モバイル WiMAX サービス利用規約
モバイル WiMAX サービス利用規約
第1章 総則
第1条 (本規約の適用)
本規約は、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するモバイル WiMAX サービス(以下「本サービス」といいます。)について定めたものです。
第2条 (用語の定義)
本規約で使用される用語を以下のように定義します。
用語 | 用語の意味 |
集合住宅向けインターネット 接続サービス | 当社が提供する集合住宅向けのインターネット接続サービス |
モバイル WiMAX サービス (本サービス) | UQ コミュニケーションズ株式会社による広帯域移動無線アクセスシ ステム(BWA)サービスの卸電気通信役務を利用して当社が提供する高速モバイルインターネット接続環境を提供するサービス |
集合住宅向けインターネット 接続サービス利用契約者 | 集合住宅向けインターネット接続サービスの利用申込を行い、かつ 当社にその利用申込を承諾されたもの |
モバイルWiMAX サービス利 用契約者 | モバイル WiMAX サービスの利用申込を行い、かつ当社にその利用 申込を承諾されたもの |
WiMAX 基地局設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備 |
WiMAX 機器 | 本サービスを利用するために必要となる WiMAX 基地局設備と通信 する機能を有する通信機器 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第3条 (本規約の範囲)
本規約は、モバイル WiMAX サービス利用契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係においてこれを適用し、モバイル WiMAX サービス利用契約者は「本規約」および「インターネット接続サービス利用規約」について承認し遵守するものとします。また、モバイルWiMAX サービス利用契約者は、当社が本サービスを提供するにあたって定める個別規定およびその他の規約(以下「その他規約」といいます。)がある場合には本規約に加え、当該その他規約に従うものとします。
2 本規約は、「インターネット接続サービス利用規約」の追加規約として定めるものとし、「インターネット接続サービス利用規約」と本規約との間に矛盾がある場合、本規約が優先して適用され、本規約とその他規約との間に矛盾がある場合にはその他規約が優先して適用されるものとします。
第4条 (本規約の変更)
当社は、本規約を、モバイル WiMAX サービス利用契約者との個別の協議、ならびにモバイル
WiMAX サービス利用契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、モバイル WiMAX サービス利用契約者は、規約の変更を異議なく承諾するものとします。
2 本規約の変更については、本規約第 5 条(通知の方法)に定める方法によりモバイル WiMAX サービス利用契約者に通知するものとします。
3 本規約の変更が行われた場合、サービス内容、料金ならびに提供条件は、変更後の規約によるものとします。
第5条 (通知の方法)
当社は、モバイル WiMAX サービス利用契約者に対して通知を行う場合、Web ページでの公表、電子メールや書面の送付、またはその他当社が適当と認める手段により行うものとします。
2 前項の規定に基づき、当社からモバイル WiMAX サービス利用契約者への通知が Web ページにより行われた場合、当該通知が、Web ブラウザ上から確認可能となった時点をもってモバイル WiMAX サービス利用契約者への通知が完了したものとみなします。また、当社からモバイル WiMAX サービス利用契約者への通知が電子メールで行われた場合、モバイルWiMAX サービス利用契約者のメールアドレス宛に送信された当該電子メールが、モバイルWiMAX サービス利用契約者のメールサーバに到達した時点をもってモバイル WiMAX サービス利用契約者への通知が完了したものとみなします。
3 本条第1 項および第2 項の規定に基づき、当社からモバイル WiMAX サービス利用契約者への通知は、当社による各モバイルWiMAX サービス利用契約者への確認の有無に関係なく完了するものとします。
第6条 (権利の譲渡)
モバイルWiMAX サービス利用契約者は、当社が別途許可している場合を除き、モバイルWiMAX サービス利用契約者が本規約に基づいて提供される本サービスの権利を第三者に譲渡することはできないものとします。
第2章 サービス利用条件第7条 (サービス内容)
当社は、本サービスにおいて、モバイル WiMAX サービス利用契約者の WiMAX 機器に対して、 WiMAX 基地局との無線通信を介したインターネット接続環境を提供します。
第8条 (通信の条件)
当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、電波の伝わりにくい場所等(屋内、地下、トンネル、高層ビルやマンションの高層階等、ビルの陰、山間部、xxx)では、本サービスを利用できない場合(通信速度の低下を含みます)があり、当社がこの点に関していかなる保証も行わないことを、モバイル WiMAX サービス利用契約者は了承するものとします。
2 当社または UQ コミュニケーションズ株式会社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設または減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通
