JWEBOFFICE【 外為版】 利用規定
常陽
JWEBOFFICE【 外為版】 利用規定
【2022 年 5 月 23 日】
常陽
第 1 条 JWEBOFFICE( ジェイウェブオフィス )【 外為版】 の内容等
常陽
1 JWEBOFFICE【外為版】のサービス内容等
JWEBOFFICE【 外為版 】(以下「本サービス」といいます。)とは、ご契約者(以下「お客様」といいま
す。)がパーソナルコンピューターを通じて、インターネットにより「常陽 JWEBOFFICE【 外為版】利用
規定」(以下「本規定」といいます。)所定のサービスの提供を依頼し、当行がこれに対応する以下の各サービス(以下「各サービス」といいます。)を提供することをいいます。
(1) 外国送金受付サービス(第 5 条に定めます。)
(2) 輸入信用状開設・変更受付サービス(第 6 条に定めます。)
(3) 為替予約サービス(第 7 条に定めます。)
(4) 外貨預金サービス(第 8 条に定めます。)
(5) 被仕向送金サービス(第 9 条に定めます。)
2 利用資格者
当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの法人または個人事業主の方で、本規定を承諾のうえ、当行に「常陽 JWEBOFFICE【外為版】利用申込書兼預金口座振替依頼書」(以下「利用申込書」といいます。)を提出した後、当行が承諾した方を、本サービスの利用資格者とします。
3 使用機器および利用環境
本サービスのご利用にあたっては、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下、「使用機器」といいます。)が必要となります。使用機器は、当行ホームページ上に掲載している当行所定の利用環境に設定のうえご使用ください。利用環境以外での動作保証はいたしません。なお、本サービスの使用機器は、お客様の負担および責任においてお客様が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持してください。
4 利用可能日・利用可能時間
(1) 本サービスのご利用可能日およびご利用可能時間は、当行ホームページ上に掲載している当行所定の時間内とします。但し、当行は利用可能日・利用可能時間をお客様へ事前に通知することなく変更することがありますので、当行ホームページ上で随時ご確認ください。
(2) 当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客様に予告することなく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
5 利用料金
(1) 本サービスのお申込にあたっては、当行所定の契約料および消費税を申し受けます。契約料の金額は当行所定のものとしますので、当行ホームページ上でご確認ください。この場合、当行は契約料および消費税を、申込日の属する月の翌月 15 日(休日の場合は翌営業日)に、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書の提出、または当座小切手の振出なしに、お客様から届けていただく「代表口座」(第 1 条第 6 項に定めます。)から、預金口座振替の方法により引き落します(か
かる引落し方法を、以下「口座振替」といいます。)。
(2) 本サービスのご利用にあたっては、各サービス毎にそれぞれ当行所定の月間基本料および消費税を申し受けます。月間基本料の金額は当行所定のものとしますので、当行ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は口座振替の方法により、申込日の属する月の翌月分(但し、申込日が 20 日以降の場合は翌々月分)から、毎月 15 日(休日の場合は翌営業日)に「代表口座」(第 1 条第 6 項に定めます。)より引き落します。
(3) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、本項第 2 号の月間基本料とは別に、当行所定の外国送金手数料等を申し受けます。また、外国送金の組戻を行った場合は、当行所定の組戻手数料を申し受けます。この場合、当行は口座振替の方法により、当行所定の日に、お客様が外国送金依頼時に指定した外国送金資金の決済口座(但し、外国送金資金の決済口座として外貨普通預金口座を指定した場合は代表口座)より引き落とします。なお、外国送金資金の決済口座として円預金口座と外貨普通預金口座の両方を指定した場合は当該円預金口座から引き落とします。
(4) 本サービスにより輸入信用状開設・変更を取り組む場合は、本項第 2 号の月間基本料とは別に、当行所定の輸入信用状発行手数料、保証料、条件変更手数料等を申し受けます。この場合、当行はお客様と別途取り決めた方法(口座振替)により、当行所定の日に、別途取り決めた指定口座より引き落とします。
(5) 本サービスにより為替予約を取り組む場合の利用手数料は無料とします。但し、当行は為替予約サービス利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6) 本サービスにより外貨預金振替を取り組む場合の利用手数料は無料とします。但し、当行は外貨預金サービス利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(7) 本サービスにより被仕向送金を取り組む場合は、本項第 2 号の月間基本料とは別に、当行所定の被仕向送金取扱手数料等を申し受けます(手数料が受取人負担の場合)。お客様が被仕向送金資金の入金口座として円預金口座を指定した場合(円預金口座と外貨普通預金口座の両方を指定した場合を含みます。)は、当行は被仕向送金取扱手数料等を差し引いた金額をお客様が指定した円預金口座に入金します(但し、被仕向送金取扱手数料等を差し引くことができない場合には、当行は口座振替の方法により、当行所定の日に、被仕向送金取扱手数料等を代表口座より引き落とします)。お客様が被仕向送金資金の入金口座として外貨普通預金口座を指定した場合は、当行は口座振替の方法により、当行所定の日に、被仕向送金取扱手数料等を代表口座より引き落とします。また、被仕向送金資金を送金銀行あてに返却する場合には、当行所定の資金返却手数料を差し引いた金額を返却します。
(8) 当行は契約料、月間基本料、外国送金手数料、組戻手数料、輸入信用状発行手数料、保証料、条件変更手数料、被仕向送金取扱手数料、資金返却手数料等をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後当行が提供するサービスの変更等に伴い本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合があります。その場合は、当行ホームページまたは店頭、ダイレクトメール等によりお客様へ告知しますので、ご確認ください。
6 利用代表口座(代表口座兼サービス指定口座)
