これに加えて Web サーバーのクラウド化やスマートフォンによる Web サイトの閲覧、 Facebook 等への情報掲載等、Web サイトを取り巻く環境は格段に進歩し、最新技術に対応する重要性も高まっている。
仕 様 書
1 委託件名
産業技術大学院大学公式ホームページリニューアル業務委託
2 契約期間
契約締結日から令和 2 年 3 月 31 日(火)まで
3 履行場所
受託者の事業所等
4 目的
本学のホームページは平成 23 年に刷新され、それ以降大幅な変更は行われず現在に至っ
ているが、令和 2 年 4 月に現行の 1 研究科 2 専攻から 1 研究科 1 専攻 3 コースとなる研究科再編、法人及び本学の名称変更などを控えており、本学の広報において重要な情報を、効果的に発信することが求められている。
これに加えて Web サーバーのクラウド化やスマートフォンによる Web サイトの閲覧、 Facebook 等への情報掲載等、Web サイトを取り巻く環境は格段に進歩し、最新技術に対応する重要性も高まっている。
こうしたことから、進化するインターネット技術に合わせ必要な機能を追加し、デザイン変更等に素早く対応できる拡張性のある柔軟なホームページを再構築する必要がある。その為、本業務ではホームページのリニューアル及びデザインの刷新、迅速且つ高精度な情報の提供により、産業技術大学院大学の知名度、イメージ及びブランド力の向上並びに入学希望者等への訴求力のxxxを目的として、産業技術大学院大学公式ホームページのリニューアルを委託するものである。
【重点目標】
①情報ページの充実及び更新利便性の向上
②デザイン品質・使いやすさの向上
③多様なブラウザやモバイル端末等への対応
④日本語版・英語版のデザイン統一
5 通則
(1)受託者は、本業務委託を実施するにあたり、公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学管理部管理課(以下、「委託者」という。)と詳細に協議を行い、委託者の承認を受けて、委託業務を進めるものとする。
(2)受託者は、契約締結後、委託者の提供する関係資料や委託者との打合せ等により、
本業務の趣旨及び目的、委託者の理念や趣旨を十分理解した上で業務を進めること。
(3)受託者は、委託者と密接に連絡を取るとともに、定期的に進捗状況を報告し、確認を得ること。また、業務実施上の必要に応じて臨時打合せを実施すること。打合せは原則として委託者が指定した場所において行うこと。なお、打合せを実施した際には、打合せ後5営業日後までに、議事要録を提出し、委託者の承認を得ること。
(4)本業務を履行するにあたって委託者が貸与したデータ、資料等については以下のとおり取り扱うこととする。
ア 委託者が保有する資料等で本業務に必要と認められるもの(写真のデータ等)については、受託者に無償でこれを貸与する。
イ 受託者は、委託者が貸与する資料等を複写又は転写する必要が生じた場合は、事前に委託者の承認を得ること。
ウ 委託者が貸与する資料等については、受託者は万全の注意をもって保管することとし、委託業務完了後、速やかに委託者に返納すること。
(5)本仕様書の解釈について疑義が生じた場合等不明な事項は、その都度委託者と協議の上、決定するものとする。
(6)契約金額には、本業務の履行に必要となる一切の経費を含むものとする。
(7)委託者は、必要があると認められるときは、受託者に対して業務の実施状況等について報告を受け、又は説明を求める等の措置ができるものとする。
6 全体方針
開発にあたっては、本学の理念、特徴、デザインコンセプトが本学ホームページの利用者に伝わるように、注力すること。
特に、本学の学生が 20 代~60 代であることや、2018 年度から 50 歳以上を対象としたシニアスタートアッププログラムを開講したことから、幅広い世代が本学ホームページの利用対象となる。このことを意識して、どの世代でも見やすく使いやすいデザイン、ユーザインタフェースを提案すること。
7 委託業務の対象
現在、以下で公開されている Web サイトコンテンツである。
(1)産業技術大学院大学ホームページ(日本語版)xxxxx://xxxx.xx.xx/
※外部リンクやサブドメイン使用のサイトは含まない。
(2)産業技術大学院大学ホームページ(英語版)xxxxx://xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
8 委託業務の内容
委託業務の要件定義及び業務の実施
(1)要件定義
契約締結後、速やかにホームページ構築案及びデザイン・レイアウト案を提出し、委託者と協議の上、その詳細を決定すること。案の作成に当たっては、後述の「デザイン・レイアウト刷新方針」のとおりとすること。
(2)スケジュールに関すること
実施工程は別紙1「スケジュール案」のとおり、リニューアル後のホームページ公開予定日を令和 2 年 2 月 29 日としている。
これに基づき、契約締結後速やかに本契約の作業工程表を提出し、委託者の承諾を得ること。なお、作業終期を前倒しすることは差し支えない。
作業工程表にはマイルストーンを設定し、委託者に対し進捗報告を行うこと。
(3)分野分類項目(カテゴリー)の見直し
本学の現行ホームページを分析し、分野分類項目(カテゴリー)の見直し及び整理を行った上で、設計を行うこと。
ホームページ構築作業及び機能要件
(1)開発・運用環境
ア 本番環境と同等の開発環境を構築し、最終的には開発環境の設定を、受託者にて用意する本番環境へ全移行すること。
イ 本番環境及び開発環境へのアクセスは、産業技術大学院大学と受託業者からのアクセスに限定すること。
ウ ブラウザは PC 用では Microsoft Edge、Internet Explorer、Firefox(最新安定版)、Chrome(最新安定版)、タブレットでは Safari(最新安定版)、スマートフォン版では Chrome(最新安定版)、Safari(最新安定版)にて検証を行うこと。
(2) 機能要件
ア マルチデバイス対応
ワンソースで PC やタブレット、スマートフォンのマルチデバイス対応とし、レスポンシブデザインなど、それぞれにおいて閲覧しやすい表示とすること。
イ パンくずナビゲーション、新着情報一覧ページ
パンくずナビゲーション、新着情報一覧ページは該当ページの更新に応じて自動的に作成・更新されること。
ウ サイト構成
サイト構成についてはトップページをはじめ、下階層への動線及び利便性に配慮し、利用者が目的の情報に容易にアクセスできるような構成とすること。また、サイト構成は SEO 対策(検索エンジン最適化)を意識したものとすること。
エ ディレクトリ整理
ディレクトリ整理によって URL が変更となるものについてはディレクトリ毎
及び必要に応じてページ毎にリダイレクト設定を行うこと。オ 404エラー設定
存在しないページについては、404エラー(not found)を返すよう設定すること。文言・デザインは協議のうえ決定する。
カ HTTPS化、サーバー証明書
常時 HTTPS化とすること。本契約期間中に必要なサーバー証明書(EV 証明書)の費用も本契約に含むこと。
キ サイトマップページ
サイトマップページは、トップから3階層までを自動掲出できる仕組みとする。ク リンク切れ自動チェック機能
ホームページ内にて設置しているリンクが切れているか自動でチェックし、報告されること。
ケ アクセス統計
サイトのアクセス統計をGoogle アナリティクスで閲覧できるようにすること。コ コンテンツ・マネジメント・システム(CMS)の導入
一部ページにおいて、ソフトウェア・オーサリングツール等を委託者が準備、使用することなく、HTML などの専門・技術的知識がない本学担当者が、容易に更新、運用できる CMS の導入を行うこと。編集ページについては、ID 及びパスワードによる管理だけでなく、IP アドレス制限等利用者のアクセス制御が可能なものとすること。
予め公開日時の設定ができる機能を有すること。
利用するCMS 製品については、製品提供者からのサポートが受けられるものとすること。また、脆弱性等の情報を入手可能なものとし、脆弱性が発見された場合は、速やかにアップデートを行うことができる製品とすること。
なお、導入に当たっては、受託者サーバー上で動作確認の上、委託者の確認を受けること。
(ア)CMS 導入予定のページは以下のとおりである。
・トップページ内「NEWS」
・トップページ内「EVENT」
・研究ページ内「教員連載コラム」
・入試合格者発表ページ
(イ)CMS 業務マニュアルの作成
委託者において簡易な作業等が可能となるよう、CMS 作業マニュアルを作成し、委託者の確認を経たうえで、納品すること。
デザイン・レイアウト刷新方針
(1)ホームページ構築案及びデザイン・レイアウト案の作成
トップ、分野別、各コンテンツ等、ページ毎に Web サイト全体のイメージが把握できるよう、イメージ図を作成して示すこと。
ア それぞれのページのターゲットに応じて、最も効果的なデザインを設計すること。
イ デザインはサイト内で統一感を持たせること。なお、既存のテンプレート利用も可能とする。
ウ デザインについては別紙2「xxx公式ホームページ作成に関する統一基準」及び別紙3「xxx公式ホームページデザインに係るガイドライン」を参考にすること。
エ Web ページの画面を印刷した際に、含まれる情報に過不足がないようにするため、各ページには、印刷用ページを表示する機能を備えること。また、印刷用ページ