信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 当社または UQ コミュニケーションズ株式会社は、利用者が一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄する場合があります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損もしくは滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条 (WiMAX 機器)
本サービスの利用には、別途当社が指定する WiMAX 対機器が必要となります。
2 WiMAX 機器の準備、設置等は、利用者自らの費用と責任において行うものとします。
3 当社は、利用者の使用する WiMAX 機器に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者に対し、当該 WiMAX 機器が端末技術基準等に適合するか否かの検査を受けることを要求できるものとします。
4 利用者の使用する WiMAX 機器について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」といいます)の規定に基づき、当社または UQ コミュニケーションズ株式会社が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、利用者は、自ら使用する WiMAX 対応機器の使用を停止して、自らの費用負担にて、無線設備規則(昭和25年電波x x委員会規則第18号)に適合するよう、その修理等を行うものとします。当社は利用者に対し、当該修理等が完了した WiMAX 機器について、電波法の 規定に基づく検査を受けることを要求できるものとし、利用者は自らの費用負担にて当該検査に応じるものとします。
5 当社は、第3項または第4項に基づき、利用者の使用するWiMAX 機器が当該条項に定める基準・規則等に適合していると認められないときは、利用者への本サービスへの提供を中止・解約等できるものとします。
6 第4項に規定する検査のほか、利用者の使用する WiMAX 機器について電波法に基づく検査を受ける必要がある場合の取り扱いについては、第4項及び前項の規定を準用するものとします。
7 第4項に規定する場合のほか、当社は、利用者の使用するWiMAX 対応機器についてWiMAX 回線との接続の正常性を確認するための試験を実施すること が必要であると判断した場合、当社が指定する機関が行う検査を受けるよう利用者に対して協議を申し入れることができるものとします。当該試験の結果、 当該機関がその正常性等を確認できないと判断した場合は、利用者は当該 WiMAX 対応機器を使用しないものとします。
8 利用者は、故障等により WiMAX 機器の交換を行った場合、別途当社に対して機器交換の申請を行うものとします。申請が行われない場合は、交換後の WiMAX 機器はご利用いただけません。
第10条 (利用申込)
本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、あらかじめ本規約の内容を承諾したうえで、当社所定の手続きに従って申込手続きを行うものとし、申込内容が当社で承諾された時点で本サービスの利用契約が成立するものとし、成立した日をもって契約日とします。
2 本サービスの利用申込は、集合住宅向けインターネット接続サービス利用契約者からの申込に限るものとします。
第11条 (利用申込の承諾)
当社は、申込者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、申込内容の承諾を行わないことがあります。
(1) 当社が提供するすべてのサービスにおける約款、規約、規定等に対する違反のため契約の取消が行われたことがある場合
(2) 申込内容に虚偽がある場合、または虚偽の可能性があると認められる場合
(3) 申込内容に不備がある場合
(4) 本規約第 10 条(利用申込)の内容を満たしていない場合
(5) 未xxの場合で、保護者の同意を得ていない場合
(6) 本サービスの利用料金の支払いのために決済手段の指定を行う場合、指定した決済手段が、クレジットカード会社、収納代行業者、金融機関等により利用停止処分等を含むその他理由により利用ができない場合
(7) 本サービスの利用料金または当社が提供するその他のサービスの利用料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(8) 被補助人、被保佐人、被後見人のいずれかに該当する場合で、利用申込にあたり、補助人、補助監督人、保佐人、保佐監督人、後見人、後見監督人の同意が得られていない場合
(9) 公租公課の滞納処分を受けている場合
(10) 居住する住戸が本サービスの対象外である場合
(11) 集合住宅向けインターネット接続サービスの提供を受けていない場合
(12) 当社の業務遂行上著しく支障がある場合
(13) その他、当社が契約を締結することが適当でないと判断した場合
2 当社は、本サービスの利用申込の承諾後、契約締結後であっても、モバイル WiMAX サービス利用契約者が前項のいずれかに該当すると判断した場合は、承諾の取消ならびに契約の取消を行えるものとします。
3 モバイル WiMAX サービス利用契約者は、前項に基づいて生じた損害賠償、法的責任をすべて負うものとします。なお、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者の契約が解約または取消され、契約が終了されている場合であっても、損害賠償ならびに法的責任をすべて負うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。また、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者は、本サービスに関わる利用料金が未納である場合は、速やかに当社に支払いを行うものとします。
