(2023 年 1 月 1 日以降保険始期用(約款 CD:202301))
賃貸住宅居住者総合保険 普通保険約款および特約
(2023 年 1 月 1 日以降保険始期用(約款 CD:202301))
普通保険約款・特約 | ページ |
1.普通保険約款 | 1 |
2.書面省略(変更届出書)特約 | 37 |
3.保険証券の発行に関する特約 | 38 |
4.総括契約特約 | 39 |
1.賃貸住宅居住者総合保険 普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次表のとおりとします。ただし、この普通保険約款のそれぞれの条項、および適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50 xx)
用語 | 説明 | |
う | 運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向か って失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来 に向かって失わせることをいいます。 | |
家財 | 生活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものを除きます。 (注)業務には、保険証券記載の建物を第三者の居住の用 に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。 | |
貸主 | 借用住宅の貸主をいい、転貸人を含みます。 | |
き | 貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他 の美術品をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り 扱います。 | |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
け | 契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 基本条項第7条(保険の対象の譲渡)(2)の申出 ② 基本条項第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)➃の通知 ③ この普通保険約款に適用される特約の通知 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条 (定義)第3項に定める原動機付自転車をいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)告知を求めたものには、他の保険契約等に関する事項 を含みます。 |
さ | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいま す。 | |
し | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、保険証券記載の建物が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三 者が占有するxxを除きます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条 (定義)第2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みません。 | |
借用住宅 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物または住戸室 (注)をいいます。ただし、建物または住戸室(注)に収容さ じゅう れている家財、什 器その他の備品等の動産は除きます。 (注)建物または住戸室には、敷地内の車庫、物置を含みます。 | |
乗車券等 | 鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいい、定期券および回数 |
券を含み、プリペイドカードおよび電子マネーは含みません。 | ||
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観 的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象に発生した損害を含みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
つ | 通知事項の通知 | 基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に 規定する訂正の申出をいいます。 |
と | 同居人 | 保険証券記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。ただし、法人を除きます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を 含みます。 |
賠償保険金 | 個人賠償保険金および借家賠償保険金をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
費用保険金 | 事故時諸費用保険金、地震火災費用保険金、失火見舞費用保険金、ドアロック交換費用保険金および借用住宅修理 費用保険金をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間 の初日をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約により補償される損害または費用が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、事故時諸費用保険金、地震火災費用保険金、失火見舞費用保険金、ドアロック交換費用保険金、借用住宅修理費用保険金、個人賠償保険金および借家賠償保険金ならびにこの普通保険約款に適用される特約により支払われるべき 保険金をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。なお、事故の種類によっては、保険金額以外 の限度額が適用されることがあります。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険の対象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定める ものをいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をい い、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金 銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であっ て、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 家財条項
第1条(保険の対象の範囲)
(1)この条項における保険の対象は、保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される家財とします。
(2)次表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象とならない物 | 説明 |
① 自動車等 | 自動車およびその付属品(自動車に定着(注1)または装備 (注2)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的 として自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、ETC車載器(注3)等をいいます。)をいいます。 |
② 生物 | 動物および植物等の生物をいいます。 |
③ 通貨等 | 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー (注4)、乗車券等その他これらに類する物をいいます。 |
➃ 証書等 | 証書(注5)、帳簿、稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木 型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物をいいます。ただし、印章については、保険の対象に含みます。 |
⑤ プログラム、データ等 | テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販さ れていないものをいいます。 |
(3)記名被保険者の親族または記名被保険者の同居人の所有する家財で保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容されているものは、特別の約定のないかぎり、保険の対象に含まれます。
(4)次表に掲げる物のうち、記名被保険者、記名被保険者の親族または記名被保険者の同居人が所有するものは、その所有者と建物の所有者が異なる場合に限り、保険の対象に含まれます。
保険の対象となる物 | 説明 |
畳、建具、建物付属設備( 注 6) | 畳、建具類または建物に定着(注1)している配線・配管、電 気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、暖房・冷房設備、エレベーター、リフトその他の付属設備をいいます。 |
(5)保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、第2条(保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が発生した場合は、本条
(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約
款にいう再調達価額および家財保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(6)保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される貴金属等で、1個または1組ごとの再調達価額が30万円を超えるものは保険の対象に含まれます。この場合であっても、この条項にいう再調達価額および家財保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注2)装備とは、自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。
(注3)ETC車載器とは、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注4)電子マネーとは、決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注5)証書には、運転免許証、パスポートを含みます。
(注6)建物付属設備には、以下のものを含みます。
① 建物に定着(注1)している設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、暖房・冷房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備・装置
② 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注1)している物
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、保険期間中に発生した次表に該当する事故によって保険の対象に発生した損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
保険金を支払う 事故 | 説明 | |
① | 火災 | ――― |
落雷 | ――― | |
破裂・爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | |
② | 風災 | せん 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
ひょう 雹災 | ――― | |
雪災 | な だ れ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏 入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 | |
③ 水災 (注1) | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注2)・落石等によって、保険の対象に損害が発生し、発生した損害の状況が次のア.またはイ.に該当する場合をいいます。 ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合 イ.保険の対象を収容する建物が床上浸水(注3)または地盤面(注4)より 45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合 | |
➃ 水ぬれ | 給排水設備(注5)の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または被保険者以外の者が占有するxxで発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます。ただし、本条(1)②の事故もしくは台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注2)・落石等によって、保険の対象が損害を被る事故、または給排水設備(注5)自体に発生した損害を除きます。 | |