(1) お客様は、当行本支店に所在するお客様と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の 1 つを、本サービスによる取引に主に使用する「代表口座兼サービス指定口座」(以下「代表口座」といいます。)として、利用申込書により届け出てください。
(2) 代表口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できるものとします。
① 外国送金資金の決済口座および被仕向送金資金の入金口座
② 外貨預金振替取引にかかる支払指定口座または預入指定口座
③ 契約料、月間基本料の引落口座
④ 外国送金取引にかかる外国送金手数料、組戻手数料等、および被仕向送金取引にかかる被仕向送金取扱手数料等の決済口座
(3) お客様が代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込、届出、依頼等に使用してください。当行は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
(4) 当行が代表口座のお届出印と、書面による申込、届出、依頼等に押捺された印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、申込、届出、依頼等に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7 利用口座(サービス指定口座)
(1) お客様は、代表口座と同一店にある同一名義ならびにご本人の本社・支社・支店等の名義、またはこれに類する名義の口座を、本サービスによる取引に使用する口座(以下「サービス指定口座」といいます。)として、利用申込書により届け出てください。
(2) サービス指定口座は、本サービスにおける外国送金資金、外国送金手数料、組戻手数料等の決済口座、被仕向送金資金の入金口座、および外貨預金振替取引にかかる支払指定口座または預入指定口座として利用できるものとします。
(3) サービス指定口座は、普通預金口座(決済用預金口座を含みます)または当座預金口座(当行が認めた当座貸越口座を含みます)、外貨普通預金口座を指定できます。
(4) サービス指定口座として届出可能な口座数は、代表口座を含め最大で 10 口座までとします。
(5) サービス指定口座を追加・変更・削除する場合には、利用申込書により届け出てください。
8 利用者(サービス管理責任者および利用者)
(1) お客様は、本サービスのご契約に際して、お客様を代表するサービスの管理責任者(以下「サービス管理責任者」といいます。)および本サービスの利用に関するサービス管理責任者の利用権限を一定の範囲で代行する担当者(以下「利用者」といいます。)を、利用申込書により届け出てください。
(2) 利用者には、サービス管理責任者と同等の操作権限を有する管理者権限の利用者と、操作権限に一定の制約を設けた担当者権限の利用者があります。利用者の権限区分については管理者または担当者のいずれかを、サービス管理責任者が利用申込書により届け出てください。
(3) サービス管理責任者および利用者の変更、またはサービス管理責任者および利用者に関する届出内容の変更を行う場合は、利用申込書により当行へ届け出てください。当行は、当行内での変更処理が完了するまでの間、サービス管理責任者および利用者の届出内容に変更がないものとみなし、万一これによってお客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。なお、サービス管理責任者を変更する前に届出された利用者については、サービス管理責任者の変更後も削除されません。
(4) 当行がお客様に対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対して届け出ている住所、電話番号または電子メールアドレス(本条第 9 項に定めます。)に対して行います。当行は、届出の住所、電話番号または電子メールアドレスに対してかかる通知を行った場合、サービス管理責任者および利用者全員に対して通知したものとみなします。
(5) サービス管理責任者および利用者には、その権限に応じてお客様に関する情報が開示されることがあります。
(6) 当行は、サービス管理責任者および利用者に関する個人情報を、以下の目的のために利用する場合があります。サービス管理責任者および利用者の個人情報を当行に提供いただく際には、必ずサービス管理責任者および利用者ご本人の同意を得てください。当行では、利用申込書に記入いただいたサービス管理責任者および利用者の個人情報については、ご本人の同意を得ているものとして取り扱います。
① 本サービスのお申込の受付、および継続的な取引における管理のため
② 犯罪収益移転防止法等に基づくご本人様の確認等や、本サービスを利用いただく資格等の確認のため
③ お客様との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
④ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑤ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
⑥ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
9 電子メール
(1) サービス管理責任者は、本サービスの利用を開始する際に、サービス管理責任者または利用者の電子メールアドレスをインターネット上の所定画面から届け出てください。
(2) 当行は、届出の電子メールアドレス(以下「届出アドレス」といいます。)に、取引依頼の受付結果や取引の成立結果、被仕向送金の到着案内、その他の告知を通知します。なお、電子メールアドレスの届出がない場合には、本号記載の通知は行いません。
(3) 届出アドレスを変更する場合には、サービス管理責任者がインターネット上の所定画面から変更の届出を行ってください。
(4) 当行が本項第 2 号の内容を届出アドレスに送信したうえは、当行の責めによらない場合、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常に到達すべき時に到達したとみなし、これに起因してお客様に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(5) 当行が本項第 2 号の内容を送信した先の届出アドレスが、本項第 1 号の登録を誤る場合や、本項第 3 号の変更を怠るまたは遅延するなど、お客様の責めによりお客様の電子メールアドレスと異なるものになっている場合には、このことに起因してお客様に損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
10 外国為替相場情報の提供
当行は、本サービスをご利用のお客様に対する利用手数料無料の共通サービスとして、インターネット上の所定画面にて外国為替相場情報の提供を行います。当行が提供する外国為替相場はお客様の照会時点における当行公表相場とします。なお、当行の判断により、外国為替相場情報の提供を停止または更新を行う場合があります。
