調達管理番号:21a00676
企画競争説明書
【企画競争】
業務名称: 太平洋島嶼国における JICA の事業概要パンフレット作成
調達管理番号:21a00676
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザルの作成要領
第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)
別添 様式集
注)本案件のプロポーザル及び見積書等の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
なお、提出方法及び締切日時は「4. 担当部署等(2)書類授受・提出方法及びスケジュール」をご覧ください。
2021年9月6日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 競争の手順
本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため、従来の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)及び大容量ファイル送受信ソフト(GIGAPOD)による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。
1.公示
公示日 2021年9月6日調達管理番号 21a00676
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:太平洋島嶼国における JICA の事業概要パンフレット作成
(企画競争)
(2)業務内容:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(3)業務履行期間(予定): 2021年11月上旬から2022年3月下旬
4. 担当部署等
選定手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
(2)書類授受・提出方法スケジュール
1)書類授受・提出方法
メール、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA ウェブサイトに掲載している「説明書等の受領方法および資格確認申請書・プロポーザル・見積書 1の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。
1 企画競争においては、「技術提案書」を「プロポーザル」、「入札書」を「見積書」にそれぞれ読み替えてください。
URL は以下のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx- att/osirase_kokunai_210514_2.pdf
メールによる連絡/添付ファイル送付、GIGAPOD によるファイルの授受を行う際には別紙「手続・締切日時一覧」及び1)に記載した URL(電子提出方法のご案内)の内容をもとに手続きを行ってください。
3)代表者印または社印を原則とする書類の押印が困難な場合の手続き
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、プロポーザル、見積書については、全て代表者印又は社印の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、機密保持誓約書を除き各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
また、企業体結成届に押印が出来ない場合、各社から代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意、押印はなくても可としますが組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付けることで押印に代えることも可とします。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や選定の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
2 脚注1.に同じ。
a )競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b )競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c )契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d )競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、プロポーザルにその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)
(等級は問いません)
c ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 a )、b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知しますので、別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
6.その他関連情報該当なし
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。見積金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.プロポーザル・見積書の提出等
(1)新型コロナウィルスの感染防止のため、プロポーザル(押印写付)・見積書(押印写付)とも、電子データでの提出を原則とします。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
プロポーザルはGIGAPOD の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。
また、見積書はパスワードを付して、x_xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出し てください。プロポーザルのパスワードはプロポーザル提出と同じタイミング、見積書のパスワードは交渉順位決定時となりますので、後者の送付にあたって は機構からの連絡をお待ちください。
(2)提出書類:
1)プロポーザル(押印写付)
「第3 プロポーザルの作成要領」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
2)見積書(押印写付)
見積書は任意様式とします。経費項目については、「第4.見積書作成及び支払について」を参照下さい。また、見積書はプロポーザルと同時に提出してください。
