HiJoJo Partners 株式会社(登録番号:関東財務局長(金商)第 3065 号)(以下「販売会社」といいます。)は、第二種金融商品取引業者であり、本契約締結前交付書面に記載される匿名組合出資持分の取得勧誘を行っています。
契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面をよくお読みください。
HiJoJo Partners 株式会社(登録番号:関東財務局長(金商)第 3065 号)(以下「販売会社」といいます。)は、第二種金融商品取引業者であり、本契約締結前交付書面に記載される匿名組合出資持分の取得勧誘を行っています。
この説明書には、お客様が、合同会社 HiJoJo.com1(以下「営業者」といいます。)との間で匿名組合契約を締結し、匿名組合出資持分(以下「ファンド」といいます。)を取得していただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
なお、この説明書で用いられる用語については、別途特に指示のない限り、営業者との間の匿名組合契約において適用又は参照している箇所もございますので、匿名組合契約も適宜ご参照いただきながら、この説明書をお読みください。
また、出資金の使途や出資対象事業の概要については、販売会社のウェブサイトに掲載された営業者からの情報もご確認ください。
お客様のご判断に影響を及ぼすこととなる特に重要な事項
(金融商品取引契約の概要)
お客様が取得されるファンドは、営業者が行う有価証券等投資事業(以下「本営業」といいます。)にて運用されます。お客様と営業者との間で締結する匿名組合契約は、営業者が登録運用業者(以下「運用会社」といいます。)との間で投資一任契約を締結し、お客様から出資いただいた金銭を原資として、有価証券等による運用を委託し、有価証券等の運用成果に基づく収益を原資としてお客様に分配することを内容とした契約です。
(本契約による損失のリスク)
お客様と営業者との間で締結する匿名組合契約は、本営業へ出資していただくものであり、元本が保証されているものではありません。お客様の出資金は、営業者が行う有価証券等投資事業で運用されることから、有価証券等投資に付随するリスクの発現等により損失が発生する恐れがありますので十分ご注意ください。
手数料等の諸費用について
1.お客様には出資金及び超過収益より、以下の手数料等及びこれらの手数料等支払時に発生する銀行振込手数料をご負担いただきます。これらの総和がお客様がお支払いいただく手数料等の諸費用の合計額となります。お客様が本営業により取得する分配金は、本営業の遂行に必要となる下記の諸費用を控除した後の残額になります。
(1)販売報酬
出資金より、所定の報酬率に基づき計算された販売報酬として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。
(2)事務管理委託手数料
出資金より、所定の手数料率に基づき計算された事務管理委託手数料として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。
(3)営業者運営手数料
出資金より、所定の定額の営業者運営手数料として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。
(4)管理報酬
出資金より、所定の報酬率に基づき計算された管理報酬として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。
(5)成功報酬
超過収益より、所定の報酬率に基づき計算された成功報酬を、匿名組合契約約款の定めに従い一括してお支払いいただきます。
手数料率、報酬率その他具体的な手数料等の諸費用の内容については、「お客様にお支払いいた だく手数料など諸費用について」の項目をご確認ください。
2.本営業の投資対象となる有価証券の売買に伴う売買手数料及び銀行振込手数料並びに外貨建て投資に係る為替売買手数料は、お客様の出資金よりご負担いただきます。
3.営業者は、運用会社の指図に従い、お客様の出資金の中から、有価証券等の売買代金の受け払いを取引相手方に対して実行します。お客様には、当該売買取引代金の受け払いに係る銀行振込手数料を出資金よりご負担いただきます。
4.本契約に関して、お客様が販売会社の募集申込金受入銀行預金口座に募集申込金を送金する時、お客様に銀行振込手数料をご負担いただきます。
5.本契約に関して、営業者が販売会社の振込指定口座に出資金、分配金及び費用等の返還金を送金する時、お客様に銀行振込手数料をご負担いただきます。
匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
本匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。また、お客様の損失についても補填されません。
本匿名組合出資持分の取得にあたりましては、本書をあらかじめよくお読みいただき 、特性やリスクを十分にご理解いただいたうえで、 お客様ご自身の判断と責任において取引していただきますようお願い申し上げます。なお、以下のリスクは、主なリスクとして提示させて頂いているものであり、これらに限られません。
1.匿名組合出資に関するリスク
(1)元本毀損及び損失リスク
匿名組合出資は、元本の返還が保証されているものではありません。お客様の出資金額の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在しているほか、お客様の損失についても補填されません。
(2)匿名組合出資の流動性リスク
お客様は、匿名組合の事業を運営する合同会社(以下「営業者」といいます。)の事前の書面(電子的手段を含む)による承諾無く、匿名組合契約、匿名組合出資又は匿名組合員としての地位その他匿名組合契約に基づく権利又は義務を譲渡し、担保設定その他の処分をすることができません。そのため、この匿名組合契約に基づく権利は換金性が著しく乏しい点にご留意ください。くわえて、匿名組合契約の解除及び終了も、匿名組合契約に規定されている場合を除き、認められていません。さらに、匿名組合出資持分の流通市場が存在しないため、譲渡は相対取引によらざるを得ず、譲渡しようとしてもその権利の移転は営業者に認められないことがあります。そのため、買い手が限定され売却が困難となる場合があります。また、営業者の承諾があったとしても、相対取引における匿名組合出資持分の売却が可能か否かについては、金利動向や為替xxxの金融環境変化により影響されることがある他、他の金融商品に対する投資との比較における優劣、市場環境や将来的な景気動向等によって左右されることがあります。この場合、譲渡による換金・投下資本の回収を適時に行うことができず、さらには低廉な価格での譲渡を余儀なくされる可能性があります。
