Contract
第1 趣旨
高知県スマート林業実証等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)による事業(以下「補助事業」という。)の実施等に関する取扱いについては、高知県スマート林業実証等支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に関連する県の規定・通知等に定めるほか、この要領に基づき適正に実施するものとする。
第2 補助事業の要件
要綱別表第1の事業区分ごとに、以下の要件に基づき事業を実施しなければならない
1 先端機械実証データ取得(要綱別表第1の1)
(1)補助の範囲
ア 原木生産型
補助対象とする範囲は、森林整備(搬出間伐)及び更新(主伐)作業の素材生産に関わる伐倒・集材(フォワーダ等を含む)・造材・小運搬・集材木の木寄せ作業等で使用する機械とする。
イ 造林・保育型
補助対象とする範囲は、森林整備(植栽、下刈、保育間伐)作業に関わる穴掘・地拵え・植栽・資材運搬・下刈作業等で使用する機械とする。
ウ 共通事項
① 実証を行う機械は、高知県内に導入実績のない機械(導入台数が少なく稼働データが公開されていない機械)とし、補助事業者又は事業実施に係わる事業者が機械の導入を検討していること。
② 実証機械は、レンタルなど借用した機械とし、その期間は3カ月を限度とする。なお、補助事業者が購入若しくはリース契約による機械は補助対象としない。
③ 機械レンタルに係る経費は、本体レンタル機械(ロードライナー、車輪及び履帯の滑止めチェーン、ゴム製履帯の損耗費、専用搬器・設置器具等の付属品は補助の対象に含む。)、補償費、管理料とする。
④ 実証を行う機械のデータ取得において不可欠となる一連の作業に活用する林業機械について、⑤Ⅰ及びⅡを補助対象とすることが出来る。ただし、運搬費は現場間移動に、保険料は実証を行う機械に限る。
⑤ データ取得等事務費の対象となる費用は次のとおりとする。
Ⅰ 機械操作、データ測定、アドバイザー
・レンタル等機械の操作、データ測定に係る職員給与及び日当、交通費
・操作方法や測定方法等の指導・助言に係る謝金及び交通費
Ⅱ 機械の稼働に係る諸経費、現場移動
・レンタル機械等の消耗品及び修繕費、燃料、運搬費、保険料
Ⅲ 運転技術の習得
・機械操作に必要な知識の習得に係る職員給与及びxx、旅費、負担金
⑥ 事業は、委託事業により第三者機関に依頼し実施することができる。
(2)レンタル事業者等
補助事業者がレンタル機械の契約を締結するレンタル事業者は、法人登録された事業者とし、レンタル機械の見積書・請求書・明細書の発行及びレンタル機械の性能の保証が可能な事業者であることとする。なお、販売会社などが管理するデモンストレーション用機械を借用する場合も同様とする。
(3)実証データの測定
ア 高知県立森林技術センター(以下「県森技」という。)との連携
① 補助事業者は、当該事業の実施時期、場所、測定方法などについて、予め県森技と協議し日程等を調整したうえで事業を実施しなければならない。
② レンタル機械を活用した作業システムは、組み合わせる作業機械や作業道の状況なども考慮し、効果的に稼働できる環境を整え実施するものとする。
③ 測定においても県森技の技術指導の下で進めること。
イ 実証データは、急傾斜地を含む複数の傾斜角において測定することに務めるとともに、土壌や凹凸の状況なども十分に考慮すること。
ウ 取得した実証データは、県森技の協力の下で取りまとめを行うこと。
(4)実証データの公表
取得した実証データは、県に条件を付さずに無償で提供するとともに、公開することに同意すること。また、県の求めに応じて実証現場での現地見学会や研修会等において報告することに協力すること。
(5)実績報告
実績報告書で添付するレンタルに係る契約書は、レンタルの相手方、機種、期間、金額が確認できれば請求書でも可とする。また、添付する写真は、機種等が確認できるものとする。
2 作業システム向上実践支援(要綱別表第1の2)
(1)補助の範囲
ア 原木生産型
補助対象とする範囲は、森林整備(搬出間伐)及び更新(主伐)作業の素材生産を行うための伐倒・集材(フォワーダ等を含む)・造材・小運搬・集材木の木寄せ作業等で使用する機械、器具および装置並びに作業道開設において1台の作業機で伐倒・集積・掘削が可能な多工程作業機械の改良及び導入とする。
イ 造林・保育型
補助対象とする範囲は、森林整備(植栽(地拵え含む)、下刈、保育間伐)作業を行うための穴掘、地拵え、植栽、資材運搬、下刈作業等で使用する機械、器具および装置の改良及び導入とする。
ウ 共通事項
