ASKUL LOGIST 株式会社
国土交通省届出
倉 庫 寄 託 約 款
(昭和35年2月1日実施)
(昭和56年5月1日一部変更)
ASKUL LOGIST 株式会社
倉 庫 寄 託 約 款
目 次
第1章 x x(第1条~第6条)
第2章 寄託の引受及び受託物の入庫(第7条~第12条)第3章 証券及び通帳(第13条)
第4章 受寄物の保管(第14条~第20条)第5章 受寄物の出庫(第21条~第24条)
第6章 引取のない受寄物の処置(第25条~第28条)第7章 受寄物の損害保険(第29条~第33条)
第8章 受寄物の損害賠償(第34条~第43条)
第9章 保管料、荷役料、手数料等(第44条~第47条)特約条項(第1条~第10条)
一部変更・昭和56年5月1日(第27条)
倉 庫 寄 託 約 款
第1章 x x
(本約款の適用)
第 1 条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約については、この約款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。
(営業時間及び休業日)
第 2 条 当会社の営業時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前2項の営業時間及び休業日は、臨時に変更することがある。
(庫入、庫出その他の作業)
第 3 条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、すべて当会社が行なう。ただし、当会社が特に承認したときは、この限りでない。
(書面による意思表示)
第 4 条 当会社は、寄託者が当会社に対して通知、指図その他意思表示を行なうときは、書面によることを要求することができる。
(通知、催告)
第 5 条 寄託者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当会社に通知しなければならない。
2 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき、又はその所在を知ることができないときは、民法第97条の2に定める方法により行なうことができる。
(業務上受領する金銭の利息)
第 6 条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付けない。
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫
(寄託引受の制限)
第 7 条 当会社は、次の場合には、寄託の引受をしないことができる。
(1)当該寄託の申込がこの約款によらないとき。
(2)当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物その他に適しない貨物と認められるとき。
(3)当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4)当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(5)当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
(6)その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第 8 条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1)貨物の種類、品質、数量及び荷造の種類、個数並びに記号
(2)寄託者の住所及び氏名又は名称
(3)保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
(4)貨物の寄託申込当時の価額
(5)貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
(6)その他必要な事項
2 当会社が寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。
(寄託価額)
第 9 条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額を当会社が不相当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡を受けた後遅滞なく相当と認められる額をその価額と定め、寄託者に対してその旨を通知する。
(貨物の引渡)
第 10 条 当会社が寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さなければならない。
2 当会社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。
(寄託引渡の取消及び寄託契約の解除)
第 11 条 当会社が寄託の申込を承諾し又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し又は契約を解除することができる。
(1)第7条各号の1に該当することが明らかになったとき。
(2)前条第1項による貨物の引渡がなされなかつたとき。
(3)当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなくなったとき。
(4)寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社
が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。
3 当会社は、第1項により承諾の取消又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当会社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第 12 条 当会社は、入庫に当り又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用において受寄物の全部又は一部についてその内容を検査することができ る。ただし、承諾を求めるいとまのないときは、この限りでない。
第3章 証書及び通帳
(証書又は通帳の交付)
第 13 条 当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があつたときは、貨物保管証書
(以下「証書」という。)又は保管貨物通帳(以下「通帳」という。)を交付することがある。
2 前項の証書及び通帳は、譲渡したり又は担保に供することができない。
第4章 受寄物の保管
(保管方法)
第 14 条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会社が定めた方法により保管する。
2 当会社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当事の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物との混置その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(再寄託)
第 15 条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当会社の費用で他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
(混合保管)
第 16 条 当会社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫において、種類及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当会社は、1人の寄託者に対し、他の寄託者の同意なくして、混合保管した受寄物の中から当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還する
ことができる。
3 前項の規定は、寄託者の1人が自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。
(保管期間)
第 17 条 受寄物の保管期間は、3カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することができる。この場合において、寄託者は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第1項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第 18 条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、遅滞無く帰宅科学の変更を申し出なければならない。子の場合、証書又は通帳の発行された寄託物については、同時にこれを提出するものとする。
2 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議のうえ、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第 19 条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて適宜の処置をするように催告することができる。この場合、寄託者は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1)受寄物が保管に適しなくなったと認められるとき。
(2)受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき。
(3)その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は催告をするいとまがないときは、当会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をとることができる。
3 前2項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、寄託者の負担とする。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第 20 条 寄託者が見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置をしようとするときは、寄託を証する書類を当会社に提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により荷造をき損し又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当会社は、必要な書類にその旨を記載する。
3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
第5章 受寄物の出庫
(出庫手続)
第 21 条 証書により寄託物を出庫しようとするものは、証書に指定された事項を記入して、記名押印の上、当該者に提出しなければならない。
2 証書の発行されていない寄託物を出庫しようとする者は、貨物受取証を当会社に提出しなければならない。この場合において、通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前2項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶)
第 22 条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者の負担とする。
(一部の出庫の拒絶)
第 23 条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第 24 条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。
2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫に関する書類は、譲渡したり又は担保に供することができない。
第6章 引取のない受寄物の処置
(引取の請求)
第 25 条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取がなされないときは引取を拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供託)
第 26 条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み若しくは受け取ることができないとき又は当会社の過失なくして寄託者を確知することができないときは、当会社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りでない。
(競売)
第 27 条 当会社は、前条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事xxxに定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りでない。
(任意売却)
第 28 条 当会社は、第26条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を売却することができる。この場合には、当会社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
(1)受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき。
(2)受寄物が損敗するおそれがあるとき。
2 当会社は、前項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のために要した費用を控除した 後、その残額を寄託者に支払う。
第7章 受寄物の損害保険
(火災保険のxx)