第12条 (サービス開始日)
当社は、本規約第10 条(利用申込)に基づいた利用契約の成立後、当該モバイルWiMAX サービス利用契約者の WiMAX 機器に対する開通処理を行い、開通処理の完了後、本サービスのサービス開始日をモバイル WiMAX サービス利用契約者に通知することとします。
第13条 (契約内容の変更)
モバイルWiMAX サービス利用契約者は、本サービスのために届け出ている申込内容(住所、氏名、電話番号、決済手段等)に変更が生じた場合は、当社に対し、当社所定の方法により、速やかに変更の届け出を行うものとします。なお、モバイルWiMAX サービス利用契約者が届け出を怠ったことに
より、モバイルWiMAX サービス利用契約者ならびに第三者に損害が生じた場合、当社は何ら責任を負わないものとします。
第14条 (モバイル WiMAX サービス利用契約者による解約)
モバイルWiMAX サービス利用契約者は、本サービスの解約を希望する場合には、当社所定の手続きに従って、本サービスの解約申込を行うものとします。
2 モバイル WiMAX サービス利用契約者が、本サービスを利用することにより生じた一切の債務は、本サービスの解約後においても、当該債務が履行されるまで消滅しないものとします。
3 本サービスは、集合住宅向けインターネット接続サービスの付加サービスとし、モバイルWiMAX サービス利用契約者による本サービスの解約申込がない場合においても、集合住宅向けインターネット接続サービスの利用契約が解約されたときは、モバイル WiMAX サービス利用契約者の本サービスの契約は、同時に解約されるものとします。
第15条 (一時休止)
本サービスは、モバイル WiMAX サービス利用契約者のいかなる理由においても一時休止できないものとします。
第16条 (最低利用期間)
モバイル WiMAX サービス利用契約者は、サービス開始日を含む月は、当社が承諾する場合を除き、いかなる理由においても本サービスの解約はできないものとします。
第17条 (利用料金)
本サービスの利用料金は、当社が別途定める内容に従うものとします。
2 本サービスの利用料金は、モバイル WiMAX サービス利用契約者の本サービスの契約期間の途中で改定される場合がありますが、その場合には改定後の利用料金が適用されるものとします。
3 本サービスの利用料金は、本サービスのサービス開始日を含む月については無料とし、また本サービスの解約日を含む月については、解約日が月の途中であっても 1 ヶ月分の月額会費が発生し、日割り等での返金を行わないものとします。
第3章 利用料金の支払い 第18条 (利用料金の支払い)
モバイルWiMAX サービス利用契約者は、本規約第 17 条(利用料金)に規定する本サービスの利用料金を当社所定の方法により支払うものとします。
2 モバイル WiMAX サービス利用契約者は、利用料金に課される消費税相当額を含めて支払うものとします。
3 当社は、本サービスの利用料金を、毎月初日から月末までを 1 料金月として算定し、1 料金月分の月額利用料を当月分の集合住宅向けインターネット接続サービスに関わる利用料金として請求するものとし、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者に本サービス以外の集合住宅向けインターネット接続サービスに関わる利用料金がある場合は、それらと合算した金額を請求するものとします。また、当社は、利用料金のうち、本サービスの登録手数料については、本サービスの月額料金の初回請求
分と合算して請求するものとします。
4 当社は、モバイルWiMAX サービス利用契約者が本サービスの利用料金の支払いを拒む場合には、当該紛争期間中は、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者による本サービスの利用を停止することができるものとします。
5 モバイル WiMAX サービス利用契約者は、本サービスに関わる利用料金が発生した時点で、本サービス以外の当社集合住宅向けインターネット接続サービスに関わる他の利用料金の決済手段について当社に指定している場合には、その決済手段と同一の手段で本サービスの利用料金を支払うもの とし、本サービス以外の当社集合住宅向けインターネット接続サービスに関わる他の利用料金の決済手段について当社に指定していない場合には、クレジットカードまたは当社が指定する決済手段で本サービスの利用料金を支払うものとします。この場合、モバイル WiMAX サービス利用契約者は、モバイルWiMAX サービス利用契約者が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)または、当社が指定する代金回収代行業者(以下「代金回収業者」という。)を通じて徴収することを承諾するものとします。
6 モバイル WiMAX サービス利用契約者がクレジットカードによる本サービスの利用料金の支払いを行う場合、当社が本サービスの利用料金の徴収目的の必要な範囲で、モバイル WiMAX サービス利用契約者の氏名、住所、クレジットカードの会員番号、有効期限、名義および会員が支払うべき会費等、会員の情報をカード会社に開示することに同意するものとします。
7 モバイル WiMAX サービス利用契約者が口座振替による本サービスの利用料金の支払いを行う場合、当社が本サービスの利用料金の徴収目的で必要な範囲で会員の氏名、住所、口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義)を代金回収業者に開示することに同意するものとします。
