GLOBAL PASS 会員規約
GLOBAL PASS 会員規約
第1章 会員の資格
第1条(目的)
本規約は、株式会社 SMBC 信託銀行(以下「当行」といいます。)が発行する、Visa デビットの機能、当行の普通預金のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)、ジェイデビットカードとしての機能(以下「ジェイデビットカード機能」といいます。)および iD 機能、その他別途特約で定める機能を一体化し、それらの機能を1枚で提供する、デビット一体型キャッシュカードである「GLOBAL PASS」(以下「本カード」といいます。)に関して定めるものです。なお、本カードについては、預金にかかる当行の規約が適用されるほか、キャッシュカード機能については、「SMBC 信託銀行バンキングカード規定」(以下「バンキングカード規定」といいます。)が、ジェイデビットカード機能については、「SMBC 信託銀行ジェイデビットカード取引規定」(以下「ジェイデビットカード取引規定」といいます。)が適用されるものとします。
第2条(会員)
1. 当行に対し、預金にかかる当行の規約、「バンキングカード規定」、「ジェイデビットカード取引規定」および本規約を確認し、同意のうえ入会申込みをした個人かつ当行に普通預金口座およびプレスティア マルチマネー普通預金口座を開設した方(未xxについては、当行の定める基準を満たす者に限ります。)のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。なお、本カードの利用による第3条に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金(以下「本カード利用代金」といいます。)等の決済を行う申込口座(以下
「決済口座」といいます。)として指定可能な預金口座の種類は当行所定の種類に限るものとします。
2. 本会員が自己の代理人として指定し、本規約に関する一切の責任(本会員のみに適用されるものは除きます。)を負うことを承認のうえ、家族カード(第7条において定義します。)を申し込まれた当該本会員の家族(未xxについては、当行の定める基準を満たす者に限ります。)で、当行が承認した方を家族会員とします。
3. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
4. 家族会員は、本会員が解約退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然に会員資格を喪失するものとします。
5. 本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取り消す場合は、第28条第4項に定める所定の方法により届け出るものとし、本会員は、この届け出以前には家族会員の代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。
6. 本会員と当行との契約は、当行が入会を認めたときに成立します。
7. 未xxの会員は、本カード利用について、親権者の同意を得るものとします。
8. 未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限(下限)に満たない場合は、本カードを利用してはならないものとします。
9. 家族会員は、本カードの利用について、本会員の同意を得るものとします。
第3条(適用範囲)
本規約は当行と加盟店契約を締結している加盟店、当行が加盟若しくは提携する組織(Visa Worldwide Pte. Limited および株式会社NTT ドコモを含み、以下「国際提携組織」といいます。)、国際提携組織と提携した金融機関、クレジットカード会社および決済処理会社(以下総称して「提携クレジットカード会社等」といいます。)、それらが加盟店契約を締結している店舗・施設等(オンラインショッピングサイトを含みます。)ならびに国際提携組織と提携した金融機関等(以下「海外銀行等」といいます。)が統括する現金自動入出金機(以下「ATM」 といいます。なお、海外 ATM については、バンキングカード規定と矛盾する規定およびバンキングカード規定に定めのない規定は、本規約が優先して適用されます。)(以下総称して「加盟店等」といいます。)において、会員が商品を購入しまたは役務の提供を受けること(海外 ATM での現地通貨等での出金も含み、以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、
GLOBAL PASS 会員規約
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あらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から国際提携組織を通して弁済する取引(以下総称して「本サービス」といいます。)について適用されるものとし、国際提携組織のうち Visa Worldwide Pte. Limited を介する取引を「Visa デビット取引」といい、株式会社 NTT ドコモを介するものを「iD 取引」といいます。なお、決済の方法および利用代金の通知については、第18条乃至第20条によるものとします。
第4条(本カードの取引を行う目的)
会員は、本カードを第10条に定める利用限度額の範囲内で、第16条に定める利用方法により生計費決済として利用することができます。なお、海外ATM での出金については、会員が海外における滞在費等(宿泊代、交通費、食事代、その他衣食住関係費、身の回り品や土産品の購入費、学費、医療費など)に充当する範囲に限ります。
第5条(届出事項の変更等)
1. 当行に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、その他の事項(以下総称して「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、当行所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
2. 氏名または暗証番号(Visa デビット取引用およびiD 取引用を指すものとします。以下同じ)を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と当行が求めた場合には第7条に定める本カードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行に過失のある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
3. 前二項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前二項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4. 第1項または第2項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、会員の責めに帰すべからざる事由により届出を行わなかった場合を除きます。
5. 会員が第27条第1項第6号または第7号に該当すると合理的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6. 会員は、本カードの決済口座の変更およびカードデザインの変更が出来ないことを予め承諾するものとします。
7. 会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
第6条(本規約の変更、承認)
1. 本規約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行の店頭表示、当行のホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第2章 本カードの管理
第7条(本カードの貸与と取扱い)
1. 当行は、会員に氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表面に印字したプラスチックカード(以下「カード本体」といいます。)を発行し、貸与します。なお、カード本体のうち、家族会員に貸与されるカードを「家族カード」といいます。
2. 会員は、当行からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。会員は、本カード発行後も、届出事項(第5条第1項の届出事項をいいます。)の確認手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
3. カード本体の所有権は当行に属し、本カードのカード本体およびカード情報は、カード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
