メガネ定額利用サービス「NINAL」に関する個 別 リ ー ス 契 約 約 款
メガネ定額利用サービス「NINAL」に関する個 別 リ ー ス 契 約 約 款
第1条(個別リース契約約款の目的等)
1.この個別リース契約約款は、基本合意に基づき、メガネのxxチェーン株式会社(以下、「メガネのxxチェーン」といいます。)が、第3条記載のメガネフレーム等を第三者から買い受けて契約者(以下、「お客様」といいます。)に貸し渡し、お客様がこれを借り受けて「NINAL」を利用することについて、その具体的内容を定め、もって円満な取引を実現することを目的とします。
2.お客様及びメガネのxxチェーンは、個別リース契約の履行にあたっては、基本合意の内容及び諸法令を遵守するものとします。
第 2 条(定義)
この個別リース契約約款における用語の定義は、メガネのxxチェーンが別途定める『メガネ定額利用サービス「NINAL」に関する基本合意リース約款』第2条その他の条項に基づくものとします。
第3条(利用開始日•利用商品•利用料金等)
利用開始日等の内容は、次のとおりとします。
利用開始日 | メガネのxxxxxxが別途定める借受証にお客様が署名した日 |
利用商品 | メガネのxxxxxxが別途定める借受証に記載されている商品 |
利用本数 | ●xx |
利用料金 | 月額利用料 ●●●●円消費税等 ●●●円合計額 ●●●●円 備考 個別リース契約期間中に消費税等が増額された場合には、その増額分をメガネのxxチェーンの請求に従いメガネのxxチェー ンに支払うものとします。 |
第4条(中途解約)
お客様は、基本合意の有効期間中、新たに個別リース契約を締結することを条件に、いつでも個別リース契約を中途解約を申し出ることができ、メガネのxxチェーンの合意をもって中途解約することができます。ただし、3xxに関する個別リース契約については、この限りではありません。
第5条(有効期間)
個別リース契約の有効期間は、個別リース契約成立日から前条の中途合意解約日までとします。ただし、3xxについては、個別リース契約成立日から基本合意の終期までとします。
以上