による対象会社の事業の全部若しくは 一部の承継又は取得(登録ユーザーの関係会社その他の関係者によってこれらの行為を行わせる場合を含みます。)である場合は、(i )当該事業の承継又は取得に伴って新たに承継先又は取得元の役職員(役員及び従業員をいいます。以下同じです。)となった対象会社の代表取締役の人数に 100万円を乗 じた金額と、(ii)(ィ)新たに承継先又は取得元の役職員となった対象会社の代表取締役以外の役員(取締役、会計参与、監査役をいいます。以下同じです。)として登記...
クラウドサービス利用規約(買い手)(2024 年 5 月 15 日改定)
(下線部が変更部分)
第 5 条 報酬及び費用
旧 | 新 |
1. 本サービスの報酬及び費用として、登録ユーザーは当社に対し、以下の各号の報酬及び費用並びにそれらにかかる消費税相当額を各号に定める時期までに、当社が別途指定する方法により支払うものとします。但し、支払に要する費用は登録ユーザーの負担とします。 (1) 成功報酬:最終契約が調印され、最終契約に基づき本買収等の対価の支払いがなされた場合には、登録ユーザーは以 下の①又は②のいずれか高い金額(消費税別)をクロージング日の属する月の翌月末日又は当事者の間で別途合意した期日までに当社に対して支払うものとします。但し、本買収等によって登録ユーザーが対象会社の議決権を取得する場合において、本買収等の直後の時点で登録ユーザーが対象会社の議決権総数の過半数を有さないときは、登録ユーザーが支払う成功報酬は①の金額とします。また、②が適用される場合、成功報酬額の上限は 2,000 万円とします。 ① 対価に対して以下の割合により算出 される金額(小数点以下切り上げ)。 (表省略) ② 以下の(ア)によって算出される金額と (イ)によって算出される金額を合計し た金額。但し、本買収等が事業譲渡又は合併、会社分割等の組織再編行為 | 1. 本サービスの報酬及び費用として、登録ユーザーは当社に対し、以下の各号の報酬及び費用並びにそれらにかかる消費税相当額を各号に定める時期までに、当社が別途指定する方法により支払うものとします。但し、支払に要する費用は登録ユーザーの負担とします。 (1) 成功報酬:最終契約が調印され、最終契約に基づき本買収等の対価の支払いがなされた場合には、登録ユーザーは当 該対価に対して以下の割合により算出される金額(小数点以下切り上げ)又は金 100 万円(以下「最低手数料」という。)のうちいずれか高い金額(消費税別)をクロージング日の属する月の翌月末日又は当事者の間で別途合意した期日までに当社に対して支払うものとします。 (表省略) |
による対象会社の事業の全部若しくは 一部の承継又は取得(登録ユーザーの関係会社その他の関係者によってこれらの行為を行わせる場合を含みます。)である場合は、(i)当該事業の承継又は取得に伴って新たに承継先又は取得元の役職員(役員及び従業員をいいます。以下同じです。)となった対象会社の代表取締役の人数に 100万円を乗じた金額と、(ii)(ィ)新たに承継先又は取得元の役職員となった対象会社の代表取締役以外の役員(取締役、会計参与、監査役をいいます。以下同じです。)として登記されている者の人数及び(ロ)従業員(対象会社と期間の定めのない労働契約を締結している労働者(但し、出向社員は除きます。)に限ります。業務委託、パートタイム、アルバイト、臨時・嘱託・契約社員、その他対象会社と期間の定めのある労働契約を締結している労働者は含みません。以下同じです。)の人数を合計した数に 50 万円を乗じた金額、を合計した金額とします。 (ア) クロージング日前日において対象 会社の代表取締役として登記されている者の人数に 100 万円を乗じた金額。 (イ) クロージング日前日において対象 会社の代表取締役以外の役員として登記されている者の人数及び従業員の人数の合計に 50 万円を乗じた金額。なお、登録ユーザーより合理的資料をもって従業員の人数につき証明が ない限り、当社は、対象会社により当社 |
