電子取引「Net Trade Pro」に係る契約約款
電子取引「Net Trade Pro」に係る契約約款
第 1 条 契約約款の趣旨
この約款(以下「本約款」といいます。)は委託者(以下「お客様」といいます。)がxx商事株式会社(以下「当社」といいます。)の電子取引「Net Trade Pro」(以下「本取引」といいます。)を利用して行う商品先物取引の売買注文の取り決めであり、お客様は本取引を利用されるにあたり以下の条項を承認するものとします。
第 2 条 法令等の遵守
本取引の利用にあたっては、お客様及び当社は、本約款に定めるもののほか、大阪取取引所に上場される銘柄においては金融商品取引法、東京商品取引所に上場される銘柄においては商品先物取引法、その他関係諸法令及び受託契約準則、契約締結前交付書面等諸規程を遵守するものとします。
第 3 条 本取引の利用
1.本取引は受託契約準則、契約締結前交付書面、本約款及び電子取引「Net Trade Pro」に係る運用規程(以下「運用規程」といいます。)の内容を熟読了知の上、委託契約されたお客様が、その内容に同意し、当社既定の口座登録画面に必要事項を入力、送信された後、当社が審査・承認した場合に限り利用できるものとします。
2.本取引は、当社が利用承認後にお客様に通知するユーザーID 及びパスワードをもって利用することができます。取引に際しては、トレーディング・テクノロジーズ社(以下「TT社」といいます。)取引システムをご利用いただきます。
3. 当社が利用承認後にお客様に通知するユーザーID 及びパスワードは、お客様本人のみが使用でき、他人に貸与もしくは譲渡することはできません。他人に貸与もしくは譲渡した場合、本約款は無効となり、取引の一切の責任はお客様に帰すものとします。
0.XX 社取引システム利用にかかるISV 発注端末利用料(以下「端末利用料」といいます。)
は、運用規程に定める不徴収要件に該当する場合を除き、TT 社からの請求実費をお客様が負担するものとします。尚、端末利用料の徴収方法及び円貨への換算方法等は運用規程に定めるものとします。
5.4 の端末利用料は、初回ログイン後、本約款第 30 条及び第 31 条に定める利用解除が行われるまで発生し、本約款第 27 条及び第 28 条並びに運用規程 23.に定める措置が実施された間についても課金対象となります。
第 4 条 本取引のサービスの範囲
当社がお客様に提供する本サービスの範囲は、別途運用規程で定めるものとします。尚、本サービスの内容は事前通知することなく変更する場合があります。
第 5 条 情報の保護
1.お客様が、本取引を通じて知ることとなった情報を第三者に提供又は開示することはできません。
2.本取引を通じて得られたデータ又は情報を利用する又は利用しなかったことにより生じる損害及び損失について当社は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条 機器等の用意
お客様が本取引を利用される場合は、本サービスに適した機器、利用回線及びインターネット接続会社(プロバイダ)との契約を、お客様の費用及び責任で準備、維持いただくものとします。
第 7 条 利用時間
本取引を利用できる時間は、別途運用規程で定めるものとします。但し、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第 8 条 取引の種類及び銘柄等
1.お客様が本取引を利用して売買注文を委託できる取引の種類及び上場商品は、別途運用規程で定めるものとします。
2.当社は上記についてお客様に事前に通知することなく変更できるものとします。
第 9 条 取引の数量
お客様が本取引を利用して委託される売買注文の数量は、別途運用規程で定める最大建玉可能額の範囲内及び取引所の定める建玉制限の範囲内とします。
第 10 条 限月等の制限
お客様が本取引を利用して委託される売買注文で、別途運用規程で定める最終決済期限
(特に定める場合は決済期限)以降の当月限の新規注文は行わないものとします。
第 11 条 注文の受付
お客様が本取引を利用して委託される売買注文は、注文内容を入力後、お客様が確認して承認されたものを、TT 社取引システムで取引所へ発信した時点で注文の受付けとします。
第 12 条 注文の有効期限
お客様が本取引を利用して委託される売買注文の有効期限は、別途運用規程で定めるものとします。
第 13 条 注文の取消・変更
お客様が本取引を利用して委託した売買注文は、未約定注文(注文状況が注文中のもの)に限り、取消・変更を行うことができます。
第 14 条 注文の執行
1.お客様が本取引を利用して委託した売買注文は、TT 社取引システムで注文を受付けた
時以降、取引所において最初に立会が可能となる時に執行するものとします。
2.お客様の錯誤、操作ミス、又は自動取引ソフトウェアに係る不理解・不具合・誤作動等の結果生じるお客様の損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。