① 改良とは、「機械の効率化及び機械本体に新たな機能を追加するもの」とし、既存所有する機械本体へ「架装する作業機及び一体的に作動させる補助機器、架装や改良のための工事経費」とする。
② 当該事業年度に新規導入を行う機械本体への同時架装及び架装のための機械回送経費等は補助対象としない。
③ 作業機(アタッチメント等)を架装する機械本体(ベースマシン)の稼働時間はおおむね5,000時間、導入後5年程度以内の機械本体を推奨する。なお、目標年度又は改良後5年以上若しくは補助事業により導入した機械施設の処分制限期間(耐用年数)の何れか長い期間までの間、実用に供するものとして、確約書(別紙1)を第3の1の事業計画書に添付するものとする。また、本体がリース契約の場合は、リース契約後に買い取る事が確認出来る契約書等の写しを併せて添付するものとする。
(2)機械導入後の保守・管理
機械導入事業体は機械の作業記録簿を整備するとともに、作業前点検、定期点検を実施し、機械本体及び架装作業機の性能を十分発揮できるように維持管理しなければならない。
(3)作業システム向上効果の目標
ア 原木生産型
別記第1号様式の別紙1-2の第2の利用計画において、事業体全体又は導入機械利用班の導入年度の翌年から3年後の年間原木生産量が、直近3ヵ年の平均実績から10%増加していること。ただし、素材生産量の増加に直接寄与しない労働強度の軽減、省力化、安全性の向上(以下「労働環境の改善」という。)を目的としている場合はこの限りではない。
イ 造林・保育型
別記第1号様式の別紙1-2の第2の利用計画において、事業体全体又は導入機械利用班の導入年度の翌年から3年後の森林整備面積(植栽、下刈り、保育間伐等)が、直近3ヵ年の平均実績から10%増加していること。ただし、作業効率の向上に直積寄与しない労働環境の改善を目的としている場合はこの限りではない。
ウ 共通事項
別記第1号様式の別紙1-2の第3の作業システムの向上の現状及び目標において、作業システムの向上効果として指標を設定し、導入年度の翌年から3年後に向上する目標を設定するものとする。ただし、労働環境の改善は効果を数値化することが難しいことから、取り組みの成果として1名以上の新規雇用をすることで成果とみなすことができる。なお、指標は作業工程(運搬を含む)の省力化、生産性の向上、森林整備(植栽、下刈、保育間伐)面積の増加、素材生産量(低質材を含む)の増加等とする。
3 SCM構築支援(要綱別表第1の3)
(1)補助の範囲
ア サプライチェーンマネジメント(以下「SCM」と言う。)地域
次の事項の全てを満たしていること。
① 市町村や流域等の纏まりのある区域において、林業事業体と木材加工事業体等(製材工場、集成材用ラミナ製造施設、木質バイオマス発電所や燃焼施設、チップ工場等)が参加した地域グループを形成していること。なお、原木を取りまとめ供給する者(原木市場、高知県森林組合連合会、高知県素材生産業協同組合連合等)や、木材加工事業体が一次加工した製材品の販売先となる需要者の参加の有無は問わない。
② グループ内の林業事業体と木材加工事業体等との間で、原木安定供給協定を締結するなど、契約取引(せり売りを除く)の仕組みの構築を計画していること。
③ グループ内の林業事業体と木材加工事業体等との間において、再造林の促進等、持続可能な林業・木材産業に関する仕組みづくりが検討されていること。
イ 情報共有システム
補助対象とする範囲は、原木の供給情報や需要情報をxx的に管理するシステムの開発(既存システムをカスタマイズし導入するものを含む)や不足する機能を拡充するための新たなシステムの導入及び導入済みのシステムのカスタマイズまたは新たなシステムを連結するための改良とする。なお、情報共有システムの効率的な運用に向けて導入する原木検収システムなども対象とする。
ウ アドバイザー設置
① グループ内の関係者間の原木取引(量や価格)や原木流通の仕組みなどの合意形成とともに、地域内の原木流通を拡大していくための、施業地の確保や機械装置の導入、担い手の育成などの仕組みづくりを支援し、SCMの構築を円滑に進めて行くために設置すること。
② アドバイザーは、木材生産や流通、加工などの知識を有する外部機関の有識者とし、関連機関の職員は補助対象としない。
(2)SCM構築支援の目標
ア 別記第1号様式の別紙1-3の第2の利用計画において、グループ内の木材加工事業体等が消費しているSCM構成員が生産した年間原木量は、導入年度の翌年から3年後に、直近3ヵ年の平均実績から20%以上増加していること。
イ グループ内の林業事業体が生産した原木のうち、地域内消費が困難なものは、県内の木材加工事業者等へ優先して供給するとともに、木材安定供給協定などの仕組みづくりを推進するよう努力すること。
