Contract
枠(金額)を定めて保証を受ける方式
→保証額の範囲内で、債権(工事代金等)が保全される
●下請契約締結時から保証が可能
①明確な債権額の合意がない(=支払通知書や支払手形が元請企業から発行さ
れる前)、あるいは請求書を作成する前の段階で、保証可能
②従って、工事途中で元請企業が倒産しても、下請企業の債権を保証額の範囲内で保全
③工事の進捗に伴い、保証額の増額(追加)も可能です。
(但し、追加申し込みとなりますので、その時点でファクタリング会社の審査が再度
必要となる場合があります)
注意点
○ファクタリング会社の審査が必要となります。
○原則、工事単位の保証契約となります。
○支払請求書を提出、あるいは支払通知書、支払手形を受け取った後は、その債権を枠保証方式で保証開始することはできません。但し、当該書類を提出、あるいは受け取る前に契約した枠保証は有効です。
※書類が出た後は、個別保証(手形保証、債権保証)で対応可能です。
○保証契約時に、保証金額・保証期間を定める必要があります。
○ファクタリング会社毎に取扱内容(可否・金額・期間等)が異なります。詳細は各ファクタリング会社にお問い合わせください。
枠保証イメージ図
工事契約金額
下請工事の出来高
金(
額 保証金額
) 下請債権の額
保証開始
保証終了
保全される範囲
工事契約締結
(時間の経過)
工事代金受領終了下請工事完成