J-でんわ契約約款 2019 年 5 月 15 日版
J-でんわ契約約款 2019 年 5 月 15 日版
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
株式会社 J.C.O.S(以下、「当社」といいます。)は、この J-one 光電話利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより J-one 光電話(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、本規約およびその他の個別規定並びに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
2. 本規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれか
の方法で行うものとします。
(1)本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2)本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3)本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること |
(3)国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
(4)国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱 う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が 別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、「特定衛星 携帯端末」といいます。)を含みます。以下同 じとします)との間で行われるもの。 |
(5)通話 | 音👉その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
(6)音👉利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平 成9年郵政省令第 82 号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります) を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより 伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝 送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。 以下同じとしま す) |
(7) J でんわ(本サービ ス) | 音👉利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス |
(8)J-one 光 | J-one 光契約約款に基づき、IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(9)取扱所交換設備 | 本サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含 みます) |
(10)申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(11)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(12)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線 |
(13)利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
(14)端末設備 | 利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分 の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一 の建物内にあるも の |
(15)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(16)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(17)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
(18)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技 術的 条件 |
(19)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基づき 課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令 の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
第 4 条(外国における取扱いの制限)
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 2 章 契約
第 5 条(契約の成立)
本サービス利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が
適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 6 条(契約の単位)
当社は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。
第 7 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第 8 条(契約申し込みの承諾)
当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第 2 条(本規約の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない
場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第 45 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 9 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.技術的条件等から当社が当該契約者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該契約者は、本規約に従い解約の手続きをとるものとします。
5.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 11 条 (権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 12 条(契約者回線番号)
本サービスの契約者回線番号は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第 13 条(請求による契約者回線番号の変更)
契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、本サービス取扱所に対し当社所定の書面または別途当社が指定する方法によりその変更の請求をしていただきま す。
2.当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第 14 条(回線収容部の変更)
第 12 条(契約者回線番号)の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所の回線収容部へ
の収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第 8 条(契約申し込みの
承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
第 15 条(契約内容の変更)
契約者は、本サービスに係る契約内容の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 16 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第 17 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第 22 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)前号の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、または当社の業務遂
