対する貸付金額となります。
③ ①の金額が本匿名組合に係る資産の総額に占める割合
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
13 本件募集・私募取扱契約及び本件匿名組合契約に係る当事者の概要
(1) 当社(金融商品取引業者等)の概要
① 商 号: クラウドクレジット株式会社
② | 本店所在地: | 〒103-0025 |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番 1 号 | ||
茅場町一丁目平和ビル802 | ||
③ | 登録番号等: | 金融商品取引業者 |
登録番号:関東財務局長(金商)第 2809 号 | ||
④ | 設立年月日: | 平成 25 年 1 月 15 日 |
⑤ | 資 本 金: | 3 億 5,275 万円(平成 29 年 9 月 30 日現在) |
⑥ | 役員の氏名: | 代表取締役 杉山 智行 |
⑦ | 主 な 業 務: | 第二種金融商品取引業 |
⑧ 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要:
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 2 項に規定する第二
種金融商品取引業であり、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第 2 条第 2
項第 5 号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合の出資持分の募集及び私募の取扱いを行うものです。
⑨ 当社が加入している金融商品取引業協会:
当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の会員であり、お客様は、当社の記載された会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
⑩ 対象事業者となっている認定投資者保護団体
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。
⑪ 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 8 番 1 号茅場町一丁目平和ビル802
電話 03-6268-9210
(受付時間 平日 10:00~18:00) e-mail info@crowdcredit.jp
(2) 本営業者(発行者)の概要
① | 商 | 号: | クラウドクレジット・ファンディング合同会社 |
② | 本 店 所 在 地: | 〒103-0025 | |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番 1 号 | |||
茅場町一丁目平和ビル802 | |||
③ | 設立年月日: | 2016 年 3 月 30 日 | |
④ | 資 本 金: | 100 万円(2017 年 9 月 30 日現在) | |
⑤ | 役員の氏名: | 代表社員クラウドクレジット株式会社 | |
職務執行者 杉山智行 |
⑥ 事業計画の内容及び資金使途:
本書冒頭 C 及び D をご参照ください。
(3) 本営業者グループ会社の概要
① 商 号: Crowdcredit Estonia OÜ
② | 本店所在地: | Advokaadiburoo PricewaterhouseCoopers Legal Parnumnt 15 Tallinn EE10141 Estonia |
③ | 設立年月日: | 2015 年 4 月 10 日 |
④ | 資 本 金: | 5,000 ユーロ(2017 年 9 月 30 日現在) |
⑤ | 資本準備金: | 35,000 ユーロ(2017 年 9 月 30 日現在) |
⑥ | 役員の氏名: | 杉山 智行 (Director) |
Viljar Kähari (Director) |
(4) 苦情処理措置及び紛争解決措置(金融 ADR)について
① 苦情処理措置について
当社は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記(1)⑪のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
(a) お客様からの苦情等の受付
(b) 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
(c) 解決案のご提示・解決
当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号
第二証券会館
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。
(a) お客様からのあっせん申立書の提出
(b) あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
(c) お客様からのあっせん申立金の納入
(d) あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
(e) あっせん案の提示、受諾
ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第 37 条の 4 の規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
以 上