(9)「本サイト」とは、本サービスの提供のために、市が開設する Web サイト又は本アプリの画面です。 (10)「管理用サイト」とは、加盟店及び販売店(以下「加盟店等」)が、対象取引等の履歴やチャージの履歴の確認等ができる商品券専用の管理用 Web サイトのことです。 (11)「ID」とは、本サービスにおいて、加盟店等を識別するための符号で、販売店が貸与されるチャージ専用端末に割り当てられた符号を含みます。
銭形Kコイン加盟店規約
- xxx市プレミアム付デジタル商品券(銭形Kチケット) -
第1条(目的)
1 本規約は、xxx市(以下「市」という。)が提供する「xxx市プレミアム付デジタル商品券」に係るサービスの利用条件、事務の取扱い等について定めるものとします。
2 市が、別途定める加盟店募集要項、マニュアル等は、本規約と一体的に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約における用語の意味は、次のとおりです。
(1)「xxx市プレミアム付デジタル商品券(以下「商品券」という。)」とは、市が発行する観音寺市民を対象としたプレミアム付のデジタル商品券です。
(2)「本サービス」とは、商品券の販売や利用等に関するサービスです。
(3)「本アプリ」とは、本サービスを利用するために使用するスマートフォン等向けのソフトウェアです。
(4)「利用者」とは、本サービスを利用して、商品券を購入し、加盟店で使用する個人です。
(5)「販売店」とは、利用者に、商品券を販売できる市内の店舗、施設等です。
(6)「加盟店」とは、利用者が、商品券を使用できる市内の店舗、施設等です。
(7)「対象取引等」とは、商品券の付与及び使用の対象となる利用者と加盟店との間の商品購入、サービス提供等の取引等です。
(8)「チャージ」とは、現金により、利用者が対価を支払って、商品券の残高を増加させる行為です。
(9)「本サイト」とは、本サービスの提供のために、市が開設する Web サイト又は本アプリの画面です。
(10)「管理用サイト」とは、加盟店及び販売店(以下「加盟店等」)が、対象取引等の履歴やチャージの履歴の確認等ができる商品券専用の管理用 Web サイトのことです。
(11)「ID」とは、本サービスにおいて、加盟店等を識別するための符号で、販売店が貸与されるチャージ専用端末に割り当てられた符号を含みます。
(12)「事務局」とは、市が本サービス全体の運営を包括的に委託した事業者です。
(13)「記録情報」とは、本サービスに関する情報です。
(14)「利用契約」とは、本規約に基づき、加盟店等と市との間に成立する契約です。
(15)「本規約等」とは、本規約及び加盟店募集要項、マニュアル等をいいます。
第3条(利用契約)
1 本サービスの利用を希望する場合、本規約等の内容を承諾のうえ、市所定の方法により、市に利用を申込ます。なお、市に対して申込時に入力した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 本サービスの利用を希望する者が前項の申込を行い、本サービスを利用するための登録が完了した時点で、加盟店等として、市との間に利用契約が成立するものとします。
3 市は、第1項に基づく申込について、本サービスの運営に支障があると判断した場合、登録を承諾しないことがあります。
4 本サービスの利用を希望する者は、申込内容又は申込後の登録情報に変更がある場合、事務局に対し架電若しくはメール送信等の方法により、事前に変更手続を行うものとします。
第4条(本規約等の変更)
1 市は、次の各号の事情により本規約等を変更する必要がある場合、次項に基づき、本規約等を変更できるものとします。
(1)法令の改正、その他社会情勢の変化
(2)物価、公租公課、その他の経済的負担の変動等の経済情勢の変化
(3)技術環境や経営環境の変化等に伴うサービス内容の合理化、システム変更、その他の技術上・運用上の変更
(4)その他、前各号に準ずる事情
2 市は、前項に基づき、本規約等を変更する場合、30 日以上前に加盟店等に通知します。ただし、加盟店等に不利な変更を含まない場合、又は、緊急の必要がある場合には、直ちに本規約等を変更することがあります。
3 加盟店等は、前2項の変更に異議がある場合、第 13 条第1項に基づき、利用契約を解除することができます。なお、加盟店等が当該変更後も利用契約を解除しない場合は、当該変更を承諾したものとします。
第5条(通知)
1 本規約等に関する通知は、書面、電子メール又は本サイトに掲載する方法により行います。当該通知は、事務局を通じて行われる場合があります。
2 前項の通知は、加盟店等が市に届け出た所在地若しくは住所への送付、電子メールアドレスへの送信、又は、本サイトへの掲載時点をもって、完了したものとします。
第6条(対象取引等)
1 加盟店は、対象取引等において、利用者が、本アプリを使用して、利用者が決済を希望する種類の加盟店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済において利用者が使用を希望する商品券を減じる操作を行い、当該商品券が本アプリ上自動的に減算される方法で当該決済を行うものとします。
2 加盟店は、次項に定める場合のほか、利用者からの対象取引等の申込を拒絶しないものとします。
3 加盟店は、利用者から対象取引等の申込を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合、対象取引等による決済を行ってはならないものとします。
(1)利用者から、対象商品等以外の対象取引等について、商品券による決済を求められた場合
(2)偽造若しくは変造された本アプリを使用された場合
(3)第1号及び第2号に該当すると疑われる場合
(4)市から、対象取引等の中止を求められた場合
4 加盟店は、法令に基づき売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、原則として利用者との間で行った対象取引等を取消し、又は解除しないものとします。利用者が加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店は、自らの責任において対応を行うものとします。
5 販売店は、対象取引等において、利用者が、本アプリを使用して、チャージ用の QR コードを表示し、貸与されるチャージ専用端末を使用して当該 QR コードを読み取り、利用者が商品券を加算する操作を行い、当該商品券が本アプリ上自動的に加算される方法で付与を行うものとします。なお、当該チャージにおける利用者からの支払いは現金のみとします。