ウ グループ内の林業事業体が皆伐を実施した後には、再造林の促進等、持続可能な林業・木材産業の推進が図れるよう配慮すること。
第3 事業計画の作成
1 事業計画書
(1)事業計画書
補助事業者の長は、別記第1号様式による高知県スマート林業実証等支援事業計画書(以下「事業計画書」という。)に以下の資料を添付のうえ、県要綱別表第1の事業区分の1および3については知事に、同事業区分の2については所長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、県要綱別表第1の事業区分の1の補助事業の場合はウ及びオの資料の添付を除く。なお、市町村が補助事業者の場合はア及びエに限るものとする。
ア 事業費の積算基礎(カタログ、見積書等)
イ 事業主体の規約(定款)
ウ 施設等の管理運営規定
エ 機種選定の基礎、理由(特定機種を導入する場合)
オ 収支及び利用の実績(財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)を含む決算報告書等)
カ アからオまでに揚げるもののほか、必要な資料
(2)事業計画書の副申請
所長は、補助事業者の長から提出のあった事業計画書の内容を審査し、事業の採択基準等の全てを満たすときは、別記第2号様式により事業計画書を知事に副申するものとする。
(3)事業計画書の変更
ア 補助事業者の長は、県要綱第6条に該当する場合は、別記第1号様式を事業変更計画書と読み替えて、県要綱別表第1の事業区分の1および3については知事に、同事業区分の2については所長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、目標値及び事業目的に変更のない場合は、県要綱第6条に規定する変更承認申請書の提出に替えることができるものとし、事業変更計画書の提出は省略することができる。
イ 所長は、アによる事業変更計画書等が提出された場合は、別記第2号様式を事業変更計画書と読み替えて知事に副申するものとする。
2 事業計画の通知
知事は、所長から副申があった事業計画書等の内容を確認し、適当と認めたときは、その旨を所長又は補助事業者に通知するものとする。通知を受けた所長は、必要に応じて補助事業者の長に通知するものとする。
第4 事業の実施
1 事業の着手
着手とは、補助事業者が事業の実施に直接係わる事務及び契約行為等を開始することをいい、補助事業者の長は補助事業の交付決定通知に基づいて事業に着手するものとする。
2 市町村以外の事業主体が締結する契約
事業を実施するために締結する契約については、地方自治体が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うものとし、特に次の点を遵守するものとする。
(1)契約の方法
計画に基づく事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、競争に付さなければならない。ただし、補助事業等の運営上、競争に付すことが困難又は不適当である場合は、随意契約による事ができる。
(2)予定価格の設定
契約にあたっては原則として予定価格を設定するものとし、導入しようとする施設の 仕様書を定め、原則3者以上の者より見積もりを徴収し行うこととする。ただし、3者以上の者より見積もり書の徴収が困難な場合にあっては、その理由を明らかにするとともに書面により整理保管すること。
(3)契約の相手方の選定
契約の相手側の選定は、地域の実態に即し、仕様書に沿って技術的に実行可能な事業者とし、原則として5者以上の入札者を指名して競争入札(見積書の徴収による場合を含む)により行うこととする。ただし、5者以上の入札者の指名が困難な場合にあっては、理由を明らかにするとともに書面により整理保管することとする。
(4)入札及び契約
入札及び契約にあたっては競争性xx性を確保して実施する事とし、(1)から(3)を参考に実施すること。なお、次のアからキまでに該当する場合には2人以上のものから見積書を徴収し、随意契約により契約できるものとする。ただし、計画額が30万円を超えないときは単独の見積もりでも可とする。
ア 計画事業費(計画事業費を定めない場合にあっては設計金額。以下同じ。)が次の金額を超えないとき。
① 工事又は製造の請負 250万円
② 財産の買入れ 160万円
③ 物件の借入れ 80万円
④ ①~③以外のもの 100万円
イ 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
ウ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
エ 競争入札に付することが不利と認められるとき。
