Contract
xx資源化センター整備・維持管理事業
基本契約書(案)
2023 年 2 月
北九州市環境局
xx資源化センター整備・維持管理事業に関する基本契約
北九州市(以下「発注者」という。)及び【 】(以下「受注者」という。)【並びに【 】(以下「本件 SPC」という。)】は、xx資源化センター整備・維持管理事業
(以下「本件事業」という。)に関する基本的な事項について、次のとおり合意し、次の内容の基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者【並びに本件 SPC】が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な本件業務の全般にわたる事項並びに本件業務に係る基本的事項を定めることを目的とする。
(解釈等)
第1条の2 発注者及び受注者は、本基本契約と共に、入札説明書及び要求水準書等(発注者が公表した要求水準書及び質問回答(発注者が【令和 5 年 2 月 17 日付】で公表したもの)を総称していう。)、並びに事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本基本契約、要求水準書等と事業提案書との間に齟齬がある場合、本基本契約、入札説明書、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書等で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書等より優先する。
3 本基本契約に定義されていない用語については、別紙 1 の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び⺠間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者【及び本件 SPC】は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が⺠間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本件事業の事業日程については別紙 2 に示す。ただし、別紙 2 の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する設計・建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本件事業の実施において、受注者【及び本件 SPC】は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
【注:必要に応じて事業提案書の内容に従って具体的に記載】
(1)本施設の設計に関する業務の一切並びに本施設の建設に関する業務の一切(以下「設計・建設業務」という。)は設計・建設事業者がこれを請け負う。
(2)不燃粗大ごみ処理施設の運営及び本施設の維持管理に関する業務の一切(以下「運営・維持管理業務」という。)は、運営・維持管理事業者がこれを受託する。
(運営・維持管理事業者の運営)【注:SPC が設立される場合のみ挿入】
第5条の2 受注者は、本件 SPC が本件事業のうち、運営・維持管理業務及び本基本契約において本件 SPC が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、受注者より適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 受注者は、受注者の構成員間において締結した本件 SPC の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、当該構成員が次の各号に定める事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1)本件 SPC の定款に次に掲げる事項を規定し、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないこと。
イ 本件 SPC の目的は、運営・維持管理業務及び本基本契約において本件 SPC が担当すべきとされるその他の業務を実施するのみであること。
ロ 本件SPC の所在地は、北九州市内とすること。
ハ 本件 SPC の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2 項第 1 号所定の定めを規定すること。
ニ 会社法第 108 条第 2 項各号所定の定めの規定がないこと。
(2)運営・維持管理業務の開始前までに本件 SPC の資本金を【 】円とし、事業期間(入札説明書に規定する事業期間をいう。以下同じ。)を通じてこれを維持すること。
(3)発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、本件 SPC の資本金及び株主の構成は別表記載のとおりとしなければならない。
(4)本件SPC の設立に当たり、受注者の構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。
(5)代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(6)発注者の事前の書面による承諾なくして本件 SPC の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、本件 SPC をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させず、また他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他運営事業者の会社組織上の重要な変更をしてはならないこと。
(7)受注者の構成員は、本件 SPC が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して本件 SPC
への追加出資又は融資を検討すること、及びその他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。
(8)本件 SPC が運営・維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
(9)受注者は、本件 SPC について、破産、会社更生、⺠事再生、若しくは特別清算の⼿続又はこれらに類似する倒産⼿続(外国法に基づくものを含む。)の開始原因を発生させず、自ら又は第三者をして、これらの⼿続の申立てを行わないこと。
3 受注者の構成員は、本条第 2 項第 1 号及び第 2 号の定めに反する本件 SPC の本店所在地、本件 SPC の目的、本件 SPC の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 本件SPC は、本基本契約締結後速やかに、発注者に対し定款の写しを提出するものとする。なお、その後定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 本件SPC は、本条第 2 項第 6 号に定める発注者の事前の書面による承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るにあたって新たに株主となる者の住所及び氏名又は商号を予め発注者に書面により通知するものとする。
6 受注者の構成員は、本条第 2 項第 1 号から第 9 号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し約束する。
