Contract
リース契約書(案)
(離職者等再就職訓練及び障がい者委託訓練)令和 年 月 日
(甲) (住所) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
(氏名) ▇▇県立テクノアカデミー会津校 長 ○○ ○○
(乙) (住所)
(氏名)
甲と乙とは、▇▇県立テクノアカデミー会津パーソナルコンピュータ機器等一式(据付け、組立て、調整等を含む。以下「パソコン機器等」という。)のリースについて、次のとおり契約する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、各自記名押印の上甲乙各1通を保有する。
(リース契約)
第1条 甲は、別紙1 仕様書( 以下「仕様書」という。)に基づき、乙からパソコン機器等を次条の期間リースを受け、乙に第3 条のリース料を支払う。
(リース契約期間)
第2条 リース契約期間は、令和6 年4 月1 日から令和7 年3 月3 1 日までとする。
(リース料)
第3条 甲が、乙に支払うパソコン機器等のリース料の総額は、金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) とする。
2 リース料は、乙が甲に対しパソコン機器等の引渡しを完了したにかかわらず、前条に定めるリース契約期間の始期から起算し、この契約終了までをリース契約期間として暦の月ごとに計算するものとし、月別リース料は、別紙支払内訳書のとおりとする。
(リース料の支払)
第4条 乙は、毎月初めに前月分の月別リース料の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求書を受理した日から3 0 日以内に、乙に対して月別リース料を支払うものとする。
(パソコン機器等の引き渡し)
第5条 乙は仕様書に示すパソコン機器等を、仕様書に示すパソコン機器等の設置場所( 以下「設置場所」という。)において据付け、組立て、調整を行い、パソコン機器等を使用可能な状態としたうえで甲に引き渡すものとする。
2 甲は、納入期限までに据付場所において機器等の受け入れ準備をするものとする。
3 パソコン機器等の据付け、組立て、調整に要する経費は乙の負担とする。
(パソコン機器等の輸送経費)
第6条 乙は、パソコン機器等を設置場所に搬入するために要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(パソコン機器等の変更・改造)
第7条 甲は、パソコン機器等の一部を変更し又は改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書により乙の承諾を得るものとする。
2 前項の変更又は改造に要する費用は甲の負担とする。
3 パソコン機器等の変更又は改造によって契約内容を改定する必要が生じた場合は、変更契約を締結するものとする。
(パソコン機器等の瑕疵)
第8条 甲は、契約締結後、パソコン機器等の引き渡しが遅延したとき、又は隠れたる瑕疵によりパソコン機器等の運用及び操作に不能を生じたときは、乙に直ちに引き渡すべきこと、又は修理、交換等の必要な措置を講ずべきことを請求できるものとし、乙は直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事由による甲の損害について、甲は乙にその損害の賠償を請求できるものとする。
(リース物件の表示)
第9条 乙は、パソコン機器等に乙所有のリース物件であることの表示等を付することができる。
(パソコン機器等の保管・使用)
第 10 条 甲は、パソコン機器等をその本来の用法により使用し、善良な管理者としての注意をもって管理するものとする。
(パソコン機器等の保証)
第 11 条 乙が納入するリース機器一式の保証期間は第2 条のリース契約期間内とする。
(パソコン機器等の点検)
第 12 条 乙又は乙の代理人は、パソコン機器等の設置場所に立ち入り、パソコン機器等の現状、運転・保管状況を点検できるものとする。
(パソコン機器等の現状変更・定着)
第 13 条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をしない。
(1)パソコン機器等を、甲が所有又は他に借り入れている機械装置類に付着させること。
(2)パソコン機器等を不動産に定着させること。
(禁止行為等)
第 14 条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をすることができない。 (1)第三者に対してこの契約に基づく権利を譲渡すること。
(2)パソコン機器等に表示してある第9条の表示を取り外すこと。 (3)パソコン機器等を設置場所から移動すること。
2 甲は、パソコン機器等を他に譲渡したり、担保権の設定等、乙の権利を侵害する行為をしてはならない。
3 第三者がパソコン機器等について権利を主張し、又は保全処分や強制▇▇▇により乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、パソコン機器等が乙の所有物であることを主張証明して、その侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(契約終了時の措置)
第 15 条 リース契約満了時のパソコン機器等の返還等は以下のとおりとする。
(1)リース契約期間が満了したときは、甲はパソコン機器等を引き渡しの状態に復して乙に返還するものとする。
(2) パソコン機器等返還時にパソコン機器等が損傷その他により常態と異なる場 合には、甲は修理の費用を負担する。ただし、乙が認めた場合及び通常の損耗は除くものとする。
2 リース期間の満了後も甲が引き続きパソコン機器等のリースを希望する場合には、甲はリース期間満了の3 箇月前までに乙に申し出るものとし、その条件は、別途甲乙協議して定めるものとする。
(返還時の輸送経費等)
第 16 条 乙は、甲が乙にパソコン機器等を返還するために要する輸送料、その他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(滅失・損傷等)
第 17 条 パソコン機器等の返還までに生じたパソコン機器等の盗難、滅失、損傷等についての危険は、全て甲が負担する。ただし、通常の損耗は除くものとする。