(3)利益配当金の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
営業者は、匿名組合員であるお客様に対し、自ら又は第三者を通じて利益配当金等の分配事務・出資金の返還事務を行う予定です。しかし、何らかの理由によりお客様への利益配当金の分配・出資金の返還のための匿名組合員の情報が不正確であった場合、振込指定口座への振替・振込に事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合、又はその他営業者若しくは第三者による事務的過誤が発生した場合には、お客様に対する利益配当金の分配・出資金の返還が遅滞する可能性があります。
(4)営業者の信用状況によるリスク
お客様から販売会社に送金いただきます募集申込金は、募集終了日から起算して 8 日経過以降、お客様の出資金に振り替えられ、営業者に送金されます。販売会社が出資金を営業者に送金し、営業者名義の銀行口座に入金された時点で出資金は営業者の財産となります。従いまして、営業者の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して前払い費用等を含む匿名組合契約に基づく出資金の全額を返還することができなくなり、その結果として、お客様の出資金が欠損する等の損失が発生する場合があります。
営業者は、お客様の出資金について、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の専用銀行預金口座で分別管理いたしますが、営業者の信用状況が悪化して倒産手続が開始された際、破産法、民事再生法その他の倒産法に基づく手続により、当該出資金が破産財団、再生債務者の財産に組み込まれる法的リスクがあります。この場合には、お客様に対する出資金の一
部又は全部の返還を行うことができなくなり、その結果として、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
(5)法律、税制及び政府による規制の変更に関するリスク
営業者が行おうとする事業(以下「本営業」といいます。)に関連する法律、税制及び規制の規定又はその解釈・運用・取扱いに変更が生じた場合、本営業の事業の遂行に悪影響が生じる可能性や税負担の増大によりお客様への利益配当金の分配額又は出資金の返還額に直接又は間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6)市場及び災害リスク
金融市場の混乱、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本営業の収益の減少又は費用の増加がもたらされる可能性があります。
(7)事業が実行されないリスク
本営業の投資対象となる有価証券への投資に関し、投資実行前に運用会社が当該投資の全部又は一部を実行しないと判断した場合、お客様の出資金は運用されることなく返金される場合があります。また、募集期間内に目標募集金額に達しない場合、募集は中止となり返金される場合があります。
(8)匿名組合員の多様性に関するリスク
匿名組合契約は、複数の匿名組合員との間で締結されることが予定されておりますが、匿名組合出資持分の取得、譲渡その他の処分、本営業の終了又はこれに起因する、投資上、税務上、手数料体系上又はその他の点で、匿名組合員間で利益が相反することがあります。とりわけ匿名組合出資持分の譲渡、本営業の終了に関連し匿名組合員それぞれが置かれた個別の税務の状況に関して利益相反が生じ得ます。営業者は、本営業及び匿名組合員全体の投資上の目的を考慮するものであって、個々のお客様の投資上及び税務上の目的を考慮しません。
2.営業者及び運用会社に関するリスク
営業者は、本営業として行う有価証券等投資事業の全部を、投資一任契約を締結する運用会社に委託しています。本営業の円滑な遂行のためには、運用会社の能力、経験、ノウハウに依存するところが大きいところ、お客様は、営業者及び運用会社に関して以下のリスクを負うことになります。
(1)営業者及び運用会社への依存等に関するリスク
営業者は、本営業に属する資産の運用その他の本営業の運営を運用会社に委託します。匿名組合契約に基づく円滑な投資運用の実現のためには運用会社の能力、経験及びノウハウに依存するところが大きいと考えられます。しかしながら、運用会社が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はなく、これらの人材が失われた場合、後継の人材を速やかに選任できない結果、本営業の運営に悪影響を及ぼす可能性があり、また、運用会社の業務xxxが十分に発揮されない場合には、本営業に属する資産に悪影響を与える可能性があります。加えて、一定の場合には、営業者と運用会社との間の投資一任契約が解約されることがあります。投資一任契約が解約された場合には、営業者が本営業に属する資産の運用その他の本営業の運営を新たな運用会社に委託する必要があります。しかし、新たな運用会社を選任できる保証はなく、速やかに選任できない場合には本営業の運営が実質的に機能しない可能性があり、営業者の業績、財政状態及び収益等に悪影響を及ぼし、お客様に損害を与える可能性があります。また、営業者は、お客様に対し法律上の善管注意義務その他の商法上及び匿名組合契約上の義務を負いますが、営業者の任務の懈怠その他の義務違反があった場合には、営業者の業績、財政状態及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。また、運用会社は、営業者及び匿名組合員に対し善管注意義務その他の金融商品取引法及び投資一任契約上の義務を負いますが、運用会社の任務の懈怠その他の義務違反があった場合には、匿名組合の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。くわえて、営業者及び運用会社は匿名組合の成果に対して何らの保証を行うものではなく、損失を補填し、又は損害を賠償する義務を一般的に負担するものではないため、営業者及び運用会社への責任追及により損害を回復できる保証はありません。
(2)利益相反に関するリスク
営業者及び運用会社並びにその関係会社等(以下「関係会社等」という)は、本営業に関し、それぞれの立場において自己又は第三者の利益を図ることが可能な立場にあります。例えば、営業者が投資する有価証券の発行者とコンサルティング契約を締結することができ、この場合、投資対象となる有価証券の発行者から関係会社等に対して報酬が支払われます。また、関係会社等は本営業と同種若しくは類似の営業又は他の匿名組合に係るアセット・マネジメント業務を行い又は将来行う可能性があり、営業者とともに関係会社等が同一の有価証券を保有又は取得する場合、営業者と関係会社等が特定の有価証券の取得に関して競合する可能性や、当該関係会社等が営業者と利益が相反する投資行動をとることがあり、これらのときは匿名組合員の利益が害される可能性があります。