3.お客様からの売買注文が次に掲げるいずれかに該当する場合は、当社は一切の責任を負いません。
(1)お客様が委託した売買注文の内容が、本約款第9条及び第10条に定めるいずれかに反している場合。
(2)取引所の規制等により売買の制限又は停止になった場合。
4.お客様が委託された注文は、必ずしも成立するものではありません。相対する注文がない場合は不成立、取引所又は当社の定める注文受付時間に間に合わなかった場合は受付拒否となります。なお、不成立又は受付拒否により生じる損害及び損失について当社は一切の責任を負いません。
第 15 条 取引証拠金預り証発行の省略
東京商品取引所用取引口座へのご入金については、当社は、東京商品取引所受託契約準則第 13 条の 2 に基づき取引証拠金預り証の発行を省略するものとします。
第 16 条 書面の確認
当社は、以下の対象書面に記載すべき事項に関し、電磁的方法によりお客様に閲覧を可能にすることを以って書面交付に代える交付方法とします。
(1)契約締結前交付書面
(2)取引計算書、売買報告書及び売買計算書
(3)取引残高報告書、残高照合通知書
(4)東京商品取引所受託契約準則第 11 条に定義される不足額に係る請求書
第 17 条 取引結果の通知
お客様は、取引成立の通知、取引不成立の取引結果についてTT 社取引システムのオーダーブック及びフィルウィンドウとともに、注文履歴画面を利用して確認いただくものとします。
第 18 条 取引証拠金の預託
1.お客様が当社に商品先物取引のご注文を委託される場合は、必要となる取引証拠金を預け入れるものとします。預け入れの時期は、お客様と当社との合意に基づき、原則として、新規取引が成立した日(株式会社日本証券クリアリング機構が定める取引日毎の日をいう。)の翌取引日 11:00 までとします。但し、一部取引については、事前預託とし、詳細は、別途運用規程にて定めるものとします。尚、本取引での預託方法は直接預託となります。
2.前取引日と保有建玉が同じであっても、翌取引日から適用される証拠金額の変更等により、証拠金不足が生じる場合があります。
第 19 条 取引証拠金等の受払い
1.本取引をご利用のお客様が当社にご入金いただく場合は、当社指定の銀行口座にご送金いただき、当社が入金確認したことにより処理されます。
2.本取引をご利用のお客様が取引証拠金のご出金を希望される場合は、本取引での現金出金申込を行うことにより、お客様指定の金融機関口座に送金されます。出金日につきましては別途運用規程に定めるものといたします。
3.お客様は当社に対して、既に委託中の商品先物取引に必要となる委託者証拠金の出金を請求することはできません。
4.お客様の取引口座に立替金が発生している場合や、証拠金不足が生じている場合は、出金依頼の停止、又は出金額の制限をさせていただきます。
5.本取引を利用して出金できる金額の計算は、別途運用規程に定めるものとします。
6.金銭の受払いは双方から指定金融機関への口座振込とします。尚、振込手数料は振込側の負担とします。
7.お客様が行なった入金及び出金のご依頼につきましては、当社までお申し付けいただき、未処理の場合に限り取消を行なうことができます。
8.お客様は当社に対して、別途運用規程に定める方法により、取引中に大阪取引所用取引口座、東京商品取引所用取引口座間で現金の移動をする「振替」の指示を行うことができます。
第 20 条 充用有価証券等の取扱
本取引において、原則として有価証券等の証拠金への充用はできません。
第 21 条 証拠金不納による建玉の処分
お客様の口座に、総額の不足額もしくは現金不足額が生じた場合、証拠金不足が確定した取引日の翌取引日 11:00 までに当社が指定する銀行口座にお客様から不足額又はその金額以上のご入金が確認できず、且つ、別途運用規程で定める期限までに全建玉の処分が行なわれなかった場合はお客様の全建玉を当社の任意でお客様の計算において反対売買により処分するものとします。尚、取引結果の通知については、本約款第17条に定める通りとします。
第 22 条 当月限建玉の反対売買による処分
本取引では現物の受渡しによる決済は原則として行っておりませんので、限月の納会日までに仕切注文を行って建玉を処分していただく必要があります。
本取引では、本取引が別途定める当月限建玉の決済期限までに決済の結了していない建玉
(現金決済先物取引を除く)については、当社において処分を行うなど差金決済による取引の結了に務めますが、万が一建玉が残存したまま納会を迎えた場合、発生する費用並びに受渡し義務等は全てお客様の責に帰するものといたします。
xx商事株式会社
第 23 条 臨機の場合の措置等による建玉の処分
