Contract
香川県ホームページバナー広告事業に関する契約書(案)
委託者 香川県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、香川県ホームページ(以下「県ホームページ」という。)におけるバナー広告事業の実施に関し、次の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 乙は、甲がインターネット上に公開している県ホームページへの広告表示を希望する広告主(以下「広告主」という。)を募集するとともに、当該広告主の広告(以下「広告」という。)を甲に提出し、甲は、これを県ホームページに表示する。
2 乙は、この契約書のほか、仕様書、香川県広告事業実施要綱(以下「要綱」という。)、香川県広告事業実施基準(以下「基準」という。)、香川県ホームページ広告事業実施要領(以下「要領」という。)及び香川県ホームページ広告表示基準(以下「表示基準」という。)に定めるところに従い、前項に規定する広告主の募集業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 乙は、甲の指示に従い、正確・迅速にして善良なる管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(広告料)
第4条 広告料は、 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金の額は、 円とする。
2 契約保証金には、xxを付さないものとする。
3 契約保証金は、乙が契約の履行をすべて完了し、第11条の規定により広告料を請求したとき又は第28条第2項若しくは第32条第1項の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき還付する。
4 契約保証金は、損害賠償金の一部として充当する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 乙は、この契約に係る権利又は義務を、あらかじめ甲の書面による承諾がある場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第60条第3項に基づき、会計管理者が支払書を
作成し、取引店に送付した時点で生ずるものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、乙が甲の書面による事前の承諾を得ずに、この契約から生じる金銭債権を第三者に譲渡し、その旨を甲に通知したときは、甲は任意に次の各号のいずれかの対応をすることができる。この場合において、甲は、当該債権につき一切免責されるものとする。
(1) 譲受人とされた者への弁済 (2) 供託所への供託
(再委託の禁止)
第7条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部(主たる部分に限る。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき
(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、その他甲が必要とする事項を記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定により甲の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は、当該第三者
(以下「再委託先」という。)に対し、この契約により乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第8条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱い及び管理については、香川県個人情報保護条例(平成16年香川県条例第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(事故発生時の報告)
第10条 乙は、業務の実施に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(広告料の支払)
第11条 乙は、第4条に規定する広告料を、令和5年4月28日までに、甲の発行する納入通知書により納入するものとする。
2 甲は、乙が前項の支払期限までに広告料を支払わない場合は、当該未支払額につき前項に規定する支払期限の日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未支払額に当該支払期限が経過した日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて算定した遅延損害金の支払を請求することができる。
(広告の対象範囲等)
第12条 県ホームページに広告を表示することができる範囲は、要綱、基準、要領及び表示基準の規定を適用するものとする。なお、広告主が指定するリンク先のホームページの内容についても同様とする。
(広告表示の申込み等)
第13条 広告主は、乙に対し広告表示の申込み等を行うものとする。また、表示中の広告の内容の追加・変更を行う場合も同様とする。
(広告の表示期間)
第14条 広告を表示する期間は、原則として1か月単位とし、複数月の広告表示の申込みがあった場合は、その表示期間を複数月とすることができる。
2 広告を表示する開始日(以下「広告表示開始日」という。)は、原則として当該広告を表示する月の初日とする。
3 広告を表示する終了日(以下「広告表示終了日」という。)は、原則として当該広告を表示する月の最終日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、広告表示開始日及び広告表示終了日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日に当たる場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(広告表示の優先順位)
第15条 乙は、第13条の規定により申込みがあった場合は、要領第4条及び第5条の規定に基づき審査し、県のホームページという性格上、地域性、公共性の高い広告表示を優先させるものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第16条 広告原稿は、広告主又は乙が要領第4条及び第5条の規定に基づき作成するものとする。
2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主又は乙が負担するものとする。
3 乙は、作成した広告原稿を、当該広告表示開始日の1週間前までに、甲が指定した方法により提出するものとする。
4 甲は、前項の規定により提出された広告原稿の内容等が要領第4条及び第5条の規定に反していないことについて審査を行い、承認したものを表示するものとする。
(広告表示の方法)
第17条 甲は、前条の規定により承認した広告原稿を、原則として広告表示開始日の前日の午後
1時から午後5時までの間に表示するものとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 甲は、第1項の規定により表示した広告を、原則として広告表示終了日の午後1時から午後
5時までの間に取り除くものとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(広告内容等の修正等の指示)
第18条 甲は、広告の内容等が、要綱、基準、要領及び表示基準の規定に反すると判断したときは、いつでも、乙に対して広告の内容等の修正等を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告内容等の変更)
第19条 乙は、事業の実施期間内において、広告の内容等を原則として月単位で変更することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、甲にあらかじめ協議するものとし、
第16条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第18条の規定を準用する。
(広告表示の取消し)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の表示を取り消すことができる。
(1)要領第4条又は第5条の規定に反すると判断したとき。
(2)その他、広告事業を継続することが適切でないと甲が判断したとき。
(広告表示の取下げ)
第21条 乙は、自己の都合により、広告の表示を取り下げることができる。
2 乙は、前項の規定により広告表示を取り下げるときは、書面により甲に申し出なければならない。
(リンク先の変更)
第22x xは、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日の1週間前までに甲に届け出るものとする。
2 前項の規定により届出のあった広告の変更後のリンク先については、第18条の規定を準用する。
(実地調査等)