は原則 A4 縦の用紙の幅に収まるようにすること。
オ ウェブアクセシビリティについて、総務省が定めた「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を参照し、JIS X 8341-3:2016 の基準(xxxxx://xxxx.xx/)のうち、AA レベルに準拠すること。
参考 URL:xxxx://xxx.xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
(2)画像データの作成及び加工
ホームページに掲載するイラスト・xx・xxxの作成及び画像・写真データの加工を行うこと。なお、画像・写真データは、委託者が提供するものに加え、必要に応じて委託者の了承を得て、撮影等を行うこと。
サーバーの環境提供及び運用管理
(1)サーバーは、本学専有サーバーとし、構成については提案を行うこと。
(2)受託者の責任において、サーバーを手配・管理し、運用管理を行う。
なお、当該ホームページに掲載されるすべてのコンテンツが支障なく閲覧できるようなスペック及び構成とすること。サーバーの OS については、UNIX 系またはLinux系ディストリビューション等の広く流通しているもので、信頼性の高いものを選定すること。
また、サーバーの運用環境については、耐震・防火・空調設備・入退室管理が整ったデータセンター内に設置されていること。
(3)外部からの不正な侵入を防ぐため、ファイアウォール、侵入検知、または同等の機能を用意する等の技術的及び制度的な対策を講じること
(4)サーバーにはウイルス対策を導入していること。最新のウイルス対策パターン更新及びウイルス対策ソフトのパッチ対応については、速やかに行われること。
(5)ホームページデータを1日に1回以上バックアップし、万が一データが消失した場合には、最終取得のバックアップデータを復元できる体制を整えること。
なお、本運用開始前にシステムバックアップを取得すること。また、設定等変更を行った場合においても、システムバックアップを取得すること。
(6)OS、アプリケーションのパッチ情報を管理し、パッチの仕様を確認した上で、システムへの適応検討を行うこと。また、専門的見地から適応検討を行った結果適応する必要があると判断した場合には、法人の承認を得たうえで作業を行うこと。
(7)サーバーに対し常時監視を行い、障害や不正アクセス等が発生した場合は速やかに委託者に連絡し、対応策を提案すること。また、サーバーに対して更なるセキュリティ対策が必要であることが判明した場合には、委託者に連絡し、委託者の指示を踏まえ作業を実施すること。
なお、受託者が実施するサーバーに対する監視項目は以下とする。ア 死活監視(ping 監視)
イ ウイルスチェックウ プロセス監視
エ ディスク容量監視オ 負荷監視
カ データベース監視キ Web アクセス監視
業務実施上の留意事項
(1)受託業務の責任者を配置し、委託業務作業における情報をxx管理するとともに、進捗管理、問題解決の窓口を一本化する体制を提案すること。
(2)受託業務に必要な機器、環境は受託者で用意すること。
(3)委託者の立会いの下に、全ての機能に関し、機能確認を実施すること。また、機能確認のためのテスト環境を準備すること。
(4)機能確認において、機能の不備があった場合は機能の修正を行うこと。
(5)独立行政法人情報処理機構(IPA)から発行されている「安全なウェブサイトの作り方」(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/000000000.xxx)を参照し、適切なセキュリティ対策を実施すること。また、「ウェブアプリケーションのセキュリティ実装 チェックリスト」(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/000000000.xxxx)を提出すること。
コンテンツ移行
(1)該当する既存ページを移行すること。
(2)移行期間は、テスト環境と本番環境(現サイト)の2サイト分を更新しなければならないため、可能な限り移行期間を短期間とすること。
9 納品物
納品物 | 期日 |
履行体制及び業務工程表 | 契約締結後速やかに |
ホームページ構築案及びデザイン・レイアウト案 | 契約締結後速やかに |
要件定義書 | 契約締結後速やかに |
打合せ議事要録 | 打合せ後5営業日後まで |
CMS 業務マニュアル | 新 HP 公開まで |
システム構成図及び設定一覧 | 新 HP 公開まで |
IPA の発行するウェブアプリケーションのセキュリ ティ実装チェックリスト | 新 HP 公開まで |
提供環境における機器構成、OS 及びソフトウェア一 覧(バージョン情報を含む。) | 新 HP 公開まで |
別紙4「電子情報処理委託に係る特記仕様書」で定める納品物 | 別紙4「電子情報処理委託に係る特記仕様書」の定めによ る期日まで |
以下のものを紙及び電子媒体(データ送付、CD 又は DVD)で各1部納品すること。データ版は PDF 及び Word、Excel 等の編集が可能な形式で納品すること。
10 帰属
(1)受託者は本委託業務に係る成果品の全ての著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48
号)第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)を委託者に無償で譲渡するものとする。
(2)受託者は、本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下、「著作権人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合はこの限りではない。
(3)(2)の規定は、受託者の従業員、仕様書 11 の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(4)成果品は、委託者が作成するホームページや各種情報提供媒体等に自由に使用できるものとする。
(5)受託者は、本委託終了後も含め、業務の成果等を委託者の承認を受けないで、自ら使用するほか、他の者に公表、貸与及び使用させてはならない。
11 再委託の取扱い
(1)受託者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を得たときはこの限りではない。
(2)本仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守する
ものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
12 支払方法
履行完了確認後、適正な請求書を受領した日から起算して 60 日以内に一括して支払う。
13 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
(1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)
377 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用であること。
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
14 個人情報の保護
個人情報の保護については、別紙5「公立大学法人首都大学東京 個人情報取扱標準特記仕様書」を参照のこと。
15 機密保持
(1)受託者は、委託者から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に委託者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏らしてはならない。
また、外部への漏洩が無いよう、その保護対策に万全を期すること。
(2)受託者は、委託者から開示された秘密情報を知得した自己の役員又は使用人(秘密情報を知得後退職した者も含む。)に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとする。
(3)受託者は、委託者から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部又は全部を含む資料、記録媒体及びそれらの複写物等(以下「秘密情報資料」という。)について、秘密が不当に開示又は漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、管理しなければならない。また、本業務委託が完了した時点をもって、直ちに全ての秘密情報資料を破棄・処分し、処分の報告を行うこととする。
(4)電子情報の取扱いについては、別紙4「電子情報処理委託に係る特記仕様書」を遵守し、外部への漏洩がないよう、その保護対策に万全を期すること。
(5)委託者は、受託者が秘密保持に関する義務違反又は義務を怠った場合、受託者に対
して契約書等にある契約解除及び損害賠償等の措置を行う。
16 その他
(1)本契約の履行に際し、公立大学法人首都大学東京及び第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任と費用をもって解決すること。
(2)検査後 1 年以内に発見された、瑕疵等については、速やかに無償で修正を行うこと。
17 問い合わせ先
xxxxxxxxx 0-00-00
公立大学法人首都大学東京
