Contract
全国銀行個人信用情報センターの利用・登録に係る同意書等ひな型
1.目的
全国銀行個人信用情報センターにおける個人情報保護指針第9条第4項および第 10 条第2項にもとづき、全国銀行個人信用情報センター(以下「センター」という。)会員がセンターへの照会・登録に当たって消費者から取得する同意書(電磁的に取得するものを含む)に係る文言ならびにセンターへ個人信用情報の照会および登録を行う旨および官報情報について共同利用を行う旨の公表に係る文言(公表文言)をそれぞれひな型として定め、センター会員が本ひな型に定められた趣旨の範囲において各文言を設定・公表することを目的とする。
2.同意書ひな型
(1) 申込書等における文言
同意書ひな型 | 運用上の考え方 |
第○条(個人信用情報機関の利用等) 1.申込者は、当行(社)が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行(社)がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、【○○法 (施行規則)第○条等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。 | ・「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(令和4年3月24日個人情報保護委員会・金融庁告示第1号)2条2項にもとづき、【○○法(施行規則)第○条等により】の部分に利用目的の制限を受ける法令等の条項を記載する(以下同じ。) 例:銀行法施行規則13条の6の6、信用金庫法施行規則110条、割賦販売法39条、貸金業法施行規則10条の3 (編注)①信用金庫法施行規則は、平成18年4月28日内閣府令第60号により、従前の「第15条の5の6(返済能力情報の取扱い)」の条項が 110条として改正され、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行。 ②貸金業法施行規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、従前の「貸金業の規制等に関する法律第30条」の条項に代わり、平成19年11月7日内閣府令第79号により、「貸金業法施行規則第10条の3」として新設され、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月19日)から施行。 (注1)利用目的について複数の法令等により同様の制限を受ける場合には、代表的な法令の条項一つを明記したうえで、他の法令等は「等」と記載してもよい。 (注2)保証の同意文言も同一としてよい(保証会社には銀行法施行規則等の適用 はないが、同意文言にこれを記載して、銀行等の同意文言と統一してよい)。 |
同意書ひな型 | 運用上の考え方 |
2.当行(社)がこの申込みに関して、当行(社)の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に 1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。 ① 当行(社)が加盟する個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ℡ 03-3214-5020 ② 同機関と提携する個人信用情報機関 ㈱日本信用情報機構 ℡ 0570-055-955 ㈱シー・アイ・シー ℡ 0120-810-414 | ・「返済能力の調査」とは、次のために必要な調査をいい、そのために取得した情報を匿名化されたスコアリングモデルの構築のために利用することを含む(以下同じ)。 ア.xxx等の与信取引を実行するかの判断 イ.xxx等の与信取引の条件(期間・金額・金利・保証料等)に関する判断ウ.カードローン等の極度額・期間の変更・更新等に関する判断 エ.期限の利益喪失に関する判断 ・「返済能力に関する情報」とは、残債額、延滞等の区分、入金区分をいう(以下同じ)。 ・センターが作成するパンフレットを店頭に備え置き、顧客にセンターの業務内容、情報の開示・訂正等の手続等について説明可能な体制を整備するものとする。 ・各個人信用情報機関のウェブサイトアドレスと電話番号は必須記載とする。なお、住所、性格に関する記載は任意とするが、記載する場合は次のとおりとする。 ■ 全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 ■ ㈱日本信用情報機構 x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00xxxxxxxxxx0xx 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 ■ ㈱シー・アイ・シー x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 |
(2) 契約書等における文言
同意書ひな型 運用上の考え方 | ||||
第○条(個人信用情報機関への登録等) 1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行(社)が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、【○○法(施行規則)第○条等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。 | ||||
登録情報 | 登録期間 | |||
氏名、生年月日、性別、住所(本人 への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | |||
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、 解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | |||
当行(社)が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約ま たはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | |||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7年を超えない期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査 中である旨 | 当該調査中の期間 | |||
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | |||
2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関お | ・左記には、個人信用情報機関から取得した情報により与信取引上の判断が適正に行われたことを検証するために必要な利用も含まれる。 |
同意書ひな型 | 運用上の考え方 |
よびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されています。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行(社)においては行うことができません)。 ① 当行(社)が加盟する個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ℡ 03-3214-5020 ② 同機関と提携する個人信用情報機関 ㈱日本信用情報機構 ℡ 0570-055-955 ㈱シー・アイ・シー ℡ 0120-810-414 | ・各個人信用情報機関のウェブサイトアドレスと電話番号は必須記載とする。なお、住所、性格に関する記載は任意とするが、記載する場合は次のとおりとする。 ■ 全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 ■ ㈱日本信用情報機構 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxx 0 xx 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 ■ ㈱シー・アイ・シー x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 |
