乙は本製品の開発元である株式会社 FCE プロセス&テクノロジー(以下「P&T」という)より、本約款に関連して甲乙間で締結される本製品の使用許諾契約(以下「本 契約」という)を履行するために必要な権利の許諾を受けるものとする。
ソフトウェア使用許諾約款
対象ソフトウェア製品名:RPA Robo-Pat(ロボパット)
この約款(以下「本約款」という)は、お申込者(以下「甲」という)が、スターティアレイズ株式会社(以下「乙」という)から対象ソフトウェア製品(コンピュータプログラム、マニュアルその他関連資料を含み、以下「本製品」という)の使用許諾を受ける際の諸条件を定める。
甲が本約款の条項に合意できない場合、本製品を使用することはできない。
乙は本製品のxxxである株式会社 FCE プロセス&テクノロジー(以下「P&T」という)より、本約款に関連して甲乙間で締結される本製品の使用許諾契約(以下「本契約」という)を履行するために必要な権利の許諾を受けるものとする。
第 1 条 適用
以下の条項に従い、乙は、甲に対し、本契約において特定された本製品を使用する非独占的ライセンスを付与する。
第 2 条 本約款の変更
1. 乙は、改訂日の 1 ヶ月前までに乙のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができるものとする。ただし、本約款の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は甲の一般の利益に適合するような内容である場合、乙は直ちに本約款を変更することができるものとする。
2. 甲が本約款の変更に同意できないときは改訂日までに乙に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとする。
3. 乙が改訂日までに本約款の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなす。
第 3 条 使用権の許諾
1. 甲は、本製品を別紙「4. 本製品の使用目的等」に従い使用することができる。
2. 甲は如何なる理由に因ろうとも本製品を譲渡、販売、転貸又は公衆送信することはできない。
3. 甲は本製品を 1 ライセンスあたり 1 台のコンピュータにインストールして使用することができ、これ以外の使用はできない。但し、フローティングライセンス方式の契約に基づく使用に際して本項は適用されないものとする。
4. 乙は甲に対し、日本国内にて本製品を使用する権利を付与するものとする。第 4 条 知的財産権
1. 乙は、本契約で許諾された権利を除き、甲に対して、本製品に関するいかなる権利及び権限をも与えるものではない。甲は、本製品の再使用許諾権は乙により管理監督されていることを認める。甲は、本製品に係わる著作権その他の知的財産権がすべて P&T又は本製品の開発協力者に帰属又は管理されるものであることを確認する。
2. 甲は、本製品が乙により使用を許諾されている著作物であることを十分に理解し、本製品及び本製品を直接使用し、あるいは間接的に本製品の機能の全部又は一部の使用を前提とした特許出願を行う等をしてはならず、本製品に関わる著作権を侵害しないこととし、第 3 条の規定に従った取り扱いをすることとする。
3. 甲は、本製品のいかなる部分も、逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、解析、改変又はその他の方法で変更してはならない。
第 5 条 製品保証の範囲
1. 乙は甲に対し、本製品に帯有する瑕疵についてのみ責任を負うものとし、甲の誤用、事故、改造、付加、本製品の稼働環境に合致しない環境での使用、不適切な変更又は乙以外の者に帰すべき事由により生じた不具合については、一切その責任を負わない。また、火災、地震、その他の事故、甲の故意又は過失等の乙の責に帰さない理由により生じた瑕疵については、乙は保証の責任を負わないものとする。
2. 本製品の保守サポートの内容は、別紙「5. 保守サポートサービス内容」に規定のとおりとする。
第 6 条 損害賠償
1. 本契約の履行に関して、乙の責めに帰すべき事由に基づき、甲が損害を受けた場合は直接かつ現実に発生した通常の損害に限り、乙は賠償の責を負うものとする。乙はいかなる場合においても、間接損害、逸失利益、結果損害、及び特別の事情により発生した損害については、一切責任を負わない。
2. 前項に基づき、乙が甲に対して負担する損害賠償の額は、1ヶ月あたりの使用料を上限とする。
第 7 条 本契約、使用料及び支払い方法
1. 甲は、乙のウェブサイト上の申込フォームに本製品の種類、数量及び使用料、及び甲の登録用電子メールアドレス(以下「登録メールアドレス」という)等の必要事項を入力する方法により本契約の申込みを行う。
2. 乙が甲の登録メールアドレスに甲からの申込を承諾する旨記載した電子メールを送信したときに本契約は成立する。
3. 本契約に基づき甲から乙へ支払われる本製品の使用料は、別紙「2.本製品の使用料」に定めるものとする。
4. 乙は、別紙「6. 本製品の納入」に定める納期、納入方法に従い、本製品の納入を行う。
5. 本製品のライセンスキーの通知が行われた日の当月分から使用料が発生する。
6. 使用料の支払い方法は、別紙「7. 支払い方法」に定めるとおりとする。
7. 甲が支払期日までに支払いを怠った場合には、甲は乙に対して未払金について年利6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。但し、天災地変その他やむを得ない事由により、支払遅延が生じた場合は、当該事由が継続する期間は、支払遅延期間に算入しないものとする。
第 8 条 秘密保持義務