産業技術大学院大学管理部 管理課 国際・企画係電 話:00-0000-0000
FAX :00-0000-0000
2020年度~
○ 既存HP運用
5月
4月
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
2019年度
○ 企画提案・契約締結~稼働
・企画提案準備期間
・企画提案・採用業者決定・契約締結
・仕様内容調整・用件の決定
・デザイン作成・HP構築・その他作業
・新HP公開
・新HP運用・微修正等調整
○ 実施期間(本稼働~)
・大学名称変更作業
・運用保守
ル
全体スケジ
ュー
産技大ホームページリニューアル 全体スケジュール案 別紙1
別紙2
xxx公式ホームページ作成に関する統一基準(改訂版)
平成 29 年7月
xxx公式ホームページ作成に関する統一基準
xxx公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)は、都の施策などの都政情報の提供や都民との有力な情報共有手段として、重要なツールとなっている。今後更に、東京2020大会に向け、またそれ以降において、国内外に向けて東京の魅力を発信する媒体としても、公式ホームページの重要性はますます高まってくる。
これまで、総務局及び生活文化局において、公式ホームページのあり方等について検討を進め、平成 26 年4月、公式ホームページの作成に関し最低限遵守すべきルールとして「xxx公式ホームページ作成に関する統一基準」(以下「統一基準」という。)を策定した。統一基準は、高齢者や障害者を含めた誰もが必要な情報にアクセスできるウェブアクセシビリティの JIS 規格である JIS X 8341-3 に対応している。
このたび、JIS X 8341-3 が改訂されたこと、及び公的機関のウェブアクセシビリティ対応を支援するために総務省が「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を策定したことを踏まえて、統一基準を改正する。
平成 28 年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、ウェブアクセシビリティについてもこれまで以上に一層の推進が求められている。これまでも統一基準準拠及びウェブアクセシビリティの向上に取り組んでいるところであるが、さらにウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に努めて、誰もが必要な情報にアクセスでき、かつ誰もが使いやすい公式ホームページを目指していく。
原則として、xxxが以下に示すウェブコンテンツで提供する情報及びサービスすべてとする。
(1) xxx公式ホームページ
(2) 都民がブラウザを介して利用するもので、特定の用途向けに作成されたウェブアプリケーション及びウェブシステム
(3) xxx公式ホームページのスマートフォン向けサイト
(4) xxx公式ホームページのスマートフォンを除く携帯電話(フィーチャーフォン)向けサイト
(5) 都民向けに KIOSK 端末等で提供されるウェブコンテンツ
(6) 都民向けに CD・DVD 等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ
なお、(4)、(5)及び(6)については特性が異なるものもあるため、可能な限り対応することとする。
JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第 3 部:ウェブコンテンツ」は、ホームページ作成に際して
対応すべき項目を 61 項目に定め、これらの 61 項目は様々なユーザー層及び状況から
くるニーズを満たすため、それぞれ「A」、「AA」、「AAA」と 3 段階の適合レベルに分類している。総務省が作成した「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」では、公的機関に対し JIS X 8341-3:2016 における適合レベル AA に対応することが求められている。これを踏まえて、本統一基準では適合レベル AA に対応している。
また、アクセシビリティの確保に当たり、より詳細に規格の内容を検討する場合は、各自で JIS 規格、またはウェブアクセシビリティ基盤委員会が公開している解説書1と達成方法集2を参照すること。
同様に、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」では 1 年に 1 回、運用ガイドラインに基づいたウェブアクセシビリティ確保・維持・向上のための取組に
1 xxxx://xxxx.xx/xxxx/xxxx0/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
2 xxxx://xxxx.xx/xxxx/xxxx0/xxxxx.xxxx
1
ついて、取組内容を確認し、確認結果をホームページ等で公開することが勧奨されて いるため、JIS 規格の適用とあわせて取組内容確認及び確認結果公開の実施を推奨する。
この統一基準の各項目には、JIS X 8341-3:2016 を参考に、次のとおり優先度を設定している。
[優先度 A]:ホームページの作成の際、必ず実施又は満たすべき項目
(優先度 A は JIS X 8341-3:2016 の適合レベル「A」及び「AA」を含む)
[優先度 B]:ホームページの作成の際、できる限り実施又は満たすべき項目
対象となるホームページは、優先度 A(JIS X8341-3:2016 の適合レベル「A」及び
「AA」を含む)に準拠することを目標とする。
2
(1) ホームページでは、ユーザーエージェント(閲覧ソフト(以下「ブラウザ」という。)や支援技術など)がソースコードの構文を正確に解析できるように、仕様で認められている場合を除いて、HTML のソースコードが次の 4 点を満たすこと。
ア 開始タグ及び終了タグを仕様に準じて用いる。イ 要素は仕様に準じて入れ子とする。
ウ 要素には重複した属性がないものとする。
エ どの ID も一意的(ユニーク)であるものとする。
また、当該コントロールの識別名(ID など)、役割や状態(ステータス)などを、各種の支援技術プログラム(音声読み上げソフトなど)が解釈できるよう記述する。
[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) コンテンツの情報と関係性を適切に記述(マークアップ)する。音声読み上げソフトなどのプログラムが解釈可能にすることができないコンテンツを提供する場合は、合わせてそれらの解釈をテキストで提供する。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(3) ホームページの閲覧者(以下「ユーザー」という。)が使用している様々なサイズのディスプレイで問題なく表示できるようレイアウトする。[優先度 B]
(4) ユーザーが特定のアプリケーションを用意しないと見ることができない形式
(Microsoft Word、Microsoft Excel など)のみにより、情報を提供することは行わない。[優先度 B]
(5) コンテンツの意味及び操作の順番と、音声読み上げソフトの読み上げの順番及びフォーカスの順番を一致させる。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(6) ユーザーが使用する様々なデバイス(スマートフォンや携帯電話(フィーチャーフォン)など)におけるコンテンツの表示については、画面幅や解像度などを考慮し、最適化されたホームページを提供する。[優先度 A]
(7) Microsoft Word、Microsoft Excel の HTML 変換機能を利用したウェブページ作成は行わない。[優先度 B]
(1) カスケーディング・スタイル・シート(CSS)を使用する場合は、別ファイルにリンクさせる形式を使う。[優先度 B]
3
(2) 使用しているウェブコンテンツ技術によって、意図している視覚的な表現が可能である場合は、次に掲げる場合を除き、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝える。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
ア カスタマイズ可能
画像化された文字がユーザーの要求に応じて視覚的にカスタマイズできる。イ 必要不可欠
文字の特定の表現(ロゴなど)が、伝えようとする情報にとって必要不可欠である。
(1) フレームは原則使わない。[優先度 A]
ただし、フレームを利用する必要がある場合には、以下(2)~(5)の項目に従うこと。
(2) フレーム内に表示される各ページには、音声読み上げソフトを利用しているユーザーが、その内容や役割が何であるのかを判断しやすいページタイトルを付ける。[優先度 A]
(3) フレームの境界線は「0」に指定し、ページ内に「戻る」ボタンの機能を付ける。
[優先度 B]
(4) フレーム内に、外部のホームページを表示させない。[優先度 B]
(5) 外部サイトを埋め込むタイプのインラインフレーム(Twitter、Facebook、YouTube、 Google マップなど)を使用する場合は、表示内容が、サイト運営者の完全な管理下 に置けないときは、以下の項目を遵守すること。[優先度 A]