⑤ 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または 汚損等の損害を含みます。 | |
⑥ 破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、本条(1)①、②、➃および⑤の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注2)・落石 等による事故を除きます。 |
(2)当社は、保険証券記載の建物が所在する敷地内における次表「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって被保険者に損害(注6)が発生した場合は、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、次表「保険金を支払う条件」を満たしたときに限ります。
保険の対象 | 保険金を支払う条件 |
① 通貨、印 紙、切手 | ――― |
② 小切手 | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注7)、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 |
③ 乗車券等 | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちにその運輸機関(宿泊券の場合はその宿泊施設)または発行者に届出をしたことを条件とします。 |
➃ 預貯金証書 | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。(注 8) |
(注1)水災の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに行い、その建物が所在する敷地内の屋外に所在する保険の対象については、その建物(保険の対象を収容する建物が同一敷地内に複数ある場合は、延床面積が最も大きい建物とします。)に収容される保険の対象の水災の認定によるものとします。
(注2)土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(注3)床上浸水とは、居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注4)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注5)給排水設備には、建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注6)損害とは、第三者に対する損害賠償責任を負担することによる損害を除きます。
(注7)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注8)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | 説明 |
① 保険契約者、被保険者の故意、重大な過失等による損害 | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理 人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって発生した損害をいいます。 |
② 保険金を受け取るべき者の故意、重大な過失等による損害 | 本条(1)①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって発生した損害をいいます。ただし、他の者が受け取るべき金額 については除きます。 |
③ 使用者、管理者、親族の故意による損害 | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者 と同居の親族の故意によって発生した損害をいいます。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 |
➃ 消耗劣化、虫食い等による損害 | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねず み食い、虫食い等によってその部分に発生した損害をいいます。 |
⑤ 保険の対象の欠陥による損害 | 保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害をいいます。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかっ た欠陥によって発生した損害を除きます。 |
⑥ 外観上の損傷、汚損 | 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得る すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注4)であって、保険の対象ごと |
に、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害をいいます。 | |
⑦ 建物等(注5)に対する雨水等の吹込み、漏入による損害 | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注 6)またはこれらのものの漏入(注7)によって発生した損害をいいます。ただし、建物等(注5)の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が第2条(保険金を支払う場合)に掲げる事故によって破損し、その破損部分から建物等(注5)の内部に吹き込むことまたは漏入することによっ て発生した損害を除きます。 |
Ⓑ 置き忘れ、紛失による損害 | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって発生した損害をいいます。 |
⑨ 敷地外の事故による損害 | 保険の対象が保険証券記載の建物が所在する敷地内の外にある間に発生した事故による損害をいいます。 |
(2)当社は、次表のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、損害保険金を支払いません。この場合の損害には、次表のいずれかに該当する事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)に掲げる事故が延焼または拡大して発生した損害、および発生原因がいかなる場合でも同条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して発生した損害を含みます。
保険金を支払わない事由 | 説明 |
① 戦争、武力行使等 | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変または暴動(注8)をいいます。 |
② 地震、噴火等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
③ 核燃料物質等による事故 | 核燃料物質(注9)もしくは核燃料物質(注9)によって汚 染された物(注10)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故をいいます。 |
➃ 放射線照射、放射能汚染 | 本条(2)③以外の放射線照射または放射能汚染をいいま す。 |
(3)当社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)⑥の事故によって発生した次表のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | 説明 |
① 公権力の行使による損害 | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって発生した損害をいいます。ただし、消防または避難に必 要な処置によって発生した損害を除きます。 |
② 作業の過失、技術の拙劣による 損害 | 保険の対象に対する加工・修理等の作業(注11)上の過失 または技術の拙劣によってその部分に発生した損害をいいます。 |
③ 電気的、機械的事故による損 害 | 外来の事故に直接起因しない保険の対象の不測かつ突発的な 電気的事故または機械的事故によって発生した損害をいいます。 |
➃ 詐欺、横領による損害 | 詐欺または横領によって発生した損害をいいます。 |
⑤ 土地の沈下、隆起等による損 害 | 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって発生した損害をいいま す。 |
⑥ xx類の単独損害 | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に発生した損害をいいます。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受け た場合を除きます。 |
⑦ 楽器の弦、打皮の破損 | 楽器の弦(注12)の切断または打楽器の打皮の破損をいい ます。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。 |
Ⓑ 音色、音質の変化 | 楽器の音色または音質の変化をいいます。 |
⑨ 液体の流出、混合 | 保険の対象である液体の流出または混合による損害をいいます。 ただし、その結果として他の保険の対象に発生した損害を除きます。 |
(4)当社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)⑥の事故によって、次表に掲げる物に発生した損害に対しては、損害保険金を支払いません。
破損、汚損等の対象とならない物 | 説明 |
① 船舶、航空機 | 船舶(注13)、航空機およびこれらの付属品をいいます。 |
② 無人機・ラジコン | 無人で地上・地中またはxx・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにこれらの付属品をいいます。 |
③ 携帯電話等 | 携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品をいいます。 |
➃ 眼鏡等、身体補助器具 | 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物をいいます。 |
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険の対象の自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
へい かき
(注5)建物等とは、建物、建具、建物付属設備、屋外設備、門、塀、垣または付属建物をいいます。
(注6)吹込みとは、窓・戸等、建物等(注5)の開口部から入り込むことをいいます。
(注7)漏入とは、屋根・壁等、建物等(注5)の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注8)暴動とは、群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注9)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注10)核燃料物質(注9)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注11)加工・修理等の作業には、建築・増改築、一部取壊し作業、もしくは設置・調整作業等を含みます。
(注12)楽器の弦には、ピアノ線を含みます。
(注13)船舶には、ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
第4条(支払保険金の計算)
保険金を支払う事故(注1) | 支払保険金の額 | |||||
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 損害保険金 | = | 損害の額 | ||
② | 風災、雹災、雪災 | ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故(注2)につき家財保険金額を限度とします。 なお、本条(1)⑤ア.、イ.または貴金属等に発生した損害に対する損害保険金の支払限度額は本条(2)および(3)のとおりとします。 | ||||
③ | 水災 | |||||
➃ | 水ぬれ | |||||
⑤ | 盗難 | |||||
ア.通貨、小切手、印紙、切手、乗車 券等の盗難 | ||||||
イ.預貯金証書の盗難 | ||||||
ウ.本条(1)⑤ア.およびイ.以外の盗難 |
(1)当社が第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払う額は、次表によります。
ひょう
⑥ 破損、汚損等 | 損害保険金 | = | 損害の額 | - | 免責金額 | ||
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき、50万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。 なお、貴金属等に発生した損害に対する損害保険金の支払限度額は本条(3)のとおりとします。 |