4. 会員は、本カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、本カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託または預託してはならず、また、理由の如何を問わず、本カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
5. 家族会員による家族カードのカード本体およびカード情報の利用は、すべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カードのカード本体およびカード情報の利用に基づく一切の売買取引債務は、本会員に帰属するものとします。この場合、家族会員は、本会員が当行に対し家族カードの利用内容・利用状況等を問い合わせしたとき、当行が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を開示することをあらかじめ承諾するものとします。
6. 本会員は、自ら本規約を遵守するほか、家族カード保有者に対し本規約を遵守させるものとし、会員が本規約に違反したことによる損害(第3項、第4項の違反に伴う損害を含みますが、これらに限られません。)については、当該会員がその責めを負うものとします。
7. 本カードの使用・保管・管理に際して、会員が第3項、第4項に違反し、その違反に起因して本カードが不正に利用された場合、会員は、本カード利用代金についてのすべての支払いの責めを負うものとします。
8. 本カードの発行は、当行あるいは当行が指定する第三者に委託して行うものとします。
第8条(本カードの有効期限)
1. 本カードの有効期限は、当行が指定するものとし、本カード本体の表面に記載した月の末日までとします。但し、有効期限前に本サービスの提供が終了される場合は、当該終了時までとなることがあります。
2. 有効期限の2ヵ月前までに当行所定の方法による本カードの解約申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードを送付します。会員は有効期限経過後の本カード本体を直ちに切断・破棄するものとします。なお、当行が定める一定期間、会員による本カード利用代金の決済が無かった場合には、当行は新カードを発行しない場合があります。
3. 本カードの有効期限内における本カード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第9条(本カードの暗証番号)
1. 当行は、会員より申出のあった本カードの暗証番号を所定の方法により登録します。なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することはできません。また、当行は、必要がある場合には、会員による申出によらず、既に登録されているバンキングカード規定第2条の暗証番号を、本カードの暗証番号として登録することができるものとします。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。本カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責めのある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責めを負うものとします。
3. 会員は、本カードの暗証番号を変更する場合、第11条の定めに従い、カードの再発行が必要となることを予め了承するものとします。
第10条(本カードの利用限度額等)
1. 本カードは、決済口座の預金残高かつ次項のショッピングおよび海外 ATM 出金の上限額の範囲内(以下「利用限度額」といいます。)でショッピングおよび海外 ATM 出金に利用できます。但し、会員が本カード取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本カードを利用した場合等、第18条第1項に定める手続を経ない場合、または第18条第3項に定める確定支払額が同条第1項に定める保留額を上
回った場合には、決済口座の預金残高を超えて本カードを利用できる場合があることを会員は予め了承するものとします。
2. 会員は、本カードを国内・海外のショッピングおよび海外 ATM 出金に利用する場合、当行がそれぞれの
1回あたりの利用額、1日あたりの累計利用額および1月あたりの累計利用額に上限額を設けることを予め承諾するものとします。なお、ショッピングおよび海外 ATM 出金の上限額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時間とし、同じく1月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1月とします。当行は、ショッピングおよび海外 ATM出金の上限額について、ホームページ等所定の方法で公表するものとします。
3. 会員は、前項のショッピングおよび海外 ATM 出金の上限額について、当行所定の方法で申出を行い、当行が適当と認めた場合には、変更できるものとします。
4. 海外 ATM 出金の上限額については、バンキングカード規定の定めにかかわらず本条が優先して適用されるものとします。
第11条(本カードの再発行)
1. 当行は、本カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
2. 前項の定めに従い当行が本カードを再発行する場合、会員は、本カードに係る会員氏名、番号、有効期限等(以下「本カード情報」といいます。)が従前の本カード情報から変更される場合があることを予め異議なく承諾するものとします。
3. 会員が本カードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第12条(紛失・盗難、偽造)
1. 本カードまたは本カード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)により第三者に不正利用(以下、本条および次条は、第三者の不正利用によって生じた国内 ATM からの預金の払戻、ジェイデビットカード取引および振込による利用には適用されず、これらの利用の場合はバンキングカード規定が適用されます。)された場合、会員は、その本カードまたは本カード情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責めを負うものとします。
2. 会員は、本カードまたは本カード情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄の警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3. 偽造カードの使用に係る本カード利用代金については、会員は支払いの責めを負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの使用について会員に故意または過失があるときは、その本カードの偽造カードの使用に係る本カード利用代金について会員が支払いの責めを負うものとします。
5. 当行は、本カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、任意の判断で本カードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1. 前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難等により第三者に本カードまたは本カード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当行への届出がなされたときは、これによって会員が被る本カードの不正利用による損害をてん補します。
2. 保障額は、1年間で本会員と家族会員合計で500万円までとします。
3. 保障期間は、カード発行日を起点として1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
4. 前三項の規定にかかわらず、次の場合は、当行はてん補の責めを負いません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 本会員の家族・同居人・当行から送付した本カードの代理受領人による不正利用に起因する場合
④ 会員が第5項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ ショッピングおよび海外 ATM 出金のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害ならびに GLOBAL PASS 会員Web サービス利用特約に定めるオンラインショッピング認証サービスを利用したショッピングに関して生じた損害(但し、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。また、会員がオンラインショッピング認証サービスを登録しない場合は、損害をてん補できない場合があります。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難等の通知を当行が受領した日の61日以上前までに生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
5. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行所定の方法により当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
6. 海外 ATM 出金の保障については、バンキングカード規定の定めにかかわらず本条が優先して適用されるものとします。
第14条(本カードの利用停止等)
1. 当行は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購入しようとする場合、短時間に頻繁に ATM 出金をしようとする場合、第7条第4項にて禁止する行為に該当するまたはそのおそれがあると認めた場合等、本カードの利用状況が不審な場合、または第22条に定める決済口座からの引落が不能となった場合等の本カード利用代金の支払状況等の事情によっては、ショッピングおよび ATM 出金の両方またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2. 当行は、本カードおよび本カード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングおよび ATM 出金の両方またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。また、この場合、会員への事前通知なしに売買取引のキャンセルを加盟店等に依頼することがあります。
3. 当行は、会員が本規約に違反(第4条の取引を行う目的への違反を含みます。)し若しくは違反するおそれがある場合、本カードの利用状況に不審がある場合には、ショッピングおよび ATM 出金の両方またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や ATM を通じて本カードのカード本体の回収を行うことができます。加盟店から本カード本体の回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4. 当行が会員について前三項に定める行為に該当またはそのおそれがあると認めた場合、当行が当該会員に対し本カードおよび本人確認資料等を当行所定の方法により当行へ提示するよう求めることができ、会員は当行の求めに応じるものとします。
5. 当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においては本カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
1. 会員は、当行が提供する本カード付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から会員
に対し通知、若しくは当行のホームページに掲示します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4. 会員は、第27条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第28条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含みます。)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 本カードの利用方法および本カード利用代金等の決済方法
第16条(本カードによるショッピングおよび海外 ATM 出金の利用方法)
1. 利用可能な加盟店および海外 ATM
会員は、第3条に定める加盟店等において本カードを利用することができます。但し、会員は、加盟店等における本カード利用に際し、本カード情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
2. 加盟店の店頭または海外 ATM での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店に本カードを提示して、Visa デビット取引または iD 取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせVisa デビット取引については所定の売上票にカード署名欄と同じ署名をすることにより、iD 取引については署名することなく、売買取引を行うことができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合には本カードの利用ができないことがあります。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、または、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。なお、海外 ATM で出金取引を行うに際しては、本カードを海外 ATM に挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
3. 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、取引の申込み文書にカード情報および届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、カード情報および届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、海外加盟店でのインターネットによる金融サービス(海外金融商品の購入、海外 FX やネットカジノの決済、xx送金サービスなど)では、原則としてご利用いただけません。
5. IC カードの利用手続き
本カードは IC チップを搭載しており、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法で本カードを利用していただくことがあります。
6. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として本カードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任において本カードのカード情報を事前に加盟店に登録するものとし、本カードの更新等により登録したカード情報に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消し等により本カードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行が本カード情報の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店が本
カード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。
7. 本カードの利用に際しては、原則として、当行の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当行が加盟店若しくは会員自身に対し、本カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
8. 会員は、第1項の定めにかかわらず、高速道路や一部のホテル等、一部の加盟店において、本カードを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
9. 会員は、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により本カードを利用することができない場合があることを承諾するものとします。当行は、当行に責めがある場合を除き、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
第17条(債権譲渡の承諾等)
1. 会員は、ショッピングおよび海外 ATM 出金での本カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め承諾するものとし、法令上加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて加盟店等に対する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みますが、これらに限られません。)を放棄するものとします。
① 当行と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
② 提携クレジットカード会社等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社等に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社等が当該加盟店に立替払いし、当該提携クレジットカード会社等から当行に債権譲渡すること。この場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
