Smile Payment 申込内容について
お客さま用
Smile Payment 申込内容について
<集金代行・保証委託契約>
(No.J88001)
Ⅰ 本書面について
*本書面の中で不明な点がありましたら、「コ・ス・パ」利用契約(コ・ス・パの利用に関すること)についてはコ・ス・パにおたずねください。保証委託契約(お支払いに関すること)については、㈱ジャックス(以下「ジャックス」といいます)におたずねください。
Ⅱ Smile Payment のしくみ
*この契約は、三者間の契約です。
コ・ス・パ
お 客 さ ま
コ・ス・パ利用契約
集金代行
包括保証
ジ ャ ッ ク ス
x 約 集金代行委託契約
お客さまがこのシステムを利用してコ・ス・パへの入会を希望した場合、コ・ス・パの月額利用料のお支払いについて、あらかじめジャックスに保証を委託した上で、ジャックスの口座振替システムを利用し、コ・ス・パに月額利用料をお支払いすることとなります。
*月額利用料の流れ
④・⑥
お 客 さ ま
コ・ス・パ
①・⑦
③ ⑤
ジ ャ ッ ク ス
②
Ⅲ 契約の流れ
①お客さまは、コ・ス・パの会員会則を承諾し、コ・ス・パへの入会を申込みます。
②コ・ス・パは、お客さまに施設の利用、サービスを提供します。
③コ・ス・パは、ジャックスに月額利用料の集金業務を委託します。
④お客さまは、ジャックスの口座振替システムを利用し、コ・ス・パに対し月額利用料のお支払いをします。
⑤ジャックスは、お客さまのご指定口座より月額利用料を引き落とし、コ・ス・パに支払います。
⑥お客さまより3ヶ月以上、コ・ス・パ利用料のお支払いがない場合、ジャックスが保証会社としてコ・ス・パに代位弁済いたします。従いまして、代位弁済分の利用料はジャックスがお客さまに直接請求し、お支払いをいただきます。
その際には、お客さまはジャックスに対し所定の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
⑦ジャックスが保証する債務限度は、最大で月額利用料の3ヶ月分、合計金額5万円までとなります。保証債務限度を超えた遅延利用料については、コ・ス・パ利用契約書に基づき、コ・ス・パにお支払いいただきます。なお、月額利用料を延滞した場合の規約退会についてはコ・ス・パ利用契約に定める規定が適用されます。
◯この契約はお客さま自身のものです。お申込みの際は「Smile Paymentの内容」「、個人情報の取扱いに関する同意条項」「、お申込みの内容」をよく読んでから十分納得した上でお申込みください。名義貸しは絶対に止めましょう。
◯「お申込みの内容」は、契約成立後は契約の内容を明らかにした書面になりますので、大切に保管してください。
○お申込みは取引の代金決済のためのものです。記載内容以外の取引や約束はないことを確認してください。万一、xxxxxがお客さまにご確認のお電話をした際に、確認した内容以外の約束をしていた場合には、お客さまが不利益を被る場合もあります。
○お客さまへご契約に関して通知をする場合、ジャックスでは発信部署名、電話番号、住所を表示いたします。それらの記載の無い通知書はxxのものではありませんので、万一受領した場合はジャックス・カスタマーセンターまでご連絡ください。
お申込み上の注意
*保証委託契約の流れは契約日から5年以内の場合です。なお、契約日は申込書記載のお申込日とします。
民法改正対応版
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
⑴申込者(契約者)(以下「私」という。)は、株式会社ジャックス(以下「当社」という。)が、保証委託契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)の管理のため並びに今後の当社との取引に係る与信判断及び与信後の管理のため以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、保護措置を講じた上で、当社が収集すること(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む。)並びに当社が定める期間は以下の各条項(以下「本規約」という。)に基づいて当社が保有・利用すること及び当社が第三者等に提供することに同意します。
①私及び親権者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(お勤め先内容)、私から間接的に収集した家族会員の氏名、私との関係、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザーID等、本人を特定するための情報( 本契約締結後に当社が又は申込書記載の入会加盟店
(以下「加盟店」という。)から通知等を受け、又は当社が適法かつxxに収集したことにより知り得た変更情報を含む。以下同じ。)
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、振替口座
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する私の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、私の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報
⑥電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
⑵私は、当社が本契約に関する債権管理・回収業務の一部又は全部を、当社の提携先企業に委託(債権譲渡を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、⑴により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。
