など重要な条件を示した書面を渡すか、働く人が希望すれば、Fax、メール、SNS等で通知することとなっています。内容をきちんと確認して、働き始めましょう。
学生の皆さんも、アルバイトで働く際は「労働者」となります。
「労働者」として知っておくべき大事なポイントが2つあります。
契約に基づいて働く
賃金や労働時間、勤務日、勤務場所、仕事内容などについて、雇用主と合意した上で働く事が大切です。
労働法のもとで働く
「労働者」である以上、労働基準法や最低賃金法、労働契約法などの様々な労働法の適用対象となります。
労働法を正しく理解することで、様々なトラブルを回避できます。
※労働法とは
労働基準法をはじめ、働くことに関するたくさんの法律をひとまとめにして「労働法」と呼んでいます。
・労働基準法
・労働組合法
・労働関係調整法
・労働契約法
・労働安全衛生法
・職業安定法
・最低賃金法
・障害者基本法
・障害者の雇用の促進等に関する法律
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
・雇用保険法
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民健康保険法
・国民年金法
・介護保険法
・男女雇用機会均等法
・労働者派遣法
・パートタイム・有期雇用労働法
・育児・介護休業法
労働法は、アルバイトやパートなど、雇用形態の如何を問わず、原則すべての労働者に適用されます。
ブラックバイトとは、アルバイトやパートタイマーなどの非xx雇用者を違法な環境や条件で酷使すること。いわゆる「ブラック企業」のアルバイト版です。
違法な環境や条件として、下記のようなものが挙げられます。
・労働条件を書面で明示されていない
・給与が定められた期日にもらえない
・最低賃金未満の時給(研修時も)
・限度を超えた減給
・休憩が取れない
・着替え、清掃などの準備時間が無給
・賃金や残業代の不払い
・残業手当、深夜手当がない
・労働時間の切り捨て
・違法な⾧時間労働
・シフトの強制、急な呼び出し
・有給休暇がもらえない
・労災保険に加入していない
・商品を自己負担で購入させる
・過剰なノルマ強要
・不合理な罰金、損害賠償請求
・セクハラ、パワハラ
・会社の都合による一方的な解雇、休業
・辞めたいのに辞めさせてもらえない
・違約金や賠償金の請求
・レジの不足金を自腹で補填
・制服や用具などの費用を負担させられる
アルバイトを始めることになりました!
バイト先に給料や勤務時間などの条件を確認したら、
「募集広告に書いてある通りだよ」とだけ言われました。
必ず条件を書いた書面をもらって、内容を確認して働き始めましょう!
あとで「最初に聞いた話と違う!」と困らないように、アルバイト先から時給や働く時間について書かれた書面をもらって保存しておきましょう。法律上も、雇う側が働く人に
①アルバイトをする期間
②仕事の内容や働く場所
③働く時間や休日
➃時給
⑤辞めるときのきまり
など重要な条件を示した書面を渡すか、働く人が希望すれば、Fax、メール、SNS等で通知することとなっています。内容をきちんと確認して、働き始めましょう。
バイト代は月末に支払われることになっていたのですが、給料日になっても「ちょっと待ってくれ」と言ってなかなか支払ってくれません!
請求しても支払ってもらえないなら、労働基準監督署に相談しよう!
法律では、賃金について「賃金の支払いの5原則」というルールがあります。バイト代は、
①通貨で、
②全額を、
③労働者に直接、
➃毎月1回以上、
⑤一定の期日に支払われなければなりません。
バイト代を払ってくれない、支払いが遅れているなどの場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談してください。
最初の月は研修中なので、バイト代は時給600円と言われました。安すぎると思いますが、これって仕方ないことなの!?
研修中であっても、時給は最低賃金額以上でなければなりません!
バイト代などの賃金は、雇う人と働く人の間の契約によって決まりますが、都道府県ごとに定められた「最低賃金」を下回ることはできません。
※地域別最低賃金の例(2023年10月現在)
・宮 城:923円 ・愛 知:1027円
・東 京:1113円 ・京 都:1008円
・神奈川:1112円 ・大 阪:1064円
・埼 玉:1028円 ・兵 庫:1001円
・x x:1026円 ・福 岡:941円
自分の地域の最低賃金を 知っておこう
1回6~8時間ぐらいバイトをしていますが、忙しくて休憩がまったく取れない日が多く、体力的につらいです…。
6時間を超えて働く場合は、休憩が取れます!
法律では、以下の休憩時間を与えなければならないことになっています。
①働く時間が6時間を超え、8時間以下の場合には少なくとも45分
②働く時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間
なお、6時間ちょうどの場合は、法律上は休憩を与えることは義務とされていません。
※休憩時間のルール
勤務時間が6時間を超えたら→最低45分勤務時間が8時間を超えたら→最低60分
バイトに入る前や上がった後に、店⾧の指示で開店準備や後片付け、次の勤務の準備をさせられています。その分の時給はもらえないの ですが、これっておかしくないですか!?
仕事の準備や後片付けの時間分は、バイト代として請求できます!
法律上、あなたを雇っている人(オーナーなど)や上司(店⾧など)の指示に従って行う仕事については、その分の時給がちゃんと支払われなければなりません。
ちなみに、給与は1分単位で計算しなければなりません。「毎回15分未満は切り捨て」という計算のしかたは原則として法律違反です!
店⾧に「アルバイトに残業代なんか出ない」って言われたのですが、本当ですか!?