第 29 条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第31条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社は、寄託者に告知しないで、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第 30 条 当会社が前条第1項により受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第 31 条 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第 32 条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の支払を受けなければならない。
(告知義務違反等による損害の負担)
第 33 条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
第8章 受寄物の損害賠償
(責任の始期及び終期)
第 34 条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当会社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任)
第 35 条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第 36 条 当会社は、第15条により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。
(免責事項)
第 37 条 次の損害については、当会社は、その責任を負わない。
(1)地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災 厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
(2) 第31条の規定により決定された損害てん補額こえる火災による損害及び寄託者の申出によって火災保険に付けなかった受寄物の火災による損害
(3) 寄託者に対して行う引取の請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(賠償額の算定)
第 38 条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額をこえる場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第 39 条 当会社が損害を生じた受寄物についてその価額の全部を支払つたときは、当会社は、寄託者がその受寄物について有する一切の権利を取得する。
(引渡による責任の消滅)
第 40 条 当会社は、寄託者が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。
(寄託者の賠償責任)
第 41 条 寄託者は、第8条第3項の場合当会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。
(引取遅延による損害)
第 42 条 寄託者が第11条第2項により引き取るべき貨物の引取が遅れたために当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 43 条 当会社が寄託の申込を承諾した後に寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡のあった日まで又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第9章 保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払)
第 44 条 寄託者は、当会社が国土交通大臣に届け出た倉庫保管料及び倉庫荷役料並びにその他の費用を当会社の定めた日までに支払わなければならない。
2 寄託者は、証書若しくは通帳の発行、分割又は書換を請求するときは、当会社が国土交通大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第 45 条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあった日までの日歩4銭の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第 46 条 当会社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第 47 条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りでない。
特 約 条 項
当会社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第 1 条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(入庫、見本の摘出内容の点検、出庫等)
第 2 条 寄託者は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社に提出しなければならない。
(1)保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。
(2)外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入又は保存に必要な行為をするとき。
(3)外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4)日曜日、休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前2項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱について必要な手続は、寄託者又は証券所持人において行なうものとする。
(保管期間)
第 3 条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間をこえる寄託者の請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第 4 条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。
2 当会社は、前項により引取がなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当会社は、第1項により引取がなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができる。
(収容貨物の料金)
第 5 条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金その他の費用を遅滞なく当会社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第 6 条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。
2 前項の規定は、当会社が寄託者又は証券所持人に対し直接に債権の全額の請求をすることをさまたげない。
(収容解除手続)
第 7 条 寄託者は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第 8 条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。
(延滞金)
第 9 条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する。
(免責事項)
第 10 条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。
(1)税関が行なう検査、収容その他の措置により受寄物に関し生じた損害
(2)税関の収容後、公売その他諸手続により寄託者の受けることのある損害
以上
ASKUL LOGIST株式会社
貨物自動車運送約款
(最終改正 平成15年3月国土交通省告示第百七十号)
目次
第xx 総則(第一条・第二条)
第二章 運送業務(第三条-第五十九条)第xx 通則(第三条-第五条)
第二節 引受け(第六条-第十六条) 第三節 積込み又は取卸し(第十七条)
第四節 貨物の受取及び引渡し(第十八条-第二十六条)第五節 指図(第二十七条・第二十八条)
第六節 事故(第二十九条-第三十一条)
第七節 運賃及び料金(第三十二条-第三十七条)第八節 責任(第三十八条-第五十一条)
第九節 連絡運輸(第五十二条-第五十九条)第三章 附帯業務(第六十条-第六十二条)
第xx 総則
(事業の種類)
第一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。
2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
3 当店は、貨物自動車利用運送を行います。
(適用範囲)
第二条 当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第二章 運送業務第xx 通則
(受付日時)
第三条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の順序)
第四条 当店は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。
(引渡期間)
第五条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日
二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とします。
三 集配期間 集荷及び配達をする場合にあっては、各一日
2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。
第二節 引受け
(貨物の種類及び性質の確認)
第六条 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。
2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することあります。
3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
4 当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第七条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。
二 申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 当該運送に適する設備がないとき。
四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(運送状等)
第八条 荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。
一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
二 集荷先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
三 運送の扱種別
四 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払に関する事項五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
六 運送状の作成地及びその作成の年月日 七 高価品については、貨物の種類及び価額
八 品代金の取立てを委託するときは、その旨
九 運送保険に付することを委託するときは、その旨十 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2 荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
(高価品及び貴重品)
第九条 この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、 緑
柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品二 美術品及び骨董品
三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)
2 前項三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。
3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。
(運送の扱種別等不明な場合)
第十条 当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。
(荷造り)
第十一条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。
3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。
(外装表示)
第十二条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りでありません。
一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所二 品名
三 個数
四 その他運送の取扱いに必要な事項
2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
(貨物引換証の発行)
第十三条 当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物については、これを発行しません。x xx品及び危険品
二 xxx、苗及び生花三 動物
四 活鮮魚介類その他腐敗又は変質しやすいもの
五 流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のない油類を除く。)六 汚わい品
七 品代金取立ての委託を受けた貨物八 ばら積貨物
(動物等の運送)
第十四条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
一 当店において、集荷、持込み又は受取の日時を指定すること。二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