・ 見積書の表紙については上記ア.に記載のサイトに掲載の様式をご使用ください。
・ 見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書とし、代表者印又は社印を押印して下さい。
・ 日付はプロポーザル提出日として下さい。
(3)その他
1)一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
3)契約交渉相手先には(2)提出書類の原本(押印付)を別途、提出頂きます。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本プロポーザル方式選定説明書に違反しているとき。
8-2.プロポーザル内容に関するプレゼンテーションの実施
プロポーザルのご提出後、提出全社に対して、以下のとおり、技術提案内容
に関するプレゼンテーション実施を依頼する予定です。プレゼンテーションは Microsoft Teams での実施を予定しています。詳細については、プロポーザル提出者ごとに個別に連絡いたします。
(1)日時:2021年10月18日(月)午後
(2)実施方法:
参加者からのプレゼンテーション(説明)時間は15分を上限とし、質疑応答の時間をあわせて、参加者あたり、30分程度とします。
プレゼンテーションの実施者は、原則、本件業務に総括的にかかわる者としてください。プレゼンテーションは、プロポーザル内容の要約
版の提示も可としますが、提出済みのプロポーザルのみによる説明でも結構です。
9.プロポーザルの評価結果の通知
なお、プロポーザルが不合格であった競争参加者の見積書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。詳細は、「14. その他(5)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達 していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2)契約交渉は「4.(1)書類等の提出先」.の所在地にて実施します。
(3)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(4)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の 詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
12.最終見積書の提出、契約書作成及び締結
(1)「11.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザル及び見積書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)については、機構が責任をもって削除します。
(4)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれ通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(6)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスま で送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
第2 業務仕様書(案)
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「発注者およびJICA とする」)が実施する「太平洋島嶼国における JICA の事業概要パンフレット作成」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の背景
太平洋島嶼国はミクロネシア、メラネシア、ポリネシア地域の国々より構成され、日本と歴史的に関係が深く、その多くが親日的で、国際社会において日本の立場を支持するなど、日本にとって重要な友好国である。また、近年は、xxx的な重要性の高まりによって、日本政府による「自由で開かれたインド太平洋」等の推進もあり、国内においても当該地域への重要性や関心が高まっている。
太平洋・島サミット(Pacific Islands Leaders Meeting: PALM)は、日本がこれらの国々との関係を強化する目的で、1997 年に初めて開催され、以後 3 年毎に日本で開催されている。太平洋島嶼国は、美しい海と自然に恵まれた国々が多い一方で、狭小性、隔絶性、遠隔性、海洋性といった地域特有の課題を有しており、自然災害・気候変動等の環境変化に対して脆弱である。PALM では、このような様々な課題について、島嶼国と共に解決策を探り、太平洋島嶼地域の安定と繁栄を目指し、首脳レベルで議論を行っている。
2021 年 7 月 2 日に開催された第 9 回太平洋・島サミット(PALM9)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、初めてのオンライン開催となったが、今後の日本の太平洋島嶼国外交・ODA の方向性を検討するうえで重要な議論がなされた。本件は、当該地域への関心や重要性が高まっている状況下、太平洋島嶼国におけるこれまでの日本との関係を振り返るとともに、近年の JICA の事業内容や活動・成果をまとめ、PALM9で打ち出された我が国の協力方針を基とした JICA による今後の開発協力の方向性に対して、広く国内外の一般市民や関係者の理解が深まる広報媒体の作成を企図するものである。
2. 業務の目的
(1)xxパンフレット:開発協力に関心はxxxxx州地域に知見がない国内の一般市民用
xx州地域におけるこれまでの日本との関係を振り返り、JICA による開発協力に関する事業や活動・成果をまとめることにより、国内の一般市民における当該地域への関心喚起や理解を深め、PALM9 で打ち出された方針を基とした今後の JICAの開発協力に関する事業促進に繋げる。
(2)英文パンフレット:太平洋島嶼国の政府関係者、他ドナー、一般市民用 太平洋島嶼国におけるこれまでの JICA による開発協力の事業実績や活動・成果
の分かり易い説明等を通して、JICA 事業に対する更なる理解を促進するとともに、 JICA 事業のプレゼンスや価値を高め、相手国における今後の JICA 事業のさらな る促進に繋げる。
3. 履行期間
2021 年 11 月上旬~2022 年 3 月下旬まで(5 か月)
4. 業務内容
上記2.に記載の目的を踏まえ、xxパンフレット及び英文パンフレットを作成する。
(1)企画・編集方針
⚫ 成果品は日本語版及び英語版をそれぞれ作成する。
⚫ 対象者層は、日本語版では、xx州地域に関心がない層を含む国内の一 般市民、英語版では太平洋島嶼国の一般市民及び政府関係者を想定する。