アルバイトでも、残業代をもらえます!
法律では、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定められています。この労働時間のルールは、アルバイトにも適用されます。これを超えた労働時間を残業と言いますが、労働基準法では、働く人に残業をさせる場合のルールが定められています。具体的には、次のような場合に残業手当が支払われることになります。
①1日8時間または週40時間(※一部例外あり)を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金
②1か月に60時間を超える時間外労働の割増❹は50%
また、午後10時から午前5時までに働いた場合は、25%以上の割増賃金(深夜手当)が支払われます。
アルバイトを始めるときに決めた曜日(回数)や時間を無視して、授業の日でもシフトを入れられてしまいます。
テストの日も休ませてもらえないから、単位を落としそう!
一方的にシフトを変更されて困る時は、はっきりと断りましょう!
シフトを変更するには、事前に働く人と雇う人の合意が必要です。決められた曜日や時間を無視して無理矢理シフトに入れられるなど、一方的にシフトを変更されて困る時は、はっきりと断りましょう!
また、決められた曜日や時間に急に学校の行事などが入ってしまった時でも、諦めずにオーナーや店⾧などによく相談しましょう。
商品の販売ノルマがあり、達成しない場合は、買い取りを義務付けるという決まりがあります。
せっかくのバイト代がそれに消えちゃって困っています!
買い取る義務はありません!
一定のノルマを課して、それに達しない者に購入を義務付けるという決まりは、働く人の経済生活を脅かすようになり働く人が自由意思により購入するとはいえないことから、合理性(※納得できる理由)を欠き、無効となります。ノルマを達成できなかったからといって、自腹で買い取る必要はありません。
社⾧から、突然「君は、この会社に合わないからもう来なくていいよ」と言われました。もう黙って辞めるしかないの!?
会社が自分の都合で自由に辞めさせることはできません!
雇う人からの申し出によって一方的に職場を辞めさせることを「解雇」といいますが、アルバイトだからといって、簡単に解雇できるものではありません。いつでも自由に行えるものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要です。
また、雇う人は、会社のルールに労働者を解雇することができる場合を記載しておかなければならないことになっています。そして、どんな合理的な理由があっても、解雇するときには、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をしておく必要があります。 予告なしで解雇する場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。予告から解雇するまでの日数が30日に満たない場合には、足りない日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う必要があります。
アルバイトを辞めさせてもらえません。
「辞めるなら代わりを連れてこい」と言われます!
原則として、退職はいつでもできます!
アルバイトを含む労働者は、原則として会社を退職することをいつでも申し入れることができます。代わりの人を無理して探す必要はありません。
法律では、あらかじめ契約期間が定められていないときは、退職届を出すなど退職の申入れをすれば、2週間経てば辞めることができると定められています。
ただし、急に辞めてしまうと、xxxxx先が困ることもあるでしょうから、アルバイト先とよく話し合ってください。
ブラックバイトかもしれないと思ったときの対処法をご紹介します。
①正しい知識を身につける(アルバイト先の言うことを絶対だと思わない)
②法的根拠(証拠)を残しておく
③労働問題のプロに相談する(労働基準監督署など)
➃アルバイトを辞める
労働法の理解は、ブラックバイトへの対処法を考えるうえで、非常に重要です。 労働基準法を始めとするさまざまな法律によって、労働者の権利が守られていま す。基本的なものはしっかり把握し、いざというときはきちんと主張しましょう。労働法を知っておくと、就職してからも役に立ちます。
・労働条件の確認
・賃金支払いのルール
・時間外労働に対する割増賃金
・有給休暇について
・労災保険について
・解雇について
・退職について
正しい知識を身につけ、xxx先の言うことを絶対だと思わない!
自分の職場がブラックバイトであると感じたら、その記録を残しておきましょう。
根拠となるものがあれば、第三者からの協力が得られやすくなるからです。証拠として使えるものとしては、以下のような例が挙げられます。
・求人票
・雇用契約書(労働条件通知書)
・就業規則
・シフト申請表や管理表
・タイムカードのコピー
・実際の勤務時間が記録されたもの(メモなど)
・給与明細
・通話やメール履歴
・LineやTwitter、FacebookなどSNSの◻グ
・録音データ
・デジタルカメラやスマートフォンで撮影した画像
公的な機関では、全国の労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コー ナー」に相談することができます。総合労働相談コーナーでは、労働条件、募集・採用、いじめなど、労働問題に関するあらゆる分野についての相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受けています。もちろん相談は無料です。
また、労働基準監督署が閉庁している夜間及び休日の場合には、フリーダイヤルで相談を受け付ける「労働条件相談ほっとライン」もあります。
「自分のアルバイト先はブラックバイトかもしれない」と思ったら、
「アルバイトを辞める」ことを視野に入れましょう。
辞めるときの注意点は?
たとえ職場がブラックバイトだったとしても、雇用契約を結んだ以上、「無断欠勤を重ねる」「当日に退職を申し出る」などはいけません。あくまでも、雇用契約に則った辞め方を検討しましょう。
退職理由は「学業に専念したい」で十分!
「このお店が嫌だから辞めたいです!」と伝えるのは中々難しいですよね。学生がバイトを辞める理由は「学業(または就活など)に専念したい」でOKです。
なかなか辞めさせてもらえない場合
退職を申し出ても、「退職届を受理してくれない」などなかなか退職できないケースもあります。xxx先と直接交渉することが難しい場合は、労働基準監督署など第三者に相談しましょう