(危険品についての特則)
第十五条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。
(連絡運輸又は利用運送)
第十六条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第三節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第十七条 貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
第四節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第十八条 当店は、運送状に記載され、又は明告された集荷先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、又は明告された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引渡します。
(管理者等に対する引渡し)
第十九条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
(留置権の行使)
第二十条 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。
(貨物引換証の受戻証券性)
第二十一条 当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをしません。
2 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当店は当該貨物の引渡しをしません。
3 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
(指図の催告)
第二十二条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。
2 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
一 貨物の引渡しについて争いがあるとき。
二 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
(引渡不能の貨物の寄託)
第二十三条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第一項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
4 当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあります。
(引渡不能の貨物の供託)
第二十四条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
(引渡不能の貨物の競売)
第二十五条 当店は、第二十二条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合に
おいて、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第一項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰 があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
(引渡不能の貨物の任意売却)
第二十六条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第二十二条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、xxな第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。
2 前項の規定による売却には、前条第二項及び第三項の規定を準用します。
第五節 指図
(貨物の処分権)
第二十七条 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。
3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
4 貨物引換証の所持人は、第一項の指図をしようとする場合は、当該貨物引換証を提示しなければなりません。
(指図に応じない場合)
第二十八条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。
第六節 事故
(事故の際の措置)
第二十九条 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。
一 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持人の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(危険品等の処分)
第三十条 当店は、第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第三十一条 当店は、荷物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただ し、特別な事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。
第七節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第三十二条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除
く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十三条 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。
2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
3 当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。
(延滞料)
第三十四条 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払
わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四.五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
(運賃請求権)
第三十五条 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金)
第三十六条 当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。
(中止手数料)
第三十七条 当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。
2 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。
x x合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき五百円
二 貸切り貨物の運送にあっては、使用予定車両が普通車である場合には一両につきxx五百円、小型車である場合には一両につき二千五百円
第八節 責任
(責任の始期)
第三十八条 当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。
(責任と挙証)
第三十九条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。
(コンテナ貨物の責任)
第四十条 前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又はき損について、当店に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又はその使用人その他運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。
一 荷送人が貨物を詰めたものであること。
二 コンテナの封印に異常がない状態で到着していること。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第四十一条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。
(荷送人の申告等の責任)
第四十二条 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。
(運送状等の記載の不完全等の責任)
第四十三条 当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2 前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第四十四条 当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗四 不可抗力による火災
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し七 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(高価品に対する特則)
第四十五条 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第四十六条 当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
2 前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。
(損害賠償の額)
第四十七条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、これを定めます。
2 貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又はき損がなかったときの貨物との到達地の価額の差額によってこれを定めます。
3 第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除します。
4 第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
第四十八条 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(時効)
第四十九条 当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡すべきであった日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。
(利用運送の際の責任)
第五十条 当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。
(賠償に基づく権利取得)
第五十一条 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。
第九節 連絡運輸
(通し運送状等)
第五十二条 連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当店が運送状を請求したときは、荷送人は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。
2 連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の請求があった場合には、当店は全運送についての貨物引換証を発行します。
(運賃、料金等の収受)
第五十三条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運送についての運賃、料金等を収受します。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。
3 第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第三十三条第二項の規定を準用します。
(中間運送人の権利)
第五十四条 連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わってその権利を行使します。
(責任の原則)
第五十五条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。
(運送約款等の適用)
第五十六条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。
(引渡期間)
第五十七条 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関
する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。
(損害賠償事務の処理)
第五十八条 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします。
(損害賠償請求権の留保)
第五十九条 連絡運輸の場合における第四十五条第一項の留保又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。
第三章 附帯業務
(附帯業務)
第六十条 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受します。
2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
(品代金の取立て)
第六十一条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。
2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。
(xx)
第六十二条 運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。