6 販売店は、前項において預かった現金について、市が指定する日付までに事務局が指定する口座へ振込むものとします。
第7条(ID の管理責任)
1 加盟店等は、ID を第三者に貸与することはできません。
2 加盟店等は、ID、パスワードを自らの責任で、第三者に知られないよう管理し、ID 及びパスワードの盗用を防止する措置を行うものとします。
第8条(記録情報の確認)
加盟店は、管理用サイトにおいて、対象取引等の履歴確認や取消し等を行うことができます。なお、販売店は、貸与されるチャージ専用端末において対象取引等の履歴確認や商品券のチャージ履歴等の確認をすることができます。
第9条(遵守事項等)
1 加盟店等は、本規約等のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 加盟店等は、市が商品券の利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する場合、これに協力するものとします。
3 販売店は、チャージ専用端末を適切に管理するものとし、市又は事務局から返却に関する通知をしてから 14 日以内に、責任をもって市又は事務局へ返却するものとします。なお、期日以内に返却をしない場合や、チャージ専用端末を破損、紛失等により事務局に損害を与えてしまった場合に、そのことに対して弁済費用が発生した場合は、事務局に対し当該費用を販売店が弁償するものとします。
4 販売店は、本アプリ導入に関する協力等、利用者から本サービスに参加するに当たっての依頼(質問等を含む。)があった場合は、真摯に対応するものとします。なお、利用者からのクレームが相次いだ場合には、第 13 条第1項に基づき販売店の指定を解除することがあります。
5 加盟店等は、市又は事務局から貸与又は提供される本サービスの利用に関する物品等を第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
6 加盟店等は、市が別途書面により事前に承諾した場合を除き、利用契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
7 加盟店等は、それぞれの業種における「新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドライン」等を遵守し、感染予防策を講じるものとします。
第 10 条(本サービスの提供中止)
市は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1)加盟店等が本規約等に違反した場合
(2)加盟店等が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合
(3)加盟店等が暴力団等の反社会勢力と非難されるべき関係にある場合
(4)システム保守、システム障害対応、天災・戦争・争乱等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合
(5)その他、やむを得ない事情がある場合
第 11 条(契約期間)
1 本規約は、第3条第2項に基づく利用契約の成立時に効力を生じ、事業年度の末日まで有効とします。
2 加盟店は、利用契約を終了する旨の通知をする場合、市の指定する方法にて行うものとします。
第 12 条(解約)
1 加盟店等は、解約日の 30 日前までに、市所定の方法により申し入れることにより、利用契約を解約することができます。
2 市は、解約日の 30 日前までに加盟店等に書面にて申し入れることにより、利用契約を解約することができるものとします。
第 13 条(解除)
1 市は、加盟店等が次の各号のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
(1)利用契約に違反した場合
(2)加盟店等が市の定める登録基準を充足しない場合
(3)手形又は小切手の不渡りが発生した場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされた場合
(6)加盟店等の信用状態に重大な変化が生じた場合
(7)解散又は営業停止状態となった場合
(8)市又は事務局による連絡が取れなくなった場合
(9)販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けた場合
(10)加盟店等に対してクレームが頻発し、市が加盟店等に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、必要な対応を行わない場合
(11)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店等にふさわしくないと市が判断した場合
(12)販売店において、商品券等の預かり金を正当な理由なく期日までに事務局へ振込まなかった場合。なお、正当な理由があり振込が遅れてしまう場合には、市又は事務局へ必ず連絡し、市、事務局、販売店の3者において振込期限等について協議を行うことができます。
(13)本項各号のいずれかに準ずる事由があると市が判断した場合
(14)その他、市が加盟店等との利用契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき利用契約が終了した場合でも、市は、加盟店等に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店等に生じた損害につき一切責任を負いません。
第 14 条(市の責任)
1 市は、本サービスに関し、市の故意又は重大な過失により加盟店等に損害を与えた場合に限り、加盟店等が被った損害を賠償します。
2 市は、次の各号に関連する損害、又は、逸失利益、間接損害、特別損害若しくは弁護士費用については責任を負いません。
(1)通信障害、システム障害等
(2)記録情報の正確性・真正性
(3)ID の不正使用、不正アクセス、記録情報の改ざん・消失
(4)チャージ専用端末の紛失、盗難
(5)本サービスの利用の結果
(6)第三者による商品・サービスの提供等
(7)その他、加盟店等又は第三者の故意若しくは過失
(8)本サービスの提供条件の変更、前条に基づく解除
(9)天災、戦争、騒乱等の不可抗力
3 対象取引等については加盟店等の責任において提供されるものとし、市は責任を負いません。
第 15 条(個人情報の取扱い)