⚫ 本業務にて作成する広報媒体の使用表現は、日本語版・英語版ともに国内外の一般市民向けとして見やすさ・読みやすさに配慮する。また、英訳時には、xxの直訳とせず、よりネイティブ・スピーカーが親しみやすい表現方法(固有名詞や単語、言い回しは各専門分野で使われているもの)を採用することとし、発注者と協議すること。
⚫ 英語版は基本的には日本語版の翻訳とするが、取り扱う内容によっては、日本語版と英語版の内容・ボリュームを変えることがあるため、英訳時 には受注者が作成対処方針を発注者と検討すること。
⚫ 本パンフレットを通じ、太平洋島嶼国各国の基礎的情報、抱える課題
(SDGs の観点含む)、それに対する JICA の取り組み、日本との歴史的・経済的・外交的な関係における理解の醸成を図る。ただし、開発課題などの負の側面を強調するだけではなく、太平洋島嶼国が持つ一面(自然・文化・観光・イノベーション・発展等)や日本との共通点や比較等を同時に伝え、読み手側が画一的なイメージを持たないよう十分に配慮すること。また、読者が、xx州島嶼国や日本との関係性、JICA や国際協力について親しみを感じることができるデザイン・内容とすること。パンフレットの内容(ストーリー含む)については、JICA 東南アジアxx州部及び関係部と十分な議論を経て決定することとする。
パンフレットのコンテンツについては、別添目次案を参照すること。
⚫ 訴求力向上のため写真、図表、インタビュー、コラム記事を適切に使用し、必要に応じイラスト等を活用すること。文体・構成は対象読者に対して適切なものとし、本業務で制作される成果物は統一感を持ったものとすること。
⚫ 必要な情報、写真については受注者が積極的に収集に努めることを前提とし、発注者は受注者の求めに応じこれに協力する。受注者は必要に応じ関係者への取材(アポの調整を含む)、写真の収集(JICA ウェブサイト内のフォトライブラリー、JICA の既存の教材/パンフレット・広報誌等の媒体からの収集含む)・選定・加工を行うこと。
⚫ インタビューにより得た情報の取り扱い(秘密情報の有無、肖像権の取 扱い、広報媒体としての一般公開の承諾等)について各人・受注者との 間で文書による確認を行い、広報媒体の幅広い展開にあたり問題が発生 しないよう留意し、JICA の事業概要紹介以外の用途には使用しないこと。インタビューは、新型コロナウイルス感染対策をとり、国内でも遠方の 場合はオンラインとし、太平洋島嶼国への現地渡航は原則行わない。
⚫ JICA マガジン 2021 年 6 月号(xx)及び同 7 月号(英文)のxx州特集の掲載記事のうち、活用できる記事は二次利用として掲載可とする。
⚫ 別途、パンフレットのダイジェスト版として、A3 裏表 1 枚を作成し、パ
ンフレット内に折込みで挿入する。
(2)印刷版の仕様
① 数量:日本語版 2,000 部、英語版 2,000 部、各 PDF データ
② 版型:A4 中綴じ+A3 裏表折込み
③ ページ数:表紙含め上限 16 ページ+A3 折込み裏表2ページ
④ 紙質:グリーン購入法に適合したもの。マットコート。
5. 成果品一覧と提出期限
受注者は、以下の成果品の提出にあたり、先ずは日本語版ドラフトを 2021 年
12 月末までに発注者に提示し、発注者のコメント等を反映した上で最終版を作成・提出するものとする。内容詳細については、必要に応じて別途指定する。
名称 | 提出期限 | 部数 | 提出方法 | |
パンフレット(冊子) (日本語・英語) | 印刷前最終稿 (提出物) | 2022 年 3 月上旬 | 各 1 | 電子メール可(PDF) |
色校 (提出物) | 2022 年 3 月上旬 | 各 2 | 紙媒体 | |
印刷版 (成果品) | 2022 年 3 月下旬 | 各 2000 | 紙媒体 | |
増刷用データ (成果品) | 1 | DVD (高解像度印刷対応 PDF ならびに Adobe InDesign データ) |
※冊子・DVD には制作著作 JICA・制作年を印字のこと
6. 業務実施上の条件、留意事項
(1)成果品の取り扱い
成果品の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む)は受注者の責任において完成と同時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。受注者は発注者による成果品の利用及び改変に関して著作権人格権を行使しないものとする。
(2)精算金額の確定及び支払い
支払い条件は、6.で記載の各成果品提出後とする。精算金額の確定については、受注者は成果品を提出し、発注者の検査を受けること。受注者は発注者からの成果品検査合格通知及び精算確定金額通知を受領後、速やかに請求書を発行し、発注者に提出すること。
(3)成果品は、JICA の広報素材として二次利用することも想定される。受注者は、成果品を別用途において利用する場合、制作者にこれらの諸権利を認めてもらう処理を行うこと、諸権利処理(マルチユース対応)に必要な経費は入札金額に含むこと。
(4)xx州島嶼国に関する知見・経験を有する人材(社内外問わず)を監修として配置するなどして内容の質、正確性を担保すること。
(5)参考配布資料・URL は受注者と相談のもと、発注者より共有する。基本的に
は、JICA 公式 HP を参照。別添:目次案
別添目次案(ページ数は想定)
1.xx州地図・概説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2ページ
・xx州の地図および各国人口・経済指標・特産品等の紹介
(日本との比較(国土、EEZ、人口等)も活用する)
・各国の特徴、文化的な違い等について
2.xx州地域の開発課題(4つの脆弱性)の説明・・・・・・・・2ページ
・地域の特性(狭小性・隔絶性・遠隔性・海洋性)
・開発課題に関連した JICA 協力事例の提示(有識者/関係者コラム含む)
3.日本とxx州諸国との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・4ページ
・理事長よりメッセージ
・歴史的・経済的・外交的、PALM について(各関連インタビュー含む)
・日本との身近なつながりについて(日本⇔xx州)
・xxx的または地域共通課題と日本の関係(※2)
・なぜ JICA は当該地域へ協力するのか
※2:日・英で別途ボリューム・内容は検討する。
4.日本・JICA による協力の歴史・数字でみる協力・・・・・・・・2ページ
・JOCV の派遣開始など年表提示、JOCV(OB/OG)インタビュー等
・xx州の国づくりの遍歴と時代を代表するような各取り組み例等
(廃棄物、再エネ、予防接種(フィラリア)、USP 等)
・PALM による協力方針の推移
・JICA 年報から統計紹介等
・協力関係者・在京大使インタビュー等
5.PALM9の5つの柱に沿った取り組み紹介・・・・・・・・・・・2ページ