③ 当行と国際提携組織との契約に従い、提携クレジットカード会社等から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該提携クレジットカード会社等に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
2. 本カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、本カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3. 会員は、本カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、本カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店等から当行に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第18条(売買取引等の決済方法)
1. 会員が第16条に定める方法により、加盟店等と売買取引等を行った場合、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としによる売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、当行がこれを承諾する場合、加盟店等からの売買取引等に係る利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を会員の決済口座から引き落とします(以下この手続を「保留手続」、保留された売買取引等債務相当額を「保留額」といいます)。なお、以下のいずれかの場合には、当行は保留手続を行わず、本カード取引は成立しないものとします。
① 利用情報に基づく保留額が決済口座の残高を上回る場合
② 利用情報に基づく保留手続を行った場合、預金にかかる当行の規約に定める当座貸越金の残高が当座貸越限度額を超えることとなる場合
③ 会員の預金口座の状態や利用状況等により決済口座からの引き落としができない場合
2. 加盟店等との通信事情等により利用情報の到着が遅れた場合、当行は当該利用情報の到着時点をもって保留手続を行うものとします。
3. 当行による保留手続の完了後、加盟店等から本人と加盟店等との間で成立した売買取引等に係る売上確定の通知(以下「売上確定通知」といいます。)が到着したときは、当行は当該売上確定通知に基づく売買取引等債務相当額(以下「確定支払額」といいます。)を加盟店等へ支払います。当行は売上確定通知の到着時に保留額と確定支払額の照合を行い、保留額が確定支払額を上回っていた場合、確定支払額と保留額との差額相当分を当行所定の方法により会員の決済口座に返金します。また保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の決済口座から引き落とします。
4. 当行による保留手続の完了後、当行所定の期間経過後も加盟店等から売上確定通知が到着しないときは、保留額を決済口座に返金します。但し、その後加盟店等から売上確定通知が到着した場合、当行は当該売上確定通知到着後、当行所定の手続を経て、会員の決済口座から確定支払額を引き落とし、加盟店等へ支払いを行います。
5. 加盟店等との通信事情、加盟店等での手順等により、加盟店等から利用情報が到着せず売上確定通知のみが到着した場合、当行は当該売上確定通知の到着後、当行所定の手続を経て会員の決済口座から確定支払額を引き落とし、加盟店等へ支払いを行います。
6. 当行による保留手続の完了後、当行への売上確定通知到着前に会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は加盟店等からの返品または解約等に係る利用情報(以下「利用取消情報」といいます。)に基づき、当行所定の手続を経て保留額を会員の決済口座に返金します。
7. 当行への売上確定通知到着後、会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は加盟店等からの利用取消情報に基づき、当行所定の手続を経て保留額を会員の決済口座に返金します。その後、返品または解約等に係る売上確定通知(以下「売上確定取消通知」といいます。)が到着した時点で、利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知に基づく返金額を照合し、差額が発生している場合は当行所定の手続を経て、当該差額相当分について、利用取消情報に基づく返金額が超過していたときには会員の決済口座から引き落としを行い、利用取消情報に基づく返金額が不足していたときには会員の決済口座へ追加返金します。利用取消情報の到着後、加盟店等から売上確定取消通知が当行所定の期間内に到着しない場合、当行は改めて会員の決済口座から確定支払額の引き落としを行います。但し、その後加盟店等から売上確定取消通知が到着した場合、当該売上確定取消通知到着後、当行所定の手続きを経て、会員の決済口座に返金します。
8. 第3項ないし前項に定める会員の決済口座からの引き落とし手続において、会員の決済口座の残高が引き落とし金額を下回っていた場合等の理由により引き落としができない場合は、第22条第1項の定めによるものとします。
第19条(本カード利用代金等の通知方法)
1. 会員は、本カードを利用する前に、GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約を承認のうえ、Web 上で本カード利用代金明細の確認等を行うことができるWeb サービス(以下「Web サービス」といいます。)の利用登録を行うものとします。会員は、本条に定める電子メールの受信後速やかに、メール本文に表示される URL にアクセスのうえ、Web サービスを利用して本カード利用代金明細を確認するものとします。
2. 当行は、別途プレスティア オンラインのプレスティア アラートサービスに会員が登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」といいます。)宛に本カードの利用を通知する電子メールを送信します。
第20条(海外利用代金の決済方法)
1. 会員が、海外において本サービスを利用したこと等により、売買取引等債務相当額が外貨建てとなる場合(以下「外貨建て利用」といいます。)の決済方法は、以下のとおりとします。なお、本条に定めのない事項については、第18条に準じた取扱いとします。
2. 保留手続については以下の通りとします。
(1) 外貨建て利用が本サービスにおける取扱対象通貨による場合
<1> 会員が外貨建て利用と同じ通貨のプレスティア マルチマネー口座外貨普通預金口座(以下、
「外貨預金口座」といいます。)を保有しており、外貨預金口座より引き落とすことが可能なときは、外貨預金口座から引き落とします。
<2> 会員が外貨建て利用と同じ通貨の外貨預金口座を保有しており、かつ外貨フルバック機能
(外貨預金口座の残高が利用情報の金額を下回る場合や、会員が利用情報と同じ外貨預金口座を保有していない場合に、会員の円普通預金口座(以下、「円普通預金口座」といいます。)の残高からの保留手続を行う機能のこと。以下、同じ。)を利用している場合、引き落としが不能な時(外貨預金口座残高が引き落とし金額を下回る場合等)は、利用情報が国際提携組織の決済センターに到着した時点での国際提携組織の指定する為替レートに当行所定の手数料(海外事務手数料)を加算したレート(以下、「海外取引換算レート」といいます)にて円貨に換算された金額を会員の円普通預金口座から引き落とします。
<3> 会員が外貨建て利用と同じ通貨の外貨預金口座を未保有の場合で、かつ外貨フルバック機能を利用している場合、海外取引換算レートにて円貨に換算された金額を、会員の円普通預金口座から引き落とします。
<4> 会員が外貨建て利用と同じ通貨の外貨預金口座を保有している場合であっても、円貨決済機能(外貨預金口座の残高に関わらず、円普通預金口座から引き落とす機能のこと。以下、同じ)を利用している場合には、海外取引換算レートにて円貨に換算された金額を、会員の円普通預金口座から引き落とします。(当行が円貨決済機能を提供する場合に限ります。)
(2) 外貨建て利用が本サービスによる取扱対象外通貨である場合
外貨建て利用が本サービスによる取扱対象外通貨である場合、海外取引換算レートにて円貨に換算された金額を、会員の円普通預金口座から引き落とします。
3. 確定支払手続については以下の通りとします。
(1) 第2項第1号<1>の場合、保留額と確定支払額を照合し、保留額が確定支払額を上回った場合、差額相当額を会員の外貨預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の外貨預金口座から引き落とします。