(3)法律、税制及び政府による規制の変更に関するリスク
営業者及び運用会社は、金融商品取引法等の関係法令の適用を受けておりますが、匿名組合契約の期間中に営業者及び運用会社に適用ある法令、税制及び政府による規制の新設・変更があった場合には、営業者及び運用会社の事業の遂行に悪影響が生じる可能性や、税負担の増大によりお客様への利益配当金の分配額又は出資金の返還額に直接又は間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。
3.有価証券等投資事業に関するリスク
お客様は、営業者が運用会社を通じて国内外の非上場株式による運用を行う有価証券等投資事業に対して出資することとなります。そして、当該有価証券等の運用成果に基づく収益が営業者からお客様への出資金の返還及び利益分配に充てられることとなります。従いまして、お客様は、営業者の主たる運用財産となる有価証券等に関して、以下の有価証券等投資事業に関するリスクを負うことになります。
(1)元本毀損及び損失リスク
営業者が投資する有価証券の運用成果によっては、お客様が出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
(2)価格変動リスク
営業者が投資する有価証券は、発行者の業績、追加発行による価値の希薄化、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により価格が変動する金融商品です。更に、本商品の保有資産である非上場株式の評価額は、ベンチャーキャピタル等の少数の投資家からの直近の資金調達をもとに推定した企業価値に過ぎず、公開された証券取引所において、様々な市場参加者が取引した結果形成された株式時価総額に基づく企業価値ではありません。また、値付けされるケースにおいても取引所取引とは全く異なり、基本的に相対で取引されていることから、その値付けは極めて曖昧且つ限定的です。よって、お客様の出資金は、有価証券の価格変動に直接的な影響を受け損失が生じるリスクがあります。
(3)為替変動リスク
営業者とお客様の間における金銭の受け払いは、全て円貨で行われます。一方で、営業者が外貨建ての有価証券へ投資を行う場合、お客様が出資した円貨と各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により時々刻々と変動する外貨の交換が伴います。よって、お客様の出資金は為替交換レートの変動に影響を受け損失が生じるリスクがあります。
(4)流動性リスク
営業者が投資する有価証券は、国内外の非上場株式であり、取引所取引が行われず流通市場が限られ、取引高が少ないため、市況動向や取引量等の状況が取引価格に影響を及ぼします。よって、営業者が売却を希望する時期に有価証券を売却することができないか、又は売却することができたとしても、不利な条件でしか売却ができない可能性があります。また、営業者が投資する有価証券が証券取引所に上場された場合であっても、当該投資証券等の価格は日々変化するばかりでなく、営業者が当該証券取引所又は投資対象となる有価証券の発行者等からの要請により又は法令に基づき上場後一定期間にわたり当該有価証券を処分しない旨を確約する場合があり、この場合においては、当該期間が経過するまでの間、当該有価証券を処分等で
きないことにより、営業者の投資方針に従った運用ができず、営業者の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
(5)信用リスク
営業者が投資する有価証券は、その有価証券の発行者の信用度の変動により、その価値が変動します。よって、お客様の出資金は、営業者の投資対象となる有価証券の発行者の財務状況が悪化し、倒産や債務不履行といわれるような状況に陥ってしまった場合などには、損失が生じるリスクがあります。
(6)カントリーリスク
営業者が投資する有価証券は、国内外の非上場株式であり、日本国外の発行者が発行する有価証券へ投資を行う場合があります。よって、その発行者が所在する対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、お客様の出資金の返還が悪影響を受け、あるいは損失が生じるリスクがあります。
(7)相対取引リスク
営業者が投資する有価証券は、取引所を介さず、売り手と買い手が当事者同士で価格や売買数量、決済方法などを決めて行う相対取引による場合があります。かかる相対取引が行われる場合には、お客様の出資金は、当事者間の交渉に大きな影響を受けるため、取引所取引とは異なる要因による損失が生じるリスクがあります。
(8)決済リスク
営業者が投資する有価証券の取引は、相対取引による場合がありますが、かかる場合には、取引所取引と異なり、取引の約定後、証券等の引き渡しと資金の決済が同時に行われる仕組みが整備されていません。そのため、証券等の引き渡しと代金支払いが同時に行われないことがあります。そのような場合には、取引の相手方が約定から決済までの期間に何らかの事情で決済不履行を起こす可能性があり、お客様の出資金に損失が生じる可能性があります。
(9)配当・利息のリスク
営業者が投資をする有価証券は、株式であっても配当が支払われないことがあります。また、社債券のように利息の支払いが行われるものではありません。
(10)情報開示のリスク
営業者が投資をする有価証券は、その発行者の財務情報について公認会計士又は監査法人の監査を受けていない場合があります。また、当該有価証券又はその発行者について、証券取引所に上場している有価証券又はその発行者に関する開示義務と同程度の開示が義務付けられていない場合があります。そのため、発行者の事業に関する重要な情報が開示されていないリスクがあります。
(11)調査に関するリスク
営業者が投資をする有価証券及び当該有価証券の発行者に対する調査は、運用会社が独自に定める手順・水準に基づき実施されます。当該調査は上記(10)に記載した情報開示のリスクの存在を前提としているため、当該調査結果が不正確であり、又は不完全であるリスクがあります。また、当該調査を経たことは、発行者の事業の確実性や成長性を何ら保証するものではありません。
(12)投資判断に関するリスク
営業者が投資一任契約を締結する運用会社は、投資対象となる発行者に関する様々なリスク等を総合的に考慮して最終的な投資判断を行います。しかしながら、かかる投資判断は、上記
(10)に記載した情報開示のリスクや上記(11)に記載した調査に関するリスク等の存在を前提としており、国内外のxxxx証券に関する投資判断を行う場合と比較すると、限られた情報で投資判断を行っています。