【課題へのアプローチ・主な案件紹介、関連案件の関係者へインタビュー】
① 新型コロナ・保健医療支援
② 法の支配に基づく持続可能な海洋
③ 気候変動と防災
④ 強靭かつ持続可能な開発基盤の強化
⑤ 人的交流・人材育成
6.ドナー・自治体・民間・NGO 連携・・・・・・・・・・・・・・2ページ
・フィジー案件×ADB、世銀、米国、豪州
・他ドナーの援助実績、主な政策・事業業内容などの図による紹介など。
・福岡×フィジー、八王子×ミクロネシア連邦、沖縄×サモア等
・民間企業、自治体、現地カウンターパートのインタビュー等
・草の根技術協力(NGO 連携)
第3 プロポーザルの作成要領
プロポーザルの作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」ならびに本項別紙「評価表」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式については、以下のサイトを参考としてください。ただし、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いて頂いても結構です。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(1)応札者の経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)冊子案
3)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
4)業務実施スケジュール
(3)業務総括者の経験・能力等
1)業務総括者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務総括者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.プロポーザル作成に係る要件・留意事項
本業務に係るプロポーザル作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応札者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
1)類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去1
0年程度の実績を対象とし、最大でも10件以内としてください。
評価する類似案件としては、ODA 関連広報媒体(パンフレット・動画等)や旅行本・ガイドブック等制作支援業務としますが、特に評価する類似案件は、一般の幅広い国民を対象とした開発協力関連広報業務ならびにガイドブック制作(紙媒体)に関する各種制作業務(ODA に関するものには限らない)とします。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(4件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式1(その2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述してください。
2)資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
■マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
■個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
■情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
■その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応募者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述してください。記述は、15ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。業務の実施方針の記載にあたっては、提案されている業務の方法・手順が具体的かつ現実的か、素材の提供を JICA に過度に依存していないか、十分留意ください。
2)冊子案
業務の目的を踏まえ、日・英のパンフレットについて以下を提案ください。
・冊子(日・英)の台割り
・作成イメージ(想定ストーリー、主要ページ・イラスト・図表のサンプル、英語版サンプル等)
・版型・製本方式
3)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
業務仕様書に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。内容の質、正確性を担保するために、xx州島嶼国に関する知見・経験を有する人材(社
内外問わず)を監修として配置するなど、バックアップ体制を構築してください。
発注者が想定する体制と役割は以下です。
① 業務総括者(1 名):業務全体の監督、成果物の品質を確認・保証する。
② 制作担当者(1 名):成果物全体の構成・ストーリーを検討し、各制作補助要員の業務をとりまとめ、成果物の制作を行う。
③ 冊子制作補助(複数名):制作担当者の指示のもと、パンフレットの情報収集、執筆、編集を行う。担当者の所属先もプロポーザルに明記すること。
④ 英訳対応:日本語版に基づき、ネイティブ・スピーカーの視点で英訳対応・校閲を行う。
⑤ 監修者:特定の地域(xx州)における ODA 広報媒体としての内容の質と正確性を担保するための監修を行う。所属を問わないが、個人の場合は所属先、経歴を、機関の場合は組織としての実績を、プロポーザルに明記すること。
4)業務実施スケジュール
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。各工程での JICA 側確認タイミング、期間の案がわかるように記載願います。なお最終的なスケジュールは双方の合意で決定します。
(3)業務総括者の経験・能力等
業務総括者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
1)業務総括者の推薦理由
応募者が、業務総括者を推薦する理由を、400字以内で記載ください。
2)業務総括者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付してください。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で簡潔に記載してください。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載してください。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載してください。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に