行上支障があるときであって、第 22 条(利用停止)第 1 項各号の定めのいずれかに該当するとき。
2.当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、その本サービス利用契約を解除します。
(1)契約者回線について、J-one 光利用契約の解除または利用回線以外の J-one 光サービス品目または細目への変更があったとき。
(2)利用回線について、J-one 光サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
3.当社は、前 2 項の定めにより、その本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 18 条(その他の提供条件)
本サービス利用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。第 3 章 付加機能
第 19 条 (付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 20 条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。第 4 章 利用中止等
第 21 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第 25 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(4)利用回線に係る J-one 光サービスの利用中止を行ったとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第 1 項に定める場合のほか、本サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その本サービスの利用を中止することがあります。
第 22 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める当社指定事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)契約者回線を本サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。 (4)第 45 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(5)前 4 号のほか、本規約の定めに反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 5 章 通信
第 23 条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
第 24 条 (通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の定めによる警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第 25 条 (通信利用の制限等)
契約者は、その利用回線に係る J-one 光契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
第 26 条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
第 27 条 (国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。
第 28 条(契約者回線番号等通知)
契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知しま
す。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。
(3)その他当社が別に定める通信。
2.第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4.当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。
※1 本条第 1 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
※2 本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとしま す。
第 6 章 料金等
第 29 条 (料金および工事に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
※本条第 1 項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第 30 条 (基本料金の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間
(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24 時間以 上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時 間ごとに日数を計算し、その日数に対応す る本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについ ての料金。 |
回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、 利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回 線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しな かった場合であって、その設備または 契約者回線番号を保留した ときを除きます)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした 日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。 |
(3)前 2 号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 31 条(通信料金の支払い義務)
契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音👉利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が
測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音👉利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3.相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4.前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第 32 条 (手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合 は、この限りでありません。この場合、既
にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 33 条 (工事費の支払い義務)
契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以 下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 34 条 (料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)の支払いを要します。
第 35 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 36 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 37 条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承
認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社 は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第 38 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 39 条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備には適用しません。
