Contract
ビジネスパートナー取引基本規約
株式会社Eストアーとビジネスパートナーは、株式会社Eストアー(以下「Eストアー」という)が提供するサービス(以下「本サービス」という。)の取次等に関し、その基本的事項について以下のビジネスパートナー取引基本規約に同意し、契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第 1 条(目的)
Eストアーとビジネスパートナーは、相互に協力して本サービスの販売拡充に努め、もって相互のxx的繁栄を図るために本契約を締結する。
第 2 条(定義)
本契約において、本サービスとは別紙記載のすべてのサービスを指す。
第 3 条(業務の委託)
Eストアーは、ビジネスパートナーに対し、本契約に定めるところに従い、本サービスに関して別紙記載の業務(以下「取次業務」という。)を委託し、ビジネスパートナーはこれを受託した。
第 4 条(再委託)
1.ビジネスパートナーは、Eストアーの書面による事前の承諾を得ることで、取次業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
2.前項により、第三者に取次業務の全部または一部を再委託する場合は、ビジネスパートナーは再委託先に対して、業務委託契約を締結するなどして本契約に定めるビジネスパートナーと同様の義務を遵守させなければならない。
3.本条第 1 項により再委託した場合でも、ビジネスパートナーは本契約に基づく義務を免れることはできない。
第 5 条(業務遂行責任)
ビジネスパートナーは取次業務の遂行上、自己または再委託先と、取次業務の対象となる顧客(以下「顧客」という)または第三者との間で生じた問題について一切の責任を負うものとし、万一顧客その他の第三者に損害を与えもしくはこれらの者との間で紛争が生じた場合、またはそのおそれがある場合は、ただちにその旨をEストアーに対して書面にて報告するとともに、Eストアーの指示に従い、自己の責任と費用負担において一切を処理解決するものとする。但し、かかる問題の原因が、Eストアーが顧客に対して提供する本サービスその他、Eストアーの指示に起因するものである場合については、この限りではない。
第 6 条(顧客サポート)
1.本サービスにおける顧客サポートは、原則としてEストアーが行うものとする。ただし、ビジネスパートナーは、自らの取次による顧客に対してのみ、自己の責任と負担において、顧客サポートを行うことができるものとする。
2.前項によりビジネスパートナーが顧客に対して行ったサポート業務について、Eストアーは一切の責任を
負わないものとし、ビジネスパートナーはその旨顧客に対して明示するものとする。
第 7 条(ビジネスパートナーの義務)
1.ビジネスパートナーは、顧客から本サービスへの申込があった場合、Eストアーが独自の判断基準に基づき、顧客の申込を断る場合がありえることを了承し、取次業務を行う際、顧客に対してもその旨説明し、その同意を得るものとする。
2. ビジネスパートナーは、一切の取次業務を自らの責任と負担で行うものとする。
第 8 条(本サービスの変更、廃止)
1.Eストアーは、本サービスの内容の全部または一部をビジネスパートナーに通知することなく、変更、修正、追加または削除する権利を有するものとする。
2.障害、不測の事故等、Eストアーにより本サービスの復旧が困難と判断された場合、Eストアーはビジネスパートナーに通知することなく本サービスを廃止することができる。
3.Eストアーは、本条第 1 項および第 2 項により生じたビジネスパートナーの損害について直接、間接を問わず、一切の責任を負わないものとする。
第 9 条(手数料)
1.Eストアーはビジネスパートナーに対し、ビジネスパートナーによる取次業務遂行の手数料として、ビジネスパートナーによる取次業務の結果、顧客がサービス規約に従い利用を実際に開始した本サービスにつき、別紙に定めるところに従い算出される金額を、別紙に定める条件に従い支払うものとする。
2.Eストアーが本サービスに対し提供する各種キャンペーン、その他割引設定については、ビジネスパートナーに個別に告知をしたもの、およびビジネスパートナーを対象とする旨を明記しているもの以外は、対象外とする。
第 10 条(秘密保持)
1.Eストアーおよびビジネスパートナーは、相手方より秘密である旨を明示された情報(以下「秘密情報」という)を秘密として保持し、それに必要な措置を講じるものとする。但し、次の各号の情報については、この限りではない。
1)開示を受けたときに既に公知であったもの
2)開示を受けたときに既に自己が有していたもの
3)開示を受けた後に故意、過失その他自己の責に帰すべき事由によらないで公知となったもの
4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
5)開示の前後を問わず独自に開発したことを証明し得るもの
6)法令の適用、または裁判所もしくは行政機関等の命令等により開示することを要求されたもの
2.Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約の期間中はもとより、その期間終了後においても、相手方の書面による事前の承諾を得ないで秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。
第 11 条(目的外使用の禁止)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、秘密情報を本契約遂行のためにのみ使用するものとする。