⑶私は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、⑴により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
⑷私は、当社が次の場合に、個人情報の保護措置を講じた上で⑴により収集した個人情報の一部又は全部を提供することに同意します。法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して⑴により収集した個人情報を提供する場合。
⑸私は、本契約に基づく精算及び本契約に関する紛議の解決等のため、当社が
⑴①②(当社が必要と判断した場合は⑴③を含む。)の個人情報を加盟店に提供することに同意します。
⑹私は加盟店の退会時にあたって、最終利用料等の精算のため、当社が⑴③の個人情報を加盟店に提供し利用することに同意します。
第2条(個人情報の第三者への提供・利用)
⑴私は、当社が下記の場合に第1条⑴①~⑤の個人情報を保護措置を講じた上で提供し当該提供先が利用することに同意します。
●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の関係会社が、後払い決済事業に係る私の支払能力に関する調査のために個人情報を利用する場合。
利用会社名:ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxx TEL. 00-0000-0000
⑵上記⑴記載の関係会社への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から7年間とします。なお、上記⑴記載の関係会社における個人情報の利用期間については、各社にお問合わせ下さい。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴私は、当社及び第2条で記載する当社の関係会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を請求する場合には、第6条記載の窓口又は支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページ(URLは、https:// www.jaccs.co.jp/)によってもお知らせしております。
②当社の関係会社に対して開示を請求する場合には、第2条記載の当社の関係会社に連絡してください。
⑵万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(本規約に不同意の場合)
当社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承諾できない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、本契約第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第5条(利用・提供中止の申出)
本規約第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第6条(個人情報の取扱いに関する問合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
ジャックス・カスタマーセンター(営業時間9:30~17:30/平日)東京 0570-002277[着信先:神奈川県xx市]
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 南xx5丁目ビル大阪 0570-005599[着信先:大阪府豊中市]
〒560-0082 大阪府豊中市xxx東町1-5-3 xx朝日阪急ビル
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。
第8条(本規約の変更)
本規約に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
お申込みの内容
申込者(以下「甲」という。)は、下記に定める各条項を本契約の内容とすることに同意した上で、株式会社ジャックス(以下「乙」という。)に対し、甲が表記コ・ス・パ(以下「加盟店」という。)を利用することを定めた契約(以下「加盟店利用契約」という。)から発生する加盟店に対する支払債務のうち、表記月額利用料(以下「利用料」という。)に記載する支払債務について乙に対し保証を委託します。
第 1 条(契約の成立)
乙に対して保証を委託する契約(以下「本契約」という。)は甲が申込書を記入して、加盟店に提出し、乙が所定の手続きをもって承諾した時に、加盟店の施設利用契約の成立を条件として成立するものとします。
第 2 条(保証委託)
甲は、加盟店に対する退会時までに支払期日の到来する利用料の支払債務の保証をすることを、乙に委託します。
第 3 条(利用料の支払方法)
甲は、加盟店利用契約に基づく利用料を、加盟店に対し契約明細に従い支払うものとします。
第 4 条(保証債務の範囲)
⑴ 乙が保証する保証債務は、利用料の支払債務とし、これに対する利息、違約金、遅延損害金、その他利用料の支払債務に従たるものは含まないものとします。
⑵ 乙が保証する保証債務範囲は、本契約の契約日から5年間迄とし、利用料については、期間としては3ヶ月分、金額としては合計5万円以内を限度とします。
⑶ 保証期間終了後も加盟店との集金代行契約に基づき甲に対して利用料の口座振替請求を行います。
⑷ 保証委託契約書は保証期間終了後、加盟店又は乙にて破棄致します。
第 5 条(事前求償権の行使)
⑴ 甲は、次の各号の一つにでも該当するときは、乙が保証債務を履行しなくても、第 4 条