ア インラインフレームで表示させる情報のうち広く周知が必要な情報については、公式ホームページ内に同様の内容を掲載する。
イ フレーム内の表示内容が、公式ホームページ外へのリンクであり他の運営者の管理下にあることが分かるようにする。
4
(1) 各ホームページの全体構成(以下「サイト構造」という。)は、ユーザーに分かりやすい形で情報を整理・分類化してデザインする。組織別の分類は、ユーザーにとって必ずしも分かりやすいものではないことに留意する。[優先度 B]
(2) サイト構造は、ユーザーが目的とする情報にたどり着きやすいよう、階層の幅を
5~9、階層の深さを3~5以内に収めるよう工夫する。[優先度 B]
(1) すべてのページで、トップページ及び1つ上の階層や前ページに移動できるようにする。この場合、トップページへのリンクには、「ホームページ」ではなく「トップページ」の言葉を用いる。[優先度 B]
(2) ホームページの中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムは、繰り返されるたびに相対的に同じ順序で提供する。[優先度 A] [JIS 適合レベルAA]
(3) トップページには、ホームページ内のメニュー、コンテンツ一覧を分かりやすく表示する。例として、リピーターの多いホームページでは新着情報などのコンテンツ、ターゲットとするユーザーが明確な場合にはユーザー別のコンテンツ一覧を配置する。[優先度 B]
(4) ユーザーがxxx公式ホームページであると認識できるように、各ホームページは共通して次の内容を設定する。[優先度 A]
ア ヘッダー部分に掲載する内容
(ア) 「xxxシンボルマーク」「所管局などのロゴタイプ」をページの左上に掲載し、所管局などのトップページへのリンクを設ける。
なお、本項目においては都立学校や警察、消防の章など、都の内部組織の章として広く認知されているマークについても、「xxxシンボルマーク」同等として扱うことができるものとする。
(イ) 「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」「都庁総合トップページへのリンク」をページの右上に掲載する。ただし、スマートフォン向けコンテンツにおける配置についてはこの限りではない。
また、「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」については、可能な限り対応するものとする。
5
イ フッター部分に掲載する内容
「サイトポリシーへのリンク」「問合せ先」「著作権表記」のページの下部中央に掲載する。
(5) 入力フォームでは、トップページと前のページに戻るためのリンクを提供する。
[優先度 B]
(6) 階層構造をもつホームページの場合には、パンくず式ナビゲーションを提供する。
[優先度 B]
(7) ホームページの中から各ページに到達することのできる手段は、複数提供する。ただし、そのページが、検索結果ページや、フォーム入力後の確認ページなどプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合はこの限りではない。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
(8) コンポーネント(リンクやフォーム・コントロールなど)にフォーカスしただけでコンテキストの変化を引き起こしてはならない。
また、フォームのコントロールなどを選択しただけでコンテキストの変化を引き起こしてはならない。事前に何が起こるのかを説明しておくか、実行ボタンを提供し、ボタンが押下されるまでは変化が起こらないようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(1) サイト内検索機能又はサイトマップはすべてのページからアクセスできるようにする。[優先度 A]
(2) 検索範囲が指定できる場合、はっきりと明示する。[優先度 B]
(3) 検索結果の精度を高めるため、メタデータ(HTML の<meta>タグ)で当該ページ又はホームページ全体に関する情報を提供する。メタデータには、当該ページ又はホームページ全体についての説明文、キーワードなどを記述する。[優先度 B]
(4) 検索結果は最も確率の高いページから順に表示する。[優先度 B]
(5) 検索結果ページには、検索キーワードを目立つように表示する。[優先度 B]
(6) 検索結果の数は必ず表示する。[優先度 B]
(7) ユーザーが、検索結果全体のどの部分を参照しているのかを表示する。[優先度 B]
6
フッターには、ホームページ全体または当該ページの掲載内容に関する問い合わせ先の組織名、所在地、電話、メールアドレスを掲載又は掲載ページへリンクする。[優先度 A]
(1) ホームページ管理者はサイト運営に当たってユーザーに明示すべきサイトポリシーを作成し、公開する。作成に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これに従う。作成したサイトポリシーはユーザーがいつでも確認できるようフッターにそれらのページへのテキストリンクを設定する。該当する場合には、サイトポリシーに次のものを含める。[優先度 A]
ア アクセシビリティ方針
対象範囲、目標を達成する期限、目標とする適合レベル、例外事項、目標とした適合レベル以上に追加した達成基準を記載し、サイトポリシー上に公開する。公開した達成期限までに、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が定める「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づく試験を実施し、達成基準をすべて満たし、試験結果を公開すること。すべてを満たせなかった場合にはその理由と準拠に向けたスケジュールを追記する。
なお、JIS X 8341-3:2010 への対応を実施し試験結果を公開している場合は、当分の間、本項目を充足しているものとみなす。
イ 多言語対応方針
専用ページを設置して多言語対応している場合には、目的、対応言語、対象ページを明記する。
多言語対応がプログラムを利用した翻訳の場合には、機械的に行われるため内容が 100%正確であるとは限らないことを明記する。
ウ 個人情報保護方針
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に則り、個人情報保護方針をホームページに掲載する。また、施策に対する意見募集を行う場合など、入力フォームを使用して個人情報を収集(個人に関する情報の入力が任意である場合を含む。)する際には、第三者による不正アクセスから個人情報を保護するため、SSL又はこれに準じる方法を使用し、安全性の確保に努める。
エ 著作権、xxx
著作権として、(c)、公開年、著作権者名、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをフッターに掲載するなど、ホームページ上の文書や画像等の各ファイル、
7
及びその内容に関する諸権利の帰属、無断使用・転載、二次利用について、掲載資料の使用に際して発生する損害等についての責任を明記する。
オ 技術について
推奨ブラウザ、プラグイン、JavaScript、CSS、RSS、PDF などに関する、入手方法、インストール方法、利用方法、取り扱い上の注意及び情報システムのセキュリティなどを明記する。
カ 法的事項
遵守すべき法的事項として、免責事項、禁止事項、法的義務、管轄裁判所などについて明記する。
(2) ホームページ管理者は運営するサイトが上記サイトポリシーに掲載された内容や、達成基準を満たしていることを定期的に確認し、必要な場合には見直しを行う。確認 に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これに従う。[優先度 A]
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(1) コンテンツには、主題又は目的を説明する見出し及びラベルを必ず付ける。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
(2) コンテンツは見出し、段落、リストなどの要素を用いて文書の構造を規定する。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(3) ホームページの文章は、その内容に合わせた最も明瞭で簡潔なものにする。[優先度 B]
(4) 箇条書きは積極的に使い、本文から上下に1行程度の余白をとって配置する。[優先度 B]
(5) 重要な情報はページ上部に配置する。[優先度 B]
(6) 報告書など長い文章については、ユーザーが印刷して読めるよう、別途、印刷用のページや PDF 形式のファイルを用意する。[優先度 B]
(7) 各ページには、更新日や情報の公開日を記載するようにする。[優先度 B]
(8) ホームページ内でフォーカスを受け取ることのできるコンポーネントは、ユーザーがキーボード操作でフォーカスを移動させている際には、コンテンツの意味や操作性に沿った順序でキーボードフォーカスを移動させる。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(9) ホームページの中で同じ機能性をもつコンポーネントは、同ホームページ内で一貫して識別できるような表現にする。[優先度 A][JIS 適合レベル AA]