第 40 条 (修理または復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部または契約者回線番号を 変更することがあります。
第 8 章 損害賠償
第 41 条 (責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をい
います。以下同じとします)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます)は、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じま
す。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社
が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に定める基本料金
(2)料金表に定める通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
4.第 1 項および第 2 項の定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
※1 本条第 2 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状
態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料金とします。
※2 本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の定めに準じて取り扱います。
第 42 条(免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更
(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に
設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 9 章 雑則
第 43 条 (特定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
契約の申込みの承諾を受けた者または利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下、この条において
「契約者等」といいます。)は、当社が別に定める事業者(事業法第 9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします)がそれぞれ定める契約約款の定めに基づいて、その事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2.前項の定めにより契約を締結した者は、該当する事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわら ず、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
※本条第 1 項の定めは、当社が別に定める本サービスについて準用します。
第 44 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 45 条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 46 条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 47 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第 48 条 (利用上の制限)
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコー ルバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認を行うために用いる 応答信号が 不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
第 49 条(契約者の氏名の通知等)
契約者は、当社または特定事業者と相互接続通信に係る契約を締結している事業者から請求があったとき
は、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当
社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が、第 37 条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号および第 22 条(利用停止)の定めに基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を通知する場合があることについて、同意していただきます。
6.契約者は、当社が第 37 条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、債権を譲り受けた事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 50 条 (特定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、特
定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 51 条 (電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は、契約者から申出があり、かつ当社の業務の遂行上支障がないときは、当社が別に指定する事業者の契約約款等の定めによりその事業者が契約者に請求することとした電気通信サービス等の料金または工事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2.前項の定めにより、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に定める取扱いを廃止します。
第 52 条 (番号案内)
当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当社または当社が別に定める事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または特定事業者もしくは当社が別に定める事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じて取り扱います。
第 53 条 (番号情報の提供)
当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第 52 条(番号案内)の定めにより番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます)をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または特定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします)に登録します。
2.契約者は、前項の定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する特定事業者から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります)に提供されることを予め了承するものとします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社または特定事業者が提供します。
第 54 条 (法令に定める事項)
本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 55 条 (閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 56 条 (附帯サービス)
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
第 57 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または👉迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 58 条(サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
附則
本規約は 2016 年 4 月 1 日より効力を有するものとします。