第 2 条 本人確認等
本サービスの利用に際して当行が行うお客様ご本人の確認等は、次のとおり行うこととします。
1 本人確認
(1) 当行は、利用申込者がお客様のサービス管理責任者または利用者ご本人であることを確認するための「利用者 ID」を設定し、お客様に交付します。
(2) お客様が本サービスをご利用の際にサービス管理責任者または利用者ご本人であることを確認するための「ログインパスワード」については、利用申込書により「仮ログインパスワード」を当行へ届け出し、
初回ご利用時に、以降お使いになる「ログインパスワード」に変更してください。
(3) 本人確認にあたっては、「利用者 ID」および「ログインパスワード」による認証に加えて、「ワンタイムパスワード」(以下「OTP」といいます。)または「ワンプッシュ認証」による追加認証が必要となります。「OTP」または「ワンプッシュ認証」の利用開始にあたっては、インターネット上の所定画面から利用開始の登録を行ってください。なお、「OTP」および「ワンプッシュ認証」の利用は、以下の項目を除き「常陽 JWEBOFFICE ワンタイムパスワード利用規定」または「常陽 JWEBOFFICE ワンプッシュ認証利用規定」(以下総称して「OTP 等利用規定」といいます。)によるものとします。
①「OTP 等利用規定」においては、「OTP」または「ワンプッシュ認証」はログイン時、および、各種届出や取引を承認するときに使用する旨を規定していますが、本サービスにおいてはログイン時のみ利用することとし、各種届出や取引を承認するときには使用しないこととします(但し、本項 9号に定める場合を除きます)。
②「OTP 等利用規定」においては、「契約者番号」「利用者 ID」および「ログインパスワード」を「基本パスワード情報」と定め、「OTP」または「ワンプッシュ認証」を利用する場合には「基本パスワード情報」を入力する旨を規定していますが、「OTP 等利用規定」の「基本パスワード情報」は、本サービスにおいては「利用者 ID」および「ログインパスワード」を指すものとします。
③「常陽 JWEBOFFICE ワンタイムパスワード利用規定」または「常陽 JWEBOFFICE ワンプッシュ認証利用規定」第 7 条第 5 項の「OTP」または「ワンプッシュ認証」の利用者変更に関する規定については、本サービスにおいては適用しないこととします。
(4) お客様が本サービスをご利用の際、当行はお客様から都度提示を受ける「利用者 ID」および「ログインパスワード」を、当行が管理している「利用者 ID」および「ログインパスワード」と比較して、一致することを確認することにより本人確認を行います。さらに、「利用者 ID」および「ログインパスワード」に加えて、「OTP」または「ワンプッシュ認証」により本人確認を行います。
(5) 外国送金受付サービス、輸入信用状開設・変更受付サービス、および被仕向送金サービスの取引時には、あらかじめお客様にお届出いただいたく「依頼承認パスワード」と、お客様から都度提示を受ける「依頼承認パスワード」を比較し、一致することを確認することにより本人確認を行います。なお、「依頼承認パスワード」はお客様が利用申込書により当行へ届け出てください。
(6) 当行が本項第 4 号および本項第 5 号の方法に従って本人確認を行い取引したうえは、「利用者 ID」「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」につき不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。万一これによってお客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。「利用者 ID」「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」は、お客様の責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(7) お客様が「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」を変更される場合には、インターネット上の所定画面から届け出てください。なお、「利用者 ID」を変更することはできませんので、当行がお客様に交付する「利用者 ID」の通知書は大切に保管しておいてください。
(8) お客様が「利用者 ID」や「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」を紛失または盗難に遭った場合には、すみやかにお客様ご本人から当行所定の「パスワードに関する諸届」により当行へ届け出てください。この届出に対し、当行は本サービスの利用を停止のうえ、利用者 ID の再通知またはパスワード変更等の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(9) 本サービスの利用について、お届出内容と異なる「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」
が当行所定の回数連続して入力された場合は、その時点で当行は当該「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」を閉塞して本サービスの利用を停止します。利用を再開するには、当行に連絡のうえ、当行所定の「パスワードに関する諸届」により新しい「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」を当行へ届け出てください。なお、サービス管理責任者またはサービス管理責任者と同等の操作権限を有する管理者権限の利用者に限り、ログイン画面より「OTP」または「ワンプッシュ認証」の機能を利用して、サービス管理責任者および利用者の「ログインパスワード」および「依頼承認パスワード」の閉塞解除を行うことができます。
第 3 条 利用申込等
1 利用申込
お客様は、本サービスの利用申込をする場合、本規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、利用申込書に必要事項を記載のうえ当行に提出してください。
2 申込受付結果の通知
(1) 当行は、利用申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、お客様からの申込を承諾するときは、お客様に対して本サービスの利用開始に必要な通知書類(お客様に対して通知する書類には、「利用者 ID」の通知書が含まれます。以下、これらを総称して「通知書類」といいます。)を交付します。
(2) 通知書類の交付先は、お客様の代表口座の届出住所によるものとします。但し、当行は、お客様の取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。
3 不備申込の取扱い
お客様から提出された各種申込書に不備があった場合には、あらためて当該申込書の提出をお願いすることがあります。なお、当初提出された不備のある申込書は、当行の判断により、届出住所への返送・廃棄その他適宜の処理をすることがあります。
