Contract
○○株式会社(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という)とは、次のとおり販売委託契約(以下「本契約」という)を締結した。
第1条(目 的)
甲は乙に対し、甲の製造する次の商品の販売を委託し、乙はこれを受諾した。
○○○○○
△△△△△
第2条(乙の受託業務)
乙は、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
商品の販売
商品販売代金の回収
前二項に付随・関連する行為
第3条(販売価格)
乙は、甲の指定する販売価格に基づき商品を販売する。
第4条(納品・検査方法)
1. 乙は、商品納入後○日以内にこれを検査し、商品の数量及び品質等に問題があった場合には、甲に申し出るものとする。
2. 甲は、前項の申し出があった場合、甲の判断により、代替品や不足品の納入、修理、過剰納品の引取り等の適切な対応を行うものとする。
第5条(代金の支払)
甲が乙に対して支払う手数料は商品の販売価格の○%にする。
その他の手数料に関しては、甲乙が協議の上、別途、定めるものとする。
第6条
(契約不適合)
乙は、商品の納入後の検査によって発見できないような、商品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあった場合には、納入後○ヵ月以内に甲に通知するものとし、甲は、これに対し、代替品や不足品の納入、修理、過剰納品の引取り等の適切な対応を行うものとする。
第7条(所有権の移転)
商品の所有権は、乙が第三者に販売して引渡したときに甲より第三者に直接移転するものとする。
第8条(製造物責任)
商品の欠陥によって第三者に損害を与えたことにより、乙に損害が生じた場合には、甲はその損害を賠償するものとする。
第9条(代金回収)
乙は、毎月○日までに集金した商品代金を、翌月○日までに甲に送金するものとする。
甲は、前項の送金額の○%相当額を、当月○日までに手数料として乙に支払うものとする。
第10条(報 告)
乙は、商品の毎月○日までの販売数ならびに毎月○日現在の保管在庫数量および売掛代金残高を、翌月○日までに、甲に報告しなければならない。
第11条(秘密保持)
甲および乙は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても○年間は第三者に漏洩してはならない。
第12条(譲渡および再委託の禁止)
甲および乙は、本契約より生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。
乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
第13条(競業禁止)
乙が、同種または類似の商品の販売をしようとするときは、事前に甲の承諾を得るものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、本契約締結時現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および、次の各号の関係に該当しないことを表明しまたは確約する。
(1) 反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
(2) 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 自らもしくは第三者の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用している関係
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を図る等の関係
(5) 役員等の反社会的勢力との密接な交際等社会的に非難されるべき関係
2. 甲および乙は、自ら、その役員等または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明しまたは確約する。
(1) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(3) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
第15条(期限の利益の喪失)
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。
本契約または個別契約の条項に違反したとき
自ら振り出し、まだは裏書した手形または小切手が一通でも不渡となったとき
租税公課の滞納処分を受けたとき
自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等強制執行を受けたとき
破産、会社更生、民事再生の手続開始の申し立てをなし、またはこれらの申し立てがなされたとき
解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
前条に違反があったとき
第16条(契約解除)
甲または乙は、相手方が前条2号ないし9号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
第17条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○目○日までの○年間とする。ただし、期間満了の○か月前までに甲乙いずれからも何らの申出のない場合は、本契約と同一条件で更に○年間継続するものとし、以後も同様とする。
第19条(協議)
本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。
第20条(裁判管轄)
甲および乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書二通を作成し、署名捺印の上、各自一通
を保有する。
令和○年○月○日
住所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
会社名 ○○株式会社
氏名 ○○ ○○ 印
(乙) 住所
大阪府大阪市○○区△△町△丁目△番地
会社名 △△株式会社
氏名 △△ △△ 印