(【受注者/本件SPC】の経営計画等の報告)【SPC 設立する場合にのみ適用することを想定】第6条 【受注者/本件SPC】は、経営の透明性を確保するために、毎年度 2 月末日までに、翌事業年度の経営計画を定め、発注者が事前に書面により承認する様式により、発注者に 提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、【受注者/
本件 SPC】に対し質問等を行うことができるものとする。
2 【受注者/本件 SPC】は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法(平成 17年法律第 86 号)上作成が要求される各事業年度の決算期に係る財務諸表を、確定後 1 ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、当該財務諸表を公表することができるものとする。
発注者は、当該決算書類及び当該監査報告書を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(本基本契約上の権利義務の処分の禁止)
第7条 各当事者は、他の当事者の事前の書面による承諾なく本基本契約により生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継、担保提供又はその他の方法による処分をしてはならない。
(債務不履行等)
第8条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(事業契約の締結)
第9条 発注者と設計・建設事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、設計・建設工事請負契約を締結する。
2 発注者と運営・維持管理事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、運営・維持管理業務委託契約を締結する。
3 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者【及び本件 SPC】に書面で通知することにより、事業契約を成立させないことができ、また、本基本契約及び事業契約のすべて又はいずれかを解除することができる。
(1)受注者が本件事業の入札⼿続きに関して次の各目のいずれかに該当するとき。
① 受注者(受注者が複数の者で構成される場合は、各協力企業等を意味し、以下本条において同じ。)【若しくは本件 SPC のいずれか】が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、
独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者【若しくは本件 SPC】又は受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】が構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本基本契約に関し、独占禁止法第 3 条又
は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の 規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分 野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委 員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における 課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第 1 項又
は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
⑤ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】又はその代表者、役員等(会社法第 423 条第 1 項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の 6 又は第 198 条の刑が確定したとき。
⑥ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑦ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑧ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。
⑨ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑩ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑪ 受注者が暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。
⑫ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相⼿方が第 6 号ないし第 10 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑬ 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】が、第 6 号ないし第 10 号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相⼿方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】に対して当該契約の解除を求め、受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】がこれに従わなかったとき。
(2)受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】が事業契約上の義務を履行しない場合に、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき。
(3)事業契約のいずれかが解除されたとき。
4 前項の定めにかかわらず、各当事者は、事業契約の終了により、終了時においてすでに当該契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した当該事業契約に基づく責任を免除されるものではない。
5 受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】が第 3 項第 1 号に該当する場合には、本基本契約が解除されるか否かを問わず、受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】は、発注者の請求があり次第、総契約期間にわたる本件業務の委託にかかる委託料の総額の 100 分の 10に相当する金額を賠償金として発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、当該賠償金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
6 前項の場合において、設計・建設事業者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、設計・建設事業者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、設計・建設事業者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して前 2 項の額を発注者に支払わなければならない。
