(2) 上記文書に対して、記入上の注意などを付加した解説書。解説書は PDF で提供する。第4条(有効期間)
サービス利用に関する約款(プライバシーマーク自社取得キット)
本約款は、アズポート株式会社(以下「乙」と称す)が提供するプライバシーマーク認証取得に関する著作物について、その利用者(以下「甲」と称す)が以下の内容につき同意したうえで、利用することを確実にするためのものである。
第1条(本約款の適用)
本約款は、本約款の有効期間中、第2条に定める権利、第3条に定める著作物に関して適用されるものとする。但し、各条文において有効期間を定めたものについては、その条文に従うものとする。
第2条(提供する権利)
本約款にて乙が甲に提供する権利は、第3条に定める著作物を、xが甲自らのプライバシーマーク認証取得の目的で利用することに関する使用権に限るものとする。
第3条(使用権を許諾する著作物)
乙が、甲に対して使用権を許諾するプライバシーマーク認証取得自社取得キット(以下「自社取得キット」と称す)の内容は、以下の通りとする。
(1) プライバシーマークの認証を取得するために審査で求められる、一般的な文書を、再利用可能な形式の電子データで提供する。
(2) 上記文書に対して、記入上の注意などを付加した解説書。解説書は PDF で提供する。第4条(有効期間)
本約款は、2021年4月1日から有効とする。第5条(対価)
1.本約款が適用される乙の著作物の対価は、その使用を許諾する使用料とする。
2.前項の対価には、第3条に定める著作物のデータの提供に関わる一切の経費を含むものとする。ただし、甲がデータを受信するために必要とするインターネット回線の費用、パソコンの設置および利用に関わる費用、設備利用に関わる電気代など、甲の事業所で発生する経費については、甲が自ら負担するものとする。
3.甲の要請により、乙の甲に対する文書の添削、訪問指導など、著作物の利用そのもの以外のサポートを実施する場合は、協議合意の上、乙が別途料金を請求するものとする。
第6条(請求と支払)
1.甲は第5条の使用料全額を、本約款に同意し、著作物の利用を申し込んだ時点に、乙に支払うものとする。
2.乙は、本条の取り決めに従って甲に請求を行い、甲は、請求に基づいて、乙の指定日までに乙の指定口座に現金にて支払うものとする。口座振込手数料は甲が負担する。
第7条(サービスコースの移行)
1.甲が、本約款の有効期間内に、乙が提供する本サービス以外のサービスに移行することを希望するときには、以下の場合に限り、規定サービス料金の差額の支払いにより、移行できるものとする。
(1)雛型から、記入例付きへの移行
(2)雛型(記入例付き)から、解説書付きへの移行
(3)雛型一式(記入例・解説書付き)から、メールサポート付雛型一式への移行
(4)雛型一式(記入例・解説書・メールサポート付き)から、コンサルティング付きサービスへの移行
(5)雛型一式(記入例・解説書・メールサポート・コンサルティング付き)から、標準コンサルティングサービスへの移行
2.本条第 1 項に定める様態以外のサービスの移行については、変更後のサービスの料金全額を支払うものとする。
第8条(権利関係)
1.本約款に伴い、乙が甲に提供する一切の文書類の著作権は乙が有する。乙は、本約款に基づいて、甲にこれら文書類の使用権を、本約款に合意した相手方にのみ許諾する。当該使用権については、第4条の定めに関わらず、特に期限を定めないものとする。
2.乙が本約款に基づいて甲に提供した一切の文書類について、甲は、本約款に定める利用目的の範囲を超えては、いかなる形式においても、乙の許諾無しに、利用、内容の変更、第三者への転売、または開示を行うことは出来ないものとする。本項の効力は、第4条の定めに関わらず、継続するものとする。
3.前項の第三者への開示には、xが自らのプライバシーマーク付与適格性審査を受けるために、乙が提供した文書類を一般財団法人日本情報経済社会推進協会、プライバシーマーク指定審査機関、もしくはその代理機
関に開示することについては、これに該当しないものとする。
第9条(守秘義務)
甲または乙は、本約款の履行に関連して知り得た相手方またはその関係者の機密事項を、本約款の有効期間中のみならずその終了後も第三者に漏洩してはならない。
但し、次の各号の一つに該当する情報は、この限りではないものとする。
(1)一般に入手できる情報
(2)知得時に既に保有していた情報
(3)第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方の機密情報を使用することなく独自に開発した情報第10条(法令の遵守)
甲および乙は、本約款の履行にあたり、各種法令および監督官庁からの指示命令等を遵守しなければならない。
第11条(契約内容が遵守されなかった場合の措置、一時停止)
甲が第6条に定める期日までに使用料を支払わなかった場合は、乙は当該未払いの使用料が支払われるまで、本約款で認めた著作物の使用権を一時停止することができる。使用料の未払いが第6条に定める所定の支払期日から6ヶ月以上の期間にわたり遅延した場合は、乙は当該遅延期間に対する法定利息を加算して請求し、甲は法定利息加算後の金額を支払わなければならない。
第12条(損害賠償)
本約款に関し、乙の責めに帰すべき理由により甲に損害を及ぼしたときは、甲は乙に対して損害賠償を請求で きる。また、甲の責めに帰すべき理由により乙に損害を及ぼしたときは、乙は甲に対して損害賠償を請求できる。
第13条(免責事項)
次の場合は、乙は本約款に関する一切の責任を免除されるものとする。
(1)乙が提供した雛型一式の瑕疵以外の事由により、甲のプライバシーマーク認証取得が完了しなかったとき。
(2)一般財団法人日本情報経済社会推進協会、プライバシーマーク指定審査機関、もしくはその代理機関による審査の瑕疵など、乙の責めによらない事由により、甲のプライバシーマーク認証取得に障害が生じたとき。
(3)甲が第5条に定める対価を支払わず、乙の督促に応じないとき。第14条(協議)
本約款に定めのない事項、及び本約款中疑義の生じた事項については、甲乙別途協議の上これを解決するものとする。
第15条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本約款に関し紛争が生じた場合は、神戸地方裁判所を第1審の専属的な管轄裁判所とする。
以上
2021年3月31日 アズポート株式会社
代表取締役 xx x