(2)本条(1)⑤の盗難による損害を被った保険の対象が次表の「保険の対象」の場合に支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに次表の支払限度額または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。また、次表以外の保険の対象の損害と合わせて1回の事故につき家財保険金額を損害保険金の限度とします。
保険の対象 | 支払限度額 |
① 通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等 | 30万円 |
② 預貯金証書 | 300万円 |
(3)損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について30万円を超えるときは、損害保険金の支払額は1個または1組につき30万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とし、その他の保険の対象の損害と合わせて1回の事故(注2)につき下記に掲げる金額を損害保険金の限度とします。
①本条(1)①から⑤までの事故家財保険金額
②本条(1)⑥の事故
50万円または家財保険金額のいずれか低い額
(注1)第2条(保険金を支払う場合)(1)xxの「保険金を支払う事故」をいいます。
(注2)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数発生した場合であって、おのおの別の事故によって発生したことが基本条項第21条(保険金の支払)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により発生したものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定に基づく義務を負うものとします。
第5条(損害の額の計算)
(1)第4条(支払保険金の計算)に規定する損害の額は、表1により算出します。ただし、表2「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって損害が発生した場合には、表2「損害の額の算出方法」により算出します。
(表1)
保険金を支払う事故 | 損害の形態 | 損害の額の算出方法 | ||||
第2条(保険金を支払う場合) (1)に掲げる事故 | ① 焼失、流失または損壊の場合 | 損害の額 | = | 修理費 | - | |
修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額 | ||||||
② 盗取の場合 | 損害の額 | = | 再調達価額 | |||
上記算出方法にかかわらず、盗取された保険の対象を回収することができたときは、本条(1)表1①の規定による損害の額とそのために支出した費用の合計額を損害の額とします。ただし、その損害の額は再調達 価額を限度とします。 |
(表2)
保険の対象 | 損害の額の算出方法 |
① 通貨、 小切手、印紙、切手、 乗車券 等 | 損害の額 | = | 盗難にあった通貨・小切手・印紙・切手・乗車券等の額(注1) | |||
②預貯金証書 | 損害の額 | = | 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から引き出された現金の額 | |||
(2)本条(1)の修理費とは、損害が発生した時の発生した場所における、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得した状態に復旧するために必要な修理または交換費用のうちいずれか低い額をいいます。復旧しない場合には、修理または交換を行ったときに要すると認められる費用のうちいずれか低い額をいいます。修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用(注2)を含みません。
(注1)定期券に損害が発生した場合は、その定期券の有効期間に対する未経過の期間の割合をもって損害の額を決定するものとします。
(注2)割増賃金費用とは、損害が発生した保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用をいいます。
第6条(損害防止費用および権利保全行使費用)
(1)基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約の普通保険約款またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により保険金が支払われないとき(注
1)を除き、当社は、次に掲げる費用に対して、損害防止費用を支払います。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
(2)基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、当社が取得する権利(注4)の保全および行使に必要な手続きのために必要な費用を支出したときは、当社は、その費用に対して、権利保全行使費用を支払います。
(3)基本条項第19条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定は、本条(1)の費用を算出する場合にこれを準用します。この場合において、同条の規定中「支払限度額」とあるのは「家財条項第6条
(損害防止費用および権利保全行使費用)(1)によって当社が支払う損害防止費用の額」と読み替えるものとします。
(4)本条(1)および(2)の場合において、当社は、本条(1)および(2)の費用と他の保険金との合計額が家財保険金額を超えるときでも支払います。
(注1)免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
(注2)損傷した物には、消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(注4)当社が取得する権利とは、基本条項第25条(代位)に規定する債権をいいます。
第2章 費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この普通保険約款に従い、次表に掲げる費用保険金を、次表「保険金を支払う場合」に該当する場合に支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 |
① 事故時諸費用保険金 | 家財条項の損害保険金が支払われるべき場合において、保険の対象が損害を受けたため臨時に発生する費用に対して、事故時諸費用 保険金を支払います。 |
② 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注 1)が次のア.またはイ.に該当する場合には、それによって臨時に発生する費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。 ア.保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合(注2) イ.保険の対象が全焼となった場合(注3) |
③ 失火見舞費用保険x | xに掲げるア.の事故によってイ.の損害が発生した場合には、それによって被保険者が支出した見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支払います。 ア.保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注4)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注5)から発生した火災、破裂または爆発による損害を除きます。 イ.第三者(注4)の所有物(注6)の損壊。ただし、煙損害ま たは臭気付着の損害を除きます。 |
➃ ドアロック交換費用保険金 | 日本国内において、被保険者が所有または管理する鍵(注7)が盗まれた場合、ドアロック(注8)の交換に必要な費用に対して、ド アロック交換費用保険金を支払います。 |
⑤ 借用住宅修理費用保険金 | 不測かつ突発的な事故により、借用住宅に損害が発生した場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用(注9)に対して、借用住宅修理費用保険金を支払います。ただし、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を 除きます。 |
(注1)損害の状況の認定は、次のア.およびイ.のとおり行うものとします。ア.保険の対象を収容する建物ごとに行います。
イ.屋外に所在する保険の対象については、建物(同一敷地内に複数ある場合は、延床面積が最も大きい建物とします。)に収容される保険の対象の損害の状況の認定によるものとします。
(注2)建物が半焼以上となった場合とは、建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)保険の対象が全焼となった場合とは、保険の対象である家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。
(注4)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者の同居の親族および同居人を除きます。
(注5)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注6)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(注7)保険証券記載の建物のドア(建物または住戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。)の鍵をいいます。
(注8)ドアロックとは、盗まれた鍵により開けることができる保険証券記載の建物のドアの錠をいいます。
はり
(注9)修理費用とは、借用住宅を実際に修理した費用(専用水道管の修理費用を含みます。)のうち、次のア.およびイ.に掲げるもの以外の修理費用とします。
ア.壁、柱、床、梁、屋根、階段等の建物の主要構造部
へい かき
イ.玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
第2条(被保険者の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)に掲げる費用保険金の被保険者は、次表のとおりとします。
区分 | 被保険者 |
① 下記②以外の費用保険金 | 家財条項における被保険者とします。 |
② 借用住宅修理費用保険金 | 賠償条項第3条(被保険者の範囲-借家賠償保険金)(1)に規定する者とします。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次表のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、費用保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | 説明 |
① 保険契約者、被保険者の故意、重大な過失等 | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反をいいます。ただし、第1条(保険金を支払う場合)⑤の借用住宅修理費用保険金については、借用住宅の貸主(注1)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反を含みます。 |
② 保険金を受け取るべき者の故意、重大な過失等 | 本条(1)①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注1)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反をいいます。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③ 使用者、管理者、親族の故意による損害 | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって発生した損害をいいます。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 |
(2)当社は、次表のいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、費用保険金を支払いません。この場合の費用には、次表のいずれかに該当する事由によって発生した事故が延焼または拡大して発生した費用、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して発生した費用を含みます。
保険金を支払わない事由 | 説明 |
① 戦争、武力行使等 | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変または暴動(注2)をいいます。 |
② 地震、噴火等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。ただし、第 1条(保険金を支払う場合)②の地震火災費用保険金については、この規定は適用しません。 |
③ 核燃料物質等による事故 | 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性また はこれらの特性による事故をいいます。 |
➃ 放射線照射、放射能汚染 | 本条(2)③以外の放射線照射または放射能汚染をいいま す。 |