別紙 料金表【通則】
第 1 条(料金の計算方法等)
当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
2.当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。 (2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 30 条(基本料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(6)5 の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3.2 の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 30 条(基本料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の 1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4.通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1 の規定にかかわらず、2 以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。 5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがありま す。
第 2 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する支払方法において支払っていただきます。
2.契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。第 4 条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さない
こととします。
第 6 条(消費税相当額の加算)
本規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
但し、国際通信に係る料金についてはこの限りではありません。
第 7 条(料金の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙 料金表【料金】
J-でんわ ひかり電話月額利用料
J-でんわ ひかり電話 プラン | 月額基本料 |
J-でんわ ひかり電話 基本プラン | 500 円 |
J-でんわ ひかり電話プラス | 1,500 円 |
月額付加サービス
J-でんわ ひかり電話 オプション | 単位 | プラス | 月額利用料 | ||
発信者番号通知サービス ※1 | 1 利用回線ごと | ○ | 400 円 | ||
非通知 NG サービス ※2 | 1 利用回線ごと | ○ | 200 円 | ||
通話中着信サービス | 1 利用回線ごと | ○ | 300 円 | ||
J-でんわ 電話転送サービス ※3 | 1 番号ごと | ○ | 500 円 | ||
迷惑電話拒否サービス ※4 | 1 利用回線または 1 番号ごと | ○ | 200 円 | ||
着信通知メールサービス | 1 番号ごと | ○ | 100 円 | ||
同時通話サービス | 1 利用回線ごと | × | 200 円 | ||
電話番号追加サービス ※5 | 1 番号ごと | × | 100 円 | ||
FAX 通知メールサービス ※3 | 1 番号ごと | × | 100 円 | ||
J-でんわ ひかり電話 着信課金サービス | 基本機能 ※6 | 1 着信課金サービス番号ごと | × | 1,000 円 | |
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 1 着信課金サービス番号ごと | 350 円 | ||
話中時迂回機能 | 1 迂回グループごと | 800 円 | |||
着信振分接続機能 | 1 振分グループごと | 700 円 | |||
受付先変更機能 | 1 受付変更元ごと | 1,000 円 | |||
時間外案内機能 | 1 番号ごと | 650 円 | |||
カスタマコントロール機能 | 1 着信課金サービス番号ごと | 無料 | |||
特定番号通知機能サービス ※7 | 1 番号ごと | × | 100 円 | ||
J-でんわ ひかり電話 電話短縮サービス | 全国利用型 ※8 | 1 短縮サービス番号ごと | × | 15,000 円 | |
ブロック内利用型 ※9 | 10,000 円 | ||||
特定番号着信許可サービス ※10 ※11 | 発着信制御利用料 | 制御する番号(自番号)ごと | × | 500 円 | |
許 利 可 用 番 料 号 ※ リ ス 12 ト | 1 ブロックプラン(20 件まで) | 最大 20 件 | × | 100 円 | |
5 ブロックプラン(100 件ま | 最大 100 件 | 500 円 | |||
25 ブロックプラン(500 件ま | 最大 500 件 | 1,500 円 | |||
50 ブロックプラン(1,000 件ま | 最大 1,000 件 | 2,000 円 | |||
600 ブロックプラン(12,000 件 | 最大 12,000 件 | 10,000 円 |
J-でんわ ひかり電話対応ルータ月額利用料
レンタル機器 | 機器レンタル料 |
ホームゲートウェイ ※1 | 450 円 |
通話料・通信料
区分 | 通話料 | ||
音👉 | 加入電話、INS ネット、J-でんわ ひかり電話、 NTT 東日本・西日本提供のひかり電話 (法人向けひかり電話含む)への通話 ※1 | 8 円/3 分 | |
携帯電話への通話 | 【グループ 1-A】 | ||
株式会社NTT ドコモ | |||
16 円/60 秒 | |||
ソフトバンク株式会社 | |||
(旧ワイモバイル株式会社) | |||
【グループ 1-B】 | |||
沖縄セルラー電話株式会社 | |||
KDDI 株式会社 | 17.5 円/60 秒 | ||
ソフトバンク株式会社 | |||
【グループ 1-D】 | |||
株式会社NTT ドコモ | 10.8 円/3 分 | ||
(ワンナンバー機能により着信する場合) | |||
050IP 電話への通話 | 【グループ 2-A】 | ||
10.4円/3 分 | |||
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | |||
【グループ 2-B】株式会社STNet | |||
株式会社NTT ぷらら | |||
九州通信ネットワーク株式会社 | |||
株式会社ケイ・オプティコム | |||
ソフトバンク株式会社 | |||
10.5円/3分 | |||
(旧ソフトバンク BB 株式会社) | |||
中部テレコミュニケーション株式会社 | |||
東北インテリジェント通信株式会社 | |||
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | |||
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |||
【グループ 2-C】 | |||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | |||
株式会社NTT ドコモ | |||
KDDI 株式会社 | |||
ソフトバンク株式会社 | |||
10.8円/3分 | |||
(旧ソフトバンクテレコム株式会社) | |||
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | |||
(旧株式会社パワードコム) | |||
ZIP Telecom 株式会社 | |||
アルテリア・ネットワーク株式会社 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 |
~160km | 10 円/45 秒 | ||
160km 超 | 10 円/36 秒 | ||
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 10 円/回 | ||
ポケベル 等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 15 円/45 秒 | |
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 40 円 | ||
データ接続通信 | データ接続通信対応機器から データ接続通信対応機器等へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1 円/30 秒 |