7 第 3 項の場合において設計・建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約が解除
されたときに、設計・建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約における違約金に関する定めの適用があるときは、発注者は、設計・建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(本施設の設計・建設業務)
第 10 条 設計・建設業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 設計・建設事業者は、発注者との設計・建設工事請負契約締結後、速やかにその業務に着⼿し、別途合意がある場合を除き、設計・建設工事完了予定日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
3 本施設の設計・建設業務にかかる契約条件の詳細は、設計・建設工事請負契約に定めるところによる。
(不燃系粗大部門の運営業務及び本施設の維持管理業務)
第 11 条 不燃系粗大部門の運営業務及び本施設の維持管理業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 不燃系粗大部門の運営業務及び本施設の維持管理業務にかかる運営・維持管理業務委託費は、運営・維持管理業務委託契約に定めるとおりとする。
3 不燃系粗大部門の運営業務及び本施設の維持管理業務にかかる契約条件の詳細は、運営・維持管理業務委託契約に定めるところによる。
(契約の保証)
第 12 条 設計・建設事業者は、別紙 3 第 1 項に規定する契約保証金を、設計・建設工事請負契約締結までに発注者に差し入れるものとする。設計・建設事業者は、契約期間中、発注者に差し入れた契約保証金の残高を維持するものとする。
2 運営・維持管理事業者は、別紙 3 第 2 項に規定する契約保証金を、運営・維持管理業務委託契約締結までに発注者に差し入れるものとする。運営・維持管理事業者は、契約期間中、発注者に差し入れた契約保証金の残高を維持するものとする。
3 受注者、設計・建設事業者又は運営・維持管理事業者が、事業契約に基づいて発注者に対して損害金、又は違約金を支払う義務を負うときは、発注者は、前 2 項に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、設計・建設工事請負契約においては保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、運営・維持管理業務委託契約においては保証
の額が変更後の契約金額の 100 分の 5 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者、設計・建設事業者又は運営・維持管理事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(運営・維持管理事業者の支援等)【注:SPC が設立される場合のみ挿入】
第 12 条の2 代表企業は、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営・維持管理事業者の発
注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証し、別紙 4 に定める様式の保証書を、発注者と運営・維持管理事業者が運営・維持管理業務委託契約を締結すると同時に発注者に提出する。
(性能保証に関する責任)
第 12 条の3 設計・建設工事請負契約第 31 条の2の規定にかかわらず、設計・建設工事請
負契約第 31 条の2の規定による引渡しを受けた日から 3 年を経過するまでの期間中に本施設について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(本施設がその種類、品質、数量、権利その他の事項に関して設計・建設工事請負契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。))に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、設計・建設事業者は、運営・維持管理事業者が運営・維持管理業務委託契約に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 設計・建設事業者は、本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の契約不適合によるのか又は運営・維持管理事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の運営開始日後に発生した不可抗力(本施設の契約不適合は含まれない。)又は設計・建設事業者及び運営・維持管理事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、設計・建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の規定により設計・建設事業者又は運営・維持管理事業者の責めに帰すべき事由とみなされるものを除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・建設事業者又は運営・維持管理事業者が明らかにした場合には、第 1 項の規定は適用されない。
(秘密保持義務)
第 13 条 発注者及び受注者【又は本件 SPC】は、本基本契約に関連して相⼿方(発注者の相
⼿方は受注者【又は本件 SPC】をいい、受注者【又は本件 SPC】の相⼿方は発注者をいう。以下本条において同じ。)から受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相⼿方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の規定に含まれないものとする。
(1)本基本契約、設計・建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約、その他の本件事業に関連して締結される契約において公表、開示等することができる情報
(2)開示の時に公知である情報
(3)相⼿方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相⼿方に対する開示の後に、発注者及び受注者【並びに本件 SPC】のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者【又は本件SPC】が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本条第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受注者【又は本件 SPC】は、次の場合には
相⼿方の事前の書面による承諾を要することなく、相⼿方に対する事前の通知を行うことにより、情報を開示することができる。ただし、相⼿方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)北九州市情報公開条例(平成 13 年 12 月 17 日北九州市条例第 42 号)その他法令に基づいて開示する場合