第 4 条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
(1) お客様は、本サービスによる取引の依頼をサービス管理責任者を通じて実施してください。但し、当行の指定する一定の範囲内の依頼については、利用者を通じて実施することができます。
(2) 本サービスによる取引の依頼は、お客様が取引に必要な所定事項を、当行の指定する方法により正確に当行に伝達し、当行が第 2 条に従った本人確認を経て行うものとします。
2 依頼内容の確定
(1) 依頼事項の伝送
取引の依頼は、お客様が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝送することにより行います。
(2) 依頼事項の確定時期
取引に必要な所定の事項が伝送され、当行が第 2 条に従った本人確認を経て受信した時点で、当該取引の
依頼内容は確定するものとし、当行は、当行所定の方法で各取引の手続きを行うこととします。
(3) 依頼内容に瑕疵(不具合)があった場合
当行が伝送を受けた依頼データに瑕疵(不具合)があった場合、当行は当行の判断により手続きを変更(遅延を含む)または中止する場合があります。これに起因してお客様に生じた損害につき、当行は賠償責任を負いません。
3 代表口座またはサービス指定口座からの支払の実施等
(1) 前項第 1 号および第 2 号のとおりお客様からの依頼内容が確定した後、当行は、外国送金決済資金(外国送金手数料、組戻手数料等を含みます。)および外貨預金振替資金等につき、口座振替の方法により
「代表口座」または「サービス指定口座」から引き落します。但し、次の事由が 1 つでも生じた場合は、当該依頼は無かったものとして取り扱います。
① 引落口座が解約、または取引店の変更により閉鎖したとき
② 引落口座に対してお客様から届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき
③ 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき
④ 当行またはインターネットバンキングシステムの運営主体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピューター等にやむを得ない事由が生じたとき
⑤ 火災・事変、裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由が生じたとき第 5 条 外国送金受付サービス
1 外国送金受付サービスの内容
外国送金受付サービスとは、お客様からの依頼にもとづき、お客様があらかじめ指定した代表口座もしくはサービス指定口座から外国送金資金、外国送金手数料および諸費用を引落xxうえ、外国送金を行うサービスをいいます。
2 送金依頼人
外国送金受付サービスにおいては、お申込時のお客様名と送金依頼人名義が異なる取引は取り扱いできません。
3 伝送時限
外国送金受付サービスにより外国送金を依頼する場合、お客様は当行の別途定めた時限までに送金依頼データを送信することとします。
4 送金依頼契約の成立
送金依頼データは、第 4 条第 2 項「依頼内容の確定」により確定した送金依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な送金依頼(契約)として成立することとします。
5 送金指定日
送金指定日は当行の営業日〔毎週月曜日から金曜日まで、但し、祝日・休日と毎年 12 月 31 日から 1 月 3日までを除く、以下同じ〕とし、お客様が送金依頼の都度指定することとします。送金指定日とは外国送金決済資金の引落し日をいい、当行は、原則として送金指定日の翌営業日に対外発信(先方銀行への送金電文
発信)手続きを行います。
6 適用相場
外貨建て送金の場合で、直物相場を適用する場合は、送金指定日における当該通貨の当行公表 TTS 相場(第一次)を適用することとします。また、お客様があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、送金依頼データの代り金決済情報に当該為替予約の予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
7 円貨相当額での外貨建送金
外貨建てでの送金を円貨相当額で申込を行った場合、送金指定日に適用する当行公表 TTS 相場での換算額と差額が生じる場合は、申込金額以内での取扱とします。
8 許可・届出書の提示等
外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」といいます。)その他の各種法令により定められた許可・届出書等の提示、または当局あてに報告書等の提出が必要な場合は、送金指定日までに当行あて当該書類等を提示または提出するものとします。
9 送金経路等の選定
送金実行のために利用する当行本支店および他行(以下「関係銀行」といいます。)の選定ならびに送金経路の選定は、お客様は当行に一任することとします。
10 送金資金の決済
お客様は、送金資金を送金指定日までに所定の方法で支払うこととします。なお、送金資金の決済ができない場合、当行は送金手続きを取消ししたうえ、お客様に対し、損害金を請求する場合があります。
11 インターネットを経由した書面等の交付
外国送金受付サービスにより外国送金を行った場合の「外国送金計算書(仕向送金)」については、インターネットを通じて提供します。この場合、お客様はインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、お客様が閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何ら責任を負わないものとします。
12 送金手続きの取り止め
お客様から依頼を受けた外国送金について、依頼内容に瑕疵(不具合)がある場合や当行が取引内容を確認できない場合等、当行にて取り扱いが困難と判断した場合は、送金手続きを取り止める場合があり、これによりお客様に生じた損害につき、当行は賠償責任を負いません。
13 「外国送金取引規定」の準用
お客様は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」(以下「外国送金規定」といいます。)を十分理解し、これに従うこととします。当行は、外国送金受付サービスによりお客様から受け付けた外国送金を、外国送金規定に従い処理します。なお、本規定と外国送金規定が抵触する場合には、本規定が優先されるものとします。
14 依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。但し、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客様は当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、外国送金手数料等相当額は返却しません。