(13)非支配株主としての投資に関するリスク
営業者は、原則として投資する有価証券の発行者の支配権を確保することを想定しておらず、有価証券の発行者に対する権利の確保には限界があります。よって、営業者としては、投資する有価証券の発行者に対して株主としての適切な権利の保護を求めることを予定していますが、
営業者の権利保護が不十分なことに起因して営業者の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
(14)複数の投資家が存在するリスク
営業者が投資する有価証券については、同一の発行者が発行する有価証券が複数の投資家により保有されており、有価証券の発行者による一定の行為について、全員または一定の投資家の承諾を取得しなければ当該有価証券の発行者が当該行為を行うことができない場合があります。よって、全員または一定の投資家の承諾を得られないために、発行者による事業の運営について必ずしも営業者の意向を反映させることができず、発行者による事業の運営が営業者の意向に従ったものとならない可能性があり、その結果、営業者の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
(15)有価証券の発行者による事業及び発行者の経営陣に関するリスク
営業者が投資する有価証券の価値は、有価証券の発行者が行う事業価値に左右されます。そして、当該事業価値は、発行者の業績をはじめとした様々な要因の影響を受けます。また、当該事業の成否は、発行者の経営陣に大きく依存しますが、当該経営陣による運営が成功する保証はありません。よって、営業者の主たる運用財産となる有価証券の価値は、有価証券の発行者が行う事業及び発行者の経営陣に大きく依存しているため、お客様の出資金は当該事業の価値及び経営陣による運営そのものに大きな影響を受けます。
(16)法律、税制及び政府による規制の変更に関するリスク
営業者が投資する有価証券に関連する法律、税制及び規制の規定又はその解釈・運用・取扱いに変更が生じた場合、有価証券の売買に支障をきたしたり、税負担の増大によりお客様の出資金の返還額に直接又は間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。
本ファンド特有の投資リスクについて
本ファンドが投資を予定している有価証券の発行者は非上場企業であるため、定期的な財務情報等の開示を受けられる保証はありません。
クーリング・オフについて
お客様が営業者と締結する匿名組合契約は、金融商品取引法第 37 条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はございませんが、本契約は電子申込型電子募集取扱業務に係る取引に該当するものであるため、申込みをした日を含めて8日以内であれば、その申込みを撤回し又はその申込みに係る契約を解除することができます。
金融商品取引法上の開示義務について
本匿名組合契約に基づく権利取得の申込みの勧誘は金融商品取引法第 23 条の 13 第 4 項第 2
号イに該当するため、当該勧誘に関し金融商品取引法第 4 条第 1 項の規定による届出は行われていません。
金融商品取引契約の概要
1.お客様が営業者との間で締結することとなる契約は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約です。
2.匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、お客様と営業者が締結することとなる匿名組合契約においては、お客様が出資者、合同会社 HiJoJo.com1 が営業者となります。出資の対象となる営業は、営業者が運用会社との間で投資一任契約を締結し、お客様から出資いただいた金銭を原資として、有価証券等による運用を委託し、有価証券等の運用成果に基づく収益を原資としてお客様に分配することを内容とします。なお、お客様への分配に際しては、営業者等が受けるべき報酬及び手数料並びに本営業を遂行するために要する諸費用を差し引いた残額が実際の利益分配の原資となります。
お客様にお支払いいただく手数料等諸費用について
1.お客様には出資金及び超過収益より、以下の手数料等及びこれらの手数料等支払時に発生する銀行振込手数料をご負担いただきます。これらの総和がお客様がお支払いいただく手数料等の諸費用の合計額になります。お客様が本営業により取得する分配金は、本営業の遂行に必要となる下記の諸費用を控除した後の残額になります。
(1)販売報酬
出資金より、以下の報酬率に基づき計算された販売報酬として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。
販売報酬= A x 5.0%(消費税込)
(2)事務管理委託手数料
出資金より、以下の手数料率に基づき計算された事務管理委託手数料として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。
事務管理委託手数料 =( A x 5.0%(消費税込) )-(3)
(3)営業者運営手数料(事務管理委託手数料に含まれる)
出資金より、以下の定額の営業者運営手数料として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。本営業者運営手数料は、匿名組合員間で応分負担いただく費用となります。
営業者運営手数料 = 1,000,000 円 x お客様の出資金持分割合(消費税込)
(4)管理報酬
出資金より、以下の報酬率に基づき計算された管理報酬として、満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。
管理報酬 = A x 5.0%(消費税込)
(5)成功報酬
超過収益より、以下の報酬率に基づき計算された成功報酬を、匿名組合契約約款の定めに従い一括してお支払いいただきます。
成功報酬 =( B - A ) x 22%(消費税込) A:お客様が出資金として振り込んだ総額
B:投資有価証券の処分等の収益のうち、お客様の持分から計算される価額
税法の規定又はその解釈に変更が生じたことにより、上記の諸費用が増加した場合は、料率の変更が行われることがあります。
なお、本営業が満期前に終了した場合は、上記(1)から(4)の報酬及び手数料については、終了日の属する計算期間の翌計算期間以降の報酬及び手数料に相当する金額を、未経過期間相当分として返還いたします。また、本匿名組合の出資金の全部又は一部が投資されなかった場合、上記(1)から(4)の手数料及び報酬は本匿名組合契約約款の定めに従い計算し、返還いたします。(但し、出資金の一部が投資されなかった場合については、上記(3)の手数料は返還されません。)