8 クレジットカードの名義人または、口座振替の口座名義人は原則的にモバイルWiMAX サービス利用契約者と同一とし、これが異なる場合、クレジットカード名義人または口座振替の口座名義人が支払いを拒む等の紛争が生じた場合においては、会員は当該紛争期間中、会員としての資格を有しないものとし、本サービスの利用はできないものとします。
9 モバイル WiMAX サービス利用契約者は、本サービスの利用料金の請求金額に異議ある場合、その請求を受けてからあるいは開示を受けてから 30 日以内に当社にその旨を書面により通知するものとします。この期間が経過した場合、モバイル WiMAX サービス利用契約者は請求代金について承諾したものとします。
第19条 (遅延利息)
モバイル WiMAX サービス利用契約者は、本サービスに関わる利用料金について、支払い期日を経過しても支払わない場合、支払い期日の翌日から支払いが行われた前日までの日数で遅延金額を年率 14.5%の割合で計算した額を遅延利息として当社が別途指定する方法で当社に支払うものとします。なお、遅延金額を計算した結果、1 円未満の端数が生じた場合は、1 円に切り上げるものとします。
第4章 禁止行為 第20条 (禁止事項)
当社は、モバイル WiMAX サービス利用契約者が以下のいずれかの行為を行っていると判断した場
合、モバイル WiMAX サービス利用契約者に対して何ら通知することなく本サービスの利用の停止または本サービスの契約の取消を行うことができるものとします。この場合、モバイル WiMAX サービス利用契約者に生じる損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。また、モバイル WiMAX サービス利用契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、当社は、モバイル WiMAX サービス利用契約者に対し当該損害の賠償を請求することができます。
(1) WiMAX 機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは WiMAX 機器の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為
(3) 本サービスにより WiMAX 機器に登録された認証情報の改ざん
(4) 本規約に違反する行為
(5) 「インターネット接続サービス利用規約」において禁止事項として規定されている行為
(6) その他、当社が不適当と判断した行為
第21条 (著作xx)
本サービスにおいて当社がモバイル WiMAX サービス利用契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権(著作xx第29 条および第30 条の権利を含む)および著作者人格権(著作xx第 20 条から第 22 条の権利をいう)、特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社が別に定める者に帰属するものとしま す。
2 モバイル WiMAX サービス利用契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと
(4) 当社または当社の指定する者が表示した著作権表示等を削除または変更しないこと
第22条 (禁止事項に対する責任)
モバイルWiMAX サービス利用契約者は、本規約第 20 条(禁止事項)の各号に該当する行為またはその他の不正行為によって、当社および第三者に生じた損害賠償、法的責任をすべて負うものとします。なお、当該モバイルWiMAX サービス利用契約者の契約が解約または取消により終了している場合であっても、損害賠償ならびに法的責任をすべて負うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。また、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者は、本サービスに関わる利用料金が未納である場合は、速やかに当社に支払いを行うものとします。
第23条 (禁止事項による利用の制限、中止・停止)
当社は、モバイル WiMAX サービス利用契約者による本サービスの利用が本規約第 20 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者に関し、第三者から当社へのクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者に対し、以下のいずれかの措置、または組み合わせた措置を講ずることができるものとします。
(1) 禁止行為の即時中止要求
(2) 第三者との間でクレーム解消のための協議開始要求
(3) 当該モバイル WiMAX サービス利用契約者の本サービスの制限、または中止・停止
2 前項の措置は、本規約第 30 条(自己責任の原則)を否定するものではなく、前項の規定解釈、運用に際しては自己責任の原則が適用されるものとします。なお、モバイル WiMAX サービス利用契約者は当社に対して、利用の制限、中止・停止期間中の本サービスに関わる利用料金等についても、支払うものとします。
3 当社は、本条第 1 項(3)の措置を受けたモバイル WiMAX サービス利用契約者が、当該債務の支払いを完了した場合においても、本サービスの停止の措置を即時解除することを保証するものではなく、当該措置の解除の実施および当該措置の解除の時期は、当社の判断に基づき決定するものとしま す。
第5章 本サービスの利用停止、契約解除、中止、廃止等第24条 (当社による利用停止、契約解除)