15 組戻
送金の組戻を依頼された場合、当行は日本および送金に関係する外国の法令等で認められることを条件として、関係銀行から取消通知および返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における当該通貨の当行所定外国為替相場により換算し、当行および関係銀行が受け取る諸手数料を差し引いた金額を返却することとします。
第 6 条 輸入信用状開設・変更受付サービス
1 輸入信用状開設・変更受付サービスの内容
輸入信用状開設・変更受付サービスとは、お客様からの依頼にもとづき、輸入信用状(以下「信用状」といいます。)の開設および条件変更(以下「開設等」といいます。)の申込を受付するサービスです。
なお、輸入信用状開設・変更受付サービスは、当行が受付した信用状の開設等の申込につき、当行が当該開設等を保証するものではありません。
2 発行依頼人
輸入信用状開設・変更受付サービスにおいては、お申込時のお客様名と発行依頼人名義が異なる取引は取り扱いできません。
3 伝送時限
輸入信用状開設・変更受付サービスにより信用状の開設等を依頼する場合、お客様は当行の別途定めた時限までに信用状開設等の依頼データを送信することとします。
4 信用状開設等の依頼
信用状開設等の依頼データは、第 4 条第 2 項「依頼内容の確定」により確定した依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で、当該信用状開設等の依頼内容が確定するものとします。
5 開設等の希望日
お客様は、輸入信用状開設・変更受付サービスによる信用状の開設等の依頼時に、開設等の希望日として、当行の別途定めた期間内における銀行営業日を指定できるものとし、お客様が開設依頼の都度指定することとします。
6 許可・届出書の提示等
輸入信用状開設・変更受付サービスによる信用状開設等に関連して、外国為替法その他の各種法令により定められた許可・届出書等の提示、または当局あてに報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行あて当該書類等を提示または提出するものとします。
7 インターネットを経由した書面等の交付
輸入信用状開設・変更受付サービスにより信用状開設等を行った場合の「信用状開設(条件変更)手数料等明細」については、インターネットを通じて提供します。この場合、お客様はインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、お客様が閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何ら責任を負わないものとします。
8 依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。但し、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客様は当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、輸入信用状発行手数料等相当額は返却しません。また、条件変更の手続きは、再度輸入信用状開設・変更受付サービスにより、条件変更の依頼を行ってください。
9 受付後の取扱い
(1) 当行は、輸入信用状開設・変更受付サービスによりお客様から受付した信用状の開設等について、当行所定の審査を行い、承認した場合には、当該信用状の開設等の手続きを行います。この場合には、お客様が別途当行と締結した「銀行取引約定書」および「信用状取引約定書」の各条項が適用されるものとします。
(2) 前号の審査結果は、当行所定の方法でお客様に通知するものとします。
(3) 当行が信用状の開設等を承諾した場合でも、開設等の前に次の事由が一つでも生じたときは、当行はお客様に通知することなく、信用状の開設等の中止または取消を行うことができるものとします。なお、このために損害が生じても、当行は責任を負いません。
・信用状の開設等が、外国為替関連法規に違反するとき
・戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またはその恐れがあるとき
・信用状の開設等が犯罪にかかわるものである等、相当の事由があるとき
・外国為替関連法規に基づく当局あての書類等の提出が必要な場合で、当該書類等が当行所定の日時までに提出されなかったとき
第 7 条 為替予約サービス
1 為替予約サービスの内容
為替予約サービスは、お客様からの依頼にもとづき、先物外国為替取引の申込みを受付するサービスです。お客様は、為替予約サービスを利用するにあたり、当行との間で「銀行取引約定書」および「先物外国為替取引約定書」を締結し、必要に応じて保証約定書、その他各種約定書等を締結するものとします。
2 取扱通貨
取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。お客様は、為替予約サービスで利用する外国通貨を、利用申込書により、あらかじめ当行に届け出るものとします。ご利用になる外国通貨を変更する際には、お客様は当行に対して申込区分の追加・変更・削除及びその内容を記載した利用申込書を再度提出するものとします。
3 取引の依頼と成立
(1) 為替予約取引
① 為替予約の依頼データは、第 4 条第 2 項「依頼内容の確定」により確定した依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で成立するものとします。
② 当行は、お客様の依頼に基づき、その時点での取引可能相場(リアルタイム相場)を計算した上で画面に表示し、これに対しお客様が画面に表示された取引内容、相場を自己の責任において確認の上、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法で契約締結の意思表示を行うものとします。
③ お客様の意思表示が各取引で必要な所定の時間内に当行システムサーバーに到達し、当行にて為替予約取引締結に係る処理がすべて完了した時点で取引が成立するものとします。
(2) リーブオーダー
① リーブオーダーとは、当行所定の期限内に、お客様の希望する約定条件が満たされた時点で為替予約取引が成立することを約して行う為替予約取引の依頼方法です。
② リーブオーダーの依頼データは、第 4 条第 2 項「依頼内容の確定」により確定した依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で受付されるものとします。
③ 当行はリーブオーダー受付後、当行所定の期限内に、お客様の希望する約定条件が満たされ、かつ当行にて為替予約取引締結に関わる処理がすべて完了した時点で取引が成立するものとします。リーブオーダー受付後、取引成立前であればリーブオーダーの撤回は可能ですが、いったん取引が成立した場合は、リーブオーダーの撤回はできません。
4 為替予約取引内容の確認(コンファーム)