(2) 第2項第1号<2><3><4>および第2項第2号の場合、売上確定通知が国際提携組織の決済セン ターに到着した時点での海外取引換算レートに当行所定の手数料(海外事務手数料)を加算した金額相当分を確定支払額として、保留額と照合し、保留額が確定支払額を上回っていた場合、その差額相当額を会員の円普通預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の円普通預金口座から引き落とします。但し、第2項第1号<2><3><4>の場合で、売上確定通知が分割され当行に届いた場合や、売上確定通知が利用情報に紐づかなかった場合等は、外貨フルバック機能あるいは円貨決済機能にかかわらず、外貨預金口座から引き落とす場合があります。
(3) 売上確定通知が利用情報に紐付づかなかった場合等は、売上確定通知に基づく金額および通貨で、会員の決済口座から引き落とします。なお紐付かなかった利用情報については、当行所定の期間に売上確定通知が到着しない場合は、利用情報に基づき引き落した金額を会員の決済口座に返金します。
4. 保留手続の完了後、当行への売上確定通知到着前に会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき、または利用取消情報がなくても必要に応じて以下のとおり返金します。
(1) 第2項第1号<1>、<2>、<3>および<4>の場合、保留額を会員の決済口座へ返金します。但し、当該外貨預金口座が解約されている等の理由により外貨預金口座への返金ができない場合には、照合手続が完了した時点での当行所定の為替レート(TTB)にて円換算した金額を会員の円普通預金口座へ返金します。
(2) 第2項第2号の場合、保留額を会員の円普通預金口座へ返金します。
5. 当行への売上確定通知到着後、会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当行は以下のとおり返金します。
(1) 利用取消情報に基づき保留額を決済口座へ返金します。その際、保留額と売上確定取消通知の
通貨が異なる場合、売上確定取消通知が到着した時点で、当行は利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートに基づき算出された返金額の照合を行い、差額が発生した場合は当行所定の手続を経て、当該差額相当分については、返金額が超過していたときには追加引き落としを行い、返金額が不足していたときには会員の決済口座へ返金します。なお加盟店等から受領していた利用取消情報が売上確定取消通知と紐付かない場合、もしくは利用取消情報を受領していない場合、当行は売上確定取消情報に基づき会員の決済口座に返金し、利用取消情報との調整は行いません。
(2) 前号において、利用取消情報の到着後、売上確定取消通知が一定期間内に到着しない場合、当行は改めて会員の決済口座から確定支払額の引き落としを行います。
6. 会員は、第2項第1号<2>、<3>、<4>または第2項第2号の場合、あるいは会員あるいは加盟店等が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、第2項から第5項の各手続時点における為替レートにより差損または差益が発生する可能性があることを理解し、差損が生じた場合の負担に同意するものとします。
7. 会員は、海外 ATM の利用に関して、第2項第1号および第2号における全ての取引において、当行所定の手数料(ATM 利用料)を負担するものとし、これに加えて第2項第1号<2>、<3>、<4>または第2項第
2号の場合は当行所定の事務手数料(海外事務手数料)を負担するものとします。さらに、ATM 設置機関所定の ATM 利用手数料を追加で負担いただく場合があります。
8. 前各項に定める会員の預金口座からの引き落とし手続において、会員の預金口座の残高が引き落とし金額を下回っていた場合等の理由により引き落としができない場合は、第22条第1項の定めによるものとします。
9. 加盟店等の換算レートによる円貨での決済を提供している加盟店等で円貨を選択して利用した場合は、利用の通貨に関わらず会員の円普通預金口座から引き落とします。なお、会員あるいは加盟店等が取消、返品または解約等により当該取引をキャンセルした場合は、外貨での返金となる場合があります。
第21条(海外利用代金等の決済レート)
1. 決済が外貨による場合で、取扱対象外通貨若しくは円普通預金口座からの出金による場合における本カード利用代金(本カード利用が日本国内であるものを含む)または会員若しくは加盟店等による取消、返品または解約等によるキャンセルによる返金額は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外事務手数料として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、第20条第9項での換算レートは、加盟店等が独自に設定するレートであり、当行あるいは国際提携組織のレートと異なる場合があります。
2. 日本国外で本カードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外での本カードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3. 会員は、本カードを利用して海外 ATM 出金を行った場合、当行および海外銀行等所定の利用手数料を負担するものとし、本カード利用代金に利用手数料を合算して当行に支払うものとします。
第22条(決済口座の残高不足等の場合の支払方法)
1. 当行が、会員の決済口座の残高不足等により、第18条の定めに基づき、当行に支払うべき売買取引等債務額から引落済の売買取引等債務相当額を控除した額、本カード年会費、再発行手数料その他本規約に基づく債務の一部または全部の引落ができない場合には、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当行は、会員に対し、第18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決済口座から引落しすること、またはその他当行の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合は会員は、当行の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務
にも充当することができるものとします。なお、債務の充当にあたって会員は為替手数料等の手数料および充当に要した費用を負担するものとします。また、この充当に際して当行に責めに帰すべき事由のある場合を除き、会員に発生したいかなる不利益についても当行は負担しないものとします。
2. 会員は、前項の支払にかかる費用を負担するものとします。
3. 会員は、残高不足等の発生より60日を経過しても引落しができない場合、本カードの会員資格を取消されることについて、あらかじめ同意するものとします。
第23条(加盟店との紛議および返金の取り扱い)
1. 会員は、本カードにより加盟店等から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店等との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店等との間で解決するものとします。
2. 海外 ATM において外貨が出金出来ない等、会員と海外銀行等との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外銀行等との間で解決するものとします。
3. 当行は会員と加盟店等との間に生じた前二項の問題について、責めを負わないものとします。
4. 本カードの利用後、会員と加盟店等との間における本カードの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効、または海外 ATM 出金の取引の無効が判明し、または、当該取引の取消または解除が行われた場合、加盟店等の手続結果を当行が確認出来次第、会員の決済口座に戻入します。
第24条(遅延損害金)
会員は、本規約に基づく債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年14.6%の遅延損害金を当行に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日(閏年は年366日)の日割計算とします。
第4章 情報の管理等
第25条(情報の管理および同意)
1. 会員は、当行が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カードの発行、交付、その他本カードの業務を遂行するのに必要な範囲において、決済口座番号、本カード会員番号等の会員情報、売上伝票を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
2. 会員は、当行が加盟店等に対して、取引を遂行するのに必要な範囲において、加盟店等が提示する氏名、住所、電話番号、会員番号等の会員情報と当行保有の会員情報を照合することについて、あらかじめ同意するものとします。
3. 会員は、取引内容およびそれに付随する情報ならびに会員情報およびカード情報が、加盟店等または第15条に定める付帯サービスを提供する保険会社および当行間において、売買取引等の特定と内容確認および取引に付随して発生した問題解決の目的で開示されることについて、あらかじめ同意するものとします。