第 12 条(知的財産権)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、相手方の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ、コンピュータープログラムその他の著作xxの知的財産権を実施・使用等してはならない。
第 13 条(個人情報の保護)
1.Eストアーおよびビジネスパートナーは、取次業務に関連して知り得た個人情報(以下「個人情報」という)について、これを保護し、その取得、管理、利用、第三者に対する提供等に関し、適正な取り扱いをしなければならない。
2.Eストアーおよびビジネスパートナーは、個人情報を第三者に漏洩、または取次業務遂行以外の目的に使用してはならないものとする。
第 14 条(法令遵守)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約に関連する法令を遵守するものとする。
第 15 条(権利義務の譲渡等)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第 16 条(禁止条項等)
1.ビジネスパートナーは、取次業務の遂行に際して、次の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
1)Eストアーの書面による事前の承諾なしにEストアーに代わって本サービスの利用契約を締結すること。
2)ビジネスパートナーあるいはその再委託先が、E ストアーの事前の許可なく別紙記載のビジネスパートナーごとに個別に提供する、顧客が直接申込可能な専用申込フォームを、WEB サイトやメールマガジン(ただし、これらに限定されない。)などで不特定多数に公開し、顧客または第三者の取次を行うこと。
3)申込の意思のないことが明確な顧客、または第三者を、申込顧客として別紙記載の取次業務内容に従い取次を行うこと。
4)顧客に対し、短期間の利用を前提とした案内を行うこと。
5)本サービスについての虚偽の説明や、取次について強引な手法をとること。
6)Eストアーの信用・名誉を棄損し、またはその恐れのある行為を為すこと。
7)なりすまし、架空名義など虚偽の内容で取次すること。
8)単独で、もしくは顧客と共謀して、手数料を不正に獲得すること。
9)第 1 条に反する、もしくはそぐわない目的により紹介すること。
10)Eストアーの利益に相反すること
11)Eストアーとビジネスパートナーとで別途協議のうえ決定したこと
2.ビジネスパートナーは、前項の行為によりEストアー、または第三者に損害を与えた場合には、自らの責任において解決するとともに、当該損害を賠償しなければならないものとする。
3.本条第1項各号に該当する行為とEストアーが判断した場合には、本規約第 18 条第 1 項を適用するものとし、ビジネスパートナーは一切の異議申し立て、請求等を行わないものとする。また、当該分が成約した場合でも、成約件数から除外するものとする。既に手数料が支払われている場合は、Eストアーからの請求に基づき、30 日以内に全額返金するものとする。その際の振込み手数料は、ビジネスパートナーが負担するものとする。
第 17 条(通知義務)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約の締結後、次の各号の一に該当する事態が発生した場合またはそのおそれがある場合は、ただちに相手方に書面もしくは相手方の定める方法をもって通知しなければならない。
1)営業または事業の譲渡、合併その他経営上の重要な変更
2)屋号、商号、代表者、担当者、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先の変更
3)手数料支払口座の変更
4)その他、相手方との取引に重大な変更をおよぼすもの
第 18 条(契約の解除)
1.Eストアーおよびビジネスパートナーは、当事者の一方に本契約に違反する行為がある場合において、相当の期間を定めて書面をもって催告したにもかかわらず、かかる違反が是正されない場合は、ただちに本契約を将来に向かって解除できるものとする。
2.Eストアーは、ビジネスパートナーがEストアーに届け出た連絡先に対し、Eストアーからの電話、ファクシミリ、電子メール等による連絡が取れない場合、予め届け出られた当該ビジネスパートナーの住所に、1ヶ月以上の猶予をもって、Eストアーへの連絡を要請する通知を送付するものとし、当該通知に定めた期間内に当該ビジネスパートナーからの連絡がなかった場合、Eストアーは当該ビジネスパートナーとの本契約を将来に向かって解除できるものとする。
3.前項の場合において、Eストアーが送付した、連絡を要請する通知につき、住所の不存在、転居等により、当該ビジネスパートナーから予め届け出られた住所に送達できなかった場合、猶予期間及び催告を要せず、直ちに当該ビジネスパートナーとの本契約を将来に向かって解除できるものとする。
4.当事者の一方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、相手方は、催告せずにただちに本契約を将来に向かって解除できるものとする。
1)自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が 1 通でも不渡処分を受けたとき、または支払停止状態に至ったとき
2)租税公課の滞納処分を受けたとき
3)自らの債務不履行により、差押等の強制執行、仮差押、仮処分等を受けたとき