2 パソコン機器等が盗難にあい若しくは滅失し( 所有権の侵害を含む。)、又は修理不能の損傷を受けた場合、甲は乙に対して第 19 条に定める規定損害金を遅滞なく支払うものとする。
ただし、乙が次条の保険金を受領したときは、その金額を限度として甲 は規定損害金の支払を免れるものとする。
3 甲が、前項により規定損害金を支払ったときは、この契約は終了するものとし、乙は、現状の姿のままパソコン機器等の所有権を甲に移転し、又は第三者に対する乙の権利を譲渡する。
(保険契約)
第 18 条 乙は、パソコン機器等について、乙を被保険者とする動産総合保険( 水災、地震、電気的機械的事故は不担保)を保険会社と締結し、リース契約期間中これを継続する。
2 前項の保険料は乙が負担する。
3 パソコン機器等に保険事故が発生したときは、甲は直ちにそのことを乙に通知するとともに保険金受取に必要な書類を遅滞なく乙に交付するものとする。
(規定損害金)
第 19 条 第 17 条の規定損害金は、リース料の総額から甲の既支払済みリース料を除いた額とする。
(契約の解除)
第 20 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき事由により契約期間中に乙が業務の履行を継続できる見込がないと認められるとき。
二 乙が解除を申し出たとき。
三 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。
四 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき。
▇ ▇が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団員( 以下この条において「暴力団員」という。)又は同条第6 号に規定する暴力団員( 以下この条において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
六 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(▇▇県暴力団排除条例施行規則(平成 23 年▇▇県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約を必要としない事由が生じたときは、乙に対し30日前までに書面で解約の通知をしたうえで解除することができる。
3 乙は正当な理由があるときは、あらかじめ甲の承認を得たうえで、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 21 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の 10 分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付し
なければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第7 条の規定に基づく納入期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1 項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日( 乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年 2.5% の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(談合による損害賠償)
第 22 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第 20 条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2 に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1 号又は第2 号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2 条第9 項の規定に基づく不▇▇な取引方法(昭和 57 年▇▇取引委員会告示第 15 号) 第6 項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
▇ ▇▇取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 ▇▇取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法( 明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6 の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特約条項)
第 24 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第 25 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
支 払 内 訳 書
期間 | (離職者等再就職訓練) 支払金額 | (障がい者委託訓練) 支払金額 | 合計 |
4月 | 円 | 円 | 円 |
5月 | 円 | 円 | 円 |
6月 | 円 | 円 | 円 |
7月 | 円 | 円 | 円 |
8月 | 円 | 円 | 円 |
9月 | 円 | 円 | 円 |
10月 | 円 | 円 | 円 |
11月 | 円 | 円 | 円 |
12月 | 円 | 円 | 円 |
1月 | 円 | 円 | 円 |
2月 | 円 | 円 | 円 |
3月 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ▇▇な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号) 及び「個人情報の保護に関する法律についての ガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(労働者派遣契約)
第 12 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければ
ならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