(3)当社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、借用住宅修理費用保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | 説明 |
① 公権力の行使による損害 | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって発生した損害をいいます。ただし、消防または避難に 必要な処置によって発生した損害を除きます。 |
② 消耗劣化、虫食い等による損害 | 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはね ずみ食いもしくは虫食い等の損害をいいます。 |
③ 欠陥による損害 | 借用住宅の欠陥によって発生した損害をいいます。 |
➃ 使用者、管理者、親族の故意による損害 | 借用住宅の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と 同居の親族の故意によって発生した損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 |
⑤ 作業の過失、技術の拙劣による損害 | 借用住宅に対する加工・修理等の作業(注6)上の過失または技術の拙劣によって発生した損害をいいます。 |
⑥ 電気的、機械的事故による損害 | 外来の事故に直接起因しない借用住宅の不測かつ突発的な電気的事故または機械的事故によって発生した損害をいいます。 |
⑦ 詐欺、横領による損害 | 詐欺または横領によって借用住宅に発生した損害をいいます。 |
Ⓑ 土地の沈下、隆起等による損害 | 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって発生した損害をいいます。 |
⑨ 外観上の損傷、汚損 | 借用住宅の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注7)であって、借用住宅ごとに、その借用住宅の機能の喪失または低下を伴わない損害をいいま す。 |
⑩ 使用により不可避的に発生した損害 | 借用住宅の使用により不可避的に発生した汚損、すり傷、かき傷等の損害をいいます。 |
⑪ xx類の単独損害 | 電球、ブラウン管等のxx類に発生した損害をいいます。ただし、借用住宅の他の部分と同時に損害を被った場合を除きま す。 |
⑫ 建物等(注8)に対する雨水等の吹込み、漏入による損害 | ひょう じん 風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注 9)またはこれらのものの漏入(注10)により発生した損害をいいます。 |
⑬ 秩序の混乱による損害 | 本条(2)①から➃までの事由に随伴して発生した損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した損害をいいます。 |
(注1)以下に掲げる者が、法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
ア.保険契約者イ.被保険者
ウ.借用住宅の貸主
エ. 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注6)加工・修理等の作業には、建築・増改築、一部取壊し作業、もしくは設置・調整作業等を含みます。
(注7)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
へい か き
(注8)建物等とは、建物、建具、建物付属設備、屋外設備、門、塀、垣または付属建物をいいます。
(注9)吹込みとは、窓・戸等、建物等(注8)の開口部から入り込むことをいいます。
(注10)漏入とは、屋根・壁等、建物等(注8)の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第4条(支払保険金の計算)
当社が第1条(保険金を支払う場合)の費用保険金として支払う額は、次表によります。この場合において、次表の支払額と他の保険金との合計額が家財保険金額を超えるときでも、支払います。
費用保険金の種類 | 支払保険金の額 |
① | 事故時諸費用保険金 | 事故時諸費用保険金 | = | 損害保険金 | × | 契約ごとに定める支払割 | |||
合※ | % | ||||||||
ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とし、この保険契約における被保険者が複数の場合であっても、 100 万円を限度とします。 ※「契約ごとに定める支払割合」は、パンフレット、重要事項説明書等に記載しています。支払割合が 0%の場合は、事故時諸費用保険金は支払われません。 | |||||||||
② | 地震火災費用保険金 | 地震火災費用保険金 | = | 家財保険金額 | × | 支払割合(5%) | |||
ただし、1回の事故(注1)につき、1敷地内ごとに300万円を限度とし、この保険契約における被保険者が複数の場合であっても、300万円を限度とします。 | |||||||||
③ | 失火見舞費用保険金 | 失火見舞費用保険金 | |||||||
= 第1条(保険金を支払う場合)③ア. に掲げる事故によって同条③イ.の損害が発生した場合に、それによって被保険者が支出した見舞金等の費用の額 ただし、1被災世帯(注2)あたり30万円を限度とし、1回の事故につき、損害保険金の30%を限度とします。 | |||||||||
➃ | ドアロック交換費用保険金 | ドアロック交換費用保険金 | = | ドアロックの交換に要した費用の額 | |||||
ただし、1回の事故につき、3万円を限度とします。 | |||||||||
⑤ | 借用住宅修理費用保険金 | ア.第1条(保険金を支払う場合)⑤に規定する事故のうち家財条項第2条(保険金を支払う場合)(1)⑥に該当する事故の場合 借用住宅修理費用保険金 = 借用住宅を損害発 生直前の状態に復 - 免責金額旧するために必要 な修理費用の額 イ.本条⑤ア.以外の場合借用住宅修理費用保険金 = 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用の額 ただし、ア.およびイ.のいずれの場合においても、1回の事故(注 3)につき、300万円を限度とします。 |
(注1)72時間以内に発生した2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、
1回の事故とみなします。
(注2)被災世帯とは、第1条(保険金を支払う場合)③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が発生した世帯または法人をいいます。
(注3)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数発生した場合であって、おのおの別の事故によって発生したことが基本条項第21条(保険金の支払)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により発生したものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定に基づく義務を負うものとします。
第3章 賠償条項
第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)
当社は、この普通保険約款に従い、次表に掲げる賠償保険金を、次表「保険金を支払う場合」に該当する場合に支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 |
① 個人賠償保険金 | 当社は、日本国内もしくは国外において発生した次に掲げる事故により、第2条(被保険者の範囲-個人賠償保険金)に定める被保険者が他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害、または日本国内において発生した次に掲げる事故により、同条に定める被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、個人賠償保険金を支払います。 ア.住宅(注1)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故 |
② 借家賠償保険金 | 当社は、第3条(被保険者の範囲-借家賠償保険金)に定める被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故による借用住宅の損壊について、被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負 担することによって被った損害に対して、借家賠償保険金を支払います。 |
(注1)住宅とは、記名被保険者の居住の用に供される建物(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)および保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
(注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(被保険者の範囲-個人賠償保険金)
(1)第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①の個人賠償保険金の被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
⑤ 本条(1)①から➃以外の記名被保険者の同居人
⑥ 本条(1)①から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の記名被保険者とその配偶者との続柄または記名被保険者もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)本条(1)の記名被保険者として指定された者について死亡その他の事由が発生した場合においても、当社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく記名被保険者の変更を当社に申し出て、当社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この普通保険約款における個人賠償保険金に関する規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき個人賠償保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注2)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第3条(被保険者の範囲-借家賠償保険金)
(1)第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)②の借家賠償保険金の被保険者は、次のい
ずれかに該当する者とします。
なお、借用住宅について転貸借契約がある場合には転貸人または転借人を含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の親族
③ 記名被保険者の同居人
➃ 本条(1)①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、 その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)を第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)②の借家賠償保険金の被保険者に含みます。ただし、その責任無能力者に関する同条②に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この普通保険約款における借家賠償保険金に関する規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき借家賠償保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合-賠償保険金共通)
(1)当社は、保険契約者(注1)、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意によって発生した損害に対しては、賠償保険金を支払いません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、賠償保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 本条(2)③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 本条(2)①から➃までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)②の借家賠償保険金の被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動とは、群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-個人賠償保険金)