3.公表文言ひな型
公表文言ひな型 運用上の考え方
○.個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について
(1) 当行(社)は、個人信用情報機関およびその加盟会員(当行(社)を含む。)による個人情報の提供・利用について、申込書・契約書等により、下記のとおり個人情報保護法にもとづくお客様の同意をいただいております。
① 当行(社)が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客様の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行
(社)がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、【○○法(施行規則)第○条等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用すること。
② 下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行(社)が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されること。
・個人信用情報機関の利用・登録は個人データの第三者提供であり、自行(社)の利用目的の一つとして公表する(個人情報保護法 21 条1項、32 条1項2号)。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電 話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済 等の事実を含む。) | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行(社)が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
公表文言ひな型 運用上の考え方 | ||||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日か ら7年を超えない期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中 である旨 | 当該調査中の期間 | |||
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自 粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を 超えない期間 | |||
(2) 当行(社)は、当行(社)が加盟する個人信用情報機関において、下記のとおり個人情報保護法にもとづく個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法の全面施行(平成17年4月1日)後の契約については、前記(1)に記載のとおり、お客様の同意をいただいております。 ① 共同利用される個人データの項目 官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等) ② 共同利用者の範囲 全国銀行個人信用情報センターの会員および一般社団法人全国銀行協会 (注)全国銀行個人信用情報センターは一般社団法人全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。 ア.一般社団法人全国銀行協会の正会員 イ.上記ア以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関ウ.政府関係金融機関またはこれに準じるもの エ.信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)にもとづいて設立された信用保証協会 オ.個人に関する与信業務を営む法人で、上記アからウに該当する会員の推薦を受けたもの ③ 利用目的 全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断 ➃ 個人データの管理について責任を有する者の名称・住所・代表者氏名一般社団法人全国銀行協会 |
公表文言ひな型 | 運用上の考え方 |
xxxxxxxxxx 0-0-0 代表者氏名は、下掲のウェブページにおける「4.個人データの共同利用について」ー「(1)官報情報の共同利用」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/ | |
(3) 上記のほか、上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用される場合があります。 | |
(4) 上記の個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行(社)においては行うことができません。)。 ① 当行(社)が加盟する個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ x000-0000 xxxxxxxxxx 0-3-1 ℡ 03-3214-5020 主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 ② 同機関と提携する個人信用情報機関 ㈱日本信用情報機構 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxx 0 xx ℡ 0570-055-955 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 ㈱シー・アイ・シー |
公表文言ひな型 | 運用上の考え方 |
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx 00x ℡ 0120-810-414 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 |
4.同意の取得等に当たっての留意事項
(1)同意の取得
① 同意の取得時期
ⅰ 上記「1.」の「申込書等における文言」による同意は、原則として取引の申込み受付時までに取得する。ただし、申込みの受付形態によっては、センターに最初に照会を行うときまで(正式審査に先立ち実施する仮審査、事前審査においてセンターに照会を行う場合はそのときまで)に取得すれば足りるものとする。
ⅱ 上記「1.」の「契約書等における文言」による同意は、取引の契約締結時までに取得する。なお、申込み受付時に併せて取得することでも差し支えない。
② 同意の取得方法
申込書、契約書または申込者・契約者から別途徴求する書面等に、署名もしくは捺印またはこれらに準ずる方法により同意を取得し、それを証する資料を保存する方法による。なお、同意の取得方法には、録音等の書面によらない方法が含まれるが、同意の取得を証する資料の保存が必要であることに注意する。
また、申込書または契約書に同意文言を記載する場合は、個人情報の取扱い以外の契約条項等と明確に分離して記載すること。
③ 同意書面の交付
同意を取得した際には、当該同意を取得した書面の写しまたは当該書面に記載した同意文言と同一の同意文言を記載した書面を申込者または契約者に交付するものとする。申込み受付または契約の形態により受付または契約時に同意書面を交付することが困難な場合には、受付または契約後遅滞なくこれを交付または送付しなければならない。
なお、申込者自らが取引の申込み受付時に利用同意書面を印刷できる等容易にこれを取得できる状態を整備している場合には、その交付を行わなくても差し支えない。
(2)公表
上記「2.」の公表文言ひな型の内容は、会員のウェブサイトへの掲載、店頭での継続的なポスターの掲示、書面の備え付け等の方法により公表する。
(3)同意・公表文言の変更または追加
会員は、上記同意・公表文言ひな型に規定する内容をすべて含み、かつ自主ルール等に反しない範囲内でのみ、その変更または追加を行うことができる。
なお、本同意文言ひな型はローン申込書等に規定することを想定した項目、用語となっている。保証、クレジットカード、当座取引、連帯保証人については、当該取引に合った用語に変更して差し支えない。また、公表文言も取扱業務に合った用語に変更して差し支えない。
以 上