Contract
大阪市立大学(大学院法学研究科)及び大阪市立大学(法学部)の法曹養成連携協定
大阪市立大学(大学院法学研究科)大学(以下「甲」いう。)と大阪市立大学(法学部)(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が法学部教育と法科大学院教育との円滑な接続を図り、優れた法律実務家の養成に資することを目的とする。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 大阪市立大学大学院学則第3条第2項に規定する甲の法学研究科法曹養成専攻
二 連携法曹基礎課程 大阪市立大学法学部履修規程第6条の2に規定する乙の法学部法曹養成プログラム(以下、「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、早期卒業を希望する学生に対する適切な教育的配慮を行う体制を別紙5のとおり定める。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜(以下「5年一貫型教育選抜」という。)を実施する。
2 前項に定める5年一貫型教育選抜の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年 11月 26日
甲 大阪市立大学(大学院法学研究科) 乙 大阪市立大学(法学部)
学長(xxx)法曹養成専攻長 学長(代理人)法学部長
x x xx x
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
1.甲の1年次に提供される法律基本科目すべてについて、基礎的な学識を有するように、必修科目を開講する。
2.甲の厳しい教育に耐えうるだけの基礎的学力(文章の正確な読解力、理論的な推論・分析・判断を的確に行うことのできる能力、思考のプロセスと結果とを明確に表現する能力)を備えるように、選択必修科目を含めた科目を開講する。
2.乙の法曹コースの教育課程
※開講学期は年度により変更になる可能性がある
学 年 | 学 期 | 必修科目群 | 選択必修科目群 | 選択科目群 | |||
科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | ||
1 年 | 前 期 | 法学入門 基礎演習 | 2 2 | ||||
後 期 | 憲法第1部 民法第1部 | 4 4 | 法曹実務入門 政治学概論 | 2 2 | |||
2 年 | 前期 | 憲法第2部 | 2 | 日本法制史 | 4 | 民法第5部 | 2 |
刑法第1部 | 4 | 日本近代法制史 | 4 | 商法第1部 | 2 | ||
民法第3部 | 4 | 東洋法制史 | 4 | 刑事政策 | 4 | ||
刑事訴訟法 | 4 | 西洋法制史 | 4 | 外国語演習(英語)※3 | 2 | ||
国際法 | 4 | ||||||
政治学 | 4 | ||||||
欧州政治外交史 | 4 | ||||||
後期 | 刑法第2部 | 4 | 法哲学 | 4 | 行政法第1部 | 4 | |
民法第4部 | 4 | ローマ法 | 4 | 商法第3部 | 2 | ||
商法第2部 | 4 | 経済法 | 2 | 法政2年次演習※4 | 2 | ||
民事訴訟法 | 4 | 国際組織法 | 4 | 外国語演習(英語)※3 | 2 | ||
フランス法 | 4 | 外国語演習(ドイツ語)※3 | 2 | ||||
政治学史 | 4 | 外国語演習(フランス語)※3 | 2 | ||||
国際政治 | 4 | 外国語演習(中国語)※3 | 2 | ||||
xxx | 4 | ||||||
3 年 | 前期 | 民法第2部 | 4 | 知的財産法 | 2 | 行政法第2部 | 4 |
専門演習※1 | 2 | 国際経済法 | 4 | 租税法 | 4 | ||
xx法 | 4 | 金融商品取引法 | 2 | ||||
比較政治学 | 4 | 民事執行・保全法 | 2 | ||||
政治過程論 | 4 | 倒産法 | 2 | ||||
専門演習※5 | 2 | ||||||
特別研究B※8 | 2 | ||||||
後期 | 専門演習※1 | 2 | 法社会学 | 4 | 法学政治学計量分析 | 2 | |
労働法 | 4 | 法曹発展科目 | 2 | ||||
社会保障法 | 4 | 専門演習※5 | 2 | ||||
国際私法 | 2 | 演習論文※5 | 2 | ||||
ドイツ法 | 4 | 特別研究B※8 | 2 | ||||
アジア法(中国法) | 4 | ||||||
xxxx外交史 | 4 | ||||||
公共政策論 | 4 | ||||||
通 年 | 専門演習※1 | 4 | 専門演習※5 | 4 | |||
その他 | その他の科目 | ※6 | |||||
合計 | 46 | ※2 | ※7 |
1年次配当科目は、2年次および3年次においても、また、2年次配当科目は3年次においても履修可能(一部科目を除く)
※1 前期2単位と後期2単位の合計4単位又は通年4単位のいずれかを必ず修得しなければならない
※2 合計16単位以上の修得が必要
※3 12単位を上限に選択科目群枠内単位に算入することができる
※4 4単位を上限に選択科目群枠内単位に算入することができる
※5 8単位を上限に選択科目群枠内単位に算入することができる
※6 選択科目群枠内単位にはあわせて16単位まで以下の科目を算入することができる。(1)社会基本科目、(2)商学部、経済学部、文学部提供の専門教育科目、(3)履修規程に定める教職に関する科目及び博物館に関する科目
※7 必修科目群、選択必修科目群および選択科目群から合計90単位以上の修得が必要。このほか、全学共通科目38単位以上の修得が必要。
※8 甲との共同開講科目。卒業に必要な単位として算入されない
<別紙2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準