(1)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、個人賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 記名被保険者(注2)、記名被保険者(注2)の親族または記名被保険者(注2)の同居人が被った財物(注3)の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者がこれらの者に該当しない場合を除きます。
⑤ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑥ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(2)被保険者が第2条(被保険者の範囲-個人賠償保険金)(1)⑥に規定する者である場合は、本条(1)①から③、⑤および⑦の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)住宅(注6)の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)家財条項における記名被保険者をいいます。
(注3)家財条項において保険の対象となるものに限ります。
(注4)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)銃器には、空気銃を含みません。
(注6)住宅とは、記名被保険者の居住の用に供される建物(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)および保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-借家賠償保険金)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、借家賠償保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失または指図
② 借用住宅の改築、増築、取壊し等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(2)当社は、借用住宅に発生した次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害に対しては、借家賠償保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって発生した損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって発生した損壊を除きます。
② 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって発生した損壊
③ 借用住宅の欠陥によって発生した損壊
➃ 借用住宅の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって発生した損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤ 外来の事故に直接起因しない借用住宅の不測かつ突発的な電気的事故または機械的事故によって発生した損壊
⑥ 詐欺または横領によって借用住宅に発生した損壊
⑦ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって発生した損壊
Ⓑ 借用住宅の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注2)であって、借用住宅ごとに、その借用住宅の機能の喪失または低下を伴わない損壊
⑨ 借用住宅の使用により不可避的に発生した汚損、すり傷、かき傷等の損壊
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に発生した損壊。ただし、借用住宅の他の部分と同時に損壊を被った場合を除きます。
ひょう じ ん
⑪ 建物等(注3)に対する風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注4)またはこれらのものの漏入(注5)によって発生した損壊
(3)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家賠償保険金を支払いません。
① 被保険者と貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責
任
(4)被保険者が第3条(被保険者の範囲-借家賠償保険金)(1)➃に規定する者である場合は、本条(2)➃および本条(3)②の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注2)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
へい か き
(注3)建物等とは、建物、建具、建物付属設備、屋外設備、門、塀、垣または付属建物をいいます。
(注4)吹込みとは、窓・戸等、建物等(注3)の開口部から入り込むことをいいます。
(注5)漏入とは、屋根・壁等、建物等(注3)の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第7条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う賠償保険金の額は、次のとおりとします。ただし、①および②のいずれの場合においても賠償保険金額(注1)を限度とします。
① 第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)②に規定する事故のうち家財条項第2条
(保険金を支払う場合)(1)⑥に該当する事故による借用住宅の損壊の場合
借家賠償保険金 | = | 被保険者が損害賠償請求権者 に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 |
+ | 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 |
- | 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある 場合は、その価額 |
- | 免責金額 |
② 上記①以外の場合
賠償保険金 | = | 被保険者が損害賠償請求権者 に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 |
+ | 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 |
- | 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある 場合は、その価額 |
(2)当社は、本条(1)に定める賠償保険金に加えて、表1および表2に掲げる費用(注2)の合計額を賠償保険金として支払います。ただし、これらの費用(注2)については、その全額を支払います。
(表1)賠償保険金に共通の費用
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 被保険者が基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場 合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 被保険者が基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をいいます。 |
③ 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第9条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
➃ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注3)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要 した費用をいいます。 |
(表2)個人賠償保険金に固有の費用
費用 | 説明 |
緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
(注1)賠償保険金額とは、個人賠償保険金額および借家賠償保険金額のことをいい、第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①および同条②の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものをいいます。
(注2)費用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
(注3)訴訟費用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第8条(当社による協力または援助)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(2)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
第9条(当社による解決)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償保険金額(注2)を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
➃ 日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注1)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
(注2)賠償保険金額とは、個人賠償保険金額および借家賠償保険金額のことをいい、第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①および②の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものをいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの普通保険約款に従い被保険者に対して支払うべき賠償保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。
(3)第9条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者 に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 |
- | 被保険者が損害賠償請求権者 に対して既に支払った損害賠償金の額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の賠償保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が賠償保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)➃に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。
ただし、1回の事故につき当社がこの普通保険約款に従い被保険者に対して支払うべき賠償保険金の額
(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った賠償保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)同一事故につき既に当社が支払った賠償保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)賠償保険金額とは、個人賠償保険金額および借家賠償保険金額のことをいい、第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①および同条②の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものをいいます。
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第8条(当社による協力または援助)または第9条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は1回の事故につき、賠償保険金額(注
1)の範囲内で、次に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(2)本条(1)③の規定により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第7条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った賠償保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)②または③の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金
(注2)の限度で、本条(1)②に規定する供託金(注2)または貸付金(注3)が賠償保険金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第20条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が賠償保険金として支払われたものとみなします。
