Contract
一般社団法人言の葉協会 賛助会員規約
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人言の葉協会(以下「本協会」という)が募集する賛助会員に関して必要な事項を定めるものである。
第2条(資格)
賛助会員の資格を有する者は、本協会の目的の主旨に賛同し、本協会の事業の円滑な実施を支援する個人または法人・団体とする。但し、本協会の社員総会、その他の決議における議決権は有しないものとする。
第3条(加入及び資格の取得)
1、賛助会員の加入については、次のとおり定める。
(1)賛助会員になる為には、あらかじめ本協会にその旨を申し出るものとし、別紙賛助会員申込書により必要な手続きをとるものとする。
(2)本協会の理事会において検討し、加入を承認するのに支障があると判断した申込については、加入を承認しないことがある。
(3)賛助会員として加入しようとする者は、第4条に定める会費を納付するものとする。
2、賛助会員の資格は、本協会定款第6条に基づき本協会の代表理事が承認した日を入会日として定義し、当該日をもって、その資格を取得するものとする。
3、賛助会員入会の承認の旨は、別途申込者に通知により知らせるものとする。
第4条(会費)
種別 | 会費 |
特別法人会員 | 1 口 1,000,000 円とし 1 口以上 |
一般法人会員 | 1 口 300,000 円とし 1 口以上 |
個人会員 | 1 口 30,000 円とし 1 口以上 |
会員は、入会申込書の提出日より 2 週間以内に、以下の会費を本協会に納入するものとする。
2 本協会に納める会費は、法人会員および個人会員の別に関わらず、寄付金控除の対象とはならない。
3 本協会は、理由の如何を問わず、すでに納入された会費を会員へ返還する義務を負わないものとする。
第5条(会費の使途)
納められた会費は、本協会の定款に定められた事業目的の運営費用に充てられるものとする
第6条(会員の特典)
会員は、次の各号の特典を第 7 条に定める期間において有するものとする。特別法人会員
・ 全国のxx高校に配布される A4 版リーフレットに企業広告を掲載。(製作費別)
・ 授賞式当日の日刊紙に協賛企業名を掲載。一般法人会員
・ 授賞式当日の日刊紙に協賛企業名を掲載。
第7条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限は、入会日から 1 年間とする。
第8条(退会)
賛助会員が都合により退会する場合は、別に定める退会届を本協会に提出して、任意に退会できる。ただし、既に納入された会費の払い戻しは行なわないものとする。
第9条(資格の喪失)
賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)xx被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき (4)除名されたとき
(5)総正会員の同意があったとき
第10条(除名)
本協会は、本協会定款第10条に基づき、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合、除名することができる。その場合も既に納入された会費の払い戻しは行なわないものとする。
(1)本規約に違反した場合
(2)本協会の事業を妨げ、または妨げようとした場合
(3)本協会の名誉を傷つける行為、または本協会の目的に反する行為をした場合 (4)登録情報に虚偽がある場合
(5)犯罪その他法令に違反する行為をした場合
(6)その他、本協会が賛助会員として不適切であると判断した場合
第11条(個人情報の取扱)
1、本協会は賛助会員に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律を遵守して管理する。
2、次の各号に該当する場合、本協会は賛助会員に関して知り得た個人情報又は個人データを第3者へ開示及び提供できるものとする。
(1)当該賛助会員の同意がある場合。
(2)個人情報の保護に関する法律第23条各号に掲げる場合。
第12条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、本協会の理事会で決定する。
付則:この規約は、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。