Contract
10 東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書
東京工業大学および慶應義塾大学(以下「両大学」という。)は,両大学の学則等の定めるところにより,両大学の学生が相手先大学および大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを認めること、また自大学大学院の学生が相手大学の大学院において必要な研究指導を受けることにより両大学間の交流と協力を促進し、両大学の教育研究の充実に資することについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。
1.本協定書の実施について必要な事項は、両大学の協議により処理するものとし、実施に関する細部の事項については、協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。
2. 本協定書の実施に係る授業料その他必要な経費は徴収しない。ただし「覚書」に特に記載のある場合はその限りではない。
3.この協定書は、平成22年4月1日から2年間効力を有するものとする。ただし両大学いずれかからの申し出がない限り,自動的に1年間ずつ延長するものとする。
附 則
平成20年3月27日締結の「東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書」は,平成22年3月31日限り,これを廃止する。
平成 22 年 12 月 1 日 平成 22 年 12 月 1 日東京工業大学長 慶應義塾大学長
東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科
との間における学生交流に関する覚書
平成22年12月1日付で東京工業大学と慶應義塾大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科(以下「関係研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
(受 入)
1.東京工業大学大学院社会理工学研究科の修士課程または博士後期課程に在籍する学生が慶應義塾大学大学院経済学研究科において授業科目の履修および単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。また,慶應義塾大学大学院経済学研究科の修士課程または後期博士課程に在籍する学生が東京工業大学大学院社会理工学研究科において授業科目の履修および単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
(受入学生の身分)
2.関係研究科が受け入れた学生の身分は,東京工業大学では「特別聴講学生」,慶應義塾大学においては
「交流学生」とそれぞれ呼称するものとする。
(受入学生数)
3.関係研究科間の受入学生数が長期にわたり著しく偏りが生じないこととする。
(履修科目の範囲および単位数)
4.関係研究科が授業科目の聴講を許可し学生が履修することのできる授業科目は,関係研究科の協議によって定めるものとする。ただし,学生が履修することのできる単位数の上限は,東京工業大学においては修士課程および博士後期課程,慶應義塾大学においては修士課程および後期博士課程在籍中それぞれ12単位までとし,履修した単位の取り扱いについては,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。
(学生の推薦)
5.関係研究科は,受け入れ学生候補者を所定の様式により相手先大学大学院研究科あてに推薦するものとし,関係研究科は,前項により推薦のあった候補者のうちから受け入れ学生を決定し,相手先大学大学院研究科あてに通知するものとする。
(成績の通知)
6.関係研究科は,受け入れた学生が聴講した授業科目の成績の評価および単位の認定については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
また,関係研究科は,成績および単位を,学期末に相手先大学大学院研究科あてに報告するものとする。
(副専攻または副専門の認定)
7.関係研究科は,受け入れた学生が修士課程在籍中8単位以上を履修・合格し,所定の申請書を提出した場合には,必要な審査の上,東京工業大学では副専門を修了したことを認定するとともに,副専門認定証を授与する。また,慶應義塾大学においては副専攻を修了したことを認定するとともに,副専攻認定証を授与するものとする。
(施設利用の便宜)
8.関係研究科は,両大学の規則の範囲内で,受け入れた学生が聴講する上で必要な施設・設備の利用の便宜を供与するものとする。
(その他)
9.この覚書は,平成22年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
平成20年3月27日締結の「東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する覚書」は,平成22年3月31日限り,これを廃止する。
平成 22年 12月 1日 平成22年12月 1日
東京工業大学大学院 慶應義塾大学大学院
社会理工学研究科長 経済学研究科委員長