利用帯域:64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | ||
利用帯域:64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | ||
利用帯域:512Kbps 超~1Mbps まで | 2 円/30 秒 | ||
利用帯域:2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | ||
利用帯域:2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | ||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器から FOMA へのテレビ電話通信 | 30 円/60 秒 | |
テレビ電話対応機器から テレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 ※1 | 利用帯域:2.6Mbps まで | 15 円/3 分 100 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信 ※1 (音👉・データ接続通信・テレビ電話を複数同時利用した場合等) | 利用帯域: 2.6Mbps 超 | |
国 際通 話 | 各国の国際通話料は右記ウェブサイトをご覧ください。(https://flets.com/hikaridenwa/charge/inter.html) (例) ・アメリカ合衆国(ハワイを除く)への通話 9 円/60 秒 ・中華人民共和国(香港及びマカオを除く)への通話 30 円/60 秒 ・大韓民国への通話 30 円/60 秒 ※国際通話料金の場合、消費税は不要です。 |
工事費・機器費
区分 | 単位 | 料金 | ||
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円 | |
お伺いして機器工事を行う 場合 | 基本額 | 4,500 円 | ||
加算額 ※1 | 3,500 円 | |||
1 利用回線ごと | 1,000 円 | |||
基本機能 | テレビ電話・高音質電話・通話中データ共有サービス | 無料 | ||
発信者番号通知サービス ※2 | ||||
非通知 NG サービス ※2 |
交換機等工事費 | 付加サービス | 通話中着信サービス ※2 | 1,000 円 | ||
同時通話サービス ※2 | 1 チャネルごと | 1,000 円 | |||
電話番号追加サービス ※2 | 1 番号ごと | 700 円 | |||
J-でんわ 電話転送サービス ※2 | |||||
着信通知メールサービス ※2 | |||||
FAX 通知メールサービス ※2 | 1,000 円 | ||||
迷惑電話拒否サービス ※2 | 1 利用回線/1 番号ごと | ||||
J-でんわ ひかり電話短縮サービス ※2 | #ダイヤル番号ごと | ||||
同番移行 ※3 | 1 番号ごと | 2,000 円 | |||
J-でんわひかり電 話着信課金サービス | 基本機能 | 1 通話料着信者払い番号ごと | 1,000 円 | ||
オプション機能 | 発信地域振分機能 | ||||
話中迂回機能 | 1 迂回グループごと | ||||
着信振分接続機能 | 1 振分グループごと | ||||
受付先変更機能 | 1 受付変更元ごと | ||||
時間外案内機能 | 1 番号ごと | ||||
特定番号通知機能 | |||||
機器工事費 | 設 置 ※4 | 1 装置ごと | 1,500 円 | ||
設 定 ※5 | 1,000 円 |
別紙 料金表【J-でんわ ひかり電話 国際通話料】単位:円(1 分ごと)
着信先の地域 | 通話料 |
アイスランド共和国 | 70.0 |
アイルランド | 20.0 |
アゼルバイジャン共和国 | 70.0 |
アゾレス諸島 | 35.0 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160.0 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9.0 |
アラブ首長国連邦 | 50.0 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127.0 |
アルゼンチン共和国 | 50.0 |
アルバ | 80.0 |
アルバニア共和国 | 120.0 |
アルメニア共和国 | 202.0 |
アンギラ | 80.0 |
アンゴラ共和国 | 45.0 |
アンティグア・バーブーダ | 80.0 |
アンドラ公国 | 41.0 |
イエメン共和国 | 140.0 |
イギリス(グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国) | 20.0 |
イスラエル国 | 30.0 |
イタリア共和国 | 20.0 |
イラク共和国 | 225.0 |
イラン・イスラム共和国 | 80.0 |
インド | 80.0 |
インドネシア共和国 | 45.0 |
ウガンダ共和国 | 50.0 |
ウクライナ | 50.0 |
ウズベキスタン共和国 | 100.0 |
ウルグアイ東方共和国 | 60.0 |
英領バージン諸島 | 55.0 |
エクアドル共和国 | 60.0 |
エジプト・アラブ共和国 | 75.0 |
エストニア共和国 | 80.0 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150.0 |
エリトリア国 | 125.0 |
エルサルバドル共和国 | 60.0 |
オーストラリア連邦 | 20.0 |
オーストリア共和国 | 30.0 |
オマーン国 | 80.0 |
オランダ王国 | 20.0 |
オランダ領アンティール | 70.0 |
ガーナ共和国 | 70.0 |
カーボヴェルデ共和国 | 75.0 |
カザフスタン共和国 | 70.0 |
カタール国 | 112.0 |
カナダ | 10.0 |
カナリア諸島 | 30.0 |
ガボン共和国 | 70.0 |
カメルーン共和国 | 80.0 |
ガンビア共和国 | 115.0 |
カンボジア王国 | 90.0 |
ギニア共和国 | 70.0 |
キプロス共和国 | 45.0 |
キューバ共和国 | 112.0 |
ギリシャ共和国 | 35.0 |
キリバス共和国 | 155.0 |
キルギス共和国 | 140.0 |
グアテマラ共和国 | 50.0 |
グアドループ島 | 75.0 |
グアム | 20.0 |
クウェート国 | 80.0 |
クック諸島 | 155.0 |
グリーンランド | 91.0 |
クリスマス島 | 20.0 |
グルジア | 101.0 |
クロアチア共和国 | 101.0 |
ケイマン諸島 | 70.0 |
ケニア共和国 | 75.0 |
コートジボワール共和国 | 80.0 |
ココス・キーリング諸島 | 20.0 |
コスタリカ共和国 | 35.0 |
コモロ連合 | 80.0 |
コロンビア共和国 | 45.0 |
コンゴ共和国 | 150.0 |
コンゴ民主共和国 | 75.0 |
サイパン | 30.0 |
サウジアラビア王国 | 80.0 |
サモア独立国 | 80.0 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200.0 |
ザンビア共和国 | 70.0 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50.0 |
サンマリノ共和国 | 60.0 |
シエラレオネ共和国 | 175.0 |
ジブチ共和国 | 125.0 |
ジブラルタル | 90.0 |
ジャマイカ | 75.0 |
シリア・アラブ共和国 | 110.0 |
シンガポール共和国 | 30.0 |
ジンバブエ共和国 | 70.0 |
スイス連邦 | 40.0 |
スウェーデン王国 | 20.0 |
スーダン共和国 | 125.0 |
スペイン | 30.0 |
スペイン領北アフリカ | 30.0 |
スリナム共和国 | 80.0 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75.0 |
スロバキア共和国 | 45.0 |
スロベニア共和国 | 100.0 |
スワジランド王国 | 45.0 |
赤道ギニア共和国 | 120.0 |
セネガル共和国 | 125.0 |
セルビア共和国 | 120.0 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80.0 |
ソマリア民主共和国 | 125.0 |
ソロモン諸島 | 159.0 |