(3)裁判所等の権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本件事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第13条の2 受注者【又は本件SPC】は、個人情報(北九州市個人情報保護条例(平成16年北九州市条例第51号)(以下「条例」という。)第2条第2項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者【又は本件SPC】は、本事業の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者【又は本件SPC】は、本事業を実施するために個人情報を取得する場合は、その業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な⼿段で取得しなければならない。
4 受注者【又は本件SPC】は、本事業の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 受注者【又は本件SPC】は、本事業を実施するに当たって個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 受注者【又は本件SPC】は、本事業の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、事業完了後直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに廃棄しなければならない。
7 受注者【又は本件SPC】は、本事業の従事者に対し、条例第66条及び第68条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
8 受注者【又は本件SPC】は、個人情報に関し事故が発生したとき又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
(仮契約の締結及び本契約の効力)
第 13 条の3 本基本契約について、発注者と受注者【又は本件 SPC】は仮契約を締結する。
2 この仮契約に基づく本契約は、設計・建設工事請負契約に関し、北九州市市議会の可決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和 39 年 3 月 31 日条例第 81号)第2条の規定による北九州市議会可決の日をもって成立し、この仮契約書が本契約書として効力を有するものとする。この場合において、この契約書は本契約書となるものとする。
3 設計・建設工事請負契約が北九州市議会で否決されたときは、本契約を締結しない。
4 この仮契約締結後、受注者において重大な反社会的行為等があったことが判明し、契約の相⼿方として不適当があると認められる場合、発注者はこの契約を解除することができる。
5 この仮契約締結後、受注者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合、発注者はこの契約を解除することができる。
6 第3項から第5項のいずれかの場合、受注者に損害が発生しても発注者は一切の保証、補償又は損害賠償の責を負わない。
(本基本契約の有効期間)
第 13 条の 4 本基本契約の有効期間は、設計・建設工事請負契約に関し、「北九州市議会の
議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和 39 年 3 月 31 日北九州
市条例第 81 号)第 2 条に基づき、北九州市議会の議決を経たことにより、設計・建設工事
請負契約が本契約として成立した日から、別紙 2 に規定する運営・維持管理業務終了の日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、設計・建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。但し、本基本契約の終了後も、第 13 条及び第 13 条の2の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(設計・建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約不調の場合の処理)
第 14 条 事由の如何を問わず、設計・建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の締結に至らなかった場合(受注者【又は本件 SPC】の責めに帰すべき事由による場合を除く。)は、既に発注者が本件事業の準備に関して支出した費用について、発注者の負担とするほか、既に受注者【又は本件 SPC】が本件事業の準備に関して支出した費用についても、合理的な範囲において発注者が負担する。
2 受注者【又は本件 SPC】の責めに帰すべき事由により、設計・建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の締結に至らなかった場合は、既に発注者が本件事業の準備に関して支出した費用は、合理的な範囲において受注者【及び本件 SPC】が連帯して負担する。
(準拠法及び解釈)
第 15 条 本基本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(契約の費用)
第 16 条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(管轄裁判所)
第 17 条 発注者及び受注者【並びに本件 SPC】は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、福岡地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第 18 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
本基本契約の締結を証するため、この基本契約書を【 通】作成し、発注者及び受注者【並びに本件SPC】が、それぞれ記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
2023 年 月 日発注者:北九州市小倉北区城内 1 番 1 号
北九州市
市⻑ 武内 和久 印
受注者:
印
【本件 SPC:
印】
別紙 1
(第 1 条)定義集
ア−「異常事態」とは、本施設の運転において、要求水準書等に規定される本件性能要件について未達の事態をいう。
「運営・維持管理業務」とは、本事業のうち、不燃粗大部門の運営及び本施設の維持管理に係る業務をいう。
「運営・維持管理業務委託契約」とは、本事業の運営・維持管理の実施のために、基本契約に基づき、本市と運営・維持管理事業者が締結する契約をいう。
「運営・維持管理事業者」とは、不燃系粗大部門の運営業務及び本施設の維持管理業務を担当する事業者をいう。
「運営・維持管理開始日」とは、建設工事完了日の翌日をいう。
「運営業務」とは、本事業のうち、かん・びん部門の運営に係る業務をいう。
「運営事業者」とは、かん・びん部門の運営業務を実施する事業者をいい、就労継続支援事業者が行う。
「応募者」とは、本事業の入札⼿続きに参加する、単独企業又は協力会社等で構成された企業グループをいう。
カ−「かん・びん部門」とは、本事業のうち、かん・びん、ペットボトル及び紙パック・トレイを貯留、破袋、選別、圧縮・梱包、保管等の処理に関する部門をいう。
「業務水準」とは、要求水準書において、発注者が、設計・建設事業者又は運営・維持管理事業者に対して充足することを要求した、本事業実施の水準をいう。
「協力企業等」とは、受注者が複数の者で構成される場合に、代表企業以外の企業をいう。
「建設工事完了予定日」とは、2026 年 3 月をいう。
「構成員等」とは、受注者【若しくは本件 SPC のいずれか】が構成事業者である事業者団体をいう。
サ−「事業期間」とは、入札説明書に規定する事業期間をいう。
「事業契約」とは、基本契約、設計・建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約の総称をいう。