♙♙:90点以上 極めて優秀と認められる成績である
♙:80点以上90点未満 優秀と認められる成績である
B:70点以上80点未満 良好な水準に達していると認められる成績である C:60点以上70点未満 合格と認められるが今後の努力を要する成績である F:60点未満 不合格の成績である
(評価方法)
・各科目のシラバスに記載しているとおり。なお、必修科目群に属する科目(専門演習を除く。)の成績評価の方法には、論文式試験を含まなければならない。
※法曹養成プログラムに関する規程第8条
(GP♙算出基準)
1.履修登録した科目については、その成績評価に応じて、次の区分に従い、グレードポイント(以下「GP」という。)を与える。
♙♙:4
♙:3 B:2 C:1
F、欠席及び無効:0
2.次の算式にしたがい、グレードポイントアベレージ(以下「GP♙」という。)を算出する。
(当該科目のGP×当該科目の単位数)の総和÷履修登録した科目の単位数の総和
※法学部履修規程第22条
<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
1.年間の履修条件(キャップ)の上限を超えて科目の履修を認める場合の要件
・原則は、学期ごとに 24 単位を上限とする
・早期卒業の願い出が認められた学生の履修登録単位数は、3年次以降において学期ごとに 30 単位を上限とする
※早期卒業に関する取扱規程第4条・法学部履修規程第5条の2
2.早期卒業を認定する要件
2-1.早期卒業の願い出の承認要件:次の(1)~(3)いずれにも該当する者
(1)本法学部に2年間在学していること
(2)(1)の在学期間において修得した単位数が 80 単位以上であること
(3)修得単位数のうち成績区分が♙又は♙♙評価の単位数の合計が 56 単位以上であること
※早期卒業に関する取扱規程第3条・法学部履修規程第5条の2第2項
2-2.早期卒業の認定要件:次の(1)~(3)いずれにも該当する者
(1)本法学部に3年以上在学していること
(2)卒業に必要な単位数をすべて修得していること
(3)修得単位数のうち成績区分が♙又は♙♙評価の単位数の合計が 90 単位以上であること
※早期卒業に関する取扱規程第6条
3.法曹コースの要件
3-1.法曹コースの登録の要件:次の(1)~(3)いずれにも該当する者
(1)本法学部の在学期間が2年以上4年未満であること
(2)(1)の在学期間中において修得した単位数が 80 単位以上であること
(3)専門科目の修得単位数のうち成績区分が♙又は♙♙評価の単位数の合計が 30 単位以上であること
※法曹養成プログラムに関する規程第3条
3-2.法曹コースの修了要件:次の(1)~(3)いずれにも該当する者
(1)在学期間が5年を超えないこと
(2)法曹養成プログラム修了に必要な単位数をすべて修得していること
(3)専門科目の修得単位数のうち成績区分が♙又は♙♙評価の単位数の合計が 60 単位以上であること
※法曹養成プログラムに関する規程第9条
<別紙4>
乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
・5年一貫型教育選抜
(対象者)
・大阪市立大学(大学院法学研究科)及び大阪市立大学(法学部)の法曹養成連携協定第
2条第2号に定める法曹コースを、入学者選抜が実施される年度において修了する見込みの者
(定員)
・5 名
(出願要件)
・大阪市立大学(大学院法学研究科)及び大阪市立大学(法学部)の法曹養成連携協定第
2条第2号に定める法曹コースを、入学者選抜が実施される年度において修了する見込みの者
(合否判定の方法)
・法曹コースの成績およびその他の要素の評価(自己評価書、語学能力を証明する書類および公的資格や特技を証明する書類を総合的に考慮する)による
<別紙5>
早期卒業を希望する学生に対する教育的配慮実施体制に関する申し合わせ
令元.10. 29 教授会承認早期卒業に関する取扱規程第1条に定める早期卒業を希望する学生に対する適切な教育的配慮
を行う体制について、次のとおり申し合わせる。
1 本申し合わせで早期卒業を希望する学生とは、以下のものを指す。
(1) 1 年xx、2年xxで早期卒業の願い出を検討している学生(編入学生を除く。以下同じ)
(2) 早期卒業の願い出を教授会の議を経て認められた3年xx
2 早期卒業を希望する学生への指導を担当する教員(以下、指導担当教員という。)は、以下の者から構成されるものとする。
(1) 学部専任教員で、学部カリキュラムに精通しているもの1名(当該年度学部教務委員、前年度学部教務委員、または副学部長)
(2) 法曹養成専攻所属教員で、法曹養成専攻カリキュラムに精通しているもの1名(法曹養成専攻副専攻長、または法曹養成専攻教務委員)
(3) その他の専任教員で、法学部長が適任と判断するもの数名(1項(2)に定める学生が属する専門演習担当者など)
3 早期卒業制度に関するガイダンスを下記のように開催する。前項で定めた指導担当教員のいずれかがこれを担当する。
(1) 1年xxに対して行う新入生ガイダンス、コース説明会などの場において、早期卒業制度について学生に概括的に説明する機会を設ける。
(2) 1年xxから2年xxに進級する時期、及び2年xxから3年xxに進級する時期に、
1項(1)で定める学生に対し、早期卒業制度について詳しく説明する機会を設ける。
4 指導担当教員は、以下のような教育的配慮を行うものとする。
(1) 1項(1)で定めた学生で3項(2)のガイダンスに出席し、より詳しい相談を希望する学生に対して、随時学習相談に応じる。
(2) 1項(2)で定めた学生(法曹養成プログラムに登録した学生を含む。)に対して、半期に一度及び必要に応じて、個別面談に基づく学習相談に応じる。
5 早期卒業を希望する学生に対する教育的配慮は、早期卒業の制度説明や学習相談などを内容とする。ただし、学習相談や成績評価などは、早期卒業を希望しない学生に比べて優遇するものであってはならない。
附則 (制定 令元.10.29)
この申し合わせは、令和元年10月29日から施行する。