第 53 条 (ID およびパスワードの管理責任) 21
目 次
第 14 条(契約者本人による手続きが困難な場合の解約等) 7
第 17 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 8
第 21 条(インターネット接続サービスの種類等の変更) 10
第 22 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断) 10
第 23 条(インターネット接続サービスの利用の休止) 10
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
表題記載の各社のうち、契約者がサービス提供を受ける地域を所管する会社(以下「当社」といいます。)は、このインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、インターネット接続サービスを提供します。
第 2 条(約款の変更等)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の適用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条 第 1 項における提供条件の概要を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従 い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、また は当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第 3 条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設 備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として 設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通 信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通 信サービス |
6 インターネット接続サービス取扱所 | 1 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所 |
が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は 同一の建物内であるもの | |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設 備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定め る技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17 学校 | 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定されるもののうち小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園及びこれらに準じる組 織として、主に 18 歳未満の児童、生徒を対象とするもの |
18 提携事業者 | 当社が指定する、当社とサービスの提携を行っている電気通信事業者 |
19 宅内工事 | 契約者宅内での工事(端末設備設置および配線工事等)をいう |
第 2 章 契約
第 1 節 契約条件
第 4 条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第 5 条(削除)
第 6 条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第 13 条(契約者が行う契約の解除)および第 15 条(当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第 2 節(契約成立)
第 7 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。
第 8 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 学校接続のサービスの申込みをすることができる者は、当社が別に定める者に限ります。
第 9 条(契約の成立、契約締結後書面の交付等)
当社は、インターネット接続サービスの工事が完了した日、契約者がインターネット接続サービスの種類、品目等の変更を行う場合はその変更が完了した日、または契約者が自身で宅内工事をする場合には当社から郵送する端末設備が契約申込書に記載された住所に着荷した日(以下、「着荷日」といいます。)を契約が成立した日(以下、「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約締結後書面」といいます。)を契約者に交付します。
3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの方法を契約申込み時に選択するものとします。
(1) 電磁的方法による交付
(2) 紙面による交付
第 3 節 契約変更
第 10 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第 11 条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 7 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 4 節 契約解約・解除
第 12 条(初期契約解除等)
申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事、申込者自身で行った宅内工事または撤去に要する工事、および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
4 前 3 項の規定の他、申込者は、宅内工事等が未着工(申込者が自身で宅内工事をする場合においては当社から郵送する端末設備が契約申込書に記載された住所に着荷する前を指します。)または契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
5 インターネット接続サービスを含む定期契約を締結した場合において、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間に定期契約の解除を行う場合も前各項と同じく扱います。
第 13 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去(契約者自身で撤去する場合を含みます。)し、契約者は、撤去費用実費を負担します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 14 条(契約者本人による手続きが困難な場合の解約等)
契約者本人が契約の解約または変更を希望されているにもかかわらず、契約者本人による手続きが困難な場合における解約または変更について、当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るものとします。
2 前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由およびインターネット接続サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
3 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由およびインターネット接続サービスを継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、第 11 条(その他の契約内容の変更)の規定に準じて取り扱います。
第 15 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 25 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第 25 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 契約者が、第 13 条(契約者が行う契約の解除)による通知をしない場合であり、かつ、明らかに当社の提供するインターネット接続サービスを利用していない場合に、当社は通知なく契約を終了させることができるものとします。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除するときは第 13 条(契約者が行う契約の解除)第 2
項の規定に準じて取り扱います。
第 3 章 サービス
第 1 節 回線相互接続
第 16 条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
第 17 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第 18 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたとき は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項 を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則 で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、契約者回線を使用して、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社のインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
4 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が行うインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
5 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
第 19 条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 20 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 2 節(サービスの変更・中止・停止)
第 21 条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 7 条(契約申込みの方法)及び 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 22 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、一部の光回線による契約者回線の一時中断をする場合には、同じ光回線を利用している電話サービスも一時中断となります。
第 23 条(インターネット接続サービスの利用の休止)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の休止(その契約者回線及びメールアドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、利用休止期間は、最長 3 ヶ月間とします。ただし、月の途中での利用の休止又は再利用(インターネット接続サービスを、休止前と同じ条件で、再び利用することをいいます。以下同じとします。)は行わないものとします。