オ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
カ 競争入札に付し入札者がないとき。
キ 落札者が契約を締結しないとき。
3 災害時の対応
補助事業者の長は、天災その他の災害により事業の遂行が困難と見込まれる場合は、現地調査のうえ災害報告書(別記第3号様式)により速やかに県要綱別表第1の事業区分の1および3については知事に、同事業区分の2については所長に報告し、報告を受けた所長は必要に応じて、木材増産推進課長と協議し、その指示を受けるものとする。
4 事業の経理
(1)経理の独立
補助事業者の長は、補助事業の経理を独立の帳簿を設定する等の方法により、他の経理と区分することとし、補助事業の対象外事業費を含む全事業費を一括して経理する場合にも、補助金の対象事業費と明確に区分するものとする。
(2)分(負)担金
補助事業者の長は、法令等に制限がある場合を除いて事業に要する経費に充てるため、本事業によって利益を受ける者から受益の限度において分(負)担金、夫役、現品、寄付金等の賦課・徴収をすることができる。この分(負)担金の徴収は、適正な賦課基準を定めて、法令又は総会の議決等に基づいて行うこととし、法令に規定がない場合においても令書を発行する等の方法により、個人等別分(負)担を明確にするとともに、徴収の都度領収書を発行するものとする。
(3)支払
事業費の支払いは、支払請求等に基づき納品の状況又は事業の出来高を確認し、その都度行うものとし、領収書を徴収するものとする。
(4)出納
金銭の出納は、原則として金融機関の貯金口座等を通じて行うものとする。
5 工期の延期
補助事業者の長は、県要綱第5条第1項第2号に規定する補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、完成予定年月日の延期届出書(別記第4号様式)(以下「工期延期届」という。)を県要綱別表第1の事業区分の1および3については知事に、同事業区分の2については所長に提出するものとする。
知事および所長は、補助事業者から提出のあった工期延期届の内容を確認し、適当と認めたときは補助事業者の長に受理通知(別記第5号様式)を行うものとする。
第5 補助事業者及び県の事業実施上の指導監督と検査
1 事業実施上の指導監督
知事又は所長は補助事業者の長から必要に応じて事業の遂行状況を報告させて把握し、補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しない事項がある場合には速やかに必要な指示等を行い、事業の適切な実施を図るものとする。
2 検査
(1)検査の種類
ア 知事又は所長は、県要綱第9条による実績報告書に基づき事業の完了検査を速やかに実施するものとする。また、知事又は所長は、事業の進捗状況等を勘案し、任意に中間検査を行うものとする。
イ 補助事業の概算払いについて、契約等により補助事業者が事業費の一部を支払うために県要綱第8条による請求があったときは、支払額及び支払日(支払予定日)について、契約書等の根拠書類を確認するものとする。また、出来高に応じた概算払請求があったときは、出来高検査により出来高を確認するものとする。
(2)検査方法
知事又は所長から命じられた検査員は、実績報告書に基づき、事業の成果物、経理事務の状況、補助事業に係る規定に基づく事務手続き等について検査を行うものとする。
第6 利用効果
1 利用効果調査
(1)作業システム向上実践支援(県要綱別表第1の事業区分の2)
目標値、指標及び別表第3の2(1)の規定による加工事業者等への供給量又は別表第3の2(2)の規定による森林整備面積について、別記第6号様式により当該補助事業の完了した翌年度から3年間、実績を取りまとめ、翌年度の5月31日までに所長を経由して、知事に報告しなければならない。
(2)SCM構築支援(県要綱別表第1の事業区分の3)
目標値及び原木安定供給協定の締結等の状況について、別記第6号様式により当該補助事業の完了した翌年度から3年間、実績を取りまとめ、翌年度の5月31日までに所長を経由して、知事に報告しなければならない。
2 施設の利用状況等の記録(県要綱別表第1の事業区分の2及び3)
補助事業者の長は、転用制限期間又は処分制限期間内においては1に定める利用効果調査表に準じて毎年度の利用状況を記録し、県から求められたときは速やかに提出できるよう保管するものとする。
3 施設等の利用及び経営の改善(県要綱別表第1の事業区分の2及び3)
(1)事業主体の利用効果の達成
補助事業者の長は、整備した施設のうち事業計画において個々に設定した指標の目標値の達成状況が低調である場合は、その原因を分析し、利用促進の強化を図るものとする。