(10) 日本語のページでは、ユーザーにとって理解しにくいと考えられる外国語は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに解説する。[優先度 B]
(11) 省略語、専門用語、流行語、俗語などのユーザーにとって理解しにくいと考えられる用語は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに定義する。[優先度 B]
(12) ユーザーにとって、読みの難しい言葉(固有名詞など)は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに読み(ふりがな)を明示する。[優先度 B]
(13) コンテンツを理解し操作するための説明として、形、大きさ、視覚的な位置、方向や音を用いる際には、形や大きさ、音を知覚できない、あるいは空間的な位置や方向に関する情報を利用できないユーザーにも理解できるようにテキストで説明を提供する。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
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(1) ページタイトル(例:HTML の場合、<title>の内容)は、ブラウザの左最上部や検索結果などに表示される重要な部分であるため、すべてのページに付ける。
[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) ホームページには、その各ページのコンテンツの内容が分かるように、主題又は目的を説明したページタイトルを付ける。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(3) ファイルの名前は、半角英数文字(英文字については小文字のみとする。)でページ内容を的確に表す名前を付ける。[優先度 B]
(4) ファイル名にはスペースを使わない。[優先度 A]
(1) ファイルの文字コードはShift_JIS 又は、UTF-8 とし、UTF-8 を使用しない場合は、文字化けに留意して文字コードを設定する。[優先度 A]
(2) html 要素の lang 属性に、ホームページの主たる自然言語として日本語(ja)を指定する。開発言語が XHTML の場合は、xml:lang 属性についても指定を行う。また、更新時に表示言語を変更した場合は、変更した言語を指定する。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(3) 部分的にそのホームページにおける主たる自然言語 (ja)以外が用いられている場合、該当箇所の要素に lang 属性を用いてその自然言語がどの言語であるかを指定する。開発言語が XHTML の場合は、xml:lang 属性についても指定を行う。
[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
(1) フォントの種類やサイズは、ブラウザの初期設定に従う。[優先度 B]
(2) コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200%までサイズ変更できるようにする。ただし、写真や挿絵に添えた説明文及び画像化された文字は除く。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
(3) ユーザーが戸惑わないよう、下線や青と赤紫の色はリンク以外で使用しない。
[優先度 B]
(4) 動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する画像、音声、フォント若しくは文字により情報を表示する場合は、ユーザーが「一時停止」、「停止」又は「非表示」にすることができるようにする。「自動更新」が開始される場
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合には、ユーザーが「一時停止」、「停止」又は「非表示」を選択できるようにするか、あるいはユーザーが更新頻度を調整できるようにする。ただし、その動き、点滅又はスクロールが必要不可欠な動作の一部である場合を除く。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(5) レイアウト目的で一単語内にスペースや改行コードを挿入しない。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(6) 単位や年月日などの情報は、文字で記述することとし、図形文字や記号を用いない。[優先度 B]
(7) 特定のシステム環境でのみ表示される機種依存文字は使用しない。[優先度 A]
(1) テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現は、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比とする。大きな文字(太字でないテキストが少なくとも 18 ポイント(日本語は 22 ポイント)、太字のテキストが少なくとも 14 ポイント(日本語は 18 ポイント)の場合は、テキスト(及び画像化された文字)とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を持たせる。ただし、次の場合は除く。[優先度 A] [JIS 適合レベルAA]
ア テキスト及び画像化された文字が付随的で、装飾だけを目的にしている、誰も視覚的に確認できない、又は重要な他の視覚的なコンテンツを含む写真の一部分である。
イ ロゴタイプ(ロゴ又はブランド名の一部である文字)である。
なお、画像化された文字について、編集可能な元データがない場合、著作権の関係で編集ができない場合など、達成が著しく困難な場合には可能な範囲での対応を実施する。
(2) 情報を伝える、何が起こるか若しくは何が起きたかを示す、ユーザーの反応を促す、又は視覚的な要素を区別するなど、視覚的な手段として色だけを使用しない。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(1) 画像など非テキストコンテンツを使う場合は非テキストコンテンツの内容を表すなど同等の目的を果たす代替テキストなどを提供する。ただし、装飾目的や見た目の整形だけの場合や、ユーザーに提供されないもの、閲覧上無視できるものは対象外とする。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
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(2) 高画質の画像や写真が必要な場合は、大きな画像へのリンクとしてサムネイル
(サイズの小さい画像)を貼る。この場合、サムネイル画像の近くに、大きな画像のファイル容量とその画像の内容を的確に表現したテキストリンクを付ける。
[優先度 A]
(3) ファイルサイズの大きな画像に関しては、例えば画質を落とすなどの手法でサイズを小さくできるか検討する。[優先度 B]
(4) 音声のみで提供されているコンテンツは、その内容と同等のテキスト情報を同ページ内で提供する。ただし、その音声がテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(5) 動画(映像と音声を含むもの)で提供されているコンテンツは、動画内に音声解説(副音声などの音声による補足)をつけ、その内容と同等のテキスト情報を同ページ内で提供する。ただし、その映像又は音声がテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。[優先度 A][JIS 適合レベルA/AA]
なお、編集可能な元データがない場合や、著作権の関係で編集ができない場合、動画がライブであり技術的に対応が難しい場合など、達成が著しく困難な場合には可能な範囲での対応を実施する。
(6) アニメーション GIF は、ユーザーがホームページの文章を読む際に集中力の妨げとなるため、原則使用しない。[優先度 B]
(7) 音は自動再生させず、ユーザーの要求に応じてのみ再生する。また、その音声を一時停止又は停止することができるようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(8) 閃光するコンテンツは原則使用しない。使用する場合は、次のいずれかの基準を満たすこと。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
ア どの 1 秒間においても閃光が 3 回以下である。
イ 一般せん(閃)光いき(閾)値及び赤色せん(閃)光いき(閾)値を下回っている。
(1) 表、フォームは見た目の位置や視覚的な装飾だけではなく、適切な要素や属性を用いて記述(マークアップ)することにより、意図した「構造」や論理的な「関
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係性」について音声読み上げソフトなどが理解できるようにする。[優先度 A][JIS
適合レベル A]
(2) ユーザーの入力を要求する場合(入力フォームなど)は、何を入力すればよいか、またエラーがあった際のエラー内容や修正方法などユーザーにわかりやすい説明を提供する。[優先度 A][JIS 適合レベルA/AA]