2.本営業の投資対象となる有価証券の売買に伴う売買手数料及び銀行振込手数料並びに外貨建て投資に係る為替売買手数料は、お客様の出資金よりご負担いただきます。
3.営業者は、運用会社の指図に従い、お客様の出資金の中から、有価証券等の売買代金の受け払いを取引相手方に対して実行します。お客様には、当該売買取引代金の受け払いに係る銀行振込手数料を出資金よりご負担いただきます。
4.本契約に関して、お客様が販売会社の募集申込金受入銀行預金口座に募集申込金を送金する時、お客様に銀行振込手数料をご負担いただきます。
5.本契約に関して、営業者が販売会社の振込指定口座に出資金、分配金及び費用等の返還金を送金する時、お客様に銀行振込手数料をご負担いただきます。
お客様が行う金融商品取引行為について、営業者その他の者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として 損失が生ずることとなる、おそれがある場合について
1.お客様から送金いただきます募集申込金は、募集終了日から起算して 8 日経過以降、お客様の出資金に振り替えられます。販売会社が出資金を営業者に送金し、営業者の出資金受入専用銀行預金口座に入金された時点で営業者の財産となります。従いまして、営業者の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して前払い費用等を含む匿名組合契約に基づく出資金の全額を返還することができなくなり、その結果として、お客様の出資金が欠損する等の損失が発生する場合があります。
2.営業者の信用状況による影響
営業者は、お客様の出資金について、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の本営業専用銀行預金口座で分別管理いたしますが、営業者の信用状況が悪化して倒産手続が開始された際、破産法、民事再生法その他の倒産法手続に基づき、当該出資金が倒産財団に組み込まれる法的リスクがあります。この場合には、お客様に対する出資金の返還を行うことができなくなり、その結果として、お客様の出資した元本額が欠損する等の損失が発生する場合があります。
契約終了の事由について
お客様と営業者が締結することとなる匿名組合契約は、以下のいずれかに該当する場合には、自動的に契約終了となります。
1.本匿名組合契約は、本営業に基づく運用先有価証券の処分等にかかる分配が全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了いたします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1)本発行者について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本発行者に適用ある倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、運用先有価証券に関する最後配当(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
(2)本発行者について特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された運用先有価証券に関する返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本発行者より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
2.営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3.上記の規定にかかわらず、匿名組合契約約款第 17 条 1 項各号の場合には、営業者はお客様に通知した上で、お客様と営業者が締結した匿名組合契約を解除することができます。
本契約に関する租税の概要
1.本契約に基づき、お客様が本匿名組合員出資口数割合に応じて受領する利益分配金は、お客様が法人の場合には法人の国内所得として課税され、個人である場合には雑所得(※1)として総合課税されます。そのため非居住者または外国法人のお客様を除き、お客様の法人・個人に関わらず当該金額の 20.00%相当額(但し、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間に確定した利益分配金に関しては復興特別所得税を含めた 20.42%
(※2))が税法に基づき源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配金から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
2.お客様が法人の場合には法人の国内所得として、又、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様ご自身で行う必要があります。
3.その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご確認ください。
(※1)お客様によっては、雑所得として認識されない場合もございますので、税理士等の専門家にご確認ください。
(※2)税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
匿名組合出資持分の譲渡にかかる制限の有無について
お客様は、匿名組合契約約款第 23 条に規定するとおり、匿名組合出資持分の譲渡にかかる制限を受けます。
1.お客様は、営業者の事前の書面(電子的手段を含む)による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本匿名組合契約に基づく権利又は義務を譲渡し、担保設定その他の処分をすることができません。そのため、この匿名組合契約に基づく権利の移転は換金性が著しく乏しい点にご留意
ください。
2.相続による本匿名組合契約上のお客様の地位を承継する者は、匿名組合契約約款第 14 条第 2 項に定める事項
を表明し保証することができる者 1 名に限り、営業者の書面による承諾を得て、当該地位を承継することができます。
販売会社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
1.販売会社は、営業者が行う有価証券等投資事業に出資して資産を運用したいという意向をお持ちの方(以下「出資希望者」といいます。)を、電子募集の方法で募り、営業者が出資希望者から出資を受けた金銭により有価証券等投資を行う事業に際して、かかる出資の私募の取扱いを、電子申込型電子募集取扱業務の方法により行います。
2.上記の取引の方法としては、以下のとおりとなります。