(2)県の経営管理指導
県は、補助事業者の長からの報告等により施設の利用状況及び収支状況を把握し、適切かつ具体的な経営指導及び助言等を行うものとする。
(3)利用計画等の見直し
ア 利用計画見直し
補助事業者の長は、設置時の環境が変化したこと等により施設の設置目的が薄れたときには、遊休施設として放置せず、施設の有効利用が図られるように検討し、事前に利用計画及び利用目的の変更等を行うものとする。
イ 変更利用計画の申請
補助事業者の長は、施設の変更利用計画とその計画基礎、収支計画、施設ごとの使用計画等の参考資料を整理し、別記第7号様式により、別表第1の事業区分の1及び3については知事に、同事業区分の2については所長に提出しなければならない。
別表第1の事業区分の2にあっては、所長は、速やかに内容を検討の上、知事に報告するものとする。
第7 施設の管理運営
1 管理主体
施設の管理運営は、原則として補助事業者がこれを行うものとする。ただし、その施設の設置目的の承継及び達成が確保される場合に限り、原則として当該施設に係る実施(受益)地域に係る団体(当該施設における県の交付要綱で定められた補助事業者の範囲にとどめ、かつ適当であると認められるもの。以下「管理主体」という。)に、管理運営させることができる。この場合、事業計画協議書等においてあらかじめ承認を受けているものを除き、補助事業者の長は、速やかに所長に届け出てその指示を受け、所長は速やかにその内容等を知事に報告するものとする。
2 管理運営方法
(1)管理運営規程
補助事業者又は管理主体の長が定める施設の管理運営規程には、原則として次に掲げる事項を定めるものとする。
ア 目的
イ 施設の種類、構造、規模、型式、数量
ウ 施設の所在
エ 管理責任者
オ 利用者の範囲
カ 利用方法に関する事項
キ 使用料に関する事項
ク 施設の保全に関する事項
ケ 施設の償却に関する事項
(2) 表示
補助事業者又は管理主体の長は、補助事業により導入した施設の管理を円滑にするため、個々の機械等の施設の見やすい位置に事業年度、事業名、事業主体名を適当な大きさで表示するものとする。
(3)利用状況の記録
補助事業者又は管理主体の長は、運転日誌、利用記録簿等を整備し、施設の利用状況を適切に記録するものとする。
3 譲渡等に伴う手続
(1)補助事業者の処分承認申請
転用制限期間又は処分制限期間内において、補助事業によって取得又は効果の増加した財産を、補助金等の目的に反して使用、譲渡、交換、若しくは貸し付け又は担保に供しようとするときは、補助事業者の長は、補助金等に係る財産処分について(平成20年11月28日付け20高財政第210号副知事通知)の別紙第2による財産処分承認申請書に、次の書類を添付し、所長に提出するものとする。
ア 無償譲渡による事業承継を行う場合は、事業承継計画書
イ 財産取得から現在に至るまでの計画に対する利用実績(事業量及び損益計算書」)
ウ 減価償却計算書(別記第8号様式)
エ 補助事業者の処分に関する議事録
オ 図面(位置図、設計図、代替施設の設計図)及び写真
カ 補助金等交付決定(写し)及び補助金等交付額を確認することができる書類(実績報告書等)
(2)県の処分承認
(1) の申請を受けた所長は、速やかにその内容を審査の上、知事に報告し、その指示を受けるものとする。
(3)代替施設を施工する場合
処分の承認を受けた施設の代替施設を設置する場合は、当該施設の施工が完了次第、補助事業者の長は代替施設完了報告書(別記第9号様式)を所長に提出するものとする。所長は、その内容等を確認のうえ、知事に報告するものとする。
4 事業完了後の災害の報告
補助事業者又は管理主体の長は、補助事業により取得し又は効果の増加した施設等が、天災その他の災害を受けたときは、遅滞なくその旨を所長に連絡するとともに、被災写真等を添付した施設等の災害報告書(別記第10号様式)を所長に提出し、その指示を受けるものとする。所長は、速やかに提出のあった災害報告書とともに指示した内容を知事に報告し、その指示を受けるものとする。
第8 諸手続関係
1 書類の提出部数
補助事業者の長は、所長が知事に報告、提出及び副xxを行うものについては正副2部、それ以外のものについては1部の書類を提出するものとする。
2 書類の宛先及び提出先
この要領の規定により知事に提出する書類は、別記様式中「林業(振興)事務所長」とあるのを、「高知県知事」と読み替えて適用するものとし、木材増産推進課長に提出するものとする。
附則
2 この要領は、令和5年5月31日限りその効力を失う。ただし、この要領に基づき交付された補助金については、第6及び第7の規定は、同日以降もなおその効力を有する。