に対して対象会社の従業員の人数として登録され、又は方法の如何を問わず 登録ユーザーに対して示していた人数をクロージング日前日における従業員 の人数とみなすことができます。 | |
(2) 追加報酬:前号但書の場合、クロージング日後に、(i)前号の最終契約とは別に、登録ユーザーと対象会社との間で、別途本買収等に係る最終契約が締結され当該最終契約に基づき本買収等の対価の支払いがなされたとき、又は(ii)対価の額が増加したとき、は前号を準用し前号に従い計算された金額を登録ユーザーは当社に対して別途支払うものとします。 | (2) 追加報酬:本買収等によって登録ユー ザーが対象会社の議決権を取得した結果、本買収等の直後の時点における登録ユーザーが保有する対象会社の議決権が議決権総数の過半数に満たない場合であって、クロージング日後に、(i)前号の最終契約とは別に、登録ユーザーと対象会社との間で、別途本買収等に係る最終契約が締結され当該最終契約に基づき本買収等の対価の支払いがなされたとき、又は(ii)前号の最終契約に係る対価の額が増加したとき、登録ユーザーは、前号(但し、最低手数料に係る定めを除く。)を準用し、前号の最終契約とは別に締結された最終契約に係る対価、又は増額分の対価に対して前号に定める割合により算出される金額(小数点以下切り上げ)を当社に対して別途支払うものとします。 |
2. 登録ユーザーは、前項の報酬を支払った場合、いかなる名目であっても、次項及び 第 4 項に該当する場合を除きその返還を求めることはできません。 | 2. 登録ユーザーは、前項の報酬を支払った場合、いかなる名目であっても、その返還を求めることはできません。 |
3. 成功報酬が第 1 項第 1 号②により算定 される金額となり、算定対象となった役職員がクロージング日から 3 か月後の応当日の前日までに当人の一身上の都合で退職し 又は専ら当人の責により解雇若しくは解任 | (削除) |
された場合は、登録ユーザーは当社に遅滞 なく報告及び関連資料を提出するものとし ます。 | |
4. 当社は、前項による報告を受けた場合、第 1 項に基づき支払われた成功報酬のうち前 項による報告に係る役職員の員数に基づいて算出された金額について以下の期間に対する割合分をクロージング日から 4 か月経過した日の属する月の末日までに登録ユーザーに返還するものとします。但し、本項に基づく返還額の合計額の上限は第 1 項第 1 号②により算定した金額から第 1 項第 1 号①により算定した金額を差し引いた金額とします。 3 か月後の応当日の前日までの退職・・・ 成功報酬の 100% | (削除) |
5.(省略) | 3.(省略) |
(新設) | 4. 最終契約の締結後、登録ユーザーが売主 等との間で、本買収等の対価を増額する旨を合意した場合には、前項の規定を準用するものとします。 |
6. 利用契約の有効期間中であるか利用契約の終了後であるかにかかわらず、対象会社から登録ユーザーに対し当社ウェブサイトを利用して連絡があった日又は当社から登録ユーザーに対し対象会社に係る案件紹介の連絡があった日から 36 か月後の応当日の前日までに、当該対象会社に関する本買収等が成立した場合には、登録ユーザーが本サービスの利用前から当該対象会社を知っていたか否かに関わらず、本サービスを利用して本買収等が実現したものとみなし て第 1 項の成功報酬等が発生するものと | 5. 利用契約の有効期間中であるか利用契約の終了後であるかにかかわらず、対象会社から登録ユーザーに対し当社ウェブサイトを利用して連絡があった日又は当社から登録ユーザーに対し対象会社に係る案件紹介の連絡があった日から 36 か月後の応当日の前日までに、当該対象会社に関する本買収等が成立した場合には、登録ユーザーが本サービスの利用前から当該対象会社を知っていたか否かに関わらず、本サービスを利用して本買収等が実現したものとみなし て成功報酬等が発生するものとし、登録ユ |
し、登録ユーザーはこれを承諾したうえで、本サービスを利用します。 | ーザーはこれを承諾したうえで、本サービスを利用します。 |
以上