(1)販売会社は、自社で定める勧誘基準に則り、勧誘基準を満たしたお客様に対してのみ私募の取扱いを行います。
(2)販売会社は、私募の取扱いを行う本ファンドについて、事前審査を通じて私募の取扱いを行うか否かを判断します。また、取扱い後においても継続的なモニタリングを通じてファンド及び営業者の業務運営を確認します。
(3)販売会社は、ファンドの説明資料等のほか、本契約締結前交付書面をもって、お客様に十分な説明を行います。
(4)お客様は、本ファンドへの投資リスク、負担する諸費用等の内容を十分に理解のうえ、本営業に出資するための出資申込手続を行っていただきます。
(5)出資申込手続に基づき、お客様が上記本営業に出資する条件を満たした場合には、お客様は販売会社が開設する募集申込金受入銀行預金口座に募集申込金を送金していただきます。ただし、お客様が販売会社に対して予め金銭を預託している場合には、販売会社の通知により、同預託金のうち相当額を、お客様が支払う募集申込金等に充当するものとします。
(6)募集終了日から起算して 8 日経過以降、募集申込金はお客様の出資金に振り替えられます。販売会社は、振替日と同日に、当該出資金を、営業者の出資金受入専用銀行預金口座に送金します。
(7)営業者は、当該出資金から諸費用等を控除した金銭を、運用者による有価証券等投資の用に供します。
(8)営業者は、計算期間毎に、本営業により生じた利益を分配し、分配すべき現金がある場合には、諸費用等を加減して販売会社の募集申込金受入銀行預金口座に送金いたします。
3.販売会社は、訪問又は電話による勧誘を行いませんが、販売会社が実施するセミナーや説明会等において、お客様に対して、勧誘や販売を行うことがあります。
募集又は私募の取扱いに関する事項
募集期間: | 2021 年 5 月 24 日から 2021 年 6 月 30 日まで |
発行日: | お客様との匿名組合契約締結日 |
募集総額: | 2 億円 |
目標募集金額: | 2 億円 |
当該有価証券の取得に係る募集申込金額が目標募集金額を下回る場合及び上回る場合における当該募集申込金の取扱いの方法: | 募集期間内に募集申込金額の総額が目標募集金額に達したときであっても、募集を継続します。 募集総額を超えた場合であっても、運用会社が運用財産となる投資対象の購入が可能と判断する金額まで募集を継続します。ただし、購入が可能と判断される金額は、投資対象の流動性などの状況により変動しますので事前に明示することができません。 募集期間内に募集申込金額が目標募集金額に達しなかった場合は、営業者の判断 によって、出資対象事業が実施されない場合があります。 |
募集申込金の管理: | 募集申込金は、営業者に送金する日まで、金融商品取引法第二条に規定する定義に 関する内閣府令第 16 条第 1 項第 14 号の 2 に規定する方法により、販売会社の固有財産と分別して販売会社でお預かりします。 |
審査の概要および審査の実施結果の概要
販売会社は、営業者に関する資金調達者としての適格性、営業者の行う事業の適法性、社会性等のほか、目標募集額および資金使途が事業計画に沿って策定されていることについて、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める自主規制規則に沿って、合理的な審査を実施しています。また、営業者による出資金の分別管理体制、出資対象事業に関する情報提供を行う体制の整備等についても、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める自主規制規則に沿って、合理的な審査を実施しています。
申込みの撤回又は契約の解除
申込者は、本ファンドの申込みを行った日を含めて 8 日以内であれば、申込みを撤回し又はその申込みに係る契約を解除することができます。
分配
本ファンドに基づく分配において、現金分配日における分配可能金額が、配当利益の金額の合計額を超える場合、営業者は、その超過額を、出資の価額の一部または全部返還としてお支払いします。
お客様からのお問合せ
販売会社は、本ファンドの発行者やその内容についてのお客様からの照会に対して、電話または訪問の方法により回答することはできません。お問合せの際は、販売会社ウェブサイトの問合せ機能等によりご照会ください。
営業者からの情報提供
営業者とお客様の契約に基づいて、営業者がお客様に対して提供する義務を負う情報については、販売会社ウェブサイトにおいて提供いたします。
出資対象事業持分取引契約に関する事項
1.出資対象事業持分の名称
Triller ファンド
2.出資対象事業持分の形態
商法第 535 条に基づく匿名組合出資持分
3.出資対象事業持分取引契約の締結の申込に関する事項、及び出資または拠出をする金銭の払込みに関する事項
(1)募集申込金の払込み
お客様は、下記(2)による本営業に関する匿名組合契約の申込み前に、募集申込金を販売会社の募集申込金受入銀行預金口座へ送金していただきます。なお、この際の振込手数料はお客様の負担となります。
(2)契約締結の申込み
①販売会社は、営業者との私募取扱契約に基づき、勧誘資料その他必要な説明資料を使用しファンドの取得勧誘を行います。お客様は、当該資料及び本契約締結前交付書面の内容をよく理解した上で、本契約の申込みを行うものとします。なお、営業者自身によるファンドの取得勧誘は行いません。
②販売会社がお客様の匿名組合契約の申込みについて承諾し、その旨の通知をお客様にした場合に、本匿名組合契約が成立します。
③募集期間は、ファンドの募集要項に記載されています。ただし、営業者の判断により、募集期間の終了前であっても、本ファンドの募集総額等の動向により募集手続が終了されることがあります。
募集期間を経過した後に、目標募集金額に相当する額に達していない場合、営業者の判断で、本募集が成立しないことがあります。
(3)営業者への送金
募集終了日から起算して8日経過以降、募集申込金はお客様の出資金に振り替えられます。販売会社は、振替日と同日に、当該出資金を営業者の出資金受入専用銀行預金口座に送金します。
4.出資対象事業持分にかかる契約期間
本契約の契約期間は、原則 5 年間ですが、本営業に基づく運用先有価証券の処分等にかかる分配が全て完了した時点をもって、契約期間中であっても、本契約は終了いたします。
5.出資対象事業持分にかかる解約に関する事項
お客様は、本匿名組合契約約款第 17 条に定められる事由の場合以外、お客様の都合による解約はできません。
6.出資対象事業持分にかかる譲渡に関する事項
お客様は、営業者の事前の書面(電子的手段を含む)による承諾無く、本出資持分を譲渡し、又は担保に差し入れるなど、いかなる処分も行うことができません。
7.お客様の権利及び責任の範囲に関する事項