(3) フォームの情報にはフォーム要素を用いる。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(4) 次に挙げる操作を行う場合は、内容の取り消し、確認及び修正のうち、少なくとも一つができるようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル AA]
ア 契約などの法的義務の発生を伴う操作イ 金銭取引
ウ ユーザーがオーナーである情報についての操作エ ユーザーからの情報送信
(1) リンクの目的は、リンクのテキスト、又はリンクのテキストとプログラムで解釈可能なリンクの文脈とを合わせることにより、解釈できるようにする。ただし、文脈や文全体の内容を確認することによってそのリンク先が明確になる場合は除く。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) リンク色はブラウザの初期設定(下線と青色や赤紫色)を使用し、リンク部分の位置を本文から離して表示する。[優先度 B]
(3) 各コンテンツページにおける1ページあたりのリンク数は、当該ページの内容に関連した情報に絞り込むなどにより、多くなりすぎないようにする。[優先度 B]
(4) ユーザーが誤って別のリンク先をクリックしてしまうことのないように、リンクとリンクの間は近づきすぎないよう配慮する。[優先度 B]
(5) リンクテキストやリンク画像は、ユーザーがクリックしやすいよう、文字や画像の大きさに配慮する。[優先度 B]
(6) 各ページのメインコンテンツ部分の前に、「複数のページ上で繰り返されているコンテンツのブロック」(ヘッダーやサイドメニューなど)がある場合には、各ページの先頭からメインコンテンツの開始位置まで「スキップできるメカニズム」を提供する。この際、このメカニズムはキーボードでも利用できるように提供する。
[優先度 A][JIS 適合レベルA]
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(7) 外部リンクを設定する場合は、注釈を設けるなどにより、ユーザーに外部リンクであることが分かるようにする。[優先度 B]
(8) イメージマップ(一つの画像に複数のリンクを設定する方法)は、クライアントサイドを使用し、リンク先の内容が分かる適切な代替テキストを必ず付ける。
[優先度 A]
(1) PDF 形式で情報を提供する場合にも、本統一基準のうち、「JIS 適合レベル」と記載のある内容を遵守する。ただし、編集できる元データがない場合など、すべての対応が著しく困難な場合は可能な範囲での対応を実施する。[優先度 A]
(2) PDF 形式で情報を提供する場合、Adobe Reader などの一般に入手可能な閲覧ソフトで正しく表示されることを確認する。[優先度 A]
(3) 内容が膨大であるなど、ページ内にすべて記述することが困難で、より詳細な内容を提供することを目的としてPDF 形式で提供する場合、原則画像化されたファイルを使用せず、文字情報の入った状態で提供し、PDF ファイルに含まれる情報の概要をページの本文中で提供する。[優先度 B]
(4) Flash の使用は、最小限に抑える。[優先度 B]
(5) Flash や JavaScript の動作によって提供される情報がある場合は、等価な情報をテキストで提供する。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(6) RSS(Rich Site Summary)配信をする場合は、「どのコンテンツが RSS に対応しているか」「RSS の登録方法について」などの利用に当たっての前提条件、注意点を記載する。[優先度 B]
(7) データなどを提供する場合、RDF(Resource Description Framework)形式を活用する。[優先度 B]
(8) ダウンロードファイルについては、ファイルの形式名及び容量を表示する。[優先度 B]
(9) 申請書様式はPDF 形式による提供を基本とする。PDF 以外の形式(Microsoft Word、Microsoft Excel、xxxなど、ユーザーにおいて有償のアプリケーションを用意しないと利用できないもの)のみによる提供は行わない。[優先度 B]
(1) すべての機能をキーボードから利用できるようにする。
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プラグインやアプリケーション及びダイアログボックスは、それらをページに埋め込んだ場合、その部分にキーボードフォーカスが閉じ込められてしまう危険性があるため、原則埋め込まない。埋め込む場合は、キーボードフォーカスが閉じ込められないようにする。また、キー操作以外の方法で抜け出すことが可能であれば、その操作方法を分かりやすく明記する。ダイアログボックスは、[OK]ボタンや[キャンセル]ボタンなどを提供し、フォーカスが元の位置に戻るようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(2) キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボードフォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードを提供する。[優先度 A][JIS 適合レベル AA]
(3) 入力フォームなどでは、入力に時間制限を設けない。
制限時間があるときは、ユーザーによって事前に時間制限を解除、調整又は延長できるようにする。ただし、制限時間が必須の要素で、その制限時間に代わる手段が存在しない場合で、制限時間を延長することがコンテンツの動作を無効にすることになる場合、又は、制限時間が 20 時間よりも長い場合は例外とする。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
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別紙3
xxx公式ホームページデザインに係るガイドライン
平成 29 年 12 月
別紙3
xxx公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)は、都の施策などの都政情報の提供や都民との情報共有を行うための重要な手段となっている。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、国内外に東京の魅力を発信する媒体として、公式ホームページの重要性は今後ますます高まっていく。
ウェブアクセシビリティの向上に関しては、「xxx公式ホームページ作成に関する統一基準」
(以下「統一基準」という。)が定められているが、このたび、更に、公式ホームページとしての統一感を持たせ、都民への発信力の一層の向上を図るため、「xxx公式ホームページデザインに係るガイドライン」(以下「デザインガイドライン」という。)を策定する。
別紙3
第1 デザインガイドラインの対象範囲
1 原則として、都が次に掲げるウェブコンテンツにより提供する情報及びサービス全てとする。
(1)公式ホームページ(多言語対応しているものを含む。)
(2)公式ホームページのスマートフォン向けサイト(多言語対応しているものを含む。)
2 1にかかわらず、次のいずれかの理由によりデザインを統一することによるメリットが少ないと認められるものは、対象外とすることができる。
(1) ヘッダー等のデザインを統一することで、ホームページ全体のイメージが壊れ、訴求力が低下するおそれがある。
(2) 特定の対象者をターゲットとしたホームページで、閲覧者の属性等に合わせたデザインを採用している。
(3) 特定分野の情報の提供のみにとどまる、公開期間が限定的である等、ホームページの機能が限定されている(降雨情報、各種データベース、一時的に掲載する告知ページ等)。
第2 ホームページ全体のデザインの方向性
公式ホームページは、発信したい情報を明確にするとともに、閲覧者が必要な情報に容易にアクセスできるようにするため、次の(1)から(5)までに留意して作成・改修を行う。
(1) 各局事業の特性に応じて、情報を効果的に発信する。
(2) スライド機能、画像サイズの使い分け等により、情報の優先度を明確にする。
(3) トップページは随時更新し、古い情報は別ページに移すなどして、最新情報を簡潔に提供する。
(4) 文字の羅列を避け、画像の活用等による視覚的な情報発信を工夫する。
(5) 必要に応じて、フローチャート等の閲覧者が必要な情報を探しやすい手法を併用する。
第3 デザインの詳細
1 全体
(1) パソコン表示におけるサイトの横幅は、1,000 ピクセル程度とする。ただし、トップページのメインビジュアル画像の部分は、1,000 ピクセルを超えることができるものとするが、この場合においては、サイトの横幅を超えた当該画像の両端には、コンテンツ及びテキストを配置しない。
(2) レスポンシブウェブデザイン等の活用により、スマートフォン、タブレット等に対応する。
(3) 背景色は白色とする。サイトデザインに使用する色数は、5色程度の基本色及びその類似色とし、シンプルな色使いとする(画像、グラフ等を除く。)。
(4) 見出し及びリンク表示(青色又は紫色のテキスト表示に下線を引いたもの)を除き、テキストの部分的なカラー表示は避ける。
