大阪市(以下「甲」という。)及び日本マイクロソフト株式会社(以下「乙」という。)は、大阪市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を 推進するため、職員の人材育成に資する相互の連携及び協力に関する事項について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
大阪市におけるデジタル・トランスフォーメーションを推進するための 職員の人材育成にかかる連携協力に関する協定書
大阪市(以下「甲」という。)及び日本マイクロソフト株式会社(以下「乙」という。)は、大阪市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するため、職員の人材育成に資する相互の連携及び協力に関する事項について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が連携して、行政サービスの向上と業務の効率化を図るDXを推進するため、職員の人材育成に寄与することを目的とする。なお、連携協力については、特定の事業や業務を想定しておらず、互いの知見・技術等を活用してDXを推進するための職員人材育成に寄与することを概念的な目的としているため、各当事者間において、いかなる権利義務関係その他の法的拘束力の生じるものではない。
(連携事項)
第2条 本協定による連携事項は次のとおりとし、その具体的な取組の内容については、甲及び乙が協議の上、別途定めることとする。
1 DXを推進するための職員の人材育成に関すること
2 その他両者が必要と認める事項に関すること
(連絡調整)
第3条 前条各号に定める項目を円滑かつ効果的に進めるために、甲及び乙に連絡調整窓口を設ける。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和5年3月31日までとする。ただし、協定期間満了の日までに甲及び乙の合意により本協定を1年間更新することができる。
(非拘束)
第5条 本協定は、本締結日における両当事者の基本的理解を確認するものにすぎず、各当事者間にいかなる権利義務関係その他の法的拘束力を生じさせるものではない。各当事者は、第1条に定める目的又は第2条に定める連携・協力その他本協定に定める事項が達成されなかった場合でも、いかなる責任も負わないものとする。
2 本協定は、各当事者の製品又はサービスの購入、利用その他について定めた既存の契約に優先したり、それらを変更したりするものではない。
3 本協定にかかる秘密情報の取り扱いについては、別途相互秘密保持契約を締結する。
(協議)
第6条 本協定に定める事項について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項について必要があるときは、甲及び乙が協議の上、別途定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書を作成し、甲、乙記名押印の上、各々その控えを保管する。
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市
契約担当者 デジタル統括室長
日付:令和 年 月 日
(乙) xxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx
xxマイクロソフト株式会社
日付:令和 年 月 日