「事業者団体」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律
第 54 号)の第 2 条 2 項の用語で、2 社以上の事業者に構成される結合体又は連合体をいう。
「事業提案書」とは、本事業の入札において、落札者として選定された受注者が提出した応募書類一式をいう。
「事業年度」とは、毎年、4 月 1 日に開始し、翌年 3 月末日に終了する 1 年度をいう。
「就労継続支援事業者」とは、かん・びん部門の運営業務を実施するうえで、障害者就労支援を行う事業者をいう。
「設計・建設業務」とは、本施設の設計に関する業務の一切並びに本施設の建設に関する業務の一切をいう。
「設計・建設工事請負契約」とは、本基本契約に従って、発注者と設計・建設事業者が本施設の設計及び建設工事等の請負を目的として締結する、本城資源化センター整備・維持管理事業に関する設計・建設工事請負契約をいう。
「設計・建設事業者」とは、本施設の設計・建設業務を行う事業者をいう。タ−「代表企業」とは、入札⼿続きにおいて応募者の代表を務める者をいう。
ナ−「入札説明書」とは、本事業の入札に参加する者に対して、発注者が事業条件、参加⼿続き等を説明するための書類をいう。
「入札説明書等」とは、本事業の入札公告に際して 2023 年 2 月 17 日付で公表した入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、基本契約書(案)、設計・建設工事請負契約書(案)、運営・維持管理業務委託契約書(案)、様式集及びこれらに関する質問回答の書類をいう。
ハ−「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲
外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「不燃系粗大部門」とは、本事業のうち、不燃系粗大ごみを貯留、破砕、選別、保管等の処理に関する部門をいう。
「本基本契約」とは、本城資源化センター整備・維持管理事業に関する基本契約をいう。
「本件業務」とは、本城資源化センター整備・維持管理事業に係る設計・建設工事及び運営・維持管理業務委託を一括発注する本城資源化センター整備・維持管理事業をいう。
「本件性能要件」とは、要求水準書に記載されている性能保証要件、設計・建設工事請負契約に規定された性能保証要件及び運営・維持管理業務委託契約に規定された性能保証要件の総称をいう。
「本施設」とは、要求水準書に従い設計・建設事業者が設計・建設する本城資源化センターをいう。
ヤ−「要求水準書」とは、発注者が本事業の入札において公表した本城資源化センター整備・維持管理事業要求水準書及びこれらに係る質問回答(発注者が【2023 年 2 月 17 日付】で公表したもの)をいう。
別紙 2
(第3条)事業日程
1.基本契約(仮契約)及び設計・建設工事請負仮契約の締結:2023 年 7 月 26 日
2.基本契約及び設計・建設工事請負契約本契約の締結:2023 年 10 月上旬
3.設計・建設業務開始:2023 年
4.設計・建設業務完了:2026 年 3 月
5.運営・維持管理業務開始:2026 年 4 月
6.運営・維持管理業務終了:2046 年 3 月
別紙 3
(第 12 条)契約保証金契約保証については、次の条件によるものとする。
1 設計・建設事業者は、設計・建設業務の履行を保証するために、設計・建設工事請負契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を設計・建設業務期間中の契約保証金として設計・建設工事請負契約の締結時に発注者に納付する。
2 運営・維持管理事業者は、運営・維持管理業務の履行を保証するために、20 年間の運営・維持管理委託費の 100 分の 5 に相当する金額を契約期間中の契約保証金として運営・維持管理業務委託契約の締結時に納付する。
3 前 2 項の規定による契約保証金は、現金で納付するものとするが、契約保証金額に相当する以下の各号に掲げるいずれかの担保を提供することにより代えることができる。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。また、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、発注者の管理者が確実であると認める公社債券)の提供
(2)設計・建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3)設計・建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4)設計・建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約による債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 第 1 項及び第 2 項の規定による契約保証金は、前項の規定により、受注者が前項の第 1
号又は第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供と
して行われたものとし、前項の第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約保証金には利子を付さない。
別紙 4
(第 12 条の2)北九州市
北九州市⻑ 武内 和久
保 証 書
【 】(以下「保証人」という。)は、本城資源化センター整備・維持管理事業
(以下「本件事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの【 】及び北九州市(以下「市」という。)並びに【本件 SPC】との間で令和 年 月 日に本契約を締結した本城資源化センター整備・維持管理事業に関する基本契約書(以下「本基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、本基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営・維持管理事業者の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、運営・維持管理事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(変更通知)
第2条 工期の変更、延⻑、工事の中止その他運営・維持管理業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じ、市が当該事項を保証人に対して通知した場合は、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営・維持管理事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利及び求償権を行使することができない。
(他の担保・保証との関係)
第5条 市が主債務に関して他の担保又は保証を有する場合であっても、本保証は、当該他の担保又は保証の変更、修正又は解除等によって影響を受けず、保証人は、かかる他の担保又は保証の変更、修正又は解除等に異議を述べず、かつ、⺠法その他の規定に基づく免責を主張しないものとする。
(終了及び解約)
第6条 保証人は、本保証を解約することができない。
3 本保証は、主債務が消滅した時に終了するものとする。
(管轄裁判所)
第7条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第8条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和 年 月 日
保証人
(代表企業)住所
氏名 代表者