示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入してください。
3)特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式2(その3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
3.その他
プロポーザルは1つの PDF ファイルにまとめて提出ください。別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応札者の経験・能力等 | 27 | |
(1) 類似業務の経 験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。評価する類似案件としては、ODA関連広報媒体(パンフレット・動画等)や旅行本・ガイドブック等制作支援業務とするが、特に評価する類似案件は、一般の幅広い国民を対象とした開発協力関連広報業務ならびにガイドブック制作 (紙媒体)に関する各種制作業務(ODAに関するものには限らない)とする。 ●概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のも のに対し高い評価を与える。 | 25 |
(2)資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合に評価する。 ■女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定) ■次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定) ■青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定) ■マネジメントに関する資格(ISO09001 等) ■個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等) ■情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等) ■その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 2 |
2.業務の実施方針等 | 48 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施の要点を押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ●提案されている業務の方法・手順については、具体的かつ現実的なものか。素材の提供をJICAに過度に依存していないか。 ●その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があ るか。 | 15 |
(2)冊子案 | 構成、作成イメージ(想定ストーリーやサンプル等)は業 務の目的に合致するものか。英語の質は十分か。 | 15 |
(3)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制) | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制やバックアップ(監修)体制(社内外問わず、x x州地域に知見のある有識者が配置されているか)ならびに要員計画(業務総括や主要な業務の管理部分で外注が想定されていないか。経験豊富な要員を配置しているか(社内外問わず)。)が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のない曖昧な提案となっていないか。 | 13 |
(3)業務実施スケジ ュール | ●具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 ●JICAの確認・同意を得る内容・タイミングが適切か。 | 5 |
3.業務総括者の経験・能力 | 25 | |
(1)業務総括者 | ||
1)類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、紙のパンフレット、教材、ガイドブック等の制作を含む広報物の制作支援業務に関する各種支援業務とする。 ●概ね過去10年までの類似案件を対象とし、より最近のも のに対し高い評価を与える。 | 10 |
2)業務総括者とし ての経験 | ●最近10年の総括経験を高く評価する。 | 10 |
3)その他学位、資格等 | ●発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ●その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 5 |
第4 見積書作成及び支払について
1. 見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書(案)」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)想定される経費の費目構成
当該業務の実施において想定される経費の費目構成例は、以下のとおりで す。見積金額内訳書の様式は本件指定様式を使用し、これらの費目を網羅し つつ、可能な範囲で詳細な内訳をつけて作成するようにしてください。なお、必要に応じ、項目の統合、削除、追加することも可能です。この場合、プロ ポーザルにもその旨記載ください。
※諸権利処理(マルチユース対応)に必要な経費を含む。
1) パンフレット(本体冊子・ダイジェスト版)の企画・制作費(日本語版・英語版)
2) 直接経費
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は、以下のとおりです。
① パンフレット(本体冊子・ダイジェスト版)の印刷・製本費(送料含む)
② 英訳の翻訳費
3) 一般管理費
当該業務委託を行う為に必要な経費であり、業務に要した経費としての抽出、特定が困難な経費について、一定割合の支払いを「一般管理費」として計上することを認めます。
(2)消費税を計上してください。
(3)見積りの上限額は5,700,000円(税込み)とします。
(4)契約交渉順位一位となった応募者については、上記(1)で作成いただいた見積書及び内訳書に基づき契約交渉を行い、各業務に係る経費の契約金額および精算対象とする経費を決定します。契約交渉の際には、経費の妥当性を確認するため、より詳細な内訳や見積書の各金額の根拠資料も提出いただきます。
(5)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終見積書を提出いただきます。最終見積書の形式については契約交渉時に決定します。