お客様は前項にて成立した為替予約取引(リーブオーダーにより成立した為替予約取引を含む)について、インターネットを通じて、取引内容の確認(コンファーム)を行うものとします。
5 依頼内容の変更・取消等
締結した為替予約取引の期日変更(延長、期日前使用)、取消は原則としてできません。やむを得ず期日変更や取消等を行う場合は当行の承諾を要するものとし、取引店に申し出るものとします。なお、その際には当行所定の手数料および期日変更、取消に伴うすべての損害金を支払うものとします。
6 インターネットを経由した書面等の交付
為替予約サービスにより為替予約を行った場合の「外国為替予約取引確認票」については、インターネットを通じて提供します。この場合、お客様はインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、お客様が閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何ら責任を負わないものとします。
第 8 条 外貨預金サービス
1 外貨預金サービスの内容
外貨預金サービスは、お客様からの依頼にもとづき、「代表口座」または「サービス指定口座」として届け出た普通預金口座または当座預金口座と「サービス指定口座」として届け出た外貨普通預金口座の間の即時振替取引(以下「外貨預金振替」といいます。)や、「サービス指定口座」として届け出た外貨普通預金口座の残高および入出金明細の照会等を行うサービスです。
2 外貨普通預金規定の準用
お客様は外貨預金振替を行うにあたり、別途「外貨普通預金規定」(以下「外貨預金規定」といいます。)
を十分に理解し、これに従うこととします。当行は外貨預金サービスにより預入された外貨普通預金につき、外貨預金規定に従い取り扱います。なお、本規定と外貨預金規定が抵触する場合は本規定が優先されることとします。
3 取扱通貨
取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。お客様は、利用申込書により、外貨預金サービスで利用する外貨普通預金口座を、「サービス指定口座」としてあらかじめ当行に届け出るものとします。
4 取引の依頼と成立および適用相場
(1)外貨預金振替の依頼データは、第 4 条第 2 項「依頼内容の確定」により確定した依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で成立するものとします。
(2)当行は、お客様の依頼に基づき、その時点での取引可能相場(リアルタイム相場)を計算した上で画面に表示し、これに対しお客様が画面に表示された取引内容、相場を自己の責任において確認の上、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法で外貨預金振替の意思表示を行うものとします。なお、外貨預金サービスでは当行公表 TTS/TTB 相場を適用した外貨預金振替や為替予約相場を適用した外貨預金振替はできません。また、将来の日付を指定した外貨預金振替はできません。
(3)お客様の意思表示が各取引で必要な所定の時間内に当行システムサーバーに到達し、当行にて外貨預金振替に係る処理がすべて完了した時点で取引が成立するものとします。
(4)外貨預金サービスをご利用のお客様は、以下の場合を除き、原則として、当行店舗窓口での外貨普通預金と円預金の振替取引の取り扱いはいたしかねます。
①通信機器や回線等の障害により外貨預金サービスが正常にご利用いただけない場合
②当行店舗窓口で外貨預金取引を行うやむを得ない事情があり、当行が特別に認めた場合
5 取引の不成立
次の各号に該当する場合、外貨預金振替を行うことができません。
(1) 当行所定の利用可能時間内にお客様が外貨預金振替の意思表示を行わなかった場合
(2) 当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由によりお取引ができない場合
(3) 外貨預金振替金額が支払指定口座の残高を超える場合
(4) 支払指定口座または預入指定口座が解約済の場合
(5) お客様から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(6) 差押等のやむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めた場合
6 外貨預金振替資金の決済
外貨預金振替にかかる資金の決済は、「代表口座」もしくは「サービス指定口座」から口座振替の方法により行うこととします。
7 外貨預金振替の変更・取消等
本条第 4 項により成立した外貨預金振替の変更や取消を行うことは一切できません。
8 インターネットを経由した書面等の交付
外貨預金サービスにより外貨預金振替を行った場合の「換算相場のご案内」については、インターネットを
通じて提供します。この場合、お客様はインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、お客様が閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何ら責任を負わないものとします。
第 9 条 被仕向送金サービス
1 被仕向送金サービスの内容
被仕向送金サービスとは、外国被仕向送金の到着をお客様に通知し、本サービスによりお客様に被仕向送金の目的等を申告いただいたうえで、お客様からの依頼にもとづき、お客様があらかじめ指定した代表口座またはサービス指定口座に被仕向送金資金を入金するサービスをいいます。
(1) 到着案内
当行にお客様あての外国被仕向送金が到着した場合、当行は電子メールによりお客様の届出アドレスあてに通知します。お客様は到着した被仕向送金の内容を被仕向送金サービスの到着照会により確認してください。なお、当行は本号以外の方法での到着案内は行いません。
(2) 入金依頼
お客様は到着照会により被仕向送金の内容を確認後、入金方法、入金口座、被仕向送金の目的等を指定し、入金依頼を行ってください。入金口座はお客様があらかじめ指定した代表口座もしくはサービス指定口座の中から指定してください。当行は被仕向送金の電文指図にかかわらず、お客様が指定した入金方法により、お客様が指定した入金口座に被仕向送金資金を入金することとします。これによりお客様に生じた損害につき、当行は賠償責任を負いません。お客様は前号の通知を受けた場合、速やかに入金依頼を行ってください。
2 入金依頼の成立および入金手続き
被仕向送金の入金依頼データは、第 4 条第 2 項「依頼内容の確定」により確定した依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で成立するものとします。
当行所定の時限までに受け付けた入金依頼については当日扱いとして取り扱います。当行所定の時限を過ぎて受け付けた入金依頼については翌営業日扱いとして取り扱います。いずれの場合も、当行による取引内容の確認が完了した後に入金手続きを行うこととし、取引内容の確認ができない場合は入金手続きを行いません。なお、当行は取引内容の確認を行うにあたり、お客様に連絡を行うことがあります。また、取引内容の確認に時間を要したことにより入金手続きが遅延した場合、これによりお客様に生じた損害につき、当行は賠償責任を負いません。