2 契約者は、利用の休止を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとします。また、その期間を変更する場合も同様です。
3 前項までにおいて、一部の光回線による契約者回線の利用の休止をする場合には、同じ光回線を利用している電話サービスも利用の休止となります。
第 24 条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第 18 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できない場合
(4)火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合
(5)法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合
(6)その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であると判断した場合
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社に事実に反する内容の通知を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 48 条(利用に係る契約者の義務)もしくは第 45 条(禁止事項)、第 49 条(契約者の関係者による利用)の規定のいずれかに違反し、第 50 条(情報等の削除等)第 1 項第 3 号による要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)第 17 条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第 2 項の規定に違反したとき。
(7)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(8)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(9)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(10)この約款および料金表の規定に反する行為を行ったとき、または反するおそれがあると当社が認めるとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 3 節 付加機能
第 26 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表および別に定める規約の規定により付加機能を提供します。
第 4 章 料金第 1 節 料金
第 27 条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、別記 2 に定めるところによります。
第 2 節 料金の支払い義務
第 28 条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(第 9 条第 1項に定める契約成立日を指し、契約者が自身で宅内工事をする場合には着荷日を指します。)の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した翌日もしくは翌月)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下
「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。ただし、当社が特に認める場合で、第 36 条(請求先の分割)の規定により、請求先の分割を行う場合には、当社は、契約者回線の提供を開始した日の属する月の翌月から契約の解除があった日の属する月までの期間について料金表に規定する利用料を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。ただし、自然災害その他当社の責に帰する事のできない事由による場合には、この限りではありません。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 29 条(手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前または契約者が自身で工事(撤去に関する工事を含み、以下同じとします。)をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記載された住所に着荷する前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 30 条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、別に定める工事費等の支払を要します。ただし、工事の着手前または契約者が自身で工事をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記載された住所に着荷する前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 契約者は、工事の着手後完了前または契約者が自身で工事をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記載された住所に着荷した後に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 31 条(端末機器に関する費用の支払義務)
契約者は、故意または過失により当社から貸与している端末機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第 6 条(契約者回線の終端)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第 3 節 料金の計算及び支払い第 32 条(利用料等の計算方法)
当社は、契約者が契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算しま
す。
2 当社は、暦月の初日以外の日にサービス品目の変更により利用料の額が増加又は減少したときは、サービス品目の変更のあった翌日を基準として、変更前の利用料及び変更後の利用料を、それぞれその利用日数に応じて日割りします。
3 当社は、暦月の末日以外の日に契約が解除されたときは、当該月の利用料等は日割り計算による精算はしないものとします。
4 第 2 項の規定による利用料などの日割は、月額の利用料等を暦日数で除した額を 1 日の料金とし、これにインターネット接続サービスの提供開始日以降、その提供開始日が属する月の月末までの日数を乗じて算出するものとします。
第 33 条(端数処理)
料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
第 4 節 割増金及び延滞利息第 34 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を
加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 35 条(延滞処理)
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
第 5 節 (その他)料金の取扱い第 36 条(請求先の分割)
当社は、当社が特に認める場合には、この約款の規定により契約者が当社に支払うべき利用料の請求
にあたって、当社が別に定める方法により、利用料の全部を他の 1 の者(以下「分割請求先」といいます。以下同じとします。)に請求先を分割して請求する措置(以下「請求先分割の取扱い」といいます。以下同じとします。)を行います。
2 請求先分割の取扱いを行うときは、当社が別に定める方法により、契約者は分割請求先の同意を得ていただきます。
3 分割請求先は、第 27 条(料金の適用)第 2 項の規定に準じてその請求額を支払っていただきます。
4 当社は、分割請求先が支払期日を経過してもなお請求額を支払わない場合には、契約者に請求したものとみなして、この約款の規定により取り扱います。
第 5 章 施設
第 1 節 保安・保守
第 37 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 38 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 39 条(設備の修理又は復旧)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 1 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第 40 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 6 章(損害賠償)
第 41 条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 42 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定および本条第 5 項によるほかは、何らの責任もおいません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)インターネット接続サービスの完全性若しくは確実性、または特定目的への有効性及び適合性
(2)契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報およびデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等
(3)インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこと
(4)インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること
(5)インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこと
(6)当社がインターネット接続サービスに関連して契約者に提供する、試験サービスまたはこれに類する名目のサービスにおいて、何等の欠陥または瑕疵も生じないこと
5 インターネット接続サービスを通じて行われる情報およびデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。なお、契約者のコンピューターへの損害、データの消失等が当社の故意または重大な過失による場合は除きます。
6 インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、前条または前項に定める場合を除き、一切の補償・賠償を行いません。
第 7 章 雑則
第 43 条(債権譲渡)
契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第 44 条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第 45 条(禁止事項)
契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1)犯罪や違法行為、またはそれに結びつくおそれのある情報などを掲載し、または他者に掲載等をさせることを助長する行為