4. 当行および当行が情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。
第26条(目的範囲内の情報提供および同意)
1. 会員は、会員に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当行に提供することにあらかじめ同意するものとします。
① 目的
(1) 各種金融商品の口座開設や取引等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく会員本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引、為替業務取引、信託取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
(4) 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断および管理のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関その他第三者に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8) 会員との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13) 口座開設、商品、セミナー等の各種資料請求または申込に際していただいた情報をもとに、口座開設、商品、セミナー等の各種ご案内を送付させていただくため、また市場調査等のデータ分析を行うため
(14) 会員の緊急な用件に関して、あらかじめご通知いただいたところに連絡するため
(15) 店舗・ATM 等の保守運用および安全管理のため
(16) 会員との電話取引およびお問合せ等の確認のため
(17) その他、会員のお取引を適切かつ円滑に履行するため
② 情報の範囲
当行が保有する会員の取引内容に関する情報(前記25条の内容に加えて、本カードの利用状況等を含むものとします。)
2. 当行は前項により提供を受けた会員の情報を厳正に管理するものとし、別途個人情報保護法に基づき第三者に提供する場合や別途規定する「SMBC グループでの共同利用(お客さまの個人情報の取扱いについて)」による共同利用の場合のほか、当行のみが利用するものとします。
第5章 会員資格の取消し・退会等
第27条(会員資格の取消)
1. 当行は、会員が⑤乃至⑦に該当した場合には通知・催告等なしに、①乃至④または⑧、⑨その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告をもって会員資格を取消すことができるものとします。
① 本カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反(第4条の取引を行う目的への違反を含みます。)した場合
③ 本カード利用代金等当行に対する債務の履行を怠った場合
④ 会員の本カードの利用状況が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合
⑤ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑥ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合
(1) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑦ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前記(1)から(4)に準ずる行為
⑧ 会員に対し第5条第5項または第14条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑨ 会員が決済口座を解約した場合
2. 会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかに本カードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3. 当行は、会員資格の取消を行なった場合、本カードの無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じて本カードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等から本カードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
4. 会員は、会員資格の取消後においても、本カードを利用しまたは第三者に本カードを利用されたとき(本カード情報の使用を含みます。)は当該使用によって生じた本カード利用代金等について全て支払いの責めを負うものとします。
第28条(退会)
1. 会員が退会する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、カード本体を当行に返却、またはカード本体に切り込みを入れて破棄するものとします。また、本規約に基づく債務の全額を弁済していただくこともあります。
2. 会員が退会する場合に、当行が請求したときには、一括して本規約に基づく債務を支払うものとします。また、退会後においても、本カードを利用しまたは第三者に本カードを利用されたとき(本カード情報の使用を含みます。)は当該使用によって生じた本カード利用代金等について全て支払いの責めを負うものとします。
3. 本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となります。
4. 家族会員のみが退会する場合、あるいは本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取り消す場合は、退会または代理人の指定を撤回・取り消す当該家族会員のカード本体を添え、所定の届出用紙により当行へ届け出るものとします。
第29条(本サービスの改廃、解約)
1. 当行は、当行所定の方法で会員に告知の上、第16条に定める加盟店および海外 ATM に加えて、新たに決済機能を提供する組織に加盟または提携すること等のサービス追加または改廃をすることがあり、会員はあらかじめこれを了承するものとします。
2. 当行は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、当行の店頭表示その他相当の方法で公表することにより、本サービスの一部または全部の利用を停止し、または解約できるものとします。
第30条(免責)
1. 当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけず、返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2. 当行が返金をする場合において、決済口座の解約等により、決済口座に返金ができない場合には、会員は当行所定の方法により届出を行うものとし、当行は届出のあった本邦銀行口座に返金します。この場合において、当行に届出のあった本邦銀行口座が存在しない等により返金資金が返却された場合や、当行に本邦銀行口座の届出の無い場合には、当行に責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。また、振込手数料は会員の負担とします。
3. 会員は、当行が会員の決済口座に返金できない場合に、返金額が少額である等の当行の定める基準
により返金しない取扱いをすることがあることに同意します。
4. 前三項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生すべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第31条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で紛争が生じた場合、当行の本店・本社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第32条(準拠法等)
1. 会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
2. 本規約の日本語と英語の記載内容において齟齬がある場合は、日本語の規定を優先します。以上、GLOBAL PASS 会員規約は、2020 年 10 月1日より適用します。
株式会社 SMBC 信託銀行
PRO-BKG0020-1TB2010
個人情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項はGLOBAL PASS 会員規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成し、当行が会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」といいます。)から同意を取得するものです。