3 適用相場
外貨建て被仕向送金を円預金口座に入金する場合で、直物相場を適用する場合は、入金日における当該通貨の当行公表 TTB 相場(入金手続きを実施した時点の当行公表 TTB 相場)を適用することとします。但し、被仕向送金資金が当行所定の金額を超える場合は、当行公表 TTB 相場によらず当行所定の外国為替相場を適用することとします。また、お客様があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、入金依頼データの入金方法に為替予約を指定し、当該為替予約の予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
4 許可・届出書の提示等
外国為替法その他の各種法令により定められた許可・届出書等の提示、または当局あてに報告書等の提出が必要な場合は、当行が被仕向送金の入金手続きを行うまでに、当行あて当該書類等を提示または提出する
ものとします。
5 インターネットを経由した書面等の交付
被仕向送金サービスにより被仕向送金の入金依頼を行った場合の「外国送金計算書(被仕向送金)」については、インターネットを通じて提供します。この場合、お客様はインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、お客様が閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何ら責任を負わないものとします。
6 入金手続きの取り止め
お客様から依頼を受けた被仕向送金の入金について、依頼内容に瑕疵(不具合)がある場合や当行が取引内容を確認できない場合等、当行にて取り扱いが困難と判断した場合は、入金手続きを取り止め、依頼を差戻しする場合があります。これによりお客様に生じた損害につき、当行は賠償責任を負いません。入金依頼の差戻しを行う場合、当行は電子メールによりお客様の届出アドレスあてに通知します。お客様は被仕向送金サービスの入金依頼照会により差戻し理由を確認し、瑕疵(不具合)等を解消のうえ改めて入金依頼を行ってください。なお、当行は本項以外の方法での差戻し通知は行いません。
7 資金返却
当行による取引内容の確認ができない場合や送金が犯罪にかかわるものであると疑われる場合等、相当の事由がある場合には、当行所定の手数料を差し引いたうえで、被仕向送金資金を送金銀行に返却する場合があります。また、お客様から資金返却の依頼がある場合にも、当行所定の手数料を差し引いたうえで被仕向送金資金を送金銀行に返却します。これらによりお客様に生じた損害につき、当行は賠償責任を負いません。
8 依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。第 10 条 届出事項の変更等
1 届出事項の変更
預金口座などについての印鑑、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに当行所定の届出書によって当行に届け出てください。
2 変更登録前の手続
届出事項の変更を当行に通知した後、届出事項の変更が登録されるまでに旧届出事項に従って当行が実施した手続きによりお客様に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 11 条 取引内容の確認等
1 電子メールの確認
当行が本サービスにかかる依頼データ等を受け付けた場合(被仕向送金サービスにおいては当行にお客様あての外国被仕向送金が到着した場合および当行から入金依頼の差戻しを行った場合)は、届出アドレスあてに電子メールを送信しますので、お客様は速やかにこれを確認することとします。なお、この電子メール
が届かない場合には、直ちに取引店あてに照会してください。この照会がなかったことに起因してお客様に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
2 通帳・取引明細xxによる照合
本サービスによる取引を行った後は、速やかに預金通帳への記帳または当座勘定照合票等により、取引内容を照合してください。照合の結果、万一取引内容・預金残高等に疑義がある場合は、直ちに取引店あてに連絡してください。この連絡がなかったことに起因してお客様に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
3 取引の記録
(1) お客様の取引内容は、お客様が照会操作等を行った時点で提供可能なものであり、随時変動する情報については、必ずしも最新の情報とは限りません。
(2) お客様と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第 12 条 海外からのご利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとします。お客様が海外から利用する場合、各国の法律・制度・通信事情などにより本サービスをご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 13 条 業務委託の承諾
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内でお客様に関する情報を委託先に開示することとし、お客様はこれに同意することとします。
また、当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、お客様はこれに同意することとします。
第 14 条 免責事項など
1 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当行または当行が本サービスを提供するにあたり業務委託する委託先において、相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
(4) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
(5) 依頼内容がお客様の誤操作、誤入力によるとき
(6) 第三者がお客様のパスワードを使用したとき(但し、当行の責めに帰すべき事由により当該パスワードが第三者に知れた場合を除く)
(7) 外国為替xxxに急激な変化が生じたときなど、当行がお客様における本サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(8) 当行がお客様の依頼内容について、外国為替法その他の各種法令に従って取引内容の確認を行った結果、当行にて取り扱いが困難と判断したとき(為替予約サービスおよび外貨預金サービスを除く)
2 当行が講じる安全対策等についての了承
お客様は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性等の本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3 環境設定の確保
