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個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料等の諸費用について
● 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
● 個人向け国債を中途換金する際、原則として(注)下記により算出される中途換金調整
額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
■ 変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
■ 固定 5 年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
■ 固定 3 年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
● 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はあ
りません。
(注)発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
● 個人向け国債の募集の取扱い
● 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
● 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
● 個人向け国債のxx及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士、所轄の税務署等にお問い合わせください。
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譲渡の制限
● 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有されていたお客さまがお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象になった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
● 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預りを行う場合は、以下によります。
● お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
● お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
● 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有
価証券をお預けいただきます。
● ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。
これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
● ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
当社の概要(2022年1月31日現在)
商号等 | SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 | 100億円 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 2009年6月 |
お問い合わせ先
ご不明点等は、日興コンタクトセンターまたはお取引店にご連絡ください。
日興コンタクトセンター 0000-000-000(受付時間:平日8:30~17:30)