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1. 会員等は、本規約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、取引の管理には、本カードの利用確認、会員への本カードご利用代金の通知(決済口座の残高不足等の場合の通知を含みます。)をすること、法令に基づき会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める疑わしい取引でないことの確認その他法令の定めに準拠していることの確認を含むものとします。
① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、決済口座番号、本カード会員番号等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、本規約に基づき届出られた情報、当行届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」といいます。)
③ 会員のお支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当行が知り得た情報(映像・通話内容を含みます。)
⑤ 決済口座での取引時確認状況
⑥ 当行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
2. 会員は、当行が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当行のデビットカード関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当行のデビットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当行のデビットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当行が認めるデビットカード関連事業その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※ なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含みますがこれらに限られません。)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当行に対しその中止を申出ることができます。但し、カードに同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8条
第1項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
2. 当行に開示を求める場合には、第8条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
3. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第28条に定める退会の申し出または本規約第27条に定める会員資格の取消後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(規約等に不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第3条に定める中止のお申出は、下記の当行プレスティアホン バンキングまでお願いします。
<プレスティアホン バンキング>
日本国内から:0000-000-000 /海外から:00-00-000-0000
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記連絡先にて承っております。
00-0000-0000
平日 9:00 ~ 17:00(土・日・祝日、年末年始の休業日は除きます)
第9条(同意条項の位置付けおよび変更)
1. 本同意条項は GLOBAL PASS 会員規約の一部を構成します。
2. 本同意条項は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行の店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
3. 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上、個人情報の取扱いに関する同意条項は、2021 年 7 月 5 日より適用されます。
株式会社 SMBC 信託銀行
PRO-BKG0020-2TB2107
ANA マイレージクラブGLOBAL PASS 会員特約
第1条(定義)
「ANA マイレージクラブ GLOBAL PASS」(以下「カード」といいます。)は、株式会社 SMBC 信託銀行(以下
「SMBC 信託銀行」といいます。)が全日本空輸株式会社(以下「ANA」といいます。)と提携して発行するものです。
第2条(カード機能・サービス)
カードには原則として以下の機能、サービスが付帯します。なお、カードの申込書は取引申込書を兼ねます。
(1) ANA マイレージクラブカード機能
(2) SMBC 信託銀行 GLOBAL PASS キャッシュカード機能
(3) Visa デビット機能・ジェイデビットカード機能
(4) iD 機能
ANA マイレージクラブに関するサービス・特典機能部分は、ANA が提供するサービスであり、その利用の際には ANA が別途定める「ANA マイレージクラブ会員規約」(https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/kiyaku/ 以下
「AMC 会員規約」といいます。)ならびに本「ANA マイレージクラブGLOBAL PASS 会員特約」(以下「本特約規定」といいます。)の全文が適用されます。また会員は、ANA ならびにANA のグループ・関係会社が提供するサービスを受ける場合、ANA 所定の方式により利用することとします。
ANA が提供する ANA マイレージクラブに関するサービス、特典などを除いた、SMBC 信託銀行 GLOBAL PASS 機能(キャッシュカード機能およびデビット機能を含む)部分は、SMBC 信託銀行が提供するサービスであり、その利用には SMBC 信託銀行が別途定める「GLOBAL PASS 会員規約」が適用され、ANA はそのサービスに関する責任を負いません。
第3条(会員)
AMC 会員規約・本特約規定、GLOBAL PASS 会員規約を承認のうえ入会を申込み、ANA および SMBC 信託銀行(以下「両社」といいます。)が認めた個人を会員(以下「会員」といいます。)とし、SMBC 信託銀行がカードを貸与します。
第4条(会員個人情報の保護と、その利用および交換)
会員は、両社において問い合わせ対応等、カード運営の業務上必要な範囲で、会員に関する情報の提供または交換がなされることを承認します。両社はこれにより知り得た会員の情報について、会員のプライバシーの保護に十分注意を払うこととします。
第5条(ANA への個人情報の提供及び利用に関する同意)
1. 会員等は、SMBC 信託銀行が保護措置を講じた上で、ANA に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第1条第1項記載の目的のために、下記の個人情報を提供し、ANA がこれを利用することに同意します。
(1) GLOBAL PASS 会員規約若しくは会員等と SMBC 信託銀行間の契約等に基づき SMBC 信託銀行に届出のあった情報または会員等が SMBC 信託銀行に提出する書類等に記載されている情報
(2) SMBC 信託銀行における会員等の口座状況及びこれに関連する情報
2. 会員等は、SMBC 信託銀行が保護措置を講じた上で、ANA に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第1条第2項記載の目的のために、前項(1)に定める個人情報を提供し、ANA がこれを利用することに同意します。
3. 会員等は、SMBC 信託銀行が保護措置を講じた上で、ANA に対し、本カードの入会審査及び各種サービス・特典享受のため、SMBC 信託銀行が ANA に下記の個人情報を提供し、ANA がこれを利用することに同意します。
(1) GLOBAL PASS 会員規約およびこれに付随して会員等に適用される一切の規約・特約類に基づき
SMBC 信託銀行に届出のあった情報または会員等がSMBC 信託銀行に提出する書類等に記載されている情報
(2) 本カードの申込により発行されるカードおよび変更後のカードの入会日・種別・家族カード等の付帯カードの保有情報・番号・有効期限
(3) カード会員番号が無効となった事実(但し、その理由は除く)
(4) カード会員資格の喪失(但し、その理由は除く)
(5) SMBC 信託銀行から本カードを通じて提供される特典内容