第23条 甲は、業務の実施状況を把握するため必要があると認めるときは、随時実地に調査し、乙に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は乙に対し必要な指示をすることができる。
(業務の内容等の変更)
第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し書面により業務の内容を変更し、又は契約期間の変更を求めることができる。この場合における業務の内容又は委託期間は、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは、甲乙協議の上、第4条の広告料を変更することができる。
(天災その他経済情勢の激変等による契約内容の変更)
第25条 契約締結後において、天災その他不測の事件に基づく経済情勢の激変等により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議の上、広告料その他の契約内容を変更することができる。
(一般的損害)
第26条 業務の実施に関し生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(暴力団等による不当要求行為の排除)
第27条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団関係者
(同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等
を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)その他不当要求行為(不当又は違法な要求、妨害行為その他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。以下同じ。)を行う全ての者(以下「暴力団等」という。)から不当要求行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
3 乙は、契約の履行に当たって、第7条第2項の規定により甲の承諾を得た乙の再委託先が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、乙に報告するよう再委託先を指導し、再委託先からその報告を受けたときは、甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(甲の契約解除権)
第28条 甲は、乙が第1号から第7号までのいずれかに該当するときは何らの催告を要せずに直ちに、第8号に該当するときは書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害を生ずることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 委託期間内に明らかに業務が完了しないと認められるとき。
(3) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(4) 契約の締結又は業務の実施に関し不正の行為があったとき。 (5) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(6) 第 32 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(8) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(乙の代表役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。) をいう。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所 を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加し ている者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。 イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又
は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等の相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が当該再委託契
約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(談合その他不正行為による契約解除)
第29条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害を生ずることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) 乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(広告料の返還)
第30条 甲は、徴収した広告料は還付しないものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由がなく甲が表示すべき広告を表示しなかった期間が1日を超えるとき又は特別の事由があると甲が認めるときは、この限りではない。
2 次の各号に掲げる理由により甲が県ホームページの運営を一時停止した場合は、前項ただし書の規定は適用しない。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生した場合 (3)その他公益上やむを得ない場合
3 第1項ただし書の場合において還付する金額は、日割り計算により算出するものとし、当該還付する金額には利息を付さない。
(違約金)
第31条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告料の10パーセントに相当する金額を違約金として、甲の指定する日までに支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第28条第1項又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となったとき。
2 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(乙の契約解除権)
第32条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって甲に通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により、甲が業務の内容等を変更したため、広告料が3分の2以上減少することが見込まれるとき。
(2) 第19条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、業務の中止期間が委託期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第33条 乙は、契約が解除された場合において、履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する広告料を甲に支払うものとする。
(談合その他不正行為による損害賠償金)
第34条 乙は、この契約に関して、第29条第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として、広告料の20パーセントに相当する額を甲の指定する日までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、契約が完了した後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、甲に生じた損害の額が第1項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(損害賠償)
第35x xは、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償金等の相殺)
第36条 乙がこの契約に基づく損害賠償金、遅延損害金又は違約金を甲の指定する日までに 支払わないときは、甲は、その支払わない額に当該指定する日が経過した日における法定 利率で算定した遅延利息を付した額と、甲の支払うべき広告料とを対当額をもって相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
(労働関係法令等の遵守)
第37条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(契約の費用)
第38条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第39条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第40条 この契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
委託者(甲) 香川県xx市番町四丁目1番 10 号
香 川 県
香川県知事 x x x x
受託者(乙)