1 加盟店等は、利用契約の履行及び対象取引等において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、xxxxxx等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護をするとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 加盟店等が、利用契約の遂行又は対象取引等のために個人情報を取得する場合は、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならないものとします。
3 加盟店等は、利用契約の履行又は対象取引等により取得した個人情報(以下「本個人情報」という。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 加盟店等は、本個人情報を、利用契約の履行又は対象取引等の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 加盟店等は、本個人情報の取扱記録を作成し、市から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、市は、加盟店等の本個人情報の取得、取り扱い又は管理状況を調査するため、加盟店等に事前に通知したうえで加盟店等の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、加盟店等は、市の調査に協力するものとします。
6 加盟店等は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生した場合は、直ちに市に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を市と協議し、市の指示に従って適切な措置を講じるものとします。加盟店等は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を市に対し書面にて報告するとともに、市と協議のうえ決定した再発防止策を加盟店等の責任と費用負担で講じるものとします。
7 加盟店等は、利用契約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、市が本人若しくは第三者から請求を受け、又は市と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、加盟店等の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。加盟店等は、利用契約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、市が損害を被った場合は、市に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第 16 条(損害賠償・費用負担)
1 加盟店は、加盟店と利用者との間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 販売店は、預かり金を振込期限が過ぎてからも相当期間振りこまなかった場合、事務局又は市は販売店に対し法的処置をとることができるものとします。なお、当該紛争に関する費用は全て販売店が負担するものとします。
3 市は、加盟店等と利用者その他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、加盟店等の同意を得ることなく、当該利用者又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第 17 条(権利の譲渡等)
加盟店等は、利用契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第 18 条(知的財産権)
1 本サービスに関する知的財産権は、市又は事務局に帰属します。
2 本サービスに関する知的財産権のうち、銭形Kコインロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)については、加盟店であり、かつ加盟店であることを表示する目的で使用する場合
のみ、使用できるものとします。
3 ロゴマークのデザインは、別表のとおりとし、使用については次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。
(1)当該使用に係る権利を第三者に譲渡し、承継し、又は転貸しないこと
(2)定められた形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと
(3)ロゴマーク及び商品券のイメージを損なう使用をしないこと
4 ロゴマークの使用料は、無料とします。
5 ロゴマークを使用する者は、ロゴマークについて、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に
基づく意匠の登録、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。
第 19 条(協議)
本規約等に定めのない事項又は本規約等の解釈に生じた疑義について、市及び加盟店等は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第 20 条(準拠法・合意管轄)
1 本規約は、日本法に準拠します。
2 本規約に関する訴訟については、xxx市役所所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
令和4年9月1日制定令和4年 12 月1日改定
観音寺市
問い合わせ先
<xxx市プレミアム付デジタル商品券問い合わせセンター>
コールセンター:0570-550298 平日 9:00~17:00(土日祝日及び 12 月 29 日~1 月 3 日を除く。)
【特別対応期間】2022 年 10 月 1 日~2022 年 11 月 30 日の期間は 9:00~19:00
2022 年 10 月 1 日~2022 年 12 月 28 日の期間は土日祝日も実施
E-mail:digitalgift@xxxxxxxxxx.xx
<事業主催>
xxx市 経済部 商工観光課
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
別表(第 18 条関係)