(注1)個人賠償保険金額および借家賠償保険金額のことをいい、第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①および同条②の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものをいいます。なお、同一事故につき既に当社が支払った賠償保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第12条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①に規定する事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能および同条②に規定する事故による借用住宅の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条
(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または➃の規定により被保険者が当社に対して賠償保険金の支払を請求すること ができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、第7条(支払保険金の計算)(2)の費用に対する保険金請求権を含みません。
第4章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻が記載されている場合は、その時刻に始まるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内において発生した事故による損害または費用に対してのみ保険金を支払います。ただし、賠償条項第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①に掲げる法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害を除きます。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定に基づく当社の解除権は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が、保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故による損害または費用の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとし ます。
➃ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第15条
(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ 本条(1)①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
(2)本条(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定に基づく当社の解除権は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加が生じた時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害または用の発生した後になされた場合であっても、第15条
(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または用については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が損害または用の発生した後になされた場合であっても、第15条
(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、本条(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当社が本条(2)の規定による承認をする場合には、第9条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、本条(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第26条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了したときを除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれの保険の対象ごとに、本条(1)の規定を適用します。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約者からの保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。また、保険金請求権上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することはできません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第13条(当社からの保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第14条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または用を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 本条(1)①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、本条(1)①から③
までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、被保険者(注2)が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者(注2)に係る部分を解除することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害または用の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から➃までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の損害または用については適用しません。
① 家財条項または用条項に基づき保険金を支払うべき損害または用のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない記名被保険者(注3)に発生した損害または用。ただし、用条項第1条(保険金を支払う場合)⑤借用住宅修理用保険金における損害または用は除きます。
② 家財条項または用条項に基づき保険金を支払うべき損害または用のうち、本条(4)①の記名被保険者の親族または本条(4)①の記名被保険者の同居人(注4)に発生した損害または用。ただし、用条項第1条(保険金を支払う場合)⑤借用住宅修理用保険金における損害または 用は除きます。
③ 賠償条項に基づき保険金を支払うべき損害もしくは用または用条項第1条(保険金を支払う場合)⑤借用住宅修理用保険金における損害もしくは用のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者(注5)に発生した損害または用
➃ 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者(注6)に発生した法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)賠償条項の被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(注3)家財条項の記名被保険者に限ります。
(注4)本条(4)①の記名被保険者の親族またはxx(4)①の記名被保険者の同居人は、記名被保険者以外の者に限ります。
(注5)賠償条項の被保険者または用条項第1条(保険金を支払う場合)⑤に規定する借用住宅修理用保険金の被保険者に限ります。
(注6)賠償条項の被保険者に限ります。
第15条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知 義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。変更前の保険料 未経過月数 と変更後の保険 × (注2) 料との差額 12 |
③ 第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料 と変更後の保険 ×料との差額 (1- 既経過月数(注2) ) 12 |
➃ 本条(1)①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過月数 と変更後の保険 × (注2) 料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料 と変更後の保険 ×料との差額 (1- 既経過月数(注2) ) 12 |
(2)保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第8条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料 を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。失効した日の保険 契約の条件により ×算出した保険料 (1- 既経過月数(注2) ) 12 |
③ 第10条(保険契約の取消し)の規定によ り、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
➃ 第11条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に 遡 って、既に払い込まれた保険 料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 |
⑤ 第11条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。減額前の保険金額に 対応する保険料と減額 ×後の保険金額に対応す る保険料との差額 (1- 既経過月数(注2) ) 12 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項 - 通知義務)(2)もしくは (6)、第13条 ( 当社からの保険契約の解除)、第14条 (重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により、当社が保険契約を解除した 場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 解除された日の保 険契約の条件によ ×り算出した保険料 (1- 既経過月数(注2) ) 12 |
② 第12条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 解約した日の保険 契約の条件により ×算出した保険料 (1- 既経過月数(注2) ) 12 |
(注1)次の算式により算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、危険増加または危険の減少が発生した時以後の期間に対して算出した額のことをいいます。
(注2)未経過月数・既経過月数が1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(追加保険料領収前の事故)
(1)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第13条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害または用に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)➃の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害または用に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を
履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損 害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
➃ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合 を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提 起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2) について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う 損害または用の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が支払限度額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が支払限度額(注3)を超えるときは、当社は、次表に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共 済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注3)から、他の保険契約等 (注1)から支払われた保険金または共済金 |