①お客様は、営業者に対して、商法第 539 条に基づいて、本営業にかかる財産の状況を確認することができます。
②本営業にかかる財産の所有権は、全て営業者に帰属し、お客様はこれに関して持分又は所有権その他如何なる権利も有しません。
③お客様は、営業者との匿名組合契約に関して、本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみ、責任を負います。
④本営業により生じた利益又は損失は、本匿名組合契約約款第7条の規定に従い、各計算期間の末日において、その時点におけるお客様のファンドに対する本匿名組合員出資金割合を乗じて得られる金額が帰属することになります。ただし、前計算期間からの累積損失がある場合には、分配額の算定にあたって、当該損失を控除します。但し、損失の分担額は、本匿名組合員出資金を限度とします。
⑤お客様が本契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約に基づく出資持分です。お客様は、本契約に基づき、本営業から生ずる利益について、その分配を請求する権利を有しております。
出資対象事業の運営に関する事項
1.出資対象事業の内容及び運営の方針
お客様が出資する対象事業は、営業者による有価証券等投資事業になります。営業者は、本営業の遂行のため、登録運用業者との間で投資一任契約を締結し、お客様から出資いただいた金銭を原資として、有価証券等による運用を委託し、有価証券等の運用成果に基づく収益を原資としてお客様に分配することを目的とした事業です。営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって適正に運営して参ります。
2.出資対象事業の運営体制
お客様が出資する対象事業の運営に係る体制の概要は以下のとおりです。
xxxxの取得勧誘に係る業務: | 営業者との私募取扱契約に基づき、販売会社が当該業務を実施します。 |
本営業に関する総務業務及び付帯業務に係る体制: | 営業者との事務管理委託契約に基づき、HiJoJo Partners 株式会社が当該業務を実施します。 |
有価証券等投資業務に係る体制: | 営業者との投資一任契約に基づき、HiJoJo Partners 株式会社が当該業務を実施します。 |
3.出資対象事業持分の発行者の商号、名称または氏名、役割及び関係業務の内容
商号: | 合同会社 HiJoJo.com1 |
役割: | 匿名組合出資持分の発行及び本営業の運営 |
関係業務の内容: | 匿名組合出資対象事業たる有価証券等投資に関する投資一任契約の締結、運用状況の監督、組合財産の管理・監督 |
4.出資対象事業の運営を行う者の商号、名称または氏名、役割及び関係業務の内容上記3に同じ
5.出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
①当該有価証券の発行者
商号: | Triller Holding Co, LLC |
役割: | 出資対象事業の投資対象企業 |
関係業務の内容: | SNS プラットフォーム |
②出資対象事業持分の発行者又は①に掲げる者から金銭その他の財産の運用又は保管の委託を受ける者
商号: | HiJoJo Partners 株式会社 |
役割: | 匿名組合出資財産の運用 |
関係業務の内容: | 投資有価証券の特定、売買業務 |
6.出資対象事業から生ずる収益の配当または出資対象事業にかかる財産の分配の方針
営業者は、本営業により生じた利益又は損失は、本匿名組合契約約款第 8 条の規定に従い、各計算期間の末日において、その時点におけるお客様のファンドに対する本匿名組合員出資金割合を乗じて得られる金額を分配することになります。ただし、前計算期間からの累積損失がある場合には、分配額の算定にあたって、当該損失を控除します。
7.事業年度、計算期間その他これに類する期間
お客様と営業者の間における匿名組合契約においては、各計算期間を、毎年 8 月 1 日(同日を含む。)から 7 月末日(同日を含む。)までの1年間とします。
8.出資対象事業にかかる手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
①匿名組合契約約款第 6 条の販売報酬、同第 7 条第2項の管理報酬、同第 9 条第1項の事務管理委託手数料及び同条第2項の営業者運営手数料は、所定の料率に基づき計算され、報酬・手数料は出資金より満期相当額を分別管理したうえ、匿名組合契約約款の定めに従いお支払いいただきます。なお、本営業が満期前に終了した場合、販売報酬については満期相当額から私募取扱会社に対して既に支払済みの報酬に相当する金額を控除した金額を、管理報酬については、満期相当額から運用会社に対して既に支払済みの報酬に相当する金額を控除した金額を、事務管理委託手数料及び営業者運営手数料については、満期相当額から事務管理受託者及び営業者に対して既に支払い済みの手数料に相当する金額を控除した金額を、未経過期間相当分の報酬及び手数料として返還いたします。また、本匿名組合の出資金の全部又は一部が投資されなかった場合、販売報酬、管理報酬、事務管理委託手数料及び営業者運営手数料は本匿名組合契約約款の定めに従い計算し、返還いたします(ただし、出資金の一部が投資されなかった場合については、営業者運営手数料は返還されません)。
②匿名組合契約約款第 7 条第1項の成功報酬は、所定の料率に基づき計算され、超過収益より一括してお支払いいただきます。
③租税に関する事項
各当事者は、各当事者間における取引に関して各当事者に課される租税のすべて(お客様に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)xxx、自らこれを負担するものとします。なお、お客様は、お客様に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9.分別管理の方法
営業者は、お客様の出資金等、本営業に係る収益金等を一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の本営業専用銀行預金口座にて分別管理します。また、営業者は、お客様の出資金等、本営業に係る収益金等その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の匿名組合に関する出資金等と適切に区分して経理します。
【営業者が分別管理する本営業専用銀行預金口座】
銀行名: | xxx銀行 |
支店名: | 渋谷中央支店 |
預金の種類: | 普通預金 |
口座番号: | 0000000(出資金等の受入れ・諸費用等の管理) 9152209(有価証券購入等の外貨管理) |
名義: | 合同会社 HiJoJo.com1 営業者口座 |
10.分別管理の実施状況及び販売会社が当該実施状況の確認を行った方法