当社は、お客様が本取引を利用して行なう取引において、「市場デリバティブ取引又はその受託に関する規制措置(大阪取引所)」第 1 条に定める規制措置及び東京商品取引所受託契約準則第24 条に定める臨機の措置が講ぜられた場合並びに東京商品取引所受託契約準則第 26 条第 1 項、第 2 項もしくは第 3 項の規定に該当する場合ほか、監督省庁、取引所及び清算機関等の判断により取引の停止、強制決済のxxxが決定した場合は、当社よりお客様に遅延なくその旨を電話もしくは電子メールにて通知いたします。この場合、お客様はこれに対し異議を申し立てることができません。尚、取引結果の通知については、本約款第17条に定める通りとします。
第 24 条 委託手数料
お客様が本取引を利用にて委託した売買取引に係る委託手数料の額は、当社が定める委託手数料金額とします。
第 25 条 債務の弁済
お取引の結果、立会終了時に売買差損益金に、決済の結了した取引に係る手数料で清算の済んでいないものを加味した額が損金となり、当社に立替金が発生した場合、お客様は立替金相当を発生取引日の翌取引日 11:00 までに当社に入金するものとします。
第 26 条 システムの障害
1.お客様のご利用になる端末機器に障害が発生した場合は、お客様の責任において復旧に努めていただきます。お客様は運用規程に定めた当社連絡先に電話することによって、所定の本人確認を経た後に、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会の確認ができます。但し、新規の注文についてはお受けできません。尚、お電話以外の方法による注文は受付けることができません。
2.当社のシステムに障害が生じた場合は、当社はその復旧に全力を尽くします。
(1)当社のシステムが障害により利用できなくなった場合は、お客様は運用規程に定めた当社連絡先に電話をすることによって、所定の本人確認を経た後に、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会の確認ができます。但し、新規の注文についてはお受けできません。尚、お電話以外の方法による注文は受付けることができません。
(2)(1)に定める通り、当社では、複数の発注システムを常備し ISV の障害に備えておりますが、停電並びに複数のシステムに渡る障害が発生する等の事態に陥った場合には、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会の確認等を承りかねることがあります。
第 27 条 自動売買システムによる取引の受託の停止措置
1. 取引所が、自動売買システムによる注文送信が取引所システムの安定稼働を損なわせる恐れがあると判断し、当社にその旨連絡をしてきた場合においては、商品取引所の立会時間内外を問わず当社の裁量により、自動売買システムによる取引の受託を一時停止させていただく場合があります。
2.上記 1 の措置の実施に当たり当社は、本取引専用取引照会画面(以下「Trader Web」といいます。)に掲載するほか電話及び電子メール等により、お客様に対し事前にその旨を通知しお客様の取引の処理が円滑に行われるよう努めますが、緊急の場合においては事後の通知となることがあります。
3.上記 1 の措置により取引所に残存した未約定注文及び自動売買システムの予期せぬ動き、並びにそれにより生じる損害及び損失について当社は一切の責任を負いません。
第 28 条 取引所による取引回線の切断措置
1.立会時間内外を問わず、市場管理上等の措置により取引所から、本取引または当社の取引所マッチングシステムへの接続を切断されることがあります。
2.上記 1 の措置の実施を当社が事前に把握した場合においては、Trader Web に掲載するほか電話及び電子メール等により、お客様に対し事前にその旨を通知しお客様の取引の処理が円滑に行われるよう努めますが、緊急の場合においては事後の通知となることがあります。
3. 上記 1 の措置が実施された場合においてお客様は、運用規程に定めた当社連絡先に電話をすることによって、所定の本人確認を経た後に、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会ができるものとします。但し、当社判断により受付けをお断りする場合や切断の状況によっては受付けが不能となる恐れがあります。
4.上記 1 及び 3 の措置により生じる損害及び損失について当社は一切の責任を負いません。
第 29 条 免責事項
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
(1)取引所、関係金融機関等の事故、過失等による損害及び損失。
(2)本約款第 21 条から第 23 条に則った建玉の処分による損害及び損失。
(3)天災等の障害で本システムの提供が不能となったことによる損害及び損失。
(4)通信機器、利用回線の故障、瑕疵により注文等の受付等が不能又は不明瞭又は遅延となったことによる損害及び損失。
(5)お客様の機器の障害等により本システムの利用が不能となり生じる損害及び損失。
