Contract
富山県とANAホールディングス株式会社との包括連携に関する協定書
富山県(以下「甲」という。)とANAホールディングス株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互の情報を有効に活用し、緊密な連携を図り、富山空港の利用を促進することにより、関係人口の拡大や地域活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し、協力するものとする。
(1)富山空港の利用促進に関すること
(2)観光振興に関すること
(3)県産品の振興・販路拡大に関すること
(4)UIJターン、移住定住の促進に関すること
(5)新産業創出に向けた連携に関すること
(6)災害時支援に関すること
(7)その他関係人口の拡大や地域活性化に関すること
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲と乙とは定期的に協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法については、甲乙協議の上、取組みごとに別途取り決めるものとする。
3 第1項各号に定める事項を推進するにあたっては、甲と乙は、県内市町村との連携が図られるよう努めるものとする。
(期間)
第3条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1箇月前までに甲又は乙から書面による特段の申し出がなければ、有効期間が満了する日から1年間この協定を延長するものとし、その後も同様とする。
2 前項ただし書きによる延長について、締結日から5年を超える場合は、あらためて協定を締結するものとする。
3 甲又は乙のいずれかがこの協定の解約を希望する場合は、解約予定日の 1 箇月前までに書面をもって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかが、この協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面による合意によりその変更を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、この協定の実施により知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
2 甲及び乙は、この協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に規定する義務を負うものとする。
(疑義の決定)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義等が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年3月 25 日
甲 xxxxxxxxxx0x0x富山県知事
xx xx(自署)
x xxxxxxxx0xx0x0x ANAホールディングス株式会社代表取締役社長
xxx xx(自署)