Contract
単価契約書(案)
1 | 件 | 名 | 令和6年度検査試薬・診療材料等の購入 | ||
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | 別紙のとおり |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 自 契約締結日 至 令和7年3月31日 |
4 | 契 | 約 | 単 | 価 | 別紙のとおり |
5 契 約 保 証 金 金 円(又は免除)
発注者「三重県」(以下「甲」という。)と、受注者「 」(以下「乙」という。)との間において、上記物品の購入について契約を締結し、三重県病院事業庁会計規程(平成 19年三重県病院事業管理規程第2号。以下「会計規程」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和6年 月 日
(甲) xxxxxxxx 00 xxxxx
三重県病院事業庁 病院事業庁長 印
(乙) 住所又は所在地
氏 名又は商 号
職名及び代表者氏名 印
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の物品単価契約関し、この契約書定めるもののほか、別添仕様書
(付随する一切の書類を含む。) 従い誠実履行しなければならない。
2 前項の仕様書明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約属する権利若しくは義務を第三者譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面より甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3規定する金融機関対して売掛債権を譲渡する場合あってはこの限りではない。
2 前項ただし書き基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払よる弁済の効力は会計規程第 39 条基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(発注方法)
第3条 甲は、この契約基づき物品を発注する場合は、三重県立xxxの医療センターおいて乙連絡し発注するものとする。
(納入の指示等)
第4条 乙は、甲が特別納入期限を指定する場合を除き、連絡を受けた日から7日以内完成し、納入しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、当該物品納品書を添えなければならない。
(納入期限の延長)
第5条 乙は、その責め帰することのできない事由より、第4条規定する納入期限内物品を納入することができないときは、甲対し、遅滞なくその理由を附して納入期限の延期を求めることができる。この場合おける延期日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(危険負担)
第6条 発注指示かかる引渡し前の物品の滅失、損傷その他の損害ついては、乙の負担とする。ただし、甲の責め帰すべき事由よる場合は、甲の負担とする。
2 甲乙双方の責め帰することができない事由より、発注指示かかる引渡し前物品の滅失、損傷その他の損害があった場合は、甲は当該発注指示を解除することができる。
(秘密の保持)
第7条 乙は、この契約の履行中知り得た秘密を他人漏らしてはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(契約内容の変更等)
第8条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合おいて、納入期間又は契約単価を変更する必要がある
ときは、甲乙協議して書面よりこれを定める。
2 前項の場合おいて、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合おける賠償額は、甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第9条 甲は、乙から物品の納入があったときは、その日から起算して 10 日以内乙の立会いのうえ検査を行い、検査合格した場合、乙は、速やか甲当該物品を引渡さなければならない。
2 乙が前項の検査立会わないときは、甲は、検査を行い、当該検査の結果を乙通知するものとする。このとき、乙は、甲の検査結果ついて異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査合格しないときは、乙は、甲の指示より代品と引換え、又は、補修のうえ納入し、再検査を受けなければならない。この場合おいては、前2項の規定を準用する。
4 物品の納入及び検査要する費用は、特別の定めをした場合を除き乙の負担とする。
(契約代金の支払)
第 10 条 乙は、前条規定する検査合格し、引渡しを完了した物品の1か月分を取りまとめた金額の支払を書面より甲請求するものとする。
なお、甲が乙支払う契約代金は、契約書記載の単価発注数量を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額) 、消費税及び地方消費税を外税で加算した額
(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)とする。
2 甲は、前項の規定よる請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責め帰すべき事由より、前条第1項の期間内検査をしないときは、その期間の翌日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日おいて満了したものみなす。
4 甲がその責め帰すべき事由より、第2項の支払期限まで契約代金を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数応じ、当該支払金額政府契約の支払遅延 防止等関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定基づき、政府契約の支 払遅延対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙支払うものとする。
(契約不適合責任)
第 11 条 甲は、乙が納入した物品種類、品質又は数量関して契約の内容適合しない状態
(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙対してその修補、代替物の引渡し、不足 物の引渡しよる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲不相当な負担を課 するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法よる履行の追完をすることができる。
2 前項規定する場合おいて、甲は、同項規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。) 代え、又は追完請求ととも、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第 1 項規定する場合おいて、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度応じて契約金額の減額を請求するこ
とができる。この場合おいて、契約金額の減額の割合は引渡し日を基準とする。
4 追完請求、前項規定する契約金額の減額の請求(以下「契約金額減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責め帰すべき事由よるものであるときはすることはできない。
5 甲が契約不適合(数量関する契約不適合を除く。)を知った時から 1 年以内その旨を乙 通知しないときは、甲はその不適合を理由として、追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時その不適合を知り、又は重大な過失よって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合おける違約金)
第 12 条 乙は、その責め帰する事由より納入期限を経過して物品を納入したときは、納入期限の翌日から起算して履行があった日までの遅延日数応じ、納入遅滞となった物品の契約代金、政府契約の支払遅延防止等関する法律第8条第1項規定される、政府契約の支払遅延対する遅延利息の率と同率を乗じた額を遅滞違約金として甲支払うものとする。