お客様は、本サービスのお客様の使用機器および通信媒体が正常に稼動する環境を、お客様の責任において確保してください。当行は、本契約によりお客様の使用機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、お客様の使用機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立してもお客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4 記録の保存
本サービスを通じてなされたお客様と当行間の通信記録ならびに電子文書等は、一定期間当行所定の方法、手続きによって保存するものとします。但し、一定の保存期間経過後は、これらの記録、電子文書等を消去することがあり、これによりお客様に生じた損害につき、当行は責任を負いません。
第 15 条 解約など
1 解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2 お客様による解約
お客様による解約の場合は、利用申込書に必要事項を記載して提出してください。但し、解約時までに処理が完了していない取引の依頼が未処理のまま存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえで、解約の手続をしてください。
3 当行からの解約の通知
(1) 当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着または到着しなかった
(受領拒否の場合も含みます。)場合、当行は解約の通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4 代表口座およびサービス指定口座の解約
(1) 代表口座が解約されたときは、当行はお客様への通知なしにこの契約を解約することができるものとします。
(2) サービス指定口座が解約されたときは、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
5 当行からの解約
お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約できるものとします。この場合、当行がお客様にその旨の通知を発信したときに解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき
(4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
(5) 当行が定める一定期間にわたり本サービスの利用がないとき
(6) 相続の開始があったとき
(7) 本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき
6 その他の解約
前項(当行からの解約)に加えて、お客様が次の各号の一つにでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切であると判断する場合には、当行は当該取引を停止し、またはお客様に通知することにより本サービスを解約できるものとし、これらによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が通知を届出のあった氏名、住所にあてて発送した時に解約されたものとします。
(1) お客様は口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦ その他前各号に準ずる者
(3) お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
7 手数料の取扱い
本サービスの契約が解約により終了する場合、当行は解約日の属する月の「月間基本料」および消費税を自動引落xx方法により、解約日の属する月の翌月 15 日(休日の場合は翌営業日)に代表口座から引き落します。但し、代表口座の解約が伴う場合には、解約日に代表口座から引き落します。
第 16 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座貸越約定書、普通預金規定、外貨普通預金規定、外国送金取引規定その他関連諸規定を適用または準用します。但し、当該関係規定に、規定間の抵触ある場合の優先関係の定めがある場合には、その定めによります。
第 17 条 本サービス内容または本規定の変更
1 変更の告知
当行は、本サービスまたは本規定の内容を、お客様に何時でも任意に変更できるものとします。かかる変更内容は、事前に相当な期間をもって当行ホームページ上に掲載する等、当行所定の方法によりお客様に告知いたします。
2 変更内容等
前項のとおり変更内容をお客様に告知した場合、本サービスまたは本規定の内容変更後にお客様が本サービスを利用したときは、変更後の内容を了解したものとみなします。かかる変更により万一お客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 18 条 本サービスの廃止
当行は、事前に相当な期間をもって当行ホームページ上に掲載する等、当行所定の方法によりお客様に告知いたします。かかる場合は、契約期間内であっても本サービスを廃止できることとします。
第 19 条 秘密保持
第 13 条に定める場合を除き、お客様および当行は、本サービスに伴って知得したお客様および当行の情報について、第三者に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約終了後も継続することとします。
第 20 条 お客様の遵守事項
お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各項を遵守するものとします。
1 本サービスの不正取引による被害が発生した場合や、不審なログイン履歴や取引履歴を発見した場合、身に覚えがない取引確認のための電子メールを受信した場合、およびその他不正が疑われる場合には、速やかに当行へ連絡すること
2 本サービスによる不正取引が発生した場合には、発生後 30 日以内に当行および警察へ連絡すること
3 本サービスによる不正取引が発生した場合には、当行による調査および警察による捜査へ協力すること第 21 条 契約期間
本サービスの契約の当初契約期間は申込日から 1 年間とし、契約期間満了までにお客様または当行から解約
を申し出ないかぎり、期間満了後の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。第 22 条 権利の譲渡、質入れ禁止
お客様は本サービスの利用契約に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
第 23 条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、水戸地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以上