2.支払について
(1)受注者には、各年度の業務完了後、発注者に対し業務完了届および経費精算報告書を提出いただきます。業務の完了や成果物等の検査に合格し、精算金額の確定を受けた後、発注者は受注者からの請求に基づき、支払います。詳細は添付の契約書(案)を参照ください。
3.その他留意事項
(1)直接経費分は精算対応とします。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。詳細は、発注者に確認下さい。
別紙:見積金額内訳書
以 上
見積金額内訳書 | |||||
単位:円 | |||||
項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
1.パンフレット(本体冊子)の企画・制作 | |||||
日本語版 | 1 | 式 | 0 | ||
英語版 | 1 | 式 | 0 | ||
小計 | 0 | ||||
2.A3差込みダイジェスト版の企画・制作 | |||||
日本語版 | 1 | 式 | 0 | ||
英語版 | 1 | 式 | 0 | ||
小計 | 0 | ||||
3.成果物(冊子)の印刷・製本(送料含む) | |||||
版下作成(16頁)日本語 | 16 | 頁 | 0 | ||
版下作成(16頁)英語語 | 16 | 頁 | 0 | ||
版下作成(A3裏表・差込みダイジェスト版)日本語 | 2 | 頁 | 0 | ||
版下作成(A3裏表・差込みダイジェスト版)英語 | 2 | 頁 | 0 | ||
印刷・製本(日本語:16頁+差込み、2000部) | 1 | 式 | 0 | ||
印刷・製本(英語:16頁+差込み、2000部) | 1 | 式 | 0 | ||
小計 | 0 | ||||
3.英訳の翻訳 | 1 | 式 | 0 | ||
4.一般管理費 | 1 | 式 | 0 | ||
合計(税抜) | 0 | ||||
消費税(10%) | 0 | ||||
総合計(税込) | 0 |
第5 契約書(案)
請負契約書
1.業 | 務 名 | 称 | 太平洋島嶼国におけるJICAの事業概要パンフレット作成 |
2.成 | 果 | 品 | 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり |
3.契 | 約 金 | 額 | 金0,000,000円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 000,000円) |
4.契 | 約 期 | 間 | 20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日まで |
5.受 | 渡 場 | 所 | 独立行政法人国際協力機構指定場所 |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 ●●●
(以下「発注者」という。)と●●●● ●●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下
「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する成果品(以下、「成果品」という。)の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税額等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法
律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 7 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 7 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく
賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務内容の変更)
第2条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(権利義務の譲渡)
第4条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(最終校正の提出と承認)第5条 削除
(業務責任者の届け出)
第6条 受注者は、本業務の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に業務の実施についての総括管
理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
(監督職員)
第7条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構東南アジア・xx州部第六・xx州課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 本契約に基づく書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は、業務仕様書に定める期限までに、成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日
(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休
日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行うこととする。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者は、第 2 項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(契約不適合)
第9条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、
代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 2 項の検査合格をもって免れるものではない。
(支払)
第 10 条 受注者は、第 8 条第 4 項に基づき、検査合格の通知を受け、かつ、成果品を発注者に引き渡したときは、発注者に支払を請求することができる。なお、請求にあたって消費税額等に 1 円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 10 条に従って支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 12 条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(一般的損害)