(5) CSS におけるテキストのフォントファミリーは、ヒラギノ角ゴ、xxxx、MS-P ゴシッ
別紙3
ク又は sans-serif を基本とする。
2 ヘッダー
(1) 別紙設定表(以下「設定表」という。)に基づいたデザインを基本とする。設定表に記載のないリンク等を設定する場合は、設定表に記載されている素材に準じたデザインとする。
(2) ヘッダー左側に配置する局名等のロゴタイプの表示は、原則として、次のアからウまでによるものとする。
ア フォント
「xxx基本デザインマニュアル(xxx年策定)」の規定にかかわらず、ゴナD又はメイリオを用いる。
イ 大きさ
パソコン表示において、原則として、xxは 24 ポイント、英文は 14 ポイントとする。ただし、英文フォントとxxフォントとの横幅を合わせる場合は、この限りではない。
ウ 形式
画像として作成し、alt に局名等を指定する。
(3) パソコン表示において、ヘッダー右側に、統一基準第3 2(4)ア(イ)により掲載するもののうち、「サイト内検索機能」及び「都庁総合ホームページへのリンク」を配置する。その他のリンクは、各局の状況に合わせ、可能な限り設定表に準じたデザイン及び配置で掲載する。
(4) パソコン表示において、ヘッダーのリンクにおけるドロップダウンメニュー表示は、原則として行わない。
(5) 多言語へのリンクを掲載する場合は、ドロップダウンメニュー表示は行わず、リンク先のページに言語選択のリンクを配置する。ただし、1言語のみを提供する場合は、この限りでない。
(6) 色合い変更へのリンクを掲載する場合は、ドロップダウンメニュー表示は行わず、リンク先のページに色合い選択のリンクを配置する。ただし、1種類の色合いのみを提供する場合は、この限りでない。
3 グローバルナビゲーション
(1) 設定表に基づいたデザインを基本とし、ナビゲーションの数は、5ないし9程度とする。
(2) パソコン表示において、ドロップダウンメニュー表示及び画面スクロール時の固定表示は、原則として行わない。
(3) ナビゲーションの表示はテキストのみとし、トップページ以外のピクトグラムは、原則として使用しない。
4 フッター
(1) 設定表に基づいたデザインを基本とする。設定表に記載のないリンク等を設定する場合
別紙3
は、設定表に記載されている素材に準じたデザインとする。
(2) フッター1
ア 下部(設定表の「フッター1」の欄の「①濃紺」とする部分)の中央に、統一基準第
3 4により掲載する事項を配置する。
イ 中央部(設定表の「フッター1」の欄の「②紺色」とする部分)の中央に、統一基準第3 5(1)により掲載する事項へのテキストリンクを配置する。
ウ 上部(設定表の「フッター1」の欄の「③グレー」とする部分)の中央に、Twitter及び東京動画のバナーを配置する。Facebook 又はInstagram のバナーを掲載する場合は、設定表に準じた配置とする。
(3) フッター2
ア コンテンツへのリンク及びスライドバナーは、各局の状況に応じて掲載する。コンテンツへのリンク若しくはスライドバナーのいずれかを掲載し、又はそれらのいずれも掲載しないこともできるものとする。また、コンテンツへのリンクの数は最大8とし、スライドバナーの同時表示数は最大4とする。
イ ナビゲーションごとに、掲載するコンテンツへのリンク又はスライドバナーを変更することもできる。
ウ フッター2を掲載しない場合は、「ページの先頭へ戻る」のリンクは、フッター1の上部に配置する。
5 スマートフォン表示
次の(1)から(3)までに定める事項を除き、原則として、パソコン表示のレスポンシブ対応とする。
(1) ヘッダー
ア ヘッダー右側に「メニューアイコン」を、その下部に「サイト内検索機能」を配置する。
イ 「メニューアイコン」には、(2)に定める事項を格納する。また、ナビゲーションは、トップページに表示することもできるものとする。
(2) スマートフォン版メニュー
ア グローバルナビゲーションは、第3 3の規定に準じて掲載する。
イ メニュー展開時にグローバルナビゲーション上部に置くリンクは、多言語、色合い変更、音声読み上げ等、当該スマートフォン表示に係る公式ホームページと同等の内容を表すリンクとする。
ウ 「都庁総合ホームページへのリンク」はグローバルナビゲーション下部左側に、「サイトマップ」を掲載する場合はグローバルナビゲーション下部右側に配置する。また、外部関連ホームページ等へのリンク等を掲載する場合は、「都庁総合ホームページへのリンク」等より下部に配置する。
(3) フッター
別紙3
フッターは、第3 4の規定に準じて掲載する。ただし、フッター1の下部にパソコン表示へのリンクを配置し、また、フッター2のスライドバナーの同時表示数は、最大2とする。
別紙4
チェックシート選択版
電子情報処理委託に係る特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ基本方針の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を委託者に報告すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。
別紙4
a 委託業務を処理する施設等の入退室管理 b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る全ての情報を復元できないよう消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
別紙4
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等
別紙4
に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 かし担保責任
(1) 契約目的物にかしがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
16 書面による提出(報告)と受領確認
当該契約において、受託者から書面により提出を求める事項は、本仕様書の記載に関わらず、別添「電子情報処理委託に係る(標準)特記仕様書 チェックシート」により定めるものとする。
委託者は、受託者から提出された書面について、当該チェックシートを用いて受領確認を行う。
電子情報処理委託に係る(標準)特記仕様書 チェックシート 別紙4別表1
公立大学法人首都大学東京
件名 「産業技術大学院大学公式ホームページリニューアル業務委託」
事項 | 特記仕様書の内容 (根拠:標準特記仕様書該当箇所) | 提出時期 | 提出の要否 | 受領確認 | ||
1 | 業務の推進体制表 | 当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制、作業場所を書面にし、委託者に提出すること。(根拠:2 (1)、(2)) (提出事例) ①から④までを記載した連絡体制表など | 契約締結後直ちに提出すること。 なお、変更が生じた場合は速やかに変更内容を提出すること。 | |||
① | 業務責任者(職・氏名) | ☑ | □ | |||
② | 作業体制表 | ☑ | □ | |||
③ | 連絡体制表 | ☑ | □ | |||
④ | 作業場所 | □ | □ | |||
2 | 誓約書 | 特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。(根拠:2(1)) | 契約締結後直ちに提出すること。 | ☑ | □ | |
3 | 遵守事項の周知状況報告書 | 契約の履行に関する遵守事項について、業務従事者全員へ周知徹底し、実施状況を委託者に報告すること。(根拠:3(2)) (提出事例) 業務従事者名簿兼周知状況報告書など | 実施後速やかに報告すること。 | □ | □ | |
4 | 安全管理体制に係る資料 | 受託者は、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。(根拠:8(1)(イ)) a委託業務を処理する施設等の入退室管理、b委託者からの貸与品等の使用及び保管管理、c仕様書等で指定する物件、仕掛品、成果物の作成、使用及び保管管理、dその他仕様書等で指定したもの (提出事例) ①出退勤管理簿、施設等使用簿など ②貸与品等使用簿、貸与品貸出簿など ③物件等の受払簿など | 提出を求められた場合は直ちに提出すること。 | |||
① | 作業場所等の入退室管理記録 | □ | □ | |||
② | 貸与品等の使用及び保管管理記録 | □ | □ | |||
③ | 物件、仕掛品、成果物の作成、使用及び保管管理記録 | □ | □ | |||
5 | 消去結果報告書 | 記録媒体について、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る全ての情報を復元できないよう消去すること。(根拠:8(1)イ(ウ)) 消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法、消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。 | 契約履行完了後速やかに提出すること。(契約解除時も同様。) | □ | □ | |