タイ王国 | 45.0 |
大韓民国 | 30.0 |
台湾 | 30.0 |
タジキスタン共和国 | 60.0 |
タンザニア連合共和国 | 80.0 |
チェコ共和国 | 45.0 |
チャド共和国 | 250.0 |
中華人民共和国(香港およびマカオを除きます。) | 30.0 |
チュニジア共和国 | 70.0 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129.0 |
チリ共和国 | 35.0 |
ツバル | 120.0 |
デンマーク王国 | 30.0 |
ドイツ連邦共和国 | 20.0 |
トーゴ共和国 | 110.0 |
トケラウ諸島 | 159.0 |
ドミニカ共和国 | 35.0 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55.0 |
トルクメニスタン | 110.0 |
トルコ共和国 | 45.0 |
トンガ王国 | 105.0 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80.0 |
ナウル共和国 | 110.0 |
ナミビア共和国 | 80.0 |
ニカラグア共和国 | 55.0 |
ニジェール共和国 | 70.0 |
ニューカレドニア | 100.0 |
ニュージーランド | 25.0 |
ネパール連邦民主共和国 | 106.0 |
ノーフォーク島 | 79.0 |
ノルウェー王国 | 20.0 |
バーレーン王国 | 80.0 |
ハイチ共和国 | 75.0 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70.0 |
バチカン市国 | 20.0 |
パナマ共和国 | 55.0 |
バヌアツ共和国 | 159.0 |
バハマ国 | 35.0 |
パプアニューギニア独立国 | 50.0 |
バミューダ諸島 | 50.0 |
パラオ共和国 | 100.0 |
パラグアイ共和国 | 60.0 |
バルバドス | 75.0 |
パレスチナ | 30.0 |
ハワイ | 9.0 |
ハンガリー共和国 | 35.0 |
バングラデシュ人民共和国 | 70.0 |
東ティモール民主共和国 | 126.0 |
フィジー共和国 | 50.0 |
フィリピン共和国 | 35.0 |
フィンランド共和国 | 30.0 |
ブータン王国 | 70.0 |
プエルトリコ | 40.0 |
フェロー諸島 | 75.0 |
フォークランド諸島 | 190.0 |
ブラジル連邦共和国 | 30.0 |
フランス共和国 | 20.0 |
フランス領ギアナ | 50.0 |
フランス領ポリネシア | 50.0 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230.0 |
ブルガリア共和国 | 80.0 |
ブルキナファソ | 80.0 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62.0 |
ブルンジ共和国 | 70.0 |
米領サモア | 50.0 |
米領バージン諸島 | 20.0 |
ベトナム社会主義共和国 | 85.0 |
ベナン共和国 | 80.0 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50.0 |
ベラルーシ共和国 | 80.0 |
ベリーズ | 55.0 |
ペルー共和国 | 55.0 |
ベルギー王国 | 20.0 |
ポーランド共和国 | 40.0 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60.0 |
ボツワナ共和国 | 75.0 |
ボリビア多民族国 | 55.0 |
ポルトガル共和国 | 35.0 |
香港 | 30.0 |
ホンジュラス共和国 | 65.0 |
マーシャル諸島共和国 | 110.0 |
マイヨット島 | 150.0 |
マカオ | 55.0 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80.0 |
マダガスカル共和国 | 160.0 |
マディラ諸島 | 35.0 |
マラウイ共和国 | 127.0 |
マリ共和国 | 55.0 |
マルタ共和国 | 70.0 |
マルチニーク島 | 55.0 |
マレーシア | 30.0 |
ミクロネシア連邦 | 79.0 |
南アフリカ共和国 | 75.0 |
南スーダン共和国 | 125.0 |
ミャンマー連邦共和国 | 90.0 |
メキシコ合衆国 | 35.0 |
モーリシャス共和国 | 70.0 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80.0 |
モザンビーク共和国 | 127.0 |
モナコ公国 | 25.0 |
モルディブ共和国 | 105.0 |
モロッコ王国 | 70.0 |
モンゴル国 | 60.0 |
モンテネグロ | 120.0 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110.0 |
ラオス人民民主共和国 | 105.0 |
ラトビア共和国 | 90.0 |
リトアニア共和国 | 60.0 |
リビア | 70.0 |
リヒテンシュタイン公国 | 30.0 |
リベリア共和国 | 75.0 |
ルーマニア | 60.0 |
ルクセンブルク大公国 | 35.0 |
ルワンダ共和国 | 125.0 |
レソト王国 | 70.0 |
レバノン共和国 | 112.0 |
レユニオン | 70.0 |
ロシア | 45.0 |
2.衛星通話 単位:円(1 分ごと)
着信先の地域 | 通話料 |
インマルサット-フリート | 209.0 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209.0 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700.0 |
インマルサット-エアロ | 700.0 |
インマルサット-F-HSD | 700.0 |
イリジウム | 250.0 |
スラーヤ | 175.0 |
※ 相手国内の固定電話にかける場合、携帯電話にかける場合も料金は一律です。
※ 国際通話料の場合、消費税は不要です。
別紙 料金表【通信時間の測定等】
通信時間の測定等
ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社または特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。
(ア)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間
(イ)回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数又は秒数に満たない端数の通信時間
別紙
1 (相互接続通信の料金等の取扱い)
(1)相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次のとおりとします。
ア 国内通信に係る相互接続通信は、当社が別に定める事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
イ 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。この場合において、契約者から、その接続契約者回線等からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者回線番号等をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
(2)当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信((4)から(7)に定めるものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が別に定める料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。ただし、当社または特定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、料金表または特定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
す。