(6)第 27 条 1.の措置による取引機会の損失。
(7)第 28 条 1.の措置による取引機会の損失。
(8)お客様が、ユーザーID 及びパスワードを第三者に貸与若しくは譲渡したことによる損害及び損失。
(9)成りすましによりお客様のユーザーID 及びパスワードを使用して本取引を行ったことによる損害及び損失。
(10)ユーザーID 及びパスワードの盗難、紛失等により生じる損害及び損失。但し、当社に速やかに届け出、所定の手続きを行った場合は除きます。
(11)事前に通知することなく本取引で提供する内容を変更した場合に生じる損害及び損失。
(12)情報提供元等から提供されるデータ又は情報に基づき、当社が提供している内容について生じる損害及び損失。
(13)本取引の変更等によりお客様の使用している機器での取引が不能となったことにより生じる損害及び損失。
(14)当社からの電子メール又は郵送物の不到達若しくは遅延により生じる損害及び損失。
(15)お客様が本取引を利用する又は利用しなかったことによる損害及び損失。
(16)お客様が前条に該当する事項を生じ、当社が本規程に基づきシステム利用の解約等を行ったことによる損害及び損失。
第 30 条 当社が行う本取引の利用解除
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様の本取引の利用を解除できるものとします。
(1)一定期間の売買取引枚数が、当社が別途運用規程に定める必要最低取引枚数を下回った場合。
(2)お客様が当社所定の用紙に必要事項を記載の上、本取引のサービス利用中止を申請した場合。
(3)お客様が虚偽の届出をした場合。
(4)お客様が金融商品取引法、商品先物取引法その他の法令、受託契約準則、契約締結前交付書面又は運用規程、本約款等に違反した場合。
(5)お客様による反社会的勢力でない旨の確約が、虚偽であると認められた場合、お客様が反社会的勢力に該当すると認められた場合、又は、お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継続し難いと認めた場合。
(6)やむを得ない事由により当社が本取引の中止を申し出た場合。
第 31 条 お客様が行う本取引の利用解除
お客様は、本取引の利用を解除する場合、当社へ当社所定の書面にて、その旨届け出るものとします。利用の解除は、解約届を当社が受理した日(解約届受理日)を元に決定される、運用規程に定める日(解約成立日)に行われるものとします。
第 32 条 本取引の利用禁止
当社は、お客様が本取引をご利用いただくことが不適切と判断した場合には、本取引のご利用をお断りすることがあります。
第 33 条 非常時等の連絡先
非常時におけるお客様から当社への連絡先は、別途運用規程で定めるものとします。
第 34 条 通知事項及び届出事項の変更
1.準則第 5 条に規定される事項並びにお客様からの届出事項に変更が生じた場合は、直ちに当社に対し届け出、変更手続きを行っていただきます。
2.変更手続きがなかったために発生した事故(当社からの通知書類が届かない等)は、お客様の責に帰するものとします。
第 35 条 本約款並びに運用規程の改定と承認
1 本約款並びに運用規程は、お客様の従来の権利を制限し、若しくはお客様に新たな義務を課すものでない場合又はそれらの程度が軽微である場合、当社の判断で内容を変更することが出来るものとします。
2.本約款並びに運用規程が改定された場合は、当社は遅滞なくその内容を通知いたします。通知到着後に入力された取引は、改定を承認されたものと見なします。
第 36 条 合意管轄
本取引を利用されるお客様は、本約款に基づく取引に関して訴訟の必要性が生じた場合は、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意されるものとします。第 37 条 その他
本約款に定めない事項又は本約款の履行につき疑義を生じた時は、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。
附 x
x約款は、平成 22 年 8 月 2 日より施行する。
本約款は、平成 23 年 1 月 1 日より一部改定施行する。
本約款は、平成 23 年 5 月 2 日より一部改定施行する。
本約款は、平成 24 年 5 月 2 日より一部改定施行する。
本約款は、平成 25 年 6 月 1 日より一部改定施行する。
本約款は、平成 26 年 9 月 1 日より一部改定施行する。
本約款は、平成 28 年 9 月 20 日より一部改定施行する。
本約款は、2019 年 10 月 21 日より一部改定施行する。
本約款は、2020 年 3 月 16 日より一部改定施行する。
本約款は、2020 年 7 月 27 日より一部改定施行する。
本約款は、2020 年 10 月 1 日より一部改定施行する。
xx商事株式会社