4)任意整理手続が開始された場合、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の申立がなされたとき
5)解散、合併または事業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
6)監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
7)財産状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
8)ビジネスパートナーが、第 19 条に定める反社会的勢力に該当することが判明した場合、もしくはビジネ
スパートナーが、第 19 条に定める反社会的勢力に該当すると、Eストアーが判断するに足る相当な事由がある場合。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.ビジネスパートナーは、Eストアーに対し、本契約時において、ビジネスパートナー(ビジネスパートナーが法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社的会勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.ビジネスパートナーは、Eストアーが前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
第 20 条(期限の利益の喪失)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、第 18 条第 1 項に定める契約の解除がなされたとき、または第 18
条第 2 項各号の一に該当する事由が発生した場合は、相手方に対する一切の債務について、通知・催告を受けなくても当然に期限の利益を喪失し、ただちに相手方に弁済しなければならない。
第 21 条(損害賠償)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、第 18 条の事由が発生した場合、解除権の行使の有無にかかわらずこれにより被った損害の賠償を相手方に請求できる。
第 22 条(契約終了後の措置)
Eストアーおよびビジネスパートナーは、本契約終了後、秘密情報およびその記録媒体の一切を契約終了日から 10 日以内に、情報開示者の指示に従い、返還または消去するものとする。
第 23 条(残存義務)
本契約の期間満了後または解除後においても、次の各条項は引き続き有効とする。 1)第 5 条に定める業務遂行責任に関する事項
2)第 8 条に定める本サービスの変更・廃止に関する事項
3)第 10 条に定める秘密保持に関する事項
4)第 12 条に定める知的財産権に関する事項
5)第 13 条に定める個人情報の保護に関する事項
6)第 14 条に定める法令遵守に関する事項
7)第 25 条に定める合意管轄裁判所に関する事項
第 24 条(有効期間)
本契約の有効期間は本契約の締結の日から 1 年間とし、期間満了の 2 ヶ月前までにEストアーまたはビジネ
スパートナーのいずれからも書面による終了の意思表示がない限り、本契約は自動的に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第 25 条(本契約の変更)
1.Eストアーは、本契約の内容をビジネスパートナーに予告することなく変更ができるものとし、ビジネスパートナーは変更後の内容に従うことを同意するものとする。
2.前項により、本契約の内容が変更された場合、Eストアーは変更された本契約の内容を自社のホームページに掲載するものとし、その旨をEストアーの定める方法で、ビジネスパートナーに通知するものとする。
第 26 条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関しEストアーとビジネスパートナーとの間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 27 条(協議事項)
本契約に関する解釈上の疑義を生じた場合、または規定のない事項については、両当事者はxxxxをもって協議のうえ解決する。
実施日 平成 22 年 2 月 15 日
改定日 平成 25 年 6 月 3 日
【別 紙】
■本サービスの内容
レンタルサーバー「Eストアーサイトサーブ2」
ウェブショップ総合支援「Eストアーショップサーブ」
※「Eストアーストアツール」、「Eストアーサイトサーブ」、および「発売日が 2007 年 5 月 31 日以前のショップサーブ」は含まれない。
■取次業務の内容
1.顧客に対する本サービスの提案、宣伝および、申込に関する説明
2.顧客からの本サービスへの申込に関する、下記の方法でのEストアーへの取次
・ビジネスパートナー専用管理画面(xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xx)からの取次
・ビジネスパートナーごとに個別に提供する、顧客が直接申込可能な専用申込フォームからの取次
・書面による取次
3.上記に付随して、随時Eストアーが指定する業務
■手数料(キックバック)
手数料は、開通料に関する手数料(イニシャルキックバック)と月額利用料に関する手数料(ランニングキックバック)の 2 種類とする。以下に定めるレギュレーションに従い算出し、四半期分をまとめて支払うものとする。
【イニシャルキックバック】-開通料に関する販売手数料(キックバック)