当社は、モバイル WiMAX サービス利用契約者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、モバイル WiMAX サービス利用契約者に対して何ら通知することなく利用停止または契約解除を行うことができるものとします。
(1) 本規約記載事項に違反する行為を行った場合
(2) 当社が提供するサービスに関わるその他の規約、規定においてサービスを中止・中断する事由として規定されている事項に該当する場合
(3) 本規約第 20 条(禁止事項)、本規約第 21 条(著作xx)の各号のいずれかに該当することが判明した場合
(4) 本サービスの利用料金および集合住宅向けインターネット接続サービスの利用料金等のその他債務の支払いを怠った場合または遅延した場合
(5) モバイルWiMAX サービス利用契約者により指定された決済手段が利用できないと判断した場合
(6) 本項の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当し、当社がモバイル WiMAX サービス利用契約者に対して書面により期間を定めた改善措置を提出し期間内に改善措置が講じられなかった場合
(7) モバイル WiMAX サービス利用契約者に対して破産、民事再生、会社更生、会社整理の申し立てがあった場合
(8) 補助開始、保佐開始、xx後見開始の審判を受けた場合
(9) その他、当社が、モバイル WiMAX サービス利用契約者として不適当であると判断した場合
2 当社は、前項記載の利用停止または契約解除を行う場合、あらかじめ、当社の定める方法によりモバイル WiMAX サービス利用契約者にその理由を通知することとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
3 利用停止または契約解除が行われた当該モバイル WiMAX サービス利用契約者は、当社に対する債務すべてを速やかに支払うものとします。また、当該モバイル WiMAX サービス利用契約者から当社に対して既に支払われた利用料金について、当社は、払戻し義務は一切負わないものとします。
4 当社は、利用停止または契約解除により、モバイル WiMAX サービス利用契約者または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず何ら責任を負わないものとします。
第25条 (本サービスの中止、中断)
当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスを中止または中断することができるものとします。
(1) 本サービスの運営上、本サービスの正常性が確保できないと判断した場合
(2) 集合住宅向けインターネット接続サービスの運営上、集合住宅向けインターネット接続サービスの正常性が確保できないと判断した場合
(3) UQ コミュニケーションズ株式会社による卸電気通信役務が提供されなくなった場合、あるいは提供条件の変更により本サービスの提供が困難になった場合
(4) 戦争、暴動、騒乱、労働協議、洪水、噴火、津波、地震、火災、停電、その他非常事態等により、本サービスの提供が困難になった場合
(5) その他、当社が一時的に中止、中断を行うことが必要であると判断した場合
2 当社は、前項記載の本サービスの中止、中断を行う場合、あらかじめ、当社の定める方法によりモバイル WiMAX サービス利用契約者にその理由を通知することとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
3 当社は、本サービスの中止、中断の発生により、モバイルWiMAX サービス利用契約者または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず何ら責任を負わないものとします。
第26条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 前項に記載の場合の他、当社またはUQ コミュニケーションズ株式会社は、本サービスの運用上必要であると判断した時などに、本サービスの通信および帯域の一部または全部を制限することがあります。
3 当社は、前項記載の措置を講じる義務を負うものではなく、また講じたことまたは講じなかったことにより、モバイルWiMAX サービス利用契約者または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず何ら責任を負わないものとします。
4 当社は、契約者または第三者から第 2 項記載の措置を求められた場合にも、講じる義務を負うものではなく、また講じたことまたは講じなかったことによりモバイル WiMAX 利用契約者または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず何ら責任を負わないものとします。
第27条 (本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2 当社は、本サービスの廃止を行う場合、あらかじめ、当社の定める方法によりモバイルWiMAX サービス利用契約者に廃止の理由を通知することとします。ただし、緊急やむを得ない場合または当社の責任範囲以外の部分においてはこの限りではありません。
3 当社は、本サービスの廃止により、モバイルWiMAX サービス利用契約者または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず何ら責任を負わないものとします。
第6章 損害賠償
第28条 (責任の制限)
モバイルWiMAX サービス利用契約者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信 回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについてあらかじめ了承するものとします。