⑵に定める保証限度、及び本契約xxが乙に対し負担すべき債務額について、乙が予め求償権を行使しても異議ないものとします。
①加盟店利用契約に違反し、又は加盟店利用契約が解除、解約され、退会を求められたとき。
②差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受けたとき。
③滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始の申立てを受けたとき又はこれらの申立てをしたとき。
⑤乙に対し負担する他の債務が延滞したとき。
⑥逃亡、失踪し又は刑事上の訴追を受けたとき。
⑦その他甲が本契約に違反し、又は甲の信用状態が悪化したとき。
⑵ 甲は、乙が前項により求償権を行使する場合、民法第 4 6 1 条に基づく抗弁権を主張しません。担保を提供している場合でも、事前に求償権を行使されても異議ないものとします。
第 6 条(保証債務の履行)
甲が、第5条⑴の各号に該当する場合、もしくは利用料の支払いを加盟店利用契約に基づく約定期日に対して2ヶ月を超えて延滞した場合、甲は、乙より事前の通知・催告なくして、乙が加盟店に対し保証債務の全部又は一部を履行することに、何ら異議ないものとします。
第 7 条(求償債務の履行)
甲は、乙が加盟店に対し第6条による保証債務の履行をした場合、当該保証債務履行額及び履行に要した一切の費用を、乙の定める方法及び期日により、乙に支払うものとします。
第 8 条(遅延損害金)
⑴ 乙が、本契約に基づき加盟店に対して甲の遅延利用料について保証債務の履行をしたときは、保証債務履行額に対し、保証債務履行日の翌日から支払日に至るまで年 1 4 . 6 0%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
⑵ 乙が、本契約に基づき甲に対して事前求償権を行使したときは、甲は保証債務履行額一切に対し、事前求償権行使日の翌日又は保証債務履行日の翌日から完済の日に至るまで年 1 4 . 6 0%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第 9 条(保証債務範囲の変更)
利用期間中に、次の各号に定める事由により利用料が変更されたときは、当然に保証債務の範囲もこれに準じて変更されるものとし、特に変更契約書の取り交わしは行わないものとします。但し、乙より変更契約書の提出を求められたときは、速やかにこれに応ずるものとします。
①利用料の改定。
②新たな利用料の発生もしくは消滅。
③消費税法その他の税法により、加盟店が納税義務者となったとき。もしくは当該税法で定める税率又は課税範囲の変更があったとき。
第 1 0 条(加盟店利用契約の更新)
甲より乙に対して特に申し出がないときは、加盟店から通知される条件にて加盟店利用契約を更新し、且つ当該条件に基づき支払利用料の保証委託を継続するものと乙がみなすことに、甲は異議ないものとします。
尚、甲及び加盟店、乙より加盟店利用契約の更新、加盟店利用条件の変更並びに本契約の継続及び利用料の変更に関し、確認書の提出を求められたときは、これに応じるものとします。
第 1 1 条(本契約の解除)
本契約は、加盟店利用契約が存続する間は、解約することができないものとします。但し、次の各号に該当する場合は、加盟店並びに乙からの通知により解約することができるものとします。
①加盟店が、甲が負担する利用料の受領権を失ったとき。
②乙と加盟店との本制度の取扱いに関する契約が消滅したとき。
③甲が破産手続開始、再生手続開始の申立をなし、又は、されたとき。
第 1 2 条(本契約の終了)
次の各号に定める事由が発生したときは、当然に本契約は終了するものとし、乙は、本契約終了以降に支払期日が到来する利用料の加盟店への支払いを停止することができるものとします。但し、本契約が終了した場合といえども、乙に対する本契約に基づく支払債務が存するときは、当該債務については本契約の各条項が適用されるものとします。
①加盟店利用契約が、解除、取消その他の事由により終了したとき。
②本契約が解除されたとき。
③加盟店の変更により本制度が利用できなくなったとき。
④本契約の契約日から5年間を経過したとき。
⑤第 1 8 条(4)により本契約が解除されたとき。
第 1 3 条(紛議)
甲は、加盟店利用契約に関し、甲と加盟店との間で紛議が生じたときは、自らの責任において解決し、これがため乙に対して負担する求償債務の履行を拒むことはできないものとします。
第 1 4 条(届出事項の変更・通知義務)
⑴ 甲は、氏名、住所、電話番号等、乙に届出た表記記載事項を変更したときは、遅滞なく加盟店に通知します。
⑵ 甲は、新たに電話を設置し、もしくは電話番号を変更した場合は、書面により速やかに加盟店宛に連絡します。
⑶ 乙は加盟店より上記変更事項について通知を受けるものとします。
⑷ 甲は、前項の氏名住所等の変更通知を怠ったことにより、乙からの通知又は送付書類等が
延着又は不到達となった場合でも、乙が通常到達すべきときに甲に到達したものとみなすことに異議ないものとします。
第 1 5 条(費用等の負担)
⑴ 甲は、乙に対する債務の支払に要する費用(送金手数料)を負担するものします。
⑵ 甲は、保証債務履行額の請求にて乙が振込用紙等書面を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき 3 3 0 円(税抜価格 3 0 0 円)を別に支払うものとします。
⑶ xは、甲の責に帰すべき事由により、乙が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき 1 , 1 0 0 円(税抜価格 1 , 0 0 0 円)又は訪問集金に要した実費費用を別に支払うものとします。