(3)上記(2)に定める料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(4)当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信のうち無線呼出し事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または当社が別に定める中継事業者もしくは無線呼出し事業者をいいます。以下同じとします)に係る相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または中継事業者に係る相互接続通信については、当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または中継事業者に係る他社相互接続通信については、当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとします)以外の他社相互接続通信を伴うとき。その相互接続通信の料金 は、その通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
イ ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
ウ 無線呼出し事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第 9 条第 1 項第 4 号に定める電気通信番号により識別されるものに係る他社相互接続通信を伴って行われる通信のとき。その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
(5)当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信のうち当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯・自動車電話事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ アに定める料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(2)から(5)の定めるにかかわらず、契約者回線等または当社が別に定める事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う本サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通信の料金について は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(7)国際通信に係る相互接続通信の料金の取扱いは、次のとおりとします。ア イ以外のとき
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る事業者(その通信が 2 以上の事業者に係るものであるときは、当社とその通信に係る事業者との間の相互接続協定において定める事業者とします)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ 接続契約者回線等から外国の電気通信設備への通信
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
2(自営端末設備の接続)
(1)契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」
といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の
端末設備の機器をいいます)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に
定める登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に定める承認認定機関の認定を受けた端末機器、または
技術基準適合認定規則様式第 14 号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条
第 2 項で定める端末設備の機器をいいます)以外の自営端末設備を接続するときは当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1) の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下、「事業法施行規則」といいます。)
第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号または第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の定めに準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備の接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第
2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
4(自営電気通信設備の接続)
(1)契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、 (2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通
信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の定めるに準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
5(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の定めに準じて取り扱います。
6(料金明細内訳情報の提供)
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供しま す。
7(利用権に関する事項の証明)
(1)当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿
(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者回線番号ウ 契約者の住所または居所および氏名エ 接続契約者回線等の終端のある場所オ その本サービスの種類、品目および細目カ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日および受付番号キ利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
(2)利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、本サービス取扱所に提出していただきます。この場合、当社が別途定める手数料の支払いを要します。契約者は、当社が (1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
8(他事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行)
当社は、本サービスに係る契約の申込みをする者または契約者から要請があったときは、当社が別に定める事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
9(端末設備の提供)
(1)当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金および工事に関する費用を支払っていただきます。
10(情報料回収代行の承諾)
契約者は、有料情報サービス(本サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下、「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
11(情報料回収代行に係る回収の方法)
(1)当社は、11(情報料回収代行の承諾)の定めるにより回収する有料情報サービスの料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る本サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
12(情報料回収代行に係る免責)
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
13(新聞社等の基準)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に定める基幹放送事業者および同条第24 号に定める基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス)別途当社が指定するところによります。
15(IP電話事業者の電気通信番号)別途当社が指定するところによります。