2 当社の責に帰すべき理由により、本サービスが停止(全く利用できない状態)した場合において、当社が当該事実を知った時刻より、連続して 72 時間以上停止状態が続いた場合、当社は当該契約者からの当該減額請求に基づき、本サービスの利用料金について、月額料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、モバイル WiMAX サービス利用契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、当該 WiMAX モバイルサービス利用契約者が、当該減額請求を行うことが可能となった日から 45 日が経過しても、当該減額請求が行われない場合は、当該減額請求は無効となるものとします。また、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
3 当社の故意または明らかな重過失により生じた損害である場合については、前項の規定は適用しないものとします。
4 本規約のいかなる規定にもかかわらず、本条の規定は、当社が本規約に基づいて負う損害賠償責任の全てを定めるものとします。
第29条 (免責事項)
当社は、一切の本サービスの内容について、その完全性、確実性等のいかなる保証も行わないものとし、本サービスの提供において生じた損害等については、当社は何ら責任を負わないものとします。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、廃止、中断、中止、停止、もしくは、本サービスを通じて登録、提供された情報等の消失、ならびにその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、別途定めた場合を除き、当社は何ら責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用もしくは所有している WiMAX 機器(その無線機器を結合または装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造または交換等を要することとなった場合であっても、その改造または交換等に要する費用については負担しません。
4 当社は、利用者が本サービスを利用することにより、契約者または第三者に生じた紛争等に関して何ら責任を負わないものとします。
第30条 (自己責任の原則)
モバイル WiMAX サービス利用契約者は、本サービスの利用に伴い第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、第三者からxxxxが通知された場合、当社はこれに一切関与しないものとし、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。モバイル WiMAXサービス利用契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、モバイル WiMAX サービス利用契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、モバイル WiMAX サービス利用契約者に対し当該損害の賠償を請求することができます。
第7章 個人情報の取扱 第31条 (個人情報の保護)
当社が、集合住宅向けインターネット接続サービス利用契約者から取得する個人情報および本サービスの履行に際して知りえた集合住宅向けインターネット接続サービス利用契約者に関する情報(以下「個人情報」といいます。)は、当社プライバシーポリシーに基づき、必要な範囲で取り扱うものとし、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1) 法令により開示が求められた場合
(2) 裁判官より令状が発行され、当該利用者の個人情報の提示を求められた場合
(3) 生命、身体および財産等に対して差し迫った危険があり、緊急と判断した場合
(4) その他、任意に利用者等の承諾を得た上で個人情報を利用する場合
(5) 公知である情報または当社の責に帰すことができない事由により公知となった情報である場合
(6) 当社が第三者から守秘義務を負うことなく正当に取得した情報である場合
(7) 本サービスを提供する必要上、再委託先等に開示する必要がある情報である場合
第32条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い、取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、利用者が本規約第 20 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、集合住宅向けインターネット接続サービス利用契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第8章 雑則
第33条 (モバイル WiMAX サービス利用契約者の義務)
モバイル WiMAX サービス利用契約者は、本規約を遵守し、本サービスの運用および集合住宅向けインターネット接続サービスの運用に支障をきたさないようにすることとします。
第34条 (合意管轄)
当社とモバイル WiMAX サービス利用契約者の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第35条 (準拠法)
本規約およびこれに基づくモバイル WiMAX サービス利用契約者と当社の関係における準拠法は日本法とします。
(本規約の制定)
平成 22 年 3 月 19 日 制定以上