Contract
神奈川県とSpready株式会社との
ベンチャー企業への支援に係る連携と協力に関する協定
神奈川県(以下「甲」という。)とSpready株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化するため、次のとおり連携と協力に関する協定(以下「協定」とい
う。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙の相互の密接な協力と連携により、県経済を牽引するベンチャー企業の創出とその成長を促進することで、県内経済の活性化を図ることを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、それぞれ以下の役割を担う。
【甲の役割】県内ベンチャー企業及び起業準備者の発掘と乙への紹介
【乙の役割】甲が紹介するベンチャー企業及び起業準備者に対する自社サービス特別割引プランの提供及び円滑なサービス利用に向けた支援
(協定の有効期間)
第3条 協定の有効期間は、締結の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、期間満了日の1か月前までに甲又は乙のいずれかから何らの意思表示もなされない場合、同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(特別割引プラン)
第4条 特別割引プランの提供期間は協定の有効期間に準ずるものとし、甲又は乙がプランの内容の変更を申し出たときは、協議の上、変更を行うものとする。
(協定の見直し)
第5条 甲又は乙が、協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、協定の変更又は解除を行うものとする。
(協定の解除)
第6条 甲は、次の各号に該当するときは、直ちに協定を解除することができる。
(1)乙に協定の内容に反する行為があったとき。
(2)乙に社会的背信行為があったとき。
(守秘義務)
第7条 甲及び乙は、本協定の締結及び実施において知り得た相手方及び他の当事者の秘密事項を本協定の目的外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。ただし、事前に当事者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(疑義等の解決)
第8条 協定に定める事項に関し疑義のあるとき、又は定めのない事項については、甲及び乙が協議のうえ定める。
協定の締結を証するため、協定2通を作成し、甲及び乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年4月 14 日
甲 神奈川県横浜市中区日本大通1神奈川県知事 xx xx
乙 xxxxx区桜丘町 16-2 SAKURA BLOOM 102 Spready株式会社
代表取締役 xx xx