(2)当社を含む第三者の権利、知的財産権(特許権、実用新案、商標権、著作xx)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為、または当該行為に該当すると当社が判断した行為
(3)当社を含む第三者を誹謗中傷する行為等、または当社を含む第三者に不利益を与える行為、他者への不当な差別し、もしくは差別を助長し、その名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)当社のインターネット接続サービスの信用を毀損する行為、または毀損する恐れのある行為
(5)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6)詐欺、児童買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結び付く、または結び付くおそれの高い行為
(7)猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等、児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示させる行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは文書を記載、掲載する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)当社を含む他者の設備(電気通信設備およびコンピューター等)に蓄積された情報(ソフトウェアを含む)を不正に書き換え、または消去、破壊、および不正にアクセスする行為、またはこれらを助長する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為、およびコンピュータープログラムを不正に利用することで他のインターネット利用者のセキュリティを脅かす行為
(12)当社を含む他者のデータ転送を第三者の許可無く覗き見るような行為およびそれを行うツールの使用や配布
(13)ネットワーク調査ツールの使用や配布
(14)当社および他サービスプロバイダーのサーバー運営の妨害に繋がる行為
(15)無断で他者に広告、宣伝、もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為もしくは助長する目的でリンクを張る行為
(19)当社もしくは他者の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(20)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(21)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(22)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(23)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(24)前23号のいずれかに該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する行為
(25)本約款に違反する行為
(26)音声通信の利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせる行為またはそのおそれのある行為
(27)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(28)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 46 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかにインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
4 第 1 項及び第 2 項の届け出をした契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手続に関する料金をお支払いいただきます。
第 47 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 48 条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、契約者自身で工事を行うことを当社が認めたとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(インターネット接続サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、コンピューター、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつインターネット接続サービスの全部または一部を第三者へ提供しないものとします。
第 49 条(契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続により、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、且つ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 45 条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または重過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為をみなして、本規約の各条項が適用されるものとします。
第 50 条(情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第 45 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、且つ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 45 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3 当社が、何等かの理由によって第 1 項各号の措置を取らなかった場合でも、当社は当該措置を行う権利を放棄したものではなく、何時でも当該措置を遂行することができるものとします。
4 当社は、第 1 項の措置によって契約者に損害が生じたとしても何等責任を負わないものとします。
第 51 条(検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 第 1 項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第 52 条(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第 53 条 (ID およびパスワードの管理責任)
契約者は、自己の ID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)およびこれに対応するパスワード(以下、「認証情報」といいます。)の使用および管理について全ての責任を負うものとします。また、認証情報を他者に開示し利用させ、もしくは貸与、譲渡、売買、質入または公開等を行うことはできないものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID およびこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。また、契約者の責に帰すべき事由によって認証情報が不正に利用され、その結果当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
4 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、または他者に不正に利用されている疑いのある場合、登録情報に変更が生じた場合、当社へ速やかにその旨を通知するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当該通知を行わなかったことで契約者が不利益を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 契約者は、本サービスの利用および利用結果について自ら一切の責任を負うものとし、万一契約者の本サービスの利用に起因して他者とトラブルが生じた場合、または当該トラブルに関連して他者から当社に対して何らかの請求がなされ、或いは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責任においてこれを解決し、当社に一切迷惑をかけないものとします。
第 54 条(通信の秘密)
当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第 55 条(契約者に係る情報の取扱)
当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、提携事業者、若しくは相互接続事業者のインターネット接続サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。
第 56 条(著作権および知的財産権)
本サービスを構成する全てのシステム、プログラムおよびソフトウェア、または本サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他本サービスに関連して提供される素材(以下、「著作物」といいます。)の著作権、著作者人格権、著作隣接権、工業所有権(商標権、特許権、実用新案権、およびこれらを出願する権利)、不正競争防止法上の営業秘密、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権(以下、
「著作xx」といいます。)は、当社または当社にその使用を許諾している権利者に帰属するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社または権利者の事前の書面または電磁的方法による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用の範囲を超えて使用したり、複製もしくは改変したり、または解析(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等)をしてはならないものとします。
第 57 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 58 条(本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
また、当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 59 条(営業区域)
営業区域は、別表 1 に定めるところによります。
第 60 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 61 条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 62 条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、第 59 条(営業区域)を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
第 63 条(言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。