4. 会員等は、第2項の同意の範囲内で ANA が当該情報を利用している場合であっても、ANA に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条項」第8条第1項記載の連絡先に行うものとします。
第6条(会員資格の喪失)
会員が、ANA 会員資格の喪失事由または SMBC 信託銀行の定める解約事由のいずれかもしくは両方に該当したときは、本特約規定による会員資格を喪失することとします。なお、会員資格喪失後の取引は次のとおり取扱います。
AMC 会員規約に定める AMC 会員資格喪失における SMBC 信託銀行との取引
SMBC 信託銀行が認めた場合に限り、第2条(2)(3)(4)の機能をご利用いただけます。
第7条(規定の準用)
本特約規定に定めのない事項については、ANA におけるAMC 会員規約ならびにSMBC 信託銀行が定める GLOBAL PASS 会員規約およびその他各取引規定により取扱います。なお、本特約規定と上記各規定においては、本特約規定が優先されます。
以上、ANA マイレージクラブ GLOBAL PASS 会員特約は、2019 年 10 月1日より適用されます。
株式会社 SMBC 信託銀行
PRO-BKG0020-3TB1910
GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約
第1条(目的)
1. 本利用特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社 SMBC 信託銀行(以下「当行」といいます。)が、 GLOBAL PASS 会員規約(以下「本規約」といいます。)に基づいて発行する、GLOBAL PASS(以下「本カード」といいます。)の会員用 Web サービス(以下「Web サービス」といいます。)において提供するサービスの利用について定めるものです。
2. 本特約で用いる用語は、別途定義しない限り、本規約で定義した用語と同じ意味を有するものとします。
第2条(申込)
会員は(本会員と家族会員を含みます)、当行所定の方法により Web サービス開設の手続きを申し込むことで、当行がWeb サービスにおいて提供するサービスを利用することができます。
第3条(ID・パスワード)
1. 会員は、Web サービスの利用にあたって、ユーザーID、パスワード、E メールアドレス、その他必要な情報を登録するものとします。
2. 会員は、会員に対して当行より発行されまたは認証されたユーザーID、パスワード、その他その性質上 Web サービスの利用にあたって当行より秘密性を有する情報として提供されたものとして認められるもの全て(以下「ID 等」といいます。)に関して、会員以外の第三者に対して譲渡、売買、担保提供、名義変更、あるいは利用させてはならないものとします。
3. 会員は、善良なる管理者の注意を以て、ID 等を他人に知られないよう十分に注意を払う他、ID 等の使用および管理に関して一切の責任を持ち、ID 等の利用に関してなされた会員の全ての行為に関して一切の責任を負うものとします。
4. 会員は、会員指定の E メールアドレス等、当行に対して申請した登録内容に変更があった場合、または自己の ID 等が第三者に使用されていること、またはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当行に届出を行うものとします。
5. 会員は、ユーザーID およびパスワードを Web サービスの画面より、当行の定める方法で変更できるものとします。
6. 会員は、ID 等を失念した場合には、Web サービス上で改めて ID 等の登録を行う事により Web サービスの利用ができるようになります。
第4条(提供するサービス)
1. 会員は Web サービスにおいて設定されたユーザーID およびパスワードでログインすること(以下「直接ログイン」といいます)により、本カード利用代金明細の確認、会員指定の E メールアドレスの変更、本カードの国内・海外ショッピングおよび海外 ATM 利用時の限度額の変更、本カードの利用停止・解除、オンラインショッピング認証サービス等の利用ができます。
2. 会員はプレスティアオンライン取引規約に基づきログインしたインターネットバンキング内の画面より、前項の Web サービスにおいて設定されたユーザーIDおよびパスワードでログインすることにより(なお、当該ユーザーIDやパスワードの変更のない限り、2 回目以降は、インターネットバンキングのログイン後、インターネットバンキングサービス内の画面を経由して Web サービスにログインすることができます(以 下「シングルサインオン」といいます))、前項記載の各サービスを利用することができます。
3. 第 2 条に基づき直接ログインの利用登録が完了した場合、会員は、直接ログインとシングルサインオンの両方の手段で第 1 項の記載の各サービスを利用することができます。
4. 第1項記載の各サービスについては、会員が利用した加盟店が利用しているネットワークの設定等によって結果が左右されるため、会員がWeb サービスで設定した条件・内容に従ってサービスが提供されることを保証するものではありません。
5. 当行はWeb サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合
でも、当行は補償その他の義務を負わないものとします。
第5条(オンラインショッピング認証サービス)
「オンラインショッピング認証サービス」とは、Visa の提供する「Visa Secure(旧:Visa 認証サービス)」を利用可能とする以下の内容のサービスです。
(1) 会員は、本特約第3条第1項に従いパスワードを含む所定の認証情報を登録することで、Visa Secureに対応した加盟店で電子商取引を行う際に、Visa Secure を利用することができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、Visa Secure の認証情報として利用されることに同意します。
(2) 会員は、当行が発行する認証コード(本特約第3条第1項の登録済みの会員の連絡先に通知する方法による)を使用して、前号に定める電子商取引における認証を受けることができます。
(3) オンラインショッピング認証サービスは、本規約第14条によるカード利用停止、第28条による退会および第27条の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、オンラインショッピング認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4) 本特約の規定にかかわらず、Visa Secure を利用したショッピングに関して生じた損害は本規約13条第
4項に定めるとおりとします。
(5) 当行は、Web サイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、オンラインショッピング認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当行は一切責任を負わないものとします。
第6条(利用準備)
インターネットを利用するにあたり、会員は、自己の責任と費用において必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。
第7条(本特約の告知・変更)
1. 当行は会員の承諾を得ることなく、当行が適当と判断する方法で会員に通知することにより本特約を変更できるものとします。
2. 会員は、本特約の変更後、相当期間の経過、または Web サービスを利用した時点で、変更内容を承諾したものとします。
第8条(免責)
1. Web サービスにおけるシステムの運用等には万全を期していますが、万一 Web サービスが一時的に中断・中止された場合または会員の申告による情報内容に誤りがあった場合、当行は一切の責任を負わないものとします。
2. 会員のプロバイダー、もしくはメールサーバーの障害またはメールボックスの容量不足等により、Web サービスにおける当行からの情報の遅延・不達が発生した場合、それらによって生じた損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
3. システムメンテナンス等およびその他不可抗力により Web サービスが利用できない場合であっても、当行は一切の責任を負わないものとします。
第9条(Web サービスの停止)
会員は、本規約第28条による退会および第27条の会員資格の取消により、退会日または会員資格取消日から Web サービスをご利用いただけなくなります。但し、本カード利用代金明細の確認は、退会日または会員資格取消日から起算して180日間経過後からご利用いただけなくなります。
第 10 条(正文)
本特約の日本語と英語の記載内容において齟齬がある場合は、日本語の規定を優先します。以上、GLOBAL PASS 会員 Web サービス利用特約は、2022 年 9 月 14 日より適用されます。
株式会社 SMBC 信託銀行
PRO-BKG0020-4TB2209