A 日本語ワードプロセッサ業務。1 分間 60 ワード以上を操作するものとし、作成すべき書類は、会計書類とする。
労働者派遣契約書
xx務師株式会社(以下、甲という)は、頑張日本株式会社(以下、乙という)に対し、次の就業条件のもとに、労働者派遣契約を行うものとする。
(業務内容等に関する合意)
第1条 甲に派遣される乙の従業員(以下「派遣従業員」という)の従事すべき業務内容は以下の通りとする。
A 日本語ワードプロセッサ業務。1 分間 60 ワード以上を操作するものとし、作成すべき書類は、会計書類とする。
なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行例第 4 条第 5 号事務用機器操作に該当することとする。
B 営業業務。環境関連機器の顧客への販売、折衝、相談および新規顧客の開拓を行う業務ならびにそれらに付帯する業務とする。
(就業場所)
第2条 乙の本社(〒000-0000 ○○区○○0-0-0 ○○ビル TEL0000-0000) A 業務 総務部経理課経理係(○階) 内線 000
B 業務 国内マーケティング部営業課販売促進班(○階) 内線 0000
(指揮命令者)
第3条 A 業務 総務部経理課経理係長 △△△△
B 業務 国内マーケティング部営業課販売促進班長 ○○○○
(派遣期間)
第4条 A 業務 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日
B 業務 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日
(就業日)
第5条 土、日を除く毎日
(終業時間)
第6条 9 時から 18 時まで
(休憩時間)
第7条 12 時から 13 時まで
(安全および衛生)
第8条 ワードプロセッサを連続して操作する時間は 1 時間までとする。1 時間連続して操作したときには、少なくとも 10 分間の休憩を与える。
(派遣労働者からの苦情の処理)第9条
(1)苦情の申出を受ける者
甲においては、派遣事業運営係xx☆☆☆☆ TEL0000-0000
乙においては、総務部秘書課人事係xx※※※※ TEL0000-0000 内線 0000
(2)苦情処理方法、連携体制等
① 甲における(1)記載のものが苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者の、◎◎◎◎◎へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
② 乙における(1)記載のものが苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者の、▽▽▽▽▽へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
③ 甲および乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
(労働者派遣契約の解除の事前申入れ)第10条
(1)労働派遣契約の解除の事前申入れ
乙は、専ら乙に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、甲の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって甲に解除の申入れを行うこととする。
(2)就業機会の確保
甲および乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない養老派遣契約の解除を行った場合には、乙の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償等に係る適切な処理
乙は、乙の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前に甲に対し、その旨の予告を行うこ
ととする。当該予告を行わない場合には、乙は速やかに、当該派遣労働者の少なくとも 30 日分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行うこととする。その他乙は甲と十分に協議した上で適切な前後処理方策を講ずることとする。また、甲および乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲および乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4)労働者派遣契約の解除の理由の明示
乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、甲から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を甲に対し明らかにすることとする。
(派遣元責任者)
第11条 甲の派遣事業運営係長 ◎◎◎◎◎ TEL 0000-0000
(派遣先責任者)
第12条 乙の総務部秘書課人事係長 ▽▽▽▽▽ TEL0000-0000
(時間外労働)
第13条 6の就業時間外の労働は1日2時間、週6時間の範囲で命ずることができるものとする
(派遣人員)
第14条 A 業務 2人
B 業務 1人
(便宜供与)
第15条 乙は、派遣労働者に対し、乙が雇用する労働者が利用する診療所、給食施設、レクリエーション施設等の設備又は設備について、利用することができるよう便宜供与することとする。
(xxx)
第16条 本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上、本契約の成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自記名捺印の上、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日 | ||
甲 | 住所 xxx○○○○○○○○会社名 xx務師株式会社 代表取締役 xxxx | 印 |
乙 | 住所 xxx△△△△△△△△会社名 頑張日本株式会社 代表取締役 xxxx | x |
― | 以 上 ― |