イニシャルキックバックはEストアーサイトサーブ2の契約保有数に対して支払われます。Eストアーショップサーブにはイニシャルキックバックはありません。
●支払ルール
1.契約保有数締日において、取り次いだサービス利用契約を 2 件以上保有している 。
2.契約保有数締日において、当該月にかかる取次件数を各月毎に確定し、四半期分をまとめて支払日に支払う。
3.顧客が、サービスを利用開始(入金およびサービス開通)しているものを支払対象とする。
●支払方法
-契約保有数締日 | : | 毎月末日 |
-支払日 | : | 3 月、6 月、9 月、12 月(四半期月)の翌月 25 日 |
-支払方法 | : | 銀行振込 |
●手数料 | : | 以下の表を参照 |
Eストアーサイトサーブ2 | seVer シリーズ | Shopping cart シリーズ | ||||
コース | v10G | v20G | v30G | s10G | s20G | s30G |
契約保有 2 件以上 | 9,425 円(税込 10,180 円) | 9,425 円(税込 10,180 円) |
※オプション及びマーケティングメニュー等、基本のプラン及びコースの開通料以外の料金は、手数料の対象外とする。
※キャンペーンにより初期費用を無料で提供する場合は、手数料の対象外とする。
※キャンペーンによる初期費用の値引き等、定価と異なる価格にて顧客に提供する場合は、別途Eストアーが通知する手数料を適用する。
【ランニングキックバック】-月額利用料に対する手数料(キックバック)
●支払ルール
1.販売手数料条件締日において、保有する利用契約数を各月毎に確定し、四半期分をまとめて支払日に支払う。
2.原則として、顧客が、Eストアーが定める支払期限までにサービス利用料金が支払われたものを支払対象とする。
3.利用開始から 36 ヶ月が経過した契約については、支払対象としない。
●支払方法
-販売手数料条件締日 | : | 毎月末日 |
-支払日 | : | 3 月、6月、9 月、12 月(四半期月)の翌月 25 日 |
-支払方法 | : | 銀行振込 |
●手数料 | : | 以下の表を参照 |
Eストアー ショップサーブ | プラン | ||||
ライト | スタンダード | スタンダード モバとくパック | アドバンス | コーポレート | |
月額利用料 | 4,565円 (税込4,930円) | 8,852円 (税込9,560円) | 11,139円 (税込12,030円) | 13,612円 (税込14,700円) | 32,667円 (税込35,280円) |
手数料対象額 | 4,565円 (税込4,930円) | 8,852円 (税込9,560円) | 11,139円 (税込12,030円) | 13,612円 (税込14,700円) | 13,612円 (税込14,700円) |
キックバック料率 | 契約保有件数2件の場合は15% | ||||
契約保有件数3件の場合は20% | |||||
契約保有件数4件以上の場合は25% |
Eストアー サイトサーブ2 | seVer シリーズ | Shopping cart シリーズ | ||||
コース | v10G | v20G | v30G | s10G | s20G | s30G |
月額利用料 | 3,788円 (税込4,090円) | 6,639円 (税込7,170円) | 11,232円 (税込12,130円) | 8,380円 (税込9,050円) | 11,232円 (税込12,130円) | 17,899円 (税込19,330円) |
キックバック料率 | 契約保有件数2件の場合は15% | 契約保有件数2件の場合は15% | ||||
契約保有件数3件の場合は20% | 契約保有件数3件の場合は20% | |||||
契約保有件数4件以上の場合は25% | 契約保有件数4件以上の場合は25% |
※ キャンペーンによる利用料の値引き等、定価と異なる価格にて顧客に提供する場合は、別途Eストアー
が通知する手数料を適用する。
※ 各種オプションサービス利用料金は手数料の対象外とする。
※ Eストアーショップサーブアドバンスプラン以上の上位プランの手数料は、Eストアーショップサーブアドバンスプランと同じとする。
※ Eストアーサイトサーブ2の手数料は、上記に定める月額利用料にドメインおよび請求書に関する手数料(合計 940 円(税込 1,015 円))を加えた金額にキックバック料率を乗じて算出する。
新規申込受付を終了したプラン及びコース
Eストアー ショップサーブ | プラン及びコース | |||
ビギナー ライト | スタンダード ショップサーブ 500 | アドバンス ショップサーブ 3,000 | コーポレート | |
月額利用料 | 4,565円 (税込 4,930 円) | 9,334 円 (税込 10,080 円) | 14,093 円 (税込 15,220 円) | 33,139 円 (税込 35,790 円) |
手数料対象額 | 4,565円 (税込 4,930 円) | 9,334 円 (税込 10,080 円) | 14,093 円 (税込 15,220 円) | 14,093 円 (税込 15,220 円) |
キックバック料率 | ||||
契約保有 2 件 | 15% | |||
契約保有 3 件 | 20% | |||
契約保有 4 件以上 | 25% |
※ アドバンス以上の上位プラン及びコースの手数料は、アドバンスと同じとする。
実施日 平成 22 年 2 月 23 日
改定日 平成 26 年 4 月 1 日