2 前項の規定及び第9条第3項の規定よる代替品と引換え、又は不足物を引渡し、若しくは修補後の納入おいて納入期限を経過した場合の違約金の計算の基礎となる日数は、検査要した日数を算入しないものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 13 条 乙が、次掲げる場合のいずれか該当したときは、第 15 条及び第 16 条規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の10分の2相当する額を違約金として甲の指定する期間内支払わなければならない。
(1) この契約関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定違反したことより、xx取引委員会が乙対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3おいて準用する場合を含む。)の規定基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定より取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等対する命令で確定したものをいい、乙等対して行われていないときは、各名宛人対する命令すべてが確定した場合おける当該命令をいう。次号おいて同じ。) おいて、この契約関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号規定する納付命令又は排除措置命令より、乙等独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合おいて、この契約が当該期間(これらの命令係る事件ついて、xx取引委員会が乙対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出
を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野該当するものであるとき。
(4) この契約関し、乙(法人あっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第9
5条第1項第1号規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲生じた実際の損害額が同項規定する違約金を超える場合おいては、甲がその超過分つき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入対する措置)
第 14 条 乙は、契約の履行当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲報告すること。
(4) 契約の履行おいて、暴力団等よる不当介入を受けたことより納期遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定より「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、何らの催告を要せず直ち契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このことより乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 納入期限まで物品の納入を完了する見込みがないと明らか認められるとき。
(2) 第9条第1項の検査の結果、物品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる物品を納入することができないと甲が認めたとき。
(3) 前各号掲げる場合のほか、乙が契約違反し、その違反より契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) この契約関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(5) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定 より、「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(6) この契約関し、暴力団等よる不当介入を受けたもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定より契約を解除するときは、その旨を書面より通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定より契約を解除した場合おいて、既納物品があるときは、甲の所有とすることができる。この場合おいて、甲は、当該物品の契約代金相当額を乙支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条の2 次の各号のいずれか該当する場合おいては、乙は、違約金として、解除する品目の当該契約期間中発注を予定している数量契約単価を乗じて得た額(円未満の端数が
生じた場合はその端数を切り捨てた額) 消費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)の10分の1 相当する額を甲の指定する期間内支払わなければならない。
なお、会社更生法又は民事再生法基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間限る) あっては10分の3 相当する額を違約金として、甲の指定する期間内支払わなければならない。予定数量、契約単価変更があった場合も同様とする。ただし、乙の責め 帰することができない事由よるものであるときは、この限りではない。
(1) 前条第1項の規定より契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号該当する場合とみなす。
(1) 乙ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成16年法律第75号)の規定より選任された破産管財人
(2) 乙ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定より選任された管財人
(3) 乙ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定より選任された再生債務者等
3 第1項の場合おいて、契約保証金の納付又はこれ代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金充当することができる。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれか該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力より物品を納入することが不可能となったとき。
(2) 甲の責め帰すべき事由より、物品を納入することが不可能となったとき。
2 第 15 条第3項の規定は、前項の規定より契約を解除した場合準用する。
3 第1項第2号の規定より契約を解除した場合は、甲はこれよって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 17 条 第 15 条の場合おいて、甲損害が生じたときは、甲は乙対して契約保証金又は第 15 条の2第1項の違約金を超える部分ついては、その賠償を求めることができる。ただし、その債務の不履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念照らして乙の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りではない。
(債権債務の相殺)
第 18 条 甲は、この契約より乙から甲支払うべき債務が生じたときは、契約代金と相殺することができる。この場合おいて、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額ついて甲の指示するところよりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第 19 条 この契約書の各条項おいて甲乙協議して定めるものつき、協議が整わない場合そ
の他この契約関して甲乙間紛争が生じた場合は、甲乙協議より選任した者のあっせん又は調停よりその解決を図る。この場合おける紛争の処理要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 20 条 この契約関する訴訟ついては、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 21 条 この契約書定めのない事項ついては、必要応じて甲乙協議して定める。