1. 本契約の有効期間中及びその終了後3年間、甲及び乙は、他方当事者に関する情報であって、(i)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物により開示される情報、又は(ii)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後 30 日以内に当該情報の内容を書面にし、かつ、当該書面において秘密である旨を明示して提供されたものを守秘し、当該情報を本契約の履行の目的以外に使用せず、他方当事者の書面による事前同意がある場合を除き、本契約を履行するために合理的に必要な自己及び他方当事者の事前同意を受けた協力会社の従業員以外のいかなる第三者にも当該情報を開示しない。なお、協力会社に開示する場合、又は他方当事者の当該同意に基づき第三者に開示する場合、協力会社又は当該第三者に同様の守秘義務を負わせるものとする。本項の義務は、以下各号の事項には適用されないものとする。
(1) 知得の前後を問わず、開示を受けた者の責に帰すべき事由によらず公知となった事項
(2) 開示を受けた者が、開示の以前より保有していた事項
(3) 開示を受けた者が、第三者より守秘義務を負うことなく正当に入手した事項
(4) 開示を受けた者が、開示を受けた情報によることなく独自に開発した事項
2. 乙は、P&T 及び株式会社アシリレラ(本製品の P&T の開発協力者)を前項の協力会社として扱うことを申し出、甲はこれに同意した。
第 9 条 権利義務の譲渡禁止
甲は、乙の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
第 10 条 反社会的勢力の排除
1. 甲及び乙は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約する。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含む。)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 11 条 解除、期限の利益喪失
1. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとする。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9) 重大な過失又は背信行為があったとき
(10) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 甲又は乙は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとする。
3. 甲又は乙は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとする。
第 12 条 準拠法
本契約は日本法に準拠し、日本法によって解釈される。第 13 条 管轄合意
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
2019 年 3 月 1 日 制定
2022 年 8 月 1 日 改訂
(別紙)
1. ソフトウェアプロダクト名称
「RPA Robo-Pat(ロボパット)」(以下、Robo-Pat)
2. 本製品の使用料
Robo-Pat フル機能版 1 ライセンスの 1 ヶ月あたりの使用料:12 万円(消費税別)
Robo-Pat 実行専用版 1 ライセンスの 1 ヶ月あたりの使用料:4 万円(消費税別)
※使用ライセンス数は本契約で定めたとおりとする。
3. 本製品の使用期間
使用するライセンスキーの通知が行われた日から当該月の末日までとし、翌月以降は 1
ヶ月間の自動継続とし、以降も同様とする。使用停止の場合は停止月の 1 ヶ月前迄に乙に連絡する。
使用期間の 1 ヶ月は、各月 1 日から末日までの期間とし、甲の使用期間が 1 ヶ月に満たない場合においても使用料の日割計算は行わないものとする。
4. 本製品の使用目的等
甲は甲の社内業務に限り、本製品を使用するものとする。
5. 保守サポートサービス内容
(1) 甲からのメールによる問い合わせ及びそれに対するメールによる対応・回答は平日 10 時から 17 時内で実施するものとする。
(2) 本製品に不具合が発生した場合は、P&T は乙が必要とする情報を収集し、P&T が当該不具合の内容を調査のうえ、必要に応じて甲にパッチの提供することとする。
(3) エンハンス(小規模の改善)が発生した場合、乙は当該内容を甲に通知する。
6. 本製品の納入
納期:別途協議の上、決定する。
納入方法:乙が指定する通信手段又は記録媒体の送付にて納入
乙が指定する通信手段にて甲が使用するライセンスキーを通知
7. 支払い方法
(1) 乙は、甲への使用料の請求及び代金の受領業務を原則として、乙の関係会社であるスターティア株式会社(以下「スターティア」という)に委託する。
(2) スターティアは、乙からの委託に基づき、使用料の請求書を甲に送付するものとする。
(3) 甲は、スターティアから発行された請求書に基づき、納入月の翌々月の 5 日(金融機関の休業日の場合は、その翌営業日)に甲名義の預金口座からの自動引き落としの方法により使用料を乙に支払うものとする。
(4) 前号にかかわらず、甲は、乙が承諾した場合に限り、乙の指定する預金口座に振込む方法にて使用料を支払うことができるものとする。この場合、甲はスターティアから発行された請求書に基づき、乙の指定する支払期日までに使用料を支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
(5) (3)号及び(4)号に基づく、甲からスターティアへの使用料の支払いと同時に、甲の
乙に対する使用料の決済は完了するものとする。
以上