の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(3)損害保険金に関して本条(2)が適用される場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等(注1)があるときには、本条(2)の規定にかかわらず、次に定める額を支払保険金の額とします。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
支払限度額 (注3) | - | 再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等(注 1)によって支払われるべき保 険金または共済金の額 |
(4)本条(1)および(2)の場合において、用条項第1条(保険金を支払う場合)①の事故時諸用保険金および同条③の失火見舞用保険金につき支払責任額(注2)を算出するにあたっては、家財条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、それぞれ本条(1)から(3)までの規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって発生した場合は、同種の事故による損害について、本条(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)普通保険約款「用語の説明」にかかわらず、この保険契約において用条項第1条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる用保険金が支払われるべき場合は、この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財でこの保険契約の保険の対象以外のものについて締結された保険契約または共済契約であっても、これを含みます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)別表に掲げる支払限度額をいいます。
第20条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、次表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時期 |
① 家財条項第2条(保険金を支払う場 合)に掲げる損害保険金 | 事故による損害が発生したとき。 |
② 用条項第1条(保険金を支払う場合)①の事故時諸用保険金 | |
③ 用条項第1条(保険金を支払う場合)②の地震火災用保険金および同条 ➃のドアロック交換用保険金 | 用が発生したとき。 |
➃ 用条項第1条(保険金を支払う場合)③の失火見舞用保険金および同条 ⑤の借用住宅修理用保険金 | 被保険者が用を支出したとき。 |
⑤ 賠償条項に掲げる賠償保険金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 合意が成立したとき。 |
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める損害状況調書 |
③ 損害見積書 |
➃ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
⑤ 用条項第1条(保険金を支払う場合)③の失火見舞用保険金の請求に関しては、被保険者が支出した見舞金等の用の額を確認できる客観的書類 |
⑥ 用条項第1条(保険金を支払う場合)⑤の借用住宅修理用保険金の請求に関しては、被保険者が支出した修理用の額を確認できる客観的書類 |
⑦ 賠償保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったこ とを示す書類 |
Ⓑ 身体の障害に係る賠償保険金の請求に関しては、次に掲げるもの ア.死亡に関して支払われる賠償保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 イ.後遺障害に関して支払われる賠償保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ウ.傷害に関して支払われる賠償保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑨ 賠償条項第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①の個人賠償保険金に規定する事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る個人賠償保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書 類およびその損害の額を確認できる書類 |
⑩ 財物の損壊または借用住宅の損壊に係る賠償保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真 (注2) |
⑪ その他当社が第21条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたも の |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(4)①に規定する者がいない場合または本条(4)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(4)①および②に規定する者がいない場合または本条(4)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(4)①以外の配偶者(注3)または本条(4)
②以外の3親等内の親族
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条
(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険の対象について損害または用が発生した場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 事故が発生した保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内を調査すること。
② 本条(8)①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の
所有物の全部または一部を調査すること。
③ 本条(8)①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第21条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約に おいて定める事由に該当する事実の有無 |
③ 支払保険金の算出 | ア.損害の額(注2)イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、 失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から➃までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有 無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げ る日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機 関による捜査・調査結果の照会(注4) | 180日 |
② 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専 門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療 機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域におけ る本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注5)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第20条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手
続きを完了した日をいいます。
(注2)損害の額には、保険の対象の再調達価額を含みます。
(注3)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が賠償条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
③ 身体の障害に係る損害賠償額の請求に関しては、次に掲げるもの ア.死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 イ.後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ウ.傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
➃ 賠償条項第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)①の個人賠償保険金に規定する事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
⑤ 財物の損壊または借用住宅の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注 2) |
⑥ その他当社が第23条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めた もの |
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第23条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、賠償条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から➃までまたは同条 (6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 損害賠償額が支払われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契 約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、 失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から➃までのほか、当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有 無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げ る日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の 機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の 専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医 療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域にお ける本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第22条(損害賠償額の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第24条(残存物および盗難品の所有権について)
(1)当社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者が有するものとします。
(2)盗取された保険の対象について、当社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗難回収用(注1)を除き、盗取の損害は発生しなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が発生していたときは、家財条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当社が家財条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払ったときは、当社は、支払った損害保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注2)を当社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注1)盗難回収用とは、保険の対象を回収するために支出した用をいいます。
(注2)損害保険金に相当する額とは、家財条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金に相当する額から盗難回収用(注1)を差し引いた残額をいいます。
第25条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注1)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支 払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払 われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)本条(1)の規定により、家財条項における被保険者が記名被保険者(注2)、記名被保険者
(注2)の親族または記名被保険者(注2)の同居人に対して有する権利を当社が取得した場合は、当社は、これを行使しないものとします。ただし、記名被保険者(注2)、記名被保険者(注2)の親族または記名被保険者(注2)の同居人の故意または重大な過失によって発生した損害に対し保険金 を支払ったときを除きます。
(注1)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注2)家財条項における記名被保険者をいいます。
第26条(保険金支払後の保険契約)
(1)家財条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)本条(1)の場合を除き、当社が損害保険金を支払った場合においても、この保険契約の家財保険金額は、減額することはありません。
(3)本条(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当社が別に定める方法により
保険料を返還することがあります。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、本条(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)家財保険金額が保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ用との合計額を超える場合は、保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ用との合計額とします。
第27条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第7条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(適用される料率および保険料)
この保険契約について適用される料率および保険料は、保険期間の始期日時点のものとします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)他の保険契約等がある場合の支払限度額
1.家財条項関係
保険金を支払う事故 | 他の保険契約等がある場合の支払限度額 | |||
① 下記②以外の事故 | 損害の額。 ただし、次表の「保険の対象」の損害に対する支払限度額は、1回の事故につき損害の額または次表の「支払限度額(注1)」のいずれか低い額を限度とします。 保険の対象 支払限度額(注1)貴金属等 1個または1組につき30万円通貨、小切手、印紙、切 30万円 手、乗車券等(注2) 預貯金証書(注2) 300万円 | |||
② 家財条項第2条(保険金を支払う場合)( 1) ⑥に掲げる事故 | 1回の事故につき、損害の額から免責金額(注3)を差し引いた残額。 ただし、次表の「保険の対象」の損害に対する支払限度額は、1回の事故につき50万円または次表の「支払限度額(注1)」のいずれか 低い額を限度とします。 | |||
保険の対象 | 支払限度額(注1) | |||
貴金属等 | 1個または1組につき30万円 | |||
通貨、小切手、印紙、切手、 乗車券等(注2) | 30万円 | |||
預貯金証書(注2) | 300万円 |
(注1)他の保険契約等においてxx記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)家財条項第2条(保険金を支払う場合)(1)⑤に掲げる盗難事故による損害に限ります。
(注3)他の保険契約等において、この保険契約の免責金額を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
2.用条項関係
保険金の種類 | 他の保険契約等がある場合の支払限度額 |
① 用条項第1条(保険金を支払う場合)①の事 故時諸用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1) |
② 用条項第1条(保険金を支払う場合)②の地震火災用保険金 | ア.それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注2)の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注 1)を超える場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注1) イ.上記ア.に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約の保険の対象についての支払責任額(注2)の合計額が、1回の事故につき、その再調達価額に5%(注3)を乗じて得た額を超えるときは、1回の事故につき、保険の対象の再調達 価額に5%(注3)を乗じて得た額 |
③ 用条項第1条(保険金を支払う場合)③の失火見舞用保険金 | 用条項第1条(保険金を支払う場合)③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が発生した場合に、それによって被保険者が支出した見舞金等の用の額。 ただし、1回の事故につき、30万円(注1)に被災世帯(注 4)の数を乗じた額を限度とします。 |
➃ 用条項第1条(保険金を支払う場合)➃のドア ロック交換用保険金 | 1回の事故につき、ドアロックの交換に要した用の額 |
⑤ 用条項第1条(保険金を支払う場合)⑤の借 用住宅修理用保険金 | 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理用の額から免責金額(注5)を差し引いた残額 |
(注1)他の保険契約等において、これを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)他の保険契約等において、支払割合がこれを超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注4)被災世帯とは、用条項第1条(保険金を支払う場合)③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が発生した世帯または法人をいいます。
(注5)他の保険契約等において、この保険契約の免責金額を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
3.賠償条項関係
保険金の種類 | 他の保険契約等がある場合の支払限度額 |
賠償条項第1条(保険金を支払う場合-賠償保険金共通)の賠償保険金 | 1回の事故につき、損害の額から免責金額(注)を差し引いた残額 |
(注)他の保険契約等において、この保険契約の免責金額を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
2.書面省略(変更届出書)特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に適用されます。
第2条(訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出等)
保険契約者または被保険者は、次のいずれかの申出または通知を行う場合、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の当社が定める手段により、当社所定の連絡先に対して行うものとします。
① 訂正の申出
② 通知事項の通知
③ 契約条件変更の申出
➃ 保険契約者の住所変更の通知
⑤ 保険の対象の譲渡の通知
⑥ 保険金額の調整の通知
⑦ 保険契約者からの保険契約の解約または解除の通知
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
3.保険証券の発行に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条(保険証券の不発行)
(1)当社は、この特約により、この保険契約の保険証券を発行しません。
(2)当社は、この保険契約の保険契約内容として電磁的方法により提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を適用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
4.総括契約特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ほ | 保険金額等 | それぞれの保険の対象の保険金額、支払限度額および免責金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険の対象の範囲)
この特約が適用される保険契約における保険の対象は、保険証券記載の条件に該当する物件すべてとします。
第3条(この特約で補償される期間)
(1)この特約に基づき当社が補償する期間の始期および終期は、保険証券記載のとおりとします。ただし、第6条(通知)に定める通知書に記載された期間を超えないものとします。
(2)それぞれの保険の対象に対する当社の補償期間は、保険期間が終了した後も本条(1)の終期まで継続するものとします。
第4条(保険金額等および引受条件)
それぞれの保険の対象の保険金額等および引受条件は、保険証券記載のとおりとします。
第5条(暫定保険料)
(1)保険期間内に当社が補償することが予定されている保険の対象について、第4条(保険金額等および引受条件)に基づき所定の保険料を計算し、保険契約者は、これを暫定保険料として当社に払い込むものとします。
(2)当社が補償する期間は、当社が本条(1)の暫定保険料を領収した時に始まります。
第6条(通知)
(1)保険契約者は、第2条(保険の対象の範囲)の保険の対象を1か月ごとに、それぞれの月の保険証券記載の締切日ごとに取りまとめ、保険証券記載の通知事項を所定の通知書により、締切日後、保険証券記載の期日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)に定める通知書に記載した事項につき変更が発生した場合には、保険契約者は、その都度遅滞なく当社にその旨を通知しなければなりません。
第7条(通知の遅滞・脱漏)
(1)第6条(通知)の通知に遅滞または脱漏があった場合は、当社は、遅滞または脱漏のあった保険の対象にかかわる損害または用に対しては、保険金を支払いません。ただし、その遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によるものでなかったことを保険契約者が立証し、その保険の対象について直ちに同条に準じて通知し、かつ、当社がこれを認めた場合は、この規定を適用しません。
(2)通知の脱漏があった場合は、保険期間の終了後であっても、保険契約者は、異議なくこれに対する保険料を払い込むものとします。
第8条(確定保険料および保険料の精算)
(1)保険料精算期間は、保険期間の始期後保険証券記載の期間とし、それぞれの期間終了後第6条
(通知)に定める通知書に基づき確定保険料を計算し、保険契約者は、これをその都度遅滞なく当社に払い込むものとします。ただし、第9条(支払保険金)(4)の場合を除きます。
(2)本条(1)の確定保険料は、それぞれの保険の対象について第3条(この特約で補償される期間)により当社が補償する期間に対して所定の保険料率により計算します。
(3)当社が保険契約者に対し本条(1)の確定保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者が保険証券記載の保険料払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる保険の対象にかかわる損害または用に対しては、保険金を支払いません。
(5)第5条(暫定保険料)の暫定保険料は、これを最終の保険料精算期間に対する確定保険料との間で、その差額を精算します。
第9条(支払保険金)
(1)当社は、それぞれの保険の対象につき第6条(通知)に定める通知書による保険金額等を超えては、保険金を支払いません。
(2)罹災時において通知書記載の保険金額等が第4条(保険金額等および引受条件)に定める保険金額等に不足する場合は、当社は、その不足する割合によって保険金を削減します。
(3)第3条(この特約で補償される期間)に定める当社の補償する期間が開始した後第6条(通知)に定める通知までの間に保険の対象について発生した損害または用に対しても、当社は、第4条(保険金額等および引受条件)に定める保険金額等および引受条件に従い、保険金を支払います。
(4)本条(3)の場合において、損害または用の発生した保険の対象について第4条(保険金額等および引受条件)に定める保険金額等および引受条件ならびにその保険の対象について予定された第
3条(この特約で補償される期間)に定める保険責任の期間により確定保険料を計算し、保険契約者は、直ちにこれを当社に払い込むものとします。
第10条(帳簿の閲覧)
当社は、必要があると認めた場合は、保険契約者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。