Contract
[施行日 2015年10月01日] [改定日 2022年03月01日]
プラスガード共済会 海外旅行共済トラベルプラスガード 普通約款
第1章 x x
(目 的)
第1条 本約款は、プラスガード共済会(以下「本会」といいます。)が、本会共済事業規約(以下「規約」といいます。)に基づき行う「トラベルプラスガード」(以下「本共済」といいます。)の加入プラン関して、本会と共済契約者との間で締結された共済契約(以下「共済契約」といいます。)の契約内容を定めることを目的とします。
(共済契約者)
第2条 共済契約の共済契約者は、本会と共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使または履行できる方でかつ、本会が定める「加入申込書」(以下「申込書」といいます。)の契約者欄に記載の方とします。
(被共済者の範囲)
第3条 共済契約の被共済者は、申込書またはその他本会所定の書類により本会に通知された方のうち、加入申込日において、次の各号に掲げる事由の全てに該当し、かつ、本会が共済契約の被共済者として加入を承諾した方(以下「被共済者」といいます。)とします。
⑴ エス・ティー・ワールドの主催する旅行に参加する方で、共済契約の被共済者となることに同意している方。
⑵ 日本国内に居住している方で、かつ、日本を出国していない方。
⑶ 旅行出発日に0歳から69歳までの方。
⑷ 申込書記載の旅行期間と同一期間の旅行行程で、かつ海外旅行の目的をもって一時的に 日本を出国する方。ただし、以下のいずれかに該当する方については、加入できません。
① 別表1に掲げる危険な職務を行うことを目的として渡航される方。
② 別表2に掲げる危険な運動を行うことを目的として渡航される方
(これらのインストラクターも含みます。)。
③ 航空機(ヘリコプターを含みます。)の免許取得を目的とする方。
④ 31日を超える長期渡航または帰国予定日が決まっていない方。
⑤ 病気やケガのため、医師(被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師をいいます。以下同様とします。)による治療を受けている方。
⑥ 別表3に掲げる慢性疾患またはこれに類する疾患について、医師により治療を受けている方、患っている方もしくはその状態にある方または医師によりその疾患であると診断された方もしくはその疾患の治療の必要があると診断された方。
2.前項第⑷号に該当する方であっても、本会が審査のうえ加入を認める場合があります。
ただし、告知書に記載された傷病等またはこれと相当因果関係のある傷病を原因として生じた共済金の支払事由については、本会は、共済金を支払いません。
(保障の種類)
第4条 共済契約における保障種類および保障条項は、次の各号に掲げるとおりとします。
⑴ | 傷害死亡保障条項 | (第4章) |
⑵ | 傷害後遺障害保障条項 | (第5章) |
⑶ | 傷害治療費用保障条項 | (第6章) |
⑷ | 疾病治療費用保障条項 | (第7章) |
⑸ | 疾病死亡保障条項 | (第8章) |
⑹ | 賠償責任保障条項 | (第9章) |
⑺ | 携行品盗難保障条項 | (第10章) |
⑻ | 救援者費用保障条項 | (第11章) |
⑼ | 治療・救援者費用保障条項 | (第12章) |
⑽ | 旅行事故緊急費用保障条項 | (第13章) |
⑾ | 旅行キャンセル費用保障条項 | (第14章) |
⑿ | 旅程サポート保障条項 | (第15章) |
(共済期間および責任期間)
第5条 共済契約の共済期間は、第13条(共済掛金の払込方法)の定めにより共済掛金が本会に払込まれたことを条件として、共済加入証書に記載された共済期間の開始日(以下「共済期間開始日」といいます。)の午前0時に始まり、終了日の24時(以下「共済期間終了日」といいます。)までとします。ただし、本会の支払責任は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したとき(その旅行以外の目的をもって行動している間および共済期間開始時前は含まれません。以下「責任期間開始」といいます。)から被共済者の住居に帰着するとき(その旅行以外の目的をもって行動開始したときは、その行動開始する前までをいいます。以下「責任期間終了」といいます。)までの旅行行程中(以下「責任期間中」といいます。)に限りま す。
2.前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、被共済者の旅行の最終目的地への到着が共済期間終了日の24時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、共済期間終了日および責任期間終了時は本会が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
⑴ 被共済者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関(以下この条において「交通機関」といいます。)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休。
⑵ 交通機関の搭乗予約受付業務に欠陥があったことによる搭乗不能。
⑶ 被共済者が医師の治療を受けたとき。
4.前項の場合の他、被共済者の旅行の最終目的地への到着が共済期間終了日の24時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被共済者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日および責任期間終了時は延長されるものとします。
⑴ 被共済者が乗客として搭乗している交通機関または被共済者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束。
⑵ 被共済者に対する公権力による拘束。
⑶ 被共済者が誘拐されたとき。
5.第1項、第3項および前項の規定にかかわらず、本会は、次の各号に掲げる事故または疾病に対しては、共済金を支払いません。
⑴ 共済掛金領収前に発生した事故または発病した疾病。
⑵ 責任期間開始前または責任期間終了後に発生した事故。
⑶ 責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に発病した疾病。
6.前各項の規定により共済契約が発効し、かつ、本会が共済契約の加入を承諾した場合は、本会の定める共済加入証書を共済契約者あてに発行して、共済契約の加入承諾の通知に代えるものとします。
(共済契約の取消し)
第6条 共済契約者は、加入申込日から申込書に記載された旅行行程の出発時までの間(以下「取消申請猶予期間」といいます。)であれば、既に申込みをした共済契約を取消すことができます(出発日または旅行期間を変更する場合においてもこの規定を適用します。)。
2.前項により共済契約者が共済契約の取消しを請求する場合には、本会の要求する書類によって、取消申請猶予期間内にその共済契約の取消しを請求する旨を通知し、本会の承諾を得なければなりません。
3.前2項によって共済契約を取消した場合は、その共済契約は成立しなかったものとし、本会は、本会に払込まれた共済掛金から事務手続き費用3,000円を差し引いた額を共済契約者に返戻します。ただし、共済掛金が3,000円以下の場合は、返戻しません。また、旅行キャンセル料が発生する時点で共済契約を取消した場合は、本会に払い込まれた共済金額は全額返戻しません。
4.共済契約者または被共済者が詐欺または強迫を目的に共済契約を締結した場合には、本会は共済契約者に対する書面による通知をもって、その共済契約を取消すことができます。
5.前項の規定により共済契約が取消された場合には、既に本会に払込まれた共済掛金については、本会は、返戻しません。