⑷ 乙が甲に対して法的手続きの開始に必要な書面による催告をしたときは、甲は当該催告に要した費用を負担するものとします。
第 1 6 条(公租公課)
⑴ 甲は、第 1 5 条に基づき、乙に支払う費用等にかかる消費税及び地方消費税は甲が負担するものとし、消費税率及び地方消費税率が増額変更された場合は当該増額分についても甲が負担するものとします。
⑵ 甲は名義の如何にかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用、並びに提供を受ける役務その他本契約の締結及び履行に係る一切の公租公課を負担するものとします。
第 1 7 条(弁済の取扱い)
xは、甲が乙に対して負う債務の支払について、乙所定の時刻までに振込を完了するものとし、当該振込の完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ないものとします。
第 1 8 条(反社会的勢力の排除)
⑴ 甲は、甲が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いがある場合を含む。)
⑩その他前各号に準ずる者。
⑵ 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
⑶ 甲が、前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙は甲に対し当該事項に関する調査を行い、又、必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲はこれに応じるものとします。
⑷ 甲が、⑴若しくは⑵のいずれかに該当した場合、又は⑴若しくは⑵の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると乙が認める場合には、乙は甲との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、甲は、乙の通知又は請求により期限の利益を失い、乙に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
⑸ ⑷の規定の適用により、乙に損失、損害又は費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、xはこれを賠償する責任を負うものとします。又、⑷の規定の適用により、甲に損害等が生じた場合にも、甲は当該損害等について乙に請求をしないものとします。
⑹ ⑷の規定に基づき本契約が解除された場合でも、乙に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 1 9 条(住民票等取得の同意)
xは、本申込みを行う者が申込書に記載された甲に相違ないことを確認するため、並びに契約成立後の債権管理のため、乙が住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し等を取得し利用することに同意します。
第 2 0 条(本契約の変更)
⑴ 乙は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、乙のホームページにおいて公表、その他相当な方法で甲に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が甲の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
⑵ 乙は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を乙のホームページにおいて公表する方法又は乙から甲に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により甲に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に甲が本契約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本契約が変更されるものとします。
第 2 1 条(準拠法)
甲と乙との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 2 2 条(合意管轄裁判所)
甲は、本契約に基づく取引について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、乙の本部、各支店、各センターの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
[お問合わせ、相談窓口]
1 . 加盟店利用契約についてのお問合わせ、ご相談は、加盟店にご連絡ください。
2. 保証委託契約についてのお問合わせ、ご相談は、株式会社ジャックスにご連絡ください。
ジャックス・カスタマーセンター(営業時間 9:30 ~ 17:30 /平日)
東京 0570-002277[着信先:神奈川県xx市]
〒 1 9 4 - 8 5 7 0 xxxxx市南xx5-2-1 南xx5丁目ビル
大阪 0570-005599[着信先:大阪府豊中市]
〒 5 6 0 - 0 0 8 2 大阪府豊中市xxx東町1-5-3 xx朝日阪急ビル
[預金口座振替について]
本契約以前に、ご指定の金融機関へ株式会社ジャックスから請求された金額を、預金口座振替によって支払う旨依頼したことのある方は、本契約における口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備があった場合でも、本契約における請求金額がご指定の口座からお引き落としとなる場合がございますので、あらかじめご了承願います。