6 | 履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告書 | この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。(根拠:8(1)イ(エ)) | 契約履行完了後速やかに提出すること。(契約解除時も同様。) | |||
① | 履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告書 | □ | □ | |||
② | 履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告書(再委託先の遵守状況報告書) | □ | □ | |||
7 | 事故報告書 | 事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。(根拠:8 (1)エ) | 事故が発生した場合、遅滞なく報告すること。 | ☑ | □ |
当該契約において、受託者は「提出の要否」欄の□にxxxxが入った事項は、書面により委託者へ提出(報告)すること。 委託者は、受託者から提出された書面に必要事項が記載されていることを確認し、受領確認欄の□にチェックを入れること。
8 個人情報等管理記録 | 個人情報及び機密情報の管理状況の記録 ア個人情報及び機密情報に係る記録媒体を施錠で きる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。イアの管理に当たっては、管理責任者を定め、台帳等を設け管理状況を記録すること。委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。(根拠:8(2)ウ) (提出事例) ②個人情報等使用簿、保管状況管理簿など | 委託者から要求があった場合又は契約履行完了後速やかに提出すること。 | ||||
① | 管理責任者(職・氏名) | ☑ | □ | |||
② | 個人情報等の使用及び保管管理記録 | □ | □ | |||
9 個人情報等消去申告書及び消去結果報告書 | 個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法、消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。(根拠:8(2)オ) | 消去前にあらかじめ申し出て、委託者の承諾を得ること。 | □ | □ | ||
10 個人情報等事故報告書 | 個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合、個人情報等の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。(根拠:8(2)カ) | 事故が発生した場合、遅滞なく報告すること。 | ☑ | □ | ||
11 教育及び研修計画及び実施状況報告書 | 業務従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。(根拠:8(2)ケ) (提出事例) ①研修計画書 ②研修実施状況報告書 | 研修計画は契約締結後、研修実施状況報告書は実施後、速やかに提出すること。 なお、業務の推進体制に変更があった場合、速やかに変更内容を提出すること。 | ||||
① | 個人情報等研修計画 | □ | □ | |||
□ | □ | |||||
② | 個人情報等研修実施状況報告書 | |||||
12 再委託届出書 | 再委託を行う場合、あらかじめ再委託を行う旨を書面にて申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 (以下、記載事項) ア再委託の理由、イ再委託先の選定理由、ウ再委託先に対する業務の管理方法、エ再委託先の名称、代表者及び所在地、オ再委託する業務の内容、カ再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)、キ再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)、ク再委託先がこの特記仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約、ケその他、委託者が指定する事項(根拠:10(1)、(2) | 再委託前にあらかじめ申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 | ||||
① | 再委託届出書 | ☑ | □ | |||
② | 誓約書(再委託先) | ☑ | □ | |||
③ | その他委託者が指定する事項 | □ | □ | |||
13 その他 | 電子情報処理委託に係る(標準)特記仕様書に記載のない追記事項 | |||||
① | □ | □ | ||||
② | □ | □ | ||||
③ | □ | □ | ||||
④ | □ | □ | ||||
⑤ | □ | □ |
公立大学法人首都大学東京 個人情報取扱標準特記仕様書
(基本的事項)
第 1 受託者は、この契約に係る個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成
15 年法律第 57 号)及びxxx個人情報の保護に関する条例(平成 2 年xxx条例第 113 号。以下「条例」という。)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払い、適正に管理しなければならない。
(秘密の保持)
第 2 受託者(受託業務に従事している者又は従事していた者を含む。)は、この業務により知り得る事となった個人情報を他に漏らし、又は不正な目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第 3 受託者は、この業務を処理するために個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の範囲内で行わなければならず、必要な範囲を超えて収集し、又は他の用途に使用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第 4 受託者は、この業務を処理するために、法人から提供を受け、又は受託者が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記載された資料等を、法人の承諾なしに第三者へ提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 5 受託者は、この業務を処理するために法人から提供を受けた個人情報が記載された資料等を、法人の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(適正管理)
第 6 受託者は、この業務を処理するために法人から提供を受けた個人情報は、施錠できる保管庫に格納するなど漏えい、滅失及びき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。受託者が自ら当該業務を処理するために収集した個人情報についても同様とする。
2 受託者は、前項の個人情報の管理にあたり、管理責任者を定め、台帳を備えるなど管理の記録を残さなければならない。
3 法人は、前 2 項に定める管理の状況について疑義等が生じたとき、受託者の事務所等に立ち入り、調査することができる。
(資料等の返還)
第 7 この業務を処理するために、法人から提供を受け、又は受託者が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに法人に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、法人が別に指示したときはその指示に従わなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 8 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。
(再委託の禁止)
第 9 受託者は、法人があらかじめ承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務に係る部分について再委託することはできない。
2 前項の規定により法人が承諾した再委託先がある場合には、個人情報の取扱いについて、再委託先
は、本仕様書の記載事項を遵守し、受託者は、再委託先の個人情報の取扱いについて全責任を負うものとする。
(事故等の措置)
第 10 受託者は、個人情報の取扱いに関して漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、直ちに法人に報告し、法人の指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第 11 法人は、受託者が個人情報の保護に係る義務を履行しない、又は義務に違反した場合、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 12 受託者が個人情報の保護に係る義務を履行しない、又は義務に違反したことにより法人が損害を被った場合、法人は、契約を解除するか否かにかかわらず、その損害額の賠償を受託者に対して請求することができる。
(その他)
第 13 個人情報の保護に関する事項について本特記仕様書に定めのない事項は法人の指示に従わなければならない。