①実施状況
HiJoJo Partners 株式会社は、各計算期間に分別管理の実施状況の確認を予定しておりますが、本書作成日現在、該当事項はありません。なお、営業者は、前記出資金受入専用銀行預金口座への出資金の払込みを受け次第、前記記載の方法による分別管理を実施いたします。
②実施状況の確認方法
HiJoJo Partners 株式会社は、営業者と事務管理委託契約を締結し、営業者が分別管理する本営業専用銀行預金口座の通帳を管理します。毎月末日、HiJoJo Partners 株式会社が前記口座の入出金状況を記帳
(オンライン上での確認を含む)して、分別管理がなされていることを確認します。
出資対象事業の経理に関する事項
1.貸借対照表及び損益計算書
新規の募集となりますので、現時点ではありません。
2.出資対象事業持分の総額
新規の募集となりますので、現時点ではありません。
3.発行済みの出資対象事業持分の総数
新規の募集となりますので、現時点ではありません。
4.配当等に関する事項
①配当等の総額及びお客様に対する配当額
配当の総額は、営業者が行う有価証券等投資事業の運用成果に従って決定されることとなります。お客様への配当額は、配当の総額に本匿名組合員出資金割合を乗じて算出した金額に諸費用等を加減した金額となります。
②配当等の支払方法
配当は、本匿名組合契約約款第 8 条の規定に従い、販売会社の振込指定口座にお支払いいたします。なお、その際の銀行振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
③配当等に対する課税及び税率
配当に対しては、支払時に 20%の源泉所得税(2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた 20.42%)が徴収されます。なお、税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
5.総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
新規の募集となりますので、現時点で該当するものはありません。
6.出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
新規の募集となりますので、現時点で出資対象事業持分一単位あたりの純資産額、純損益額、及び配当等の金額は未定です。
7.自己資本比率及び自己資本利益率
新規の募集となりますので、現時点で該当するものはありません。
8.出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業である場合にあっては、当該有価証券に関する事項
①発行地又は金融商品取引所その他これに準ずるものが所在する地域ごとの銘柄、当該有価証券が株券である場合にあっては、当該株券の発行者の業種、数量、金額(簿価の総額及び時価の総額又は評価額の総額をいう。以下この号において同じ。)並びに当該有価証券が債券である場合にあっては、利率及び償還金額
発行地: | 米国 |
発行者の業種: | SNS プラットフォーム |
数量及び金額: | 新規の募集となりますので、現時点では確定していません。 |
②①の金額の評価方法
募集期間が終了後、出資者の出資総額により確定いたします。
③①の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
100%になる予定です。
9.出資対象事業に係る資金の流れに関する次に掲げる事項
①出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容および当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針
お客様より出資を受けた金銭は、出資金より以下の諸用等が控除された後、営業者と投資一任契約を締結する運用会社の有価証券等投資の原資に充当されます。
【出資金より控除される諸用等】販売報酬
事務管理委託手数料営業者運営手数料 管理報酬
②出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金もしくは送付または管理もしくは保管を行う者の商号または名称および役割
商号 | 役割 |
HiJoJo Partners 株式会社 | お客様からの出資金その他諸用等の送金 営業者が受け入れた出資金その他諸用等の送金 |
日証金信託銀行株式会社 | お客様からの出資金の保管 |
株式会社xxx銀行 | 営業者が受け入れた出資金その他諸用等の保管 |
10.出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無および当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名または名称
清明監査法人による外部監査を受ける予定です。
お客様が本匿名組合契約を締結することとなる営業者の概要
商号等: | 合同会社 HiJoJo.com1 |
代表者の氏名: | 一般社団法人 XxXxXx.xxx |
職務執行者: | xxxx |
本店所在地: | xxxxxx区霞が関三丁目 2 番 5 号 |
資本金: | 10,000 円 |
主な事業: | 匿名組合、投資事業有限責任組合その他これらに類する国内外のファンド財産の運営、運用及び管理 |
設立年月日: | 2021 年 3 月 26 日 |
お客様に本匿名組合契約の私募の取扱いをすることとなる販売会社の概要
商号等: | HiJoJo Partners 株式会社 |
代表者の氏名: | xxxx・スピリドン |
本店所在地: | xxx港区麻布十番二丁目 20 番 7 号 |
資本金: | 50,000,000 円 |
主な事業: | 第二種金融商品取引業(登録番号:関東財務局長(金商)第 3065 号) 投資助言・代理業(登録番号:関東財務局長(金商)第 3065 号) 投資運用業(登録番号:関東財務局長(金商)第 3065 号) |
設立年月日: | 2017 年 11 月 15 日 |
連絡先: | 電話番号:00-0000-0000 |
加入する金融商品取引業協会: | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
苦情処理 ・紛争解決について金融商品取引業者及び顧客が利用できる指定紛争解決機関
名称: | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
所在地: | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 |
電話番号: | 0120-64-5005 |