第 13 条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした賠償)
第 14 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他の業務に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
4 本条及び前条の各規定は、本契約の業務が完了した場合においても同様とする。
(調査・措置)
第 15 条 受注者が、第 16 条第 1 項各号又は第 18 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 16 条第 1 項各号又は第 18 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 16 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契
約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第
2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 17 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して前項に定める期間を経過した日から、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、
運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(成果品の取扱い)
第 22 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 8 条第 2 項に定める検査合格の時に、受注者から発注者に移転する。
2 成果品の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第 8 条第 2 項に定める検査合格の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
3 前項の規定は、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(秘密の保持)
第 23 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者
に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 24 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第 25 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(海外での安全対策)第 26 条 削除
(契約の公表)
第 27 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 28 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を 問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 29 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 30 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
20●●年●●月●●日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル表紙
3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:太平洋島嶼国における JICA の事業概要パンフレット作成
・調達管理番号:21a00676
・公示日:2021 年 9 月 6 日
手続・締切日時一覧 | (21a00676) | 公示日 2021/09/06 | |||
メール送付先 | |||||
No. | 企画競争説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 企画競争説明書に対する質問の提出 | メール | 公示日から2021/09/15(水)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | メール | 2021/09/22(水)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書の提出 | メール | 2021/09/30(木)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加申請書 | - |
4 | 競争参加資格申請書のパスワードの提出 | メール | 同上 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加申請書 | - |
5 | 競争参加資格確認結果の通知 | メール | 2021/10/04(月)まで | - | 機構から通知します。 |
6 | プロポーザルのGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 提出期限の4営業日~1営業日前の正午まで | 【作成依頼】プロポーザル提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | - |
7 | プロポーザルの提出 | GIGAPOD | 2021/10/11(月)正午まで | - | 電子提出方法のご案内のとおりです。 |
8 | プロポーザルの格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _プロポーザル | - |
9 | 見積書の提出 | メール | 2021/10/11(月)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 電子提出方法のご案内のとおりです。 |
10 | プロポーザルのプレゼンテーション | メール | 2021/10/18(月)午後 | - | 各参加者の時間を確定後、各参加者に機構からメールで連絡します。 |
11 | プロポーザル評価結果の通知 | メール | 2021/10/20(水)まで | - | - |
12 | 見積書のパスワードの提出 | メール | 交渉順位決定時 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 契約交